離婚後の再婚は決して珍しいことではありません。
ですが、再婚で注意して欲しいのは、受け取っている養育費への影響です。
再婚後も養育費を当てにしている人は少なくありません。
ですが、再婚によって養育費が減額された、免除されたという話はよく耳にします。
養育費の減額が認められるのは極めて少ないのですが、再婚すれば減額・免除される可能性が高くなってしまうのです。
そこで今回は再婚して養育費が減額・免除される可能性を、ケーススタディ別に検証していきます。
減額された際の養育費の相場も紹介するので、再婚による養育費の減額や免除が気になる人は、最後まで目を通して参考にしてください。
養育費は減額することができる!
今回の焦点となるのは、「お互いの再婚で養育費が減額・免除されるのか」という点です。
冒頭で話したように、一度決めた養育費の減額が認められるのは極めて稀です。
正当な理由がなければ、減額は認められないでしょう。
そこでまずは、どんなケースで養育費の減額が認められるのかをお教えします。
これは、今回の記事を読み進めていく上で、重要な基礎知識となるので、よく理解するようにしてください。
養育費の減額が認められる理由
養育費の減額交渉は離婚した両者によって話し合われます。
しかし、話し合いで、減額交渉が成立することはまずありません。
あなたも相手から養育費を減らしたいと言われて、すんなり「はい、いいよ。」とは答えませんよね。
大抵の場合は家庭裁判所に養育費減額調停請求を申し立て、裁判所に裁決を委ねることになります。
民法第888条では下記の様に、養育費支払に影響を与える事情があった場合、養育費の取り決め額の変更を認めています。
そして、この事情の変更に当たるのが下記の3つです。
- 支払義務者の収入が予測不能な事情により減った
- 受給者の収入が増えた
- 再婚して支払義務者に新たな扶養義務が生じた
もうこの時点で、再婚が減額理由として出ています。
これら3つの事情に該当すれば、家庭裁判所に養育費減額を認めてもらえる可能性は高くなるというわけです。
それではこれら事情の変更が養育費減額の理由になるのかを確認していくことにしましょう。
支払義務者の収入が予測不能な事情により減った
下記のような予測不能な事情で収入が減った場合には、養育費の減額請求ができます。
- 病気やケガなどの治療による休業・停職
- リストラによる失業
- 生活保護を受給
- 不景気による物価や貨幣価値の大幅変動による減収
養育費の決定要素の1つが収入になります。
よって、その収入が減収した場合には、支払う養育費の減額を求める立派な理由になるというわけです。
絶対という保証はありませんが、認められる可能性は高いでしょう。
しかし、端から収入が減ることが分かっているのに、自分の意思で給料が下がる職場に転職する等、予測可能な事情で収入が減った場合は話が別です。
この場合、収入が減ったとしても、養育費の減額を求める根拠にはなりません。
減額が認められるのは、減収が予測不能な事情によるものであることが前提です。
元夫が減収となった理由には、しっかり確認するようにしてください。
受給者の収入が増えた
受給者(あなた)の収入が増えた場合も、養育費の減額請求ができる理由になります。
養育費は離れて暮す元夫が支払うものというイメージが強いのですが、これは大きな勘違いです。
養育費は子供が両親に対して請求できる権利であり、支払義務は両親それぞれにあります。
これを養育費分担義務と言います。
婚姻中も両親2人が、それぞれ担っていたものなのです。
子供1人に必要な養育費が月額8万円だったとしましょう。
負担額は年収に応じて決定され、年収500万円の夫は月額6万円、200万円の妻は月額2万円といった具合に決められます。
となれば離婚後、元妻と元夫が子供の養育費を、それぞれ負担するのは当たり前の話ですよね。
元妻の収入が増えれば負担額は増額され、元夫の負担額が減額されるのは当然の話なのです。
となれば受給者の増収が減額請求理由となるのは当然の話ですよね。
再婚して支払義務者に新たな扶養義務が生じた
養育費は収入から生活していくために必要な費用を差し引き、その金額をベースに算出されます。
再婚すれば大抵の場合、元夫は新たな妻に対して扶養義務を負います。
よって、再婚後は独身時よりも出費が増えるため、養育費を算出する際のベースが低くなるというわけです。
となれば、元夫が養育費の見直しを求めるのは当然の権利ですよね。
また、再婚相手を養子縁組して実子とした場合は、新たな妻と共に、その子供に対しても養育費分担義務が生じます。
どちらも今までにはない新たな出費が発生するため、養育費の減額を求めるには十分な理由になるというわけです。
これは後で詳しく解説しますが、連れ子と養子縁組した場合には、前妻との子供と同じく生活保持義務を負うことになります。
この場合、減額が認められる可能性は、さらに高くなってくるでしょう。
あなたの再婚で養育費が減額されてしまうケース
再婚が養育費へ与える影響は、あなたが結婚したケースと相手(元夫)が再婚したケースとで異なります。
