私は結婚していないから、子供の父親に養育費を請求できない。
こんな風に思っているシングルマザーもいるようです。
しかし、養育費請求に結婚の事実は必要ありません。
法的に親子関係が成立していさえいれば、未婚のシングルマザーも子供の父親に養育費を請求できます。
ですが、認知されていない場合は話が別です。
まずは認知してもらい、その後で養育費請求の手続きを取る流れになります。
問題なのは子供の父親の出方です。
すんなり認知に応じてくれない父親もいるでしょう。
そうなれば事をスムーズに進めるためにも、弁護士の力は必要です。
そこで今回は未婚のシングルマザーが、養育費請求の手続きに掛かる弁護士費用について解説します。
養育費請求を考えている未婚のシングルマザーの方は、ぜひ最後まで目を通して、養育費請求時の参考にしてください。
認知の方法は2つある!
冒頭で言ったように、未婚のシングルマザーが養育費を請求するには、子供と父親が法律上で親子関係が成立していなければなりません。
親が子供に対して養育費を支払うのは、法律で定められた法的義務です。
そのため、法的義務を課すためには、法的に親子関係であることが前提になります。
結婚していない男女の間に生まれた子供は、出産という事実から母親は明らかになりますが、父親は明らかになっていません。
結婚していれば出生届によって父親の戸籍に入るため、自動的に父親と法的な親子関係が成立します。
しかし、結婚していない場合は、子供の父親が自分の子供だと認知しない限り、父親と子供に法的な親子関係は成立しないのです。
その際の認知方法は下記の2つがあります。
- 任意認知:父親自らが認知に応じる方法
- 強制認知:裁判所手続きで父親に認知を求める方法
つまり、相手が認知に応じてくれれば任意認知、応じてくれない場合は強制認知の方法を取ることになるわけです。
それではこれら2つの認知方法を簡単に見ていくことにしましょう。
任意認知
任意認知は父親が自ら望んで認知する方法ですが、この任意認知には下記2つの方法があります。
- 胎児認知
- 遺言認知
- 認知届による認知
今回は未婚のシングルマザーが養育費請求のために行う認知となるため、認知届による認知に焦点を絞ってお話しします。
認知届による認知は面倒な手続きはありません。
父親が認知届を父親もしくは子供の本籍地、または父親の現住所の市区町村役場に提出するだけです。
その際の提出書類も下記の通り面倒なものはないので、簡単に用意できるでしょう。
- 認知届
- 子供の承諾書(*子供が成人している場合のみ)
- 認知届を出す父親の印鑑(*シャチハタはNG)
- 認知届を出す父親の身分証明書(*顔写真のあるもの)
- 父親と子供の戸籍謄本各一部ずつ(*本籍地以外で認知届を提出する場合)
知っておいて欲しい転籍
子供の認知はしたいが、自分の家庭に認知したことを知られたくない。
こういう男性は少なくありません。
そのため、これが原因で話がややこしくなり、強制認知をしなければならなかったという人もいるようです。
そこで知っておいてもらいたいのが転籍。
この転籍という方法を取れば、相手の家庭に認知した子供がいることを隠すことができます。
戸籍はいつでも自由な住所に移すことが可能です。
これを転籍というのですが、転籍すれば新しく戸籍が作成され、認知した記載がなくなります。
この方法ならば、認知後に転籍することで、家族に認知した子供がいることを隠すことができるのです。
家族が戸籍をたどれば、認知した子供がいることはバレてしまいますが、余程のことがない限り戸籍をたどるようなことはしないでしょう。
また、転籍自体が不自然なことの様に思われると心配する人もいるかもしれません。
しかし、本籍地と現住所が違っていれば、「現住所に本籍を移したかった」という理由で、怪しまれることなく転籍することができます。
子供の父親が今の家族にバレることで任意認知をためらう時は、転籍を勧めてみるのも有効な手段となるでしょう。
強制認知となれば時間と労力、そして高額な弁護士費用が発生します。
それを避ける方法として、覚えておくようにしてください。
強制認知
未婚の場合、相手がすんなり任意認知に応じてくれるとは限りません。
その際に取れるのが、この強制認知です。
家庭裁判所に認知調停の申し立てを行い、まずは話し合いによって両者の合意が進められます。
調停不成立となった場合は裁判所に認知の訴えを起こし、裁判所によって親子関係有無の判断が下されるという流れです。
裁判所への調停申し立てに必要な書類と費用は下記の通りです。
(必要書類)
- 申立書:3通
- 連絡先等の届出書:1通
- 進行に関する照会回答書:1通
- 申立人と相手の戸籍謄本:各1通
(費用)
- 収入印紙:1,200円
- 連絡用の郵便切手:80円×10枚、50円×2枚、10円×10枚の合計1,000円分
強制認知の場合、裁判までもつれ込む可能性が高いでしょう。
裁判では親子関係をはっきりさせるため、DNA鑑定が行われるので、親子関係の有無ははっきりします。
しかし、認知まで長い日数が必要になるので、これは覚悟しておきましょう。
父親が死んでいても諦めないで!
