養育費として高校・大学の入学金はもらえるの?!その相場と拒否された場合の対処法

離婚後の養育費は離婚した父母の収入等を基に、毎月の支払い額が決められます。

離婚時に経済的・社会的に未成熟な子供にとって、この養育費は欠かすことのできない重要な資金と言えるでしょう。

しかし、残念ながらこの養育費だけで、必要な費用を全てカバーできるわけではありません。

一般的に養育費は「養育費算定表」に基づき決定されます。

ですが、残念ながら、その金額は決して十分な額とは言えないのです。

教育費はその最たるものと言えるでしょう。

教育費は公立の小中高に通うことを前提に算出されているため、私立の小中高、そして大学への進学費用は含まれていません。

しかも、進学時の入学金さえ含まれていない有様です。

そこで今回は入学金をはじめとする養育費に含まれていない費用を、請求請求する方法、また請求できない場合の対処法を徹底解説していきます。

学校の入学金は請求できる!

基本的に養育費は離婚する2人が合意さえすれば、いくらにでも自由に決めることが可能です。

もちろん入学金も相手が同意すれば、養育費として請求することができます。

しかし、入学金の様に含まれていて当然の費用が、養育費から除外されているのは、大きな問題と言えるでしょう。

冒頭で話したように、養育費は「養育費算定表」を基に決められるのが一般的です

養育費算定表は、東京と大阪の家庭裁判所での司法研究に基づく統計資料で、家庭裁判所で養育費裁決に用いられています。

しかし、この養育費算定表に記載されている養育費は、誰もが満足できる金額設定ではないのが実情です。

ケースバイケースで必要な費用が異なる教育費は、特に不十分さが目立ちます

学校の入学金さえ含まれていないのですから、いかに設定額が不十分かは納得してもらえるでしょう。

養育費算定表の数字をベースに決めた養育費を安易に認めてしまうと、養育費だけでは賄えないケースが必ず出てきます

よって、離婚する際には養育費に含まれない想定外の費用を明確にし、その費用負担をどうするのか両者で話し合っておく必要があるのです。

養育費として学校の入学金を請求するための方法

まず知っておいて欲しいのは、養育費を超えて必要になる費用は別途請求できるという点です。

養育費で賄えないものは、子供を育てている親権者が負担するしかないと思い込んでいる人もいるでしょう。

しかし、これは間違った解釈です。

先に話したように離婚した2人の合意さえあれば、養育費は自由に決めることができます。

よって、養育費に含まれていない、学校の入学金にしても別途請求することができるのです。

養育費を超える費用は請求できないわけではありません。

この点は誤解のないように、しっかり理解しておきましょう。

養育費に含まれない入学金等の教育費は、下記いずれかの方法で請求できます。

  • 離婚時に公正証書に記載しておく
  • 養育費請求調停の申し立て

離婚時に支払条件を取り決めるなら、公正証書の作成がおすすめです。

しかし、養育費を超える費用が必要になると離婚時に理解している人ばかりではありません。

そんな人たちは公正証書で取り決めなどしていないでしょう。

その時は離婚した相手と話し合い、合意できなければ裁判所へ養育費請求調停の申し立てをする流れになります

それではこれら方法について、分かりやすく解説していくことにしましょう。

離婚時に公正証書に記載しておく

離婚では離婚時の取り決めを書面化した離婚協議書が作成されます。

中には口約束だけで離婚協議書を作成しない夫婦も多いようですが、後で言った言わないといった争いを避けるためにも、離婚時の取り決めは書面化しておいた方が無難です

特に最近はこの離婚協議書に強制執行力を持たすため、公文書となる公正証書として離婚協議書を作成する人も多くなってきました。

離婚協議書を公正証書として作成する際、下記文言を記載しておけば、養育費を超えて必要になった費用を確実に請求できます。

「甲(支払い義務者)は、丙(子供)の進学や事故、傷病などの特別な事由により、通常の養育費の額を大幅に上回る別途費用が発生した場合、乙(親権者)の申し出により、甲乙協議の上、別途その必要費用の全部又は一部を負担する。 」

子供に毎月の養育費では賄えない費用が必要になった時は、離婚した両者が話し合った上で、その費用を負担するという文面です。

そして、この文言に加え、下記の文言を記載することで、公正証書に強制執行できる効力を持たせることができます

「甲(支払い義務者)は,本証書記載の金銭支払を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した 。」