そこでまずはあなたが再婚した時、もらっている養育費にどう影響するのかを検証します。
養育費の請求権は親権者となる母親が持つものではなく、子供が持つ権利です。
そのため、母親の再婚がこの子供の権利に直接影響することはありません。
再婚したという理由だけで、養育費が減額・免除されることはないのです。
しかし、あなたの再婚で養育費が減額される可能性が無いわけではありません。
その可否を決めるポイントは下記の2つです。
- 再婚相手と子供が養子縁組したかどうか
- 再婚相手の収入
再婚後の状況によっては、元夫から養育費の減額が求められるケースもあるというわけです。
しかし、間違いなく言えるのは、再婚相手と子供が養子縁組しなければ、元夫から養育費の減額・免除を求められる可能性は低いという点です。
再婚相手と子供が養子縁組すれば、再婚相手と子供は法的に親子関係が認められたことになります。
そのため、再婚相手は子供に対して生活保持義務を負うことになり、自分と同水準の生活を保証する義務が負わされます。
再婚相手は、元夫と変わらない扶養義務を負わされることになるのです。
「子供と同居する再婚相手がこの重責を担うのであれば、離れて暮らす元夫が扶養義務から解放されても問題ありませんよね。」
という考え方が成立してしまうのです。
これは元夫が養育費の減額・免除を求めるために、十分な理由となってきます。
よって、再婚による養育費の減額・免除には、この養子縁組の有無が大きく影響を及ぼすことになるのです。
それではこの2つのポイントを踏まえた上で、あなたが再婚した時に養育費が減額・免除される可能性を、ケーススタディーごとに検証していくことにします。
収入が十分ある再婚相手と子供を養子縁組した場合
再婚相手が子供と養子縁組し、十分な収入を得ている場合、養育費が減額される可能性は高いでしょう。
収入の大きさによっては、免除となるケースも出てきます。
新たに父親となった相手が子供に対して第一次的な扶養義務者となり、十分な養育費を与えられる状況にあれば、第二次的な扶養義務者である元夫の養育費を受け取る必要がない状況にあると判断されるからです。
もちろん、これは強制ではありません。
元夫がそれでも支払いたいという場合は、今まで通り養育費を受け取ることは可能です。
また元夫から減額や免除を求めてこない場合、離婚時に再婚後の養育費支払について、特別な取り決めをしていないなら、放っておいても問題ありません。
相手から話が合った時に対応してください。
再婚相手と離婚しても養育費の請求はできる!
また、元夫からの養育費が減額・免除された場合、心配になるのは再婚相手との離婚です。
再婚相手と離婚したら、「離婚後の養育費はどうなるの」と心配になる人は多いでしょう。
ですが、安心してください。
たとえ養育費が免除されていたとしても大丈夫です。
元夫の子供への生活保持義務は子供が成人するまで無くなることはありません。
再婚により一時、養育費の支払いを免除されていたとしても、離婚後に再度養育費の請求ができます。
また離婚した再婚相手への養育費請求も可能です。
血縁関係がなくても、一度養子縁組すれば、法的には実子となります。
そのため、再婚相手は離婚後も、その子供に対して生活保持義務を負い続けることになり、養育費を支払う義務が伴うのです。
血縁関係がなければ離婚と共に、養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。
ですが、再婚で養子縁組した場合、離婚と共に養子縁組を解消するのが一般的です。
この場合、再婚相手に養育費の請求はできません。
どちらにしても、再婚して元夫からの養育費が減額・免除されても、養育費の請求先に困ることはないというわけです。
これは忘れず覚えておくといいでしょう。
再婚相手と子供が養子縁組したが、再婚相手に十分な収入がない場合
再婚相手と子供を養子縁組させた場合、元夫が養育費の減額や免除を求めてくる可能性は高くなります。
しかし、養育費の減額や免除が認められるのは、再婚相手に十分な収入がある場合だけです。
再婚相手が養子縁組しても、子供を十分に養えるだけの収入がない時は、養育費の減額や免除が認められる可能性は低いでしょう。
ですが、収入が全くないよいう状態でなければ、再婚相手の年収に応じた減額が認められる可能性はあります。
免除される可能性は全く無いでしょうが、減額される可能性はあると思っておいた方が無難でしょう。
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元夫の再婚で養育費が減額されてしまうケース
元夫が再婚した場合、養育費が免除されることはありません。
あり得るのは減額のみです。
しかし、あなたの時よりも元夫が再婚した時の方が、養育費の減額が認められる可能性は高くなるでしょう。
これは先の「養育費の減額が認められる理由」で話したように、再婚により元夫は新たな妻や子供に対して扶養義務を負うためです。
