離婚後に養育費を請求できるのは周知のこととして、広く知られています。
しかし、未婚女性の場合はどうでしょう。
未婚でも子供の養育費を請求することはできるのでしょうか?
中には結婚しないと養育費は請求できないと思っている人もいるようですが、結婚・未婚を問わず、養育費は請求可能です。
親は子供に対して、自分と同水準の生活を維持する生活保持義務を負っています。
そのため、親子関係にある親は、子供との関係がどのような状態であっても、養育費を支払わなければならないのです。
それでは未婚の場合、一体どれくらいの養育費を請求できるのでしょうか。
今回は未婚で請求できる養育費の相場を紹介し、未払いとなった時の回収方法について解説します。
養育費の支払いを受けていない未婚女性は、ぜひ目を通して、子供の権利である養育費請求の参考にしてください。
未婚で子供を妊娠出産した母親が請求できる養育費の相場
未婚であっても子供の教育費は請求できると言われても、正式に結婚していないから、もらえる額は少ないのではと心配する人もいるでしょう。
しかし、冒頭でも話したように、養育費は親が子供に自分と同水準の生活を維持できるよう支払う費用です。
ですから、結婚していようと未婚であろうと、請求できる金額に変わりはありません。
ただし、その前に一点だけクリアしなければならない条件があります。
そこでまずはその条件を簡単に解説し、気になる養育費の相場がいくらなのかを見ていくことにしましょう。
未婚の母親が養育費を請求するための条件
未婚の母親が子供の父親に、養育費を請求するための条件はただ1つ。
養育費を請求する相手の男性が、その子供を自分の実子であることを法的に認めることです。
つまり、父親が子供を自分の実子であると、認知していなければなりません。
養育費の支払いは法律によって定められている親の義務です。
そのため、法的に親子関係が認められなければ、法律で定められた養育費の支払義務は生じません。
よって、認知されていなければ、養育費の請求はできないのです。
子供が認知されていない場合は、まずは相手と子供の認知について話し合う必要があるでしょう。
子供を認知してもらう方法
未婚で子供を妊娠・出産した場合、認知してもらう方法は下記の2つになります。
- 任意認知
- 強制認知
相手が話し合いで認知に応じてくれた場合は任意認知の方法が取れます。
父親となる男性が役場に「認知届書」に必要書類を添えて提出すればOKです。
しかし、話し合いで認知に応じてもらえない場合は、強制認知という方法で認知を求めることになります。
強制認知は家庭裁判所へ認知調停を申し立て、決着がつかず不成立に終わった場合は訴訟に移り、審判とになるので長期化する恐れもあるでしょう。
この調停や裁判では親子関係を確認するため、大抵の場合、DNA鑑定が行われます。
この費用は申立人となる母親負担となるので、覚えおきましょう。
未婚の母親が請求できる養育費の相場
養育費の額は親権者である母親と、非親権者である父親の話し合いによって決められます。
その際、養育費を決定するベースとなるのは、親権者と非親権者の収入比較です。
もちろん、非親権者が提示した額に、親権者が同意すれば、周りがとやかく言うことではありません。
ですが大抵、養育費を決める際は、相場を基準額とするのが一般的です。
下記いずれかの参考資料を基に、相場に応じた額が設定されることになります。
- 「養育費算定表」
- 「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算出表」
「養育費算定表」は東京家裁と大阪家裁の裁判官が作成した算定表で、家庭裁判所において養育費を決める際に用いられています。
また、「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算出表」は日本弁護士連合会が平成28年に発表した算定表で、「養育費算定表」よりも養育費が高額になります。
家庭裁判所においては「養育費算定表」による養育費の算定が行われているので、今のところ「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算出表」よりも一般的な算定表と言えるでしょう。
それでは「養育費算定表」により、どれくらいの養育費が請求できるのか、親権者と非親権者の年収を元に相場を見てみることにしましょう。
請求できる養育費は条件によって大きく異なる!