これを執行認諾文言と言います。

この文言が公正証書に記載されていれば、養育費の支払い義務者が費用支払を履行しない時、裁判を経ずに強制執行による財産の差し押さえができるのです。

ですが、公正証書で強制執行をするには、これだけでは十分ではありません。

先ほどの「甲乙協議の上、別途その必要費用の全部又は一部を負担する。 」という文言では、強制執行で差し押さえすることができないからです

養育費の支払い義務者が費用の支払いを拒んだ場合、強制執行により財産の差し押さえをするには、公正証書に下記の2つが具体的に記載されていなければなりません。

  • 具体的な金額
  • 支払方法

入学金であれば、「子供が学校に入学する前々月末までに、5万円を養育費の振込口座へ入金する。」といった具合です。

将来必要になる費用ですから、その項目と費用を具体的に記載するのは少々難があるでしょう。

しかし、支払いをスムーズに受けるためにも、できる限り具体的に記載しておくことをおすすめします。

養育費請求調停の申し立て

話し合いで両者が合意するのが一番良い解決策です。

この時は、今後、養育費を超える費用が必要になった場合の支払方法についても話し合い、取り決め事項を公正証書として作成しておくことをおすすめします。

しかし、相手が子供の将来を真剣に考えている親ばかりとは限りません。

離婚後は新たな生活基盤を築いているでしょうから、下記のような理由で支払に難色を示す人もいるでしょう。

  • 養育費以上のお金は支払えない
  • 急に言われても余裕がない

話し合いで決着が付かない場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立て、裁判所に裁決を仰ぐしか方法はありません

養育費請求調停の申し立てで注意して欲しいのは下記の2点です。

  • 弁護士費用が掛かる
  • 必ず請求が認められるとは限らない

つまり、弁護士費用が掛かった上、請求が棄却される可能性もあるのです。

こんな結果になれば踏んだり蹴ったりですよね。

両者の話し合いで決着を付ける場合は、養育費をいくら支払うかは両者の意向が尊重されます

そのため、両者が合意しさえすれば、請求額に上限はありません。

しかし、裁決を裁判所に委ねた場合は、その請求が妥当なものであるかが重要視されます

そのため、その請求が支払い義務者とって過分なものであると判断されれば、請求は棄却される可能性も出てくるのです。

請求時の裁決可否は弁護士に相談すれば、おおよその検討はつけてくれます。

「必要な費用だから請求すれば認められて当然!」というわけではありません。

無駄な時間や労力、そして支出を避けるためにも、妥当な請求であるかを、弁護士とよく相談するようにしてください。

養育費には含まれない必要な教育費

教育費にはどんな費用が該当するのでしょうか。

その費用としては大きく分けて、下記の2つに分類されます。

  1. 学校に直接支払われる費用
  2. 学校以外に対して直接支払われる費用

必要になる教育費は個人で異なり、全ての子供が同じ費用を必要とするわけではありません。

しかし、子供の将来を狭めないためにも、親権者が十分な教育を受けられる土台をしっかりと築いておかなければなりません。

となればどんな費用が教育費として必要になるのかは、事前に親権者自身がよく把握しておかねければなりません

教育費の詳細に関しては下記の記事で詳しく解説しています。

将来どんなものが教育費として必要になるのかを確認するためにも、しっかりと目を通すようにしてください。

大学卒業までに必要な教育費の相場

先にも話したように、養育費算定表を基に決めた養育費には、公立高校卒業までの教育費しか含まれていません。

そのため、大学進学費用を受け取っている養育費で賄うことは不可能です。

離婚時に大学進学までを想定して、進学費用の支払いに合意している人ならば問題ありません。

しかし、合意が得られていない場合は、離婚した両者で話し合う必要があるでしょう。

その際に欠かせない情報が大学進学費の相場です。

大学進学で掛かる費用は、小中高の比ではありません。

それでは大学進学で必要になる費用を見ていくことにしましょう。

大学進学で必要になる費用

大学進学で必要な費用は下記の通りです。

大学

入学金

授業料/

4年合計(入学金含む)

国立大学

282,000

535,800

2,425,200

公立大学

394,225

538,294

2,547,401

私立大学

249,985

904,146

3,866,569

私立短期大学

241,836

703,287

1,648,410

上記費用は文部科学省が発表した「初年度学生納付金の調査結果概要」を基にまとめた数値です。

それでは、この費用を月額に換算すればいくらになるのかを見てみましょう。

月額換算した場合の授業料は下記の通りです。

大学

月額費用

国立大学

50,525

公立大学

53,070

私立大学

80,553

私立短期大学

68,683

上記のように月額換算の費用ならば、離婚した2人で按分すれば払えない額ではないでしょう。

しかし、入学金は入学時に支払う必要がありますし、授業料にしても初年度入学年は1年分を一括して支払わなければなりません

しかも、2年度以降は前期・後期に分けてまとめて支払うことが求められます。

大学進学費用を負担するとなれば、卒業するまで毎年、下記金額をまとめて支払わなければならないのです。

大学

初年度

2年度以降

国立大学

817,800

267,900×2

公立大学

932,519

269,147×2

私立大学

1,154,131

452,073×2

私立短期大学

945,123

351,643.5×2

2年度以降の支払いは2度払が厳しい家庭が少なくないことに対応し、分納制度を取り入れている大学もあるようです。

しかし、大学進学費用の負担は、決して楽なことでないのは疑う余地はありません

余程、財力がある人でなければ、学資ローン等の借入を検討するしかないでしょう。

両者が合意した際は、支払方法についてしっかりと取り決めるようにしてください。

受験勉強に伴う費用も必要!