中には父親が死亡している場合もあるでしょう。
この場合、養育費の請求はできませんが、子供との親子関係が認められれば、子供は父親の法定相続人になります。
父親の遺産を相続できるようになるのです。
でも、「相手が死んでいるのに、どうやって認知するの?」と思われた人もいるでしょう。
実は父親が死んでいても、死後認知という方法で認知請求ができるのです。
死後認知は父親が死亡しているため、父親の死んだ住所地を管轄している検察庁の検察官を相手取って、申し立てることになります。
この死後認知では父親の親族にDNA鑑定等の協力を仰ぐ必要があり、交渉力が欠かせません。
そのため、弁護士の助力は必要不可欠です。
弁護士費用は覚悟する必要がありますが、認められれば父親の遺産を相続できるようになります。
となれば、大きなメリットを生み出すことは明白です。
子供の父親に目立った財産がなくても、下記の遺産には期待ができます。
- 退職金
- 遺族年金
- 死亡保険
今回は父親が生きていることを前提に話を進めていくので詳細は省きますが、こんな認知方法もあると覚えておくといいでしょう。
強制認知から養育費請求までに掛かる弁護士費用
未婚のシングルマザーが養育費を請求する時に、一番面倒なのが認知問題です。
まだ相手と付き合いがあるならば、話も進めやすいでしょう。
しかし、付き合いがなく、時間が経過している場合は、相手の生活環境が大きく変わっている可能性が考えられます。
結婚して子供をもうけているなど、やすやす認知できない状況にあるケースも出てくるでしょう。
となれば、強制認知で認知を認めてもらうしか、方法はありません。
認知されていない子供を持つ未婚のシングルマザーは、この最悪なケースも想定しておく必要があるでしょう。
ここでは強制認知から養育費請求までを弁護士に依頼した時、どれくらいの弁護士費用が必要になるのかを解説します。
弁護士費用はちょっと高額かも・・・
弁護士費用は依頼先によってばらつきが見られます。
あくまで目安として捉えてもらいたいのですが、強制認知から養育費請求までを弁護士に依頼した時の費用相場は下記の通りです。
- 強制認知:およそ50万円
- 養育費請求調停:およそ40万円
この金額を見て「絶対にムリ!」と思われた人も多いことでしょう。
しかも裁判までもつれ込めば、費用総額はゆうに100万円を超すことになります。
しかし、今は分割払いに対応している弁護士事務所もありますし、立て替え払い制度のある法テラスを利用するという手もあります。
まずは無料の法律相談を利用して、弁護士費用がいくらで毎月の返済額がいくらになるかを検討する必要があるでしょう。
金額だけを見れば、諦めてしまう人もいるかもしれません。
ですが、強制認知や養育費請求は弁護士の助力がなくては、優位に事を進めることは不可能です。
端から諦めず、必ず支払い方法を模索してみることをおすすめします。
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未婚の母親が弁護士に養育費請求を依頼するメリットはコレ!
高額な弁護士費用を支払ってまで、弁護士に依頼しなければならない。
そう言われても、そのメリットを具体的に理解できていなければ、素直に弁護士へ依頼することはできません。
そこで納得して弁護士へ依頼してもらうため、ここではその具体的なメリットを紹介します。
そのメリットは下記の通りです。
- 専門家ならではの適正な助言を得ることができる
- 代理人として弁護士に一任できる
- 書類作成等の面倒な事務手続きを任せられる
それではこれらメリットを順追って見ていくことにしましょう。
専門家ならではの適正な助言を得ることができる
相手に人に認知を拒否され、強制認知しか打つ手が無くなった時、大抵の人はどうすればいいのか途方に暮れることでしょう。
これは養育費請求の話し合いも同じです。
養育費問題や法的知識がない一般の人でも、サイト等の情報で、ある程度の知識は得られます。
それで十分だと思われる人もいるでしょう。
しかし、その情報が正しいとは限りませんし、正しくても交渉を有利に進めるポイントが理解できたわけではありません。
しかも、自分が得た知識で、すべてを判断しなければならないのです。
ですが、養育費問題の経験が豊富な弁護士ならば、交渉を有利に進めるための助言が得られる上、今後どう対応すればいいのかを的確に助言してもらえます。
これは弁護士でなければできないことです。
安心して養育費請求に臨むためにも、これは見逃せない大きなメリットと言えるでしょう。
代理人として弁護士に一任できる
強制認知にしても、養育費請求調停にしても、希望通りの結果を招くには、的確なアドバイスや法的サポートが不可欠です。
有利な結果を得るためにも、これは欠かすことができません。
また、中には子供の父親と会いたくないという人もいるでしょう。
