未婚でも養育費は受け取れる!認知の有無の影響や請求時の注意点、そして肝心の請求費用を紹介!!

自分は結婚せずに子供を産んだから、養育費は請求できない。

未婚女性の中にはこう思っている人も少なくありません。

しかし、これは大きな勘違いです。

養育費は結婚の有無に関係なく請求することができます。

現在、養育費を受け取っていない未婚女性は、今からでも子供の父親に請求するべきでしょう。

ですが、請求時に注意して欲しいのは認知の有無です。

父親が子供を認知しているかどうかで、請求方法と請求費用は大きく違ってきます。

そこで今回は未婚女性が安心して養育費を請求できるように、請求時の注意点を解説します。

認知の有無でどう請求方法が違ってくるのかを重点的に解説するので、最後まで目を通して養育費請求時の参考にしてください。

安心してください!未婚女性でも養育費は請求できます!!

冒頭で言ったように、養育費を請求できる権利に、結婚の有無は関係ありません。

未婚女性の子供にも養育費を請求できる権利はあります。

そこで、気になるのが受け取れる養育費ですが、これも結婚の有無は影響しません。

結婚した女性と同じ条件の額面を受け取ることができます。

未婚だからといって、結婚した女性よりも減額されるようなことはありません。

安心して請求してもらって結構です。

受け取ることのできる養育費相場については、下記記事の「未婚の母親が請求できる養育費の相場」で実例を挙げて紹介しています。

あなたがどれくらいの養育費を、受け取ることができるのかを確認してみましょう。

未婚女性が養育費を請求する時の注意点

未婚女性が養育費を請求するのは当然の権利です。

現在、養育費を受け取っていないならば、早急に請求手続きに掛かるべきでしょう。

しかし、請求時のポイントになるのは認知の有無です。

ここでは認知の有無が養育費請求にどう影響してくるのかを解説します。

父親に子供を認知してもらっていない人は、特に注意して読み進めるようにしてください。

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認知の有無が養育費請求に与える影響

結婚の有無に関係なく、未婚女性でも養育費を請求できるのは、養育費支払いが父親に課せられた法的義務だからです。

そこで知っておいて欲しいのが、認知の有無による影響です。

未婚女性でも養育費請求はできますが、それには父親が子供を認知していることが前提になります。

認知されていない子供には養育費の請求権はありません。

養育費支払いは父親の法的義務ですから、この法的義務を負わせるためには、法的に親子関係が成立していることが求められるのです。

子供を認知してもらっていないなら、まずは父親に認知してもらうことから始めなければなりません。

認知してもらうには、下記2つの方法が挙げられます。

  • 任意認知
  • 強制認知

父親が素直に認知に応じてくれるなら任意認知、拒否された時には強制認知という流れです。

この2つの認知方法については、下記記事の「認知の方法は2つある!」で分かりやすく紹介しています。

認知してもらっていない人は、しっかりと認知の方法に目を通すようにしてください。

認知してもらえない時に請求できる養育費相場

仮に認知していない状態で、裁判所に養育費請求調停を申し立てたとしましょう。

この場合、100%の確率で養育費請求が認められることはありません。

これは先ほど言ったように、法的な親子関係が成立していないため、法的義務である養育費の支払いをする必要がないからです。

しかし、相手が認知はしないが、養育費を支払うと言ったとしましょう。

このケースであれば、養育費を受け取ることができます。

ここで焦点となるのが請求できる養育費相場です。

基本的には先に紹介した養育費相場がベースになってくるでしょう。

ですが、養育費の取り決めについては、当事者同士の話し合いで決めるのが原則です。

そのため養育費相場で話し合うことになるでしょうが、いくらでで話がまとまるかは分かりません。

話し合いがまとまらなければ、支払われないことにもなりかねないでしょう。

認知されていなければ裁判所は取り扱ってくれないため、当事者同士で決着をつけるしかないからです。

この場合、認知してもらい、養育費を受け取る権利を入手するしか手はありません。

認知されておらず、養育費の請求権がなければ交渉は不利になります。

確実に養育費を受け取りたいのであれば、やはり認知してもらうことを前提に話を進めるべきでしょう。

受け取る養育費が課税対象となる恐れも・・・

原則、養育費は非課税です。

養育費は子供の生活費や教育費、医療費に充てられるもので、新たに利益を生むものではないからです。

支払われた金銭が子供の養育のために使われていれば、課税対象になることはありません。

しかし、認知されていない場合、受け取った金銭が養育費とは認められず、あなたの所得とされる可能性があります。

課税対象となるかの可否を決めるのは税務署です。

認知されないまま養育費を受け取る場合は、課税されないように税務署へ相談しておくことをおすすめします。

税務署で養育費であると認められれば、課税されることはありません。

これは忘れず対応するようにしてください。

認知してもらってない時に養育費の一括請求はできるのか

これも当事者同士の話し合いによります。

相手が一括請求に応じれば、一度に全額をまとめて受け取ることもできるでしょう。

しかし、相手が応じないのであれば諦めるしかありません。

裁判所も養育費は分割支払するべきものと判断しており、一括支払いを認めることはないからです。

つまり、養育費の一括支払いは結婚や認知の有無に関係なく、当事者間で話し合って決めるしかありません。

一括請求を検討している人は、この事情をよく理解しておきましょう。

一括請求時には贈与税に気を付けて!

