養育費を求めて養育費請求調停を申し立てたい。
離婚時だけでなく、離婚後のシングルマザーの中にも、こう考えている人は多いことでしょう。
しかし、養育費請求調停なんて何度もすることではありません。
きっとその人たちはどうすればいいのか分からず、実行に移せない人は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、気になる養育費請求調停の申立方法・流れ・費用を徹底解説して、あなたの心配事を全て解消します。
最後まで目を通してもらえば、必ずあなたも不安な気持ちを取り払って、安心して養育費請求調停の申し立てができるようになるはずです。
必要な情報をゲットして、養育費請求調停に臨めるようにしてください。
養育費請求を求めて調停を申し立てる方法と注意点
それではまずは養育費請求調停の申し立てをする際に、必ず知っておいて欲しい下記情報から確認していくことにします。
- 申立先となる裁判所
- 申立時に必要な提出書類
- 調停に掛かる費用
- 調停に掛かる期間
これら4つの情報は養育費請求調停の申立時に、誰もが知りたいと思っているものばかりです。
ちゃんと知っておきさえすれば、不安な気持ちのまま申し立てに臨まなくてもすむでしょう。
それでは順追ってこれら必要情報を確認していくことにします。
養育費請求調停の申立先となる管轄裁判所
まず最初は申立先となる管轄裁判所です。
養育費請求調停の申立先となる裁判所は家庭裁判所になります。
ですが、申立先の家庭裁判所は決められており、どこに申し立ててもいいわけではありません。
養育費請求調停の申立先となる家庭裁判所は、下記のいずれかです。
- 元夫の現住所を管轄している家庭裁判所
- 当事者が合意して決めた家庭裁判所
相手が養育費の話し合いに応じず、養育費請求調停を申し立てる際は、元夫の現住所を管轄している家庭裁判所に申し立てることになるでしょう。
相手の現住所が遠隔地にある人は気を付けて!
しかし、その家庭裁判所が、あなたの現住所の遠隔地にある場合は注意が必要です。
調停が開かれるたびに、そこへ通うことになるため、下記の実費はバカにできません。
- 交通費
- 宿泊費
調停回数は10回以上に及ぶケースもあるので、最終的に大きな負担となる可能性もあるでしょう。
できれば、相手と折り合いをつけて、できるだけあなたの現住所に近い家庭裁判所を選ぶべきです。
相手が連絡に応じてくれないのであれば、弁護士に依頼して交渉を任せてみるのもいいでしょう。
相手の現住所が遠隔地にある人は、実費が大きな負担になり得ることを忘れないようにしてください。
養育費請求調停の申し立てで必要な提出書類
養育費請求調停の申し立てで提出が求められる書類は下記の通りです。
- 申立書とその写し1通
- 養育費を受け取る子供の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- あなたの収入を証明する資料(給与明細書や源泉徴収票、確定申告書、非課税証明書の写し)
原則、上記の書類提出でOKですが、裁判所が他の書類が審理に必要と判断した場合は、追加書類として提出が求められます。
追加提出が求められた時は、迅速に対応するようにしてください。
申立書の書式と記入方法
申立書は下記の裁判所HPからダウンロードできます。
申立書となれば自分で作成できるのか不安な人もいることでしょう。
しかし、そんな心配はいりません。
下記は養育費請求を求める場合に提出する実際の申立書と記入例です。
見てもらえば分かるのですが、法的専門性が問われるものではないので、誰でも難なく作成することができます。
養育費を受け取る子供の戸籍謄本の入手方法
現在は戸籍情報がコンピュータ化され、従来の戸籍謄本という呼び名から戸籍全部事項証明書に名称が変更されました。
- 戸籍全部事項証明書 戸籍謄本 戸籍に記載されている全員分の証明書
- 戸籍個人事項証明書 戸籍抄本 戸籍に記載されているうち一部の人だけの証明書
提出を求められているいるのは以前の戸籍抄本に当たる、戸籍個人事項証明書ではありません。
絶対に間違わないようにしてください。
戸籍全部事項証明書の取得先と取得方法
戸籍全部事項証明書は子供の本籍地がある役所で申請すれば取得できます。
戸籍全部事項証明書の取得方法は下記の3つです。
- あなたが直接役所に出向いて取得
- 郵送で取得
- コンビニで取得
それではこれらの取得方法と注意点を確認しておきましょう。
あなたが直接役場に出向いて取得
あなたの現住所と子供の本籍地が変わらない、もしくは近い場合には、直接役所に出向く方法が一番手間なく短期間で取得できます。
役場に置いている交付申請書に必要事項を記入して提出するだけです。
申請時に必要なものは下記の通りです。
- 印鑑(認印でOK)
- 本人確認書(*顔写真付きであること)
- 手数料450円/1通