弁護士ならばあなたの代理人として裁判に出頭することができますし、調停にも同席することができます、
あなたが仕事の都合で裁判所に出頭できなくても、代理人としてあなたの代わりができるのです。
あなたの代理人となれるのは大きなメリットになるでしょう。
書類作成等の面倒な事務手続きを任せられる
強制認知や養育費請求調停などの裁判所手続きで、一番面倒で不安な気持ちにさせられるのが書類作成です。
すべてが初めてのことですから、これは当然のことでしょう。
これもすべて弁護士に一任できます。
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認知してもらうまでの手続きと流れ
ここからは認知から養育費請求を成立させるまでの手続きと流れについて紹介します。
まずは任意認知からです。
任意認知は市区町村役場に子供の父親が認知届を出すだけですから、詳しい解説はいらないでしょう。
そこで任意認知の解説は省き、最悪、訴訟の可能性がある、強制認知の手続きと流れを見ていくことにします。
強制認知の手続きと流れ
強制認知は裁判所に認知調停の申し立てをすることで始まります。
まずは認知調停が成立した時の手続きと流れを見てみましょう。
認知調停の申し立てから、認知が認められるまでの手続きと流れは下記の通りです。
- 家庭裁判所に認知調停の申し立てをする
- 調停で合意が成立
- 裁判所が「合意に相当する審判」を行う
- 審判確定
- 認知の効力が発生する
- 認知届の提出
しかし、この認知調停が成立するとは限りません。
その時に必要な手続きと流れは下記の通りです。
- 認知調停が不成立
- 裁判所に認知を求めて訴訟を提起
- 訴訟開始
- 判決確定
- 認知の効力が発生する
- 認知届の提出
後述する養育費請求では調停が不成立に終われば、自動的に審判手続きが行われ、大抵の場合は審判で結論が出ます。
訴訟となることはまずありません。
しかし、強制認知では調停不成立となれば、審判を経ず、裁判へと持ち込まれます。
これはよく覚えておいてください。
また、調停成立、裁判の確定後は10日以内に認知届の提出が必要です。
提出が遅れると過料(罰金刑)の対象になります。
この認知届は父親ではなく、申立人となるあなたが行うことになるので、必ず忘れずに提出してください。
(届出先)
父親もしくは子供の本籍地、または父親の現住所にある市区町村役場
(必要書類)
- 認知届
- 裁判の謄本および確定証明書
- 父親と子供の戸籍謄本:各1通(*本籍地以外の市区町村役場に提出する場合)
- 届出人の印鑑(*シャチハタはNG)
- 届出人の身分証明書(*顔写真があるもの)
認知後の養育費請求が認められるまでの手続きと流れ
認知届が受理されて、子供が父親の戸籍に入れば、子供と父親の親子関係が法律的に認められたことになります。
これで子供は父親に養育費を請求できる権利が生まれたので、後は養育費の請求をするだけです。
この時の養育費の請求とは、養育費の取り決めになります。
子供の父親と話し合って、下記の取り決めをしてください。
- 支払い額
- 支払い期間
- 支払い期日
- 支払い方法
一番好ましいのは、当事者同士の話し合いでこの取り決めを成立させることです。
しかし、認知を認めず強制認知となったケースでは、すんなりと話がまとまらない可能性は高いでしょう。
この場合は、強制認知の時と同様に、裁判所に養育費請求調停の申し立てをしなければなりません。
養育費請求が認められるまで、また長い期間を要することになりますが、焦らず手続きを進めててください。
養育費調停の方法とその後の流れについては、下記の記事で分かりやすく解説しています。
しっかりと目を通して、養育費請求調停後の流れを理解しておきましょう。
まとめ
今回は未婚のシングルマザーが養育費請求に掛かる弁護士費用について解説しました。
未婚のシングルマザーの場合、認知の有無で養育費請求に必要な手続きは大きく異なります。
認知してもらっていないケースでは、弁護士の助力は必要不可欠です。
養育費請求までの費用を考えれば、決して安価なものではありません。
安易に依頼することはできないでしょう。
しかし、弁護士なくして、手続きを進めるのは困難です。
これは強制認知から養育費請求までの手続きと流れを見てもらえば、理解してもらえるかと思います。
弁護士費用をどう捻出するかが、重要なポイントになってきます。
まずは弁護士費用をどうすれば支払えるのかを模索して、養育費請求に臨むようにしてください。
また、未婚のシングルマザーの養育費請求に関しては、下記の記事でさらに詳しく解説しています。
請求時の注意点と受け取れる養育費相場も紹介しているので、興味がある人は覗いてみましょう。
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