また、相手が一括支払いに応じることもあるでしょう。

この場合、確実に贈与税の課税対象となってしまいます。

一括支払いの場合、1,000万円を超える大金となることも珍しくありません。

となれば受け取った養育費は、当然銀行に預けることになりますよね。

そうなれば預けた養育費に金利が発生し、利息を生み出すことになり、新たな利益を生むことになってしまいます。

養育費の受け取りで新たな利益を生むことになり、非課税とされる理由を逸脱してしまうことになるのです。

そのため非課税から課税対象になってしまいます。

しかも、注意して欲しいのはその税率の高さで、最低でも10%(200万円以下の場合)、最高で55%(3,000万円超え)もの贈与税が発生する点です。

一括で養育費を受け取る場合には、この贈与税をどう回避するかが重要なポイントになります。

これはなんとしても避けなければなりませんよね。

この問題に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。

養育費の一括請求を考えている人は、しっかりと目を通して、贈与税回避の対応策を理解するようにしてください。

未婚女性が養育費を請求する時の方法とその流れ

未婚女性が養育費を請求する方法は、結婚した女性と全く同じです。

違う点があるとすれば、認知手続きが必要なだけでしょう。

すでに認知されているなら、相手に養育費請求をするだけです。

まずは相手と養育費の取り決めについて話し合ってください。

また、話し合いが決裂した場合、次にするのが裁判所への養育費請求調停の申し立てです。

調停申し立て以降は、裁判所で決着をつけることになります。

必ず養育費請求の可否が決定するので、申し立て後は裁判所の指示に従えばいいだけです。

裁判所に養育費請求調停をもし立てる方法と流れ、そして調停不成立になった後の流れについては、下記の記事で詳しく解説しています。

申し立て時、そして申し立て後の注意点も併せて紹介しています。

養育費請求調停は不成立に終わることが多いので、それ以降の流れも注意して読み進めるようにしてください。

話し合いで決着がついた時は公正証書の作成を忘れずに!

話し合いで決着がついた時は、必ず養育費協議書を執行認諾文言付き公正証書として作成してください。

養育費請求時には、養育費が未払いになった時の対応策を講じておく必要があります。

今は養育費の未払いが社会的問題となっている時代です。

養育費の取り決めができたとしても、その先、養育費が未払いとなる可能性は否めません。

その時の回収方法として有名なのが差し押さえです。

相手に財産があれば、大抵の場合、この差し押さえで回収できます。

そこで欠かせないのが、執行認諾文言付き公正証書の作成です。

執行認諾文言付き公正証書が債権名義になる!

差し押さえを裁判所に申し立てるには、下記3つの申立要件を満たさなければなりません。

  • 債権名義の取得
  • 差し押さえる相手の現住所の把握
  • 差し押さえる財産情報の把握

この中の債権名義に当たるのが、執行認諾文言付き公正証書です。

裁判所に養育費請求調停を申し立てれば、債権名義は自動的に取得できます。

しかし、話し合いで決着がついた場合、執行認諾文言付き公正証書を作成する以外、債権名義は取得できません。

もちろん、他にも債権名義を取得する方法はあります。

しかし、それには余分な時間と労力、そして費用を掛けることになるのです。

その無駄を省くためにも、必ず養育費協議書を執行認諾文言付き公正証書で作成しておくようにしてください。

執行認諾文言付き公正証書の作成方法は、下記の記事で詳しく紹介しています。

作成方法を理解して、相手に執行認諾文言付き公正証書の作成を依頼するようにしてください。

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養育費請求を弁護士に依頼した時の弁護士費用の相場

相手が任意認知に応じて、養育費の取り決めも話し合いですむならば、弁護士の助力は必要ないかもしれません。

しかし、任意認知に応じず強制認知が必要な場合や、裁判所へ養育費請求調停をもし立てる場合は、弁護士の助力が必要になります。

中には全部自分でやるという人もいるでしょうが、弁護士に依頼した方がスムーズで良い結果になるでしょう。

そこで考えなければならないのが弁護士費用です。

はっきり言いますが、弁護士費用は決して安価とは言えません。

強制認知を申し立てることになれば、さらに弁護士費用は高額になるでしょう。

そのため、まずはいくらかかって、どう支払えばいいのかを慎重に検討する必要があります。

弁護士費用については下記の記事で詳しく解説しています。

弁護士への依頼がなぜ必要なのか、そのメリットについても解説しているので、必ず目を通すようにしてください。

まとめ

今回は未婚女性が養育費を請求する時の注意点について解説しました。

未婚女性でも養育費を請求することは可能です。

子供の認知の有無によって、請求方法は異なりますが、実子であるならば必ず請求すべきでしょう。

現在、養育費を受け取っていない未婚女性は、今回の記事を参考にして早速、養育費請求に取り掛かるようにしてください。

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