役場によって申請時に求められるものが異なる場合があるので、事前に本籍地にある役所HPで確認することをおすすめします。
郵送で取得
子供の本籍地があなたの現住所から離れている場合は、郵送による方法がおすすめです。
子供の本籍地がある役所に、下記書類を揃えて送付すれば、戸籍全部事項証明書をあなた宛てに送付してくれます。
- 交付申請書
- 本人確認書の写し
- 手数料450円/1通(手数料分の定額小為替で送付)
- 切手を貼った返信用封筒
交付申請書は役所HPでダウンロードできます。
役所によっては交付申請書以外の必要事項を記載した、書面受付しているところもあるので、印刷機器がない等の理由で交付申請書が利用できない人は、確認してみるといいでしょう。
また手数料は現金ではなく、必ず定額小為替で送付してください。
郵便局で用意できます。
そして、あなたの住所と名前を記入した返信用封筒に切手を貼って送付してください。
役所の住所はHPで確認できるので、誤って記入することのないようにしましょう。
コンビニで取得
また、対応している市区町村は限られていますが、下記いずれかがあればコンビニ交付できるところもあります。
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード
コンビニ交付ならば、役所に出向くよりもさらに手早く簡単に入手できます。
子供の本籍地の役所がコンビニ交付可能なら、この取得方法が一番おすすめです。
コンビニ交付が利用できる市町村区は下記で確認できます。
取得時には、一度確認してみるといいでしょう。
あなたの収入を証明する資料
最後はあなたの現在の収入が確認できる書類です。
一般的には下記の収入証明書の写しがそれに当たります。
- 給与明細書
- 源泉徴収票
- 確定申告書
- 非課税証明書
給与所得者であれば給与明細書、自営業者なら確定申告書が一番用意しやすいでしょう。
養育費請求調停の申し立てで掛かる費用
養育費請求調停の申し立てで掛かる費用は下記の2つです。
- 裁判所に支払う費用
- 弁護士費用
裁判所に支払う費用は大したことはありません。
数千円程度ですから、心配する必要はないでしょう。
しかし、問題なのは弁護士費用です。
恐らくあなたも覚悟しているかと思いますが、こちらは裁判所に支払う費用のようにはいきません。
少なくても40万円程度の金額が必要です。
養育費請求調停を有利に進めるには、弁護士の専門知識と調停経験が大きくものを言います。
しかも、調停不成立になれば審判、そして最悪な場合、裁判に移行する可能性も出てくるのです。
となれば、養育費請求調停に臨む際は、弁護士費用を雇った方が断然いい結果となるでしょう。
下記記事では、弁護士費用と弁護士費用を安く抑えるポイントを分かりやすく紹介しています。
ぜひ目を通して、弁護士費用を算段する際の参考にしてください。
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弁護士費用に困るなら法テラスの利用検討を!
おそらくあなたも法テラスという機関の存在はご存知のことでしょう。
法テラスは正式名称「日本司法支援センター」と言い、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。
法テラスでは登録している弁護士に同一案件を3度まで無料相談できますし、弁護士費用の立て替え制度も用意されています。
立て替え制度は下記条件をクリアした人しか利用できませんが、シングルマザーならまず問題ないでしょう。
- 収入等が一定額以下であること
- 勝訴の見込みがないとは言えないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
また、養育費請求調停時の弁護士費用も下記の通り割安です。
養育費の請求金額 | 実費 | 着手金 |
50万円未満 | 25,000円 | 66,000円 |
50万円以上~100万円未満 | 35,000円 | 99,000円 |
100万円以上~200万円未満 | 35,000円 | 132,000円 |
200万円以上~300万円未満 | 35,000円 | 165,000円 |
300万円以上~500万円未満 | 35,000円 | 187,000円 |
500万円以上~1,000万円未満 | 35,000円 | 220,000円 |
1,000万円以上~ | 35,000円 | 242,000円 |
別途、下記報酬金が掛かりますが、先の記事で紹介した弁護士費用相場より、間違いなく割安です。
これで立て替え制度を利用すれば、原則、月額5,000円から10,000円程度の分割返済ができるので、弁護士費用の負担を大きく軽減することができるでしょう。
詳しい情報を知りたい人は、下記の法テラスHPで確認してください。
養育費請求調停に掛かる期間
養育費請求調停はあなたが申し立てを取り下げなければ、調停が成立もしくは不成立となるまで継続されます。