「養育費算定表」が算定した養育費は、下記条件によって異なります。
- 両者の年収比較
- 子供の年齢
- 子供の人数
それでは試しに、これら条件が異なると、養育費がどう変動するのかを見てみます。
(両者の年収比較による養育費変動)
14歳未満の子供が1人の場合、両者の年収が異なることで養育費は下記の様に変動します。
両者の年収 |
月額養育費 |
父親の年収125万円、母親の年収100万円 |
0~1万円 |
父親の年収200万円、母親の年収100万円 |
1万円~2万円 |
父親の年収300万円、母親の年収100万円 |
2万円~4万円 |
父親の年収400万円、母親の年収100万円 |
4万円~6万円 |
父親の年収550万円、母親の年収100万円 |
6万円~8万円 |
(子供の年齢による養育費変動)
ここからは男性の平均年収である525万円、母子家庭の平均年収220万円をベースに、養育費の相場を確認していきましょう。
14歳未満の子供が1人、15歳以上の子供が1人の場合、子供の年齢が異なることで養育費は下記の様に変動します。
子供の年齢 |
月額養育費 |
14歳未満の子供が1人 |
4万円~6万円 |
15歳以上の子供が1人 |
6万円~8万円 |
(子供の人数による養育費変動)
14歳未満の子供が1人、また2人の場合、子供の人数が異なることで養育費は下記の様に変動します。
子供の年齢 |
月額養育費 |
14歳未満の子供が1人 |
4万円~6万円 |
14歳未満の子供が2人 |
6万円~8万円 |
また、子供の年齢が15歳以上になった場合の養育費の変動は下記の通りです。
子供の年齢 |
月額養育費 |
15歳以上の子供が1人 |
8万円~10万円 |
15歳以上の子供が2人 |
8万円~10万円 |
以上の様に条件によって、請求できる養育費は変動するというわけです。
また、条件による養育費の相場変動には、下記の傾向が見られます。
- 父親の年収が高いほど、そして母親の年収が低いほど養育費の相場が高くなる
- 子供の年齢が高いほど養育費の相場が高くなる
- 子供の人数が多いほど養育費の相場が高くなる
これは大きな特徴となるので、覚えておくといいでしょう。
また、請求できる養育費の相場は下記の裁判所HPで確認できます。
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
どれくらいの養育費を請求できるのか、一度確認してみるといいでしょう。
認知しないと言われた時に請求できる養育費の相場
先に話したように、未婚の母親が子供の父親に養育費が請求できるのは、認知してもらっていることが条件です。
認知しないと言われた時は、認知を求めて家庭裁判所へ認知調停を申し立てるしか方法はありません。
この場合は最悪、裁判に発展する可能性があるので、下記の費用の捻出が必要になることは承知しておきましょう。
- 調停、裁判訴訟の申立費用
- 弁護士費用
- DNA鑑定費用
話がもつれた場合には、DNA鑑定による生物学的親子鑑定が必ず実施されます。
最終的にはこの方法しか、親子関係を立証する術がないからです。
そのため、養育費を当てにして、自信のない相手に対し認知調停を申し立てるのは絶対におすすめできません。
最悪、費用だけが掛かって、認知が認められないこともあり得るからです。
また、相手から精神的苦痛を理由に、損害賠償請求を起こされる可能性もあるでしょう。
認知調停を申し立てる際はこの点をよく理解した上で、確信のない申し立ては絶対に避けるようにしてください。
認知はできないが養育費は払うと言われた時の注意点
子供の父親に止む得ない理由があり、「養育費は支払うが認知はできない」と言われることもあるでしょう。
何だかテレビドラマに出てくるセリフの様ですが、実際にもあり得る話です。
母親も相手を気遣って、この話を呑むこともあるでしょう。
相手の申し出を母親が納得するならば仕方のないことです。
しかし、その際に注意して欲しいのは、養育費が子供が成人するまで、確実に払ってもらえる保証です。
結婚した夫婦でも離婚してしまえば、養育費が払われないことは珍しくありません。
離婚後の母子世帯の養育費受給率は25%ほどですから、養育費を受け取れない母親がいかに多いかは明白です。
となれば結婚もしない状態で、その上、付き合いが継続できるかも分からない状態では、離婚世帯よりも危うい状況と言えるでしょう。
よって、養育費が不払いになった時に、確実に回収できる準備だけはしておく必要があるのです。
それでは将来に備えてどんな準備をすればいいのかを紹介するので、よく目を通すようにしてください。
公正証書を作成しよう!