大学を受験するとなれば、受験勉強を高校1年時には始めているのが一般的です。

自主学習で乗り切るとしても、参考書・問題集等の書籍購入は必要になります。

大学受験に備えるならば、新たに補助学習費が必要不可欠となるでしょう。

主な補助学習費は下記の通りです。

  • 家庭内学習費
  • 家庭教師費等
  • 学習塾費

それでは、これら補助学習費がどれくらい必要になるのかを、文部科学省が発表した「平成28年度子供の学習費調査」から見ていくことにしましょう。

(家庭内学習費)

公立高校

私立高校

平均

14,669/

23,019/

1学年

17,059/

22,729/

2学年

10,704/

20,239/

3学年

16,214/

26,150/

(家庭教師費等)

公立高校

私立高校

平均

10,513/

19,232/

1学年

8,439/

19,013/

2学年

9,190/

17,612/

3学年

13,952/

21,108/

(学習塾費)

公立高校

私立高校

平均

106,767/

171,462/

1学年

79,887/

119,421/

2学年

112,975/

177,665/

3学年

127,908/

219,791/

補助学習費の中でもとりわけ高額なのが学習塾費です。

今や大学受験するならば学習塾へ通うには特別なことではありません。

恐らく、この学習塾費も教育費として欠かせない費用として、請求されることになるでしょう。

子供の大学進学を想定するならば、この補助学習費の存在も忘れないようにしてください。

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大学進学時の費用支払いを拒まれた時の対処法

離婚時に養育費の取り決めをする際は、大学進学を見据えて進学費用の増額を決めておくのがベストです。

しかし、養育費自体の取り決めをしなかった、大学進学を想定していなかった場合、大学の進学費用について離婚した両者が話し合う必要があります。

話し合いで相手が合意すれば問題ありませんが、合意に至らなければ、先にも話した通り、裁判所へ裁決を委ねるしか方法はありません。

進学費用の支払いを裁判所が認めてくれる可能性

ですが、裁判所での養育費請求調停や審判で、大学の進学費用の負担義務が認められるとは限りません。

大学の進学費用の取り決めを、離婚時に交わしておいた方がいいと言った理由は、裁判では認められないケースもあるからです。

子供の親に養育費の支払義務が課せられるのは、その親が子供に対して生活保持義務を負っていることが根底になっています

生活保持義務とは、親が子供に対して自分と同等の生活を保証する義務です。

そのため、親が大学進学していなければ、子供の大学進学は自分の生活を上回るものになってしまいますよね。

親が大学に進学していない場合、裁決は否決される可能性が高くなるというわけです。

例外として、養育費の支払い義務者に、大学の進学費用を支払えるだけの財力が十分にあれば、認められる可能性も出てきます。

しかし、これ以外では否決される可能性が高くなると考えておいた方がいいでしょう。

それでは、大学の進学費用負担が認められなかった場合、子供は大学進学を諦めるしかないのでしょうか。

いいえ、まったく道が閉ざされたわけではありません。

下記方法で進学費用を借り入れして、大学進学する方法があります。

  • 教育ローン
  • 奨学金

それではこれら借入方法の概要について、簡単に紹介しておきましょう。

国の教育ローン(日本政策金融公庫)の概要

教育ローンは民間の金融機関で広く取り扱われていますが、やはりおすすめなのは国の教育ローンとも呼ばれる、日本政策金融公庫の教育一般貸付でしょう。

国の教育ローンはその名の通り、国の銀行とも呼ばれる日本政策金融公庫が提供している教育ローンです。

  • 借入上限額:350万円(*一定要件に該当時は450万円)
  • 固定金利:年1.70%(2020年9月現在)
  • 返済期間:最長15年

日本政策金融公庫の教育ローンは、教育費が家計を圧迫し、進学をあきらめざるを得ない子供の進学を援助することを提供理念としています。

母子(父子)家庭の子供にとっては、まさにおすすめの借入制度といえるでしょう。

また、母子(父子)世帯には、下記の優遇制度が設けられています。

  • 金利
  • 返済期間
  • 保証料

後述する日本学生支援機構の奨学金との併用も可能です。

興味がある人は下記サイトで詳細情報を確認してみましょう。

日本政策金融公庫HP

日本学生支援機構の奨学金概要

奨学金は様々な機関から提供されていますが、今回は一番知名度の高い、独立行政法人・日本学生支援機構が提供している奨学金を紹介します。

日本学生支援機構の奨学金は、下記の教育機関に進学する人を対象にした教育費貸付制度です。

  • 大学
  • 短期大学
  • 高等専門学校
  • 専修学校(専門課程)
  • 大学院

この奨学金には下記の2つのタイプがあり、高校の学業成績しだいではありますが、無利子で借入することも可能です。

  • 第1種奨学金(無利子)
  • 第2種奨学金(有利子)