調停は月に1度のペースで開かれますが、調停期間は人それぞれです。
そのため、調停期間に関してはどれくらいかかるか断言できません。
しかし、金銭問題が絡んだ調停は長期化する傾向があるので、養育費の金額が一番大きな争点となる養育費請求調停も長期化する可能性が高いでしょう。
一般的な期間目安は6ヶ月ほどと言われていますが、それ以上かかる可能性も否めません。
長期化する可能性が高いと思って臨むようにしてください。
相手が養育費請求調停に来ない!その場合の調停の行方とその後の流れ
養育費請求調停ではしばしばあることですが、相手が調停に全く来ないケースもあるようです。
その場合、調停委員が相手に調停する気がないと判断した時点で、調停不成立となって調停は終了します。
しかし、これで養育費請求の可能性が絶たれたわけではありません。
調停不成立になった時は、自動的に審判の手続きに移行され、養育費請求の審理の場が審判で決定されます。
養育費請求調停は相手がいなければ成立しませんが、審判は裁判官の判断による決定が下されます。
ここで養育費請求は認められ、支払い条件等の取り決めも決定されます。
相手が来なくても、ちゃんと決定が下されるので安心してください。
しかし、相手が審判の決定に不服申立した場合は、さらに長期化する可能性もあるので注意が必要です。
養育費請求調停が不成立になった後の流れや、その時の注意点は下記の記事で詳しく解説しています。
これは養育費請求調停に臨む人には、是非とも知っておいてもらいたい重要な情報です。
しっかりと目を通して、養育費請求調停が不成立になった時の対応を頭に入れておきましょう。
安心してください!未婚でも養育費請求調停の申し立ては可能です!!
あたしは結婚せずに子供を産んだから、養育費請求はできない。
そう思い込んではいませんか。
養育費は結婚事実の有無に関係なく請求できます。
あなたが未婚でも、養育費を請求したいと思っているなら、裁判所に養育費請求調停の申し立てが可能です。
しかし、一点だけ注意して欲しいことがあります。
それは相手が子供を認知していることが前提条件となる点です。
相手が子供を認知していない場合、子供との親子関係が法的に認められていない状況になります。
そのため、法的根拠によって親に支払い義務を課している、養育費の請求もできないというわけです。
認知されていないのであれば、まずは相手に認知してもらうよう対応しなければなりません。
相手が認知を拒んでも、認知してもらう方法はあります。
諦めずに認知してもらい、しっかりと養育費を請求するようにしてください。
未婚のシングルマザーが養育費請求する方法と、その時の注意点は下記の記事で詳しく解説しています。
未婚でシングルマザーの人で養育費請求を考えている人は、ぜひ目を通して養育費請求に必要な情報を入手するようにしてください。
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時効を迎えれば養育費請求調停の申し立てはできない!
養育費請求調停の申し立てをする際に、注意してもらいたいのが養育費の時効です。
養育費の取り決めをしていない人は気にする必要はありません。
しかし、不払いの養育費回収を求めて養育費請求調停をする人は、その不払分が時効を迎えていないかを確認する必要があります。
養育費の時効は原則5年で、特定条件をクリアした場合は10年です。
まずはあなたの時効期間がどちらなのかを把握した上で、不払い分が時効となっていないかを確認しなければなりません。
時効は法律に定められた権利ですから、当然、時効を迎えれば法的に不払い分の養育費を支払う義務は無くなります。
そのため裁判所に養育費請求調停を申し立てることもできません。
しかし、時効に関する知識と情報を把握すれば、時効を回避することもできますし、時効になった養育費を回収する手立ても見えてくるのです。
その方法については下記の記事で詳しく解説しています。
長期間請求せず、放ったら瑕疵にしている人は時効を迎えている、もしくはもうすぐ時効になる可能性があります。
しっかりと目を通して対処方法を身に着けるようにしてください。
まとめ
今回は養育費請求調停の申立方法・流れ・費用を1記事に完全網羅と題して、養育費請求調停の申し立てに必要な全ての情報を解説しました。
最後まで目を通してもらえたなら、何も分からなかったという人でも、安心して養育費請求調停の申し立てができるようになったかと思います。
養育費は子供が成長する上で欠かせない資金です。
絶対に支払われるべきものであり、不払いのままならば支払われるように請求しなければなりません。
養育費を受け取っていないシングルマザーは、今回の記事を参考にして、早急に養育費請求調停を申し立てるようにしてください。
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