「認知はしないが養育費は払う。」
これは俗に言う口約束です。
しかも、認知されていない状況では、養育費を請求する権利はありません。
確かに最初は養育費を支払ってくれるでしょうが、将来の確証はないのです。
突然、養育費の支払いが止まったら、窮地に立たされることになるでしょう。
そこで、その時に備えて絶対にやって欲しいのが公正証書の作成です。
養育費の支払い意思と支払条件を「執行認諾文言付きの公正証書」として作成しておけば、未払いになった時は強制執行による財産の差し押さえができます。
公正証書の作成は相手の同意も必要ですが、本当に払う意思があればNOとは言わないでしょう。
仮にNOと言われれば、相手の言った言葉に偽りがある証拠です。
相手の気持ちを確認するためにも、いい方法と言えるでしょう。
言い出しにくいかとは思いますが、相手が本当にあなたと子供の生活を案じているなら、快く同意してくれるはずです。
相手の申し出を受け入れる際は、必ず執行認諾文言付きの公正証書を作成するようにしてください。
もしものイレギュラー時に養育費を増額する方法
先ほど紹介した通り、平均年収から見る養育費の相場は、決して期待できるような額ではありません。
これは相手の生活もあることだから仕方のないことです。
しかし、「養育費算定表」の養育費は、あくまで一般的な基準を元に算出されたものですから、イレギュラーで通常時以上に子供にお金が掛かった際の金額は考慮されていません。
時には養育費だけでは足りないということもあるでしょう。
特に下記費用については、イレギュラーが起こりやすいことから、養育費の増額が認められる可能性があります。
- 教育関連費
- 医療関連費
相手との話し合いや収入も関係してくるため、確実に増額が認められるわけではありませんが、話し合ってみるだけの価値はあるでしょう。
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教育関連費
「養育費算定表」の養育費は、小中高の教育関連費は公立に進学することを前提として算出されています。
そのため、下記の状況では、養育費以上の費用が必要です。
- 私立の小中高に進学
- 進学塾や習い事
この場合は養育費の支払者の収入からの捻出が可能な場合に限って、費用は分担すべきだとされています。
収入にそぐわない請求はできませんが、いくらかでも増額してもらえるよう交渉してみましょう。
医療関連費
医療関連費も「養育費算定表」では標準的な金額を考慮して算出されています。
しかし、子供に何があるかは分かりません。
高額な医療費が必要になる事態が訪れることもあるでしょう。
その際は増額部分の費用を、互いの収入に応じて負担するべきだとされています。
医療費は事によっては子供の命に係わることです。
絶対に相手と相談して、最善の対処法を見つけるようにしてください。
認知後に養育費が払わないと言われた時の対処法
認知後に養育費を払わないと言われるのは、珍しいことではありません。
その場合は、まず相手とよく話し合ってみましょう。
話し合いで支払いが再開されるのが、一番面倒が掛からないおすすめな方法です。
しかし、不払いが改善されず、話し合いの場も持てないようなら、残る手立ては差し押さえしかありません。
相手の財産を差し押さえて、未払いの養育費を回収してやればいいのです。
現在は改正民事執行法の施行によって、差し押さえがしやすい環境が整えられています。
差し押さえできれば、高い確率で未払いの養育費を回収することができるでしょう。
これについては下記の記事で詳しく解説しています。
個人で養育費の回収をするのは簡単なことではありませんが、この記事を読めば安心して差し押さえに臨むことができます。
ぜひ目を通して、差し押さえに必要な知識と情報を身に着けるようにしてください。
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まとめ
今回は未婚女性が養育費を請求するための条件と注意点、そして、その相場をメインに解説しました。
未婚でも子供さえ認知してもらえば、養育費を請求する権利を有することになります。
何の遠慮もなく、請求してもらって結構です。
また、認知後、養育費が不払いとなっても、心配することはありません。
差し押さえすれば高い確率で、未払いの養育費を回収することができます。
養育費の請求も、不払い時の差し押さえも、離婚した母親と同条件で全く変わりはありません。
この点をよく理解して、正当な権利を実行に移すようにしてください。
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