有利子といっても年利3%を上限とする低金利ですし、審査も無利子タイプよりも緩やかです。

また、先に紹介した日本政策金融公庫の国の教育ローンの借入ができなかった人に対し、これら奨学金に加え、入学月の月額奨学金に一時金を増額して借入できる「入学時特別増額」も用意されています。

興味がある人は下記サイトで詳細情報を確認してみましょう。

日本学生支援機構HP

大学への進学費用請求の判例を紹介!

それでは最後に裁判所に大学の養育費請求申立した際の、判例をいくつか紹介しておきます。

先に話したように、大学の進学費用が認められる可能性が高いのは、下記2つの状況に該当する場合です。

  • 支払い義務者が大学を卒業している
  • 支払い義務者に十分な財力がある

判例の中には、これら2つに基づくものが多く見られましたが、中には大学進学率が上がったことで、費用負担を認めるものも出てきています。

今後、裁判所の裁定に委ねる可能性がある人は、よく目を通して参考にしてください。

①文系私立大学の範囲内での負担が認められる

これは平成21年10月21日の大阪高裁における判決です。

(請求内容)

子供が母親と離婚した父親に対して、進学した歯科大学で必要な下記費用を請求。

  • 学費:年間483万円(月額40万円相当)
  • 住居賃貸料:約64,000円

(判決内容)

「子供が請求した学費は父親の地位と収入に比して不相応に高額であるため、学費と住居賃貸料は扶養義務を超えている。」

「しかし、父親が卒業した4年制の私立大学文系を卒業するために必要な学費の負担義務がある。」

以上の裁定が下されました。

つまり、親と同等の教育を子供に受けさせる義務が親にあるという考えが元になった判決と言えるでしょう。

②大学卒業までの扶養義務が認められる

これは平成12年12月5日の東京高裁における判決です。

(請求内容)

この親子間では下記の養育費支払が審判により取り決められていました。

  • 進学費用と未払い養育費を含む1,376,000円の一括払い
  • 20歳となる前月まで、毎月42,000円の養育費負担

そこで大学生だった子供が20歳となり、養育費の支払いが終了したことを期に、子供が大学卒業までの扶養義務を求めて請求したのです。

(判決内容)

この判決は原審判で子供が請求した扶養義務を棄却されましたが、その後、子供が不服を申し立てした結果、抗告審では原審判を取り消して差し戻しとなりました。

これは実質、請求が認められたも同様の結果です。

成人以降の親の扶養義務を認めたことを意味し、20歳以降の扶養義務の有無と条件の判断基準を指し示した判決と言えるでしょう。

➂4年制大学卒業時までの学費請求が認められる

これは平成2年8月7日の大阪高裁における判決です。

(請求内容)

子供が離婚して離れて暮らす父親に、大学の学費を請求。

  • 父親:医師
  • 母親:薬剤師

しかし、父親は子供が自分に対して全く愛情を欠き、交流を望まない状態となっていたことを理由に拒否。

(判決内容)

子供に対する扶養程度を決定するに当たって、親子間の愛情や信頼度を決定要素として考慮すべきではないという理由で、父親に大学の学費を負担して支払うべきと裁定。

大学卒業時までを子供の未成熟期として、扶養義務の範囲を結論付けた判例と言えるでしょう。

④子供が父親に請求した大学卒業までの扶養義務が認められる

これは昭和50年7月15日の東京家裁における判決です。

(請求内容)

子供が養育費の支払い義務者である父親に、大学卒業までの養育費支払を請求。

(判決内容)

大学卒業までの養育費支払義務が認められる。

近年は大学進学が当たり前と考える家庭が多くなってきました。

それが反映され、大学進学が一般的な傾向として、大学卒業までの扶養義務が認められる傾向が強くなっています

これはその傾向が反映された判例と言えるでしょう。

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まとめ

今回は養育費に含まれていない教育費と、その請求方法について解説しました。

取り決めた養育費さえもらえれば、子供の養育には事欠かないと思っているなら大間違いです。

養育費を超える費用が必ず必要になってきます。

また、不十分なのは教育費だけではありません。

他の費用にしても同じです。

しかし、それを自分だけでまかなう必要はありません。

毎月の養育費だけでは対応できない場合には、足りない分を養育費の支払い義務者へ請求することが可能です。

請求したから必ず受け取れるというものではありませんが、養育費を超える費用が必要になった時は、必ず相手と話し合いの場を持つようにしてください。

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