元夫は扶養負担による支出が増えるため、その可能性が低いあなたよりも、減額が認められるケースが多くなるというわけです。
これはあなたと元夫との、扶養義務で生じる負担額の違いが大きく影響しています。
夫婦間でも互いに扶養義務が生じますが、夫婦間の扶養義務は親が子供に対して負っている生活保持義務とは全く性質が異なります。
これに対して夫婦間の扶養義務は生活扶助義務と言って、財力に応じてできる限り扶助すればいいという義務です。
夫婦であれば財力のある方がない方に対して、義務を負うというわけですね。
そのため財力がある夫が妻に対して義務を負うのが一般的です。
となればあなたが再婚した時よりも、元夫が再婚した時の方が扶養負担が大きいのは言うまでもありませんよね。
また、元夫が再婚した場合の減額理由は、あなたの時と同様に下記2点が挙げられますが、これに加えて再婚した妻の収入が大きく影響します。
- 再婚相手と子供が養子縁組したかどうか
- 再婚相手の収入
それでは元夫が再婚した場合、養育費の減額が認められる可能性を、先ほどと同じくケーススタディごとに検証していきましょう。
再婚相手が専業主婦で子供がいない場合
夫婦間には扶養義務が生じますが、再婚相手が専業主婦となれば、相手は無収入の状態です。
この場合は養育費の減額が認められる可能性は高いでしょう。
しかし、安心してください。
この場合の減額幅は、無収入換算で算出されるわけではありません。
再婚相手が専業主婦や働けない事情で無収入の場合、仮に働けたとしたらどれくらいの収入が得られるかを考慮した減額になります。
どれくらいの収入が得られるのかを潜在的稼働能力と呼び、下記の状態を総合的に判断して収入が想定されます。
- 就労歴
- 健康状態
- 賃金センサス(厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」)
専業主婦で無収入だからといって、極端な減額はないというわけですね。
再婚相手の子供を養子縁組した
再婚相手の子供を養子縁組した場合、元夫はあなたの子供と同様に、その子供に対して生活保持義務を負うことになります。
この場合は養育費の減額が認められる可能性は高いでしょう。
再婚後、新たに子供を授かった場合も同様です。
養育費の減額幅は、再婚後に生活保持義務を負う子供の人数に比例します。
この子供の人数が多いほど、減額幅が大きくなるので覚えておきましょう。
再婚相手に子供はいるが養子縁組はしていない
この場合は法的な親子関係が成立していないので、再婚相手の子供に対して生活保持義務は生じません。
しかし、夫婦となった相手には扶養義務が生じます。
そのため、新しい妻が無収入、もしくは低収入である場合は、減額される可能性は高くなります。
ですがこの再婚相手が離婚した元夫から、子供の養育費をもらっている場合は、この受給額が考慮されるのでよく覚えておいてください。
その養育費を再婚相手の収入とする事ができるからです。
再婚相手が離婚した元夫から、月額6万円の養育費を受け取っていたとしましょう。
この場合、再婚相手は72万円相当の年収を得ていると判断できます。
無意味な減額を防ぐためにも、養育費の受給状況をしっかりと主張するようにしてください。
再婚相手に一定の収入がある
この場合は扶養家族の人数が決め手になります。
元夫の再婚相手に一定の収入があれば、養育費の減額が認められる可能性は低いでしょう。
しかし、元夫の扶養対象となる子供の人数、もしくは養子縁組した子供の人数によっては、減額が認められる可能性は高くなります。
もちろん、このケースでも再婚相手が元夫から養育費を受給しているかが重要なポイントとなるので、必ず確認するようにしてください。
再婚した時にもらえる養育費の相場
ここまで話してきた通り、離婚後にもらえる養育費は、あなたと元夫の再婚時の状況によって、減額・免除される可能性があります。
そこで問題となるのが減額幅です。
養育費には相場があります。
離婚時に養育費を決める際は、裁判所が養育費を決定する際に用いられている「養育費算定表」の金額を相場とするのが一般的です。
養育費算定表を見れば、離婚時の条件に応じた養育費の相場が一目で分かります。
しかし、この養育費算定表は、親権者が子供を全員扶養していることが前提の金額です。
そのため、再婚時に起こりうる下記のケースは想定されていません。
- 元夫が再婚相手の子供を扶養していない
- あなたが自分の子供と、再婚相手の子供を扶養している
そのため、再婚時のイレギュラーな養育費相場の確認では、養育費算定表を参考にできないのです。
再婚時の養育費相場は養育費算定表を算出する際に用いられた、「標準算定式」を使って養育費を算出することになります。
この計算は複雑なため、通常は弁護士等に依頼するのが一般的です。
そのため自分で計算する必要なありませんが、ここではどのように計算するのかを、分かりやすく順追って紹介します。
弁護士に丸投げするなら必要のない情報ですが、興味がある人はぜひ目を通すようにしてください。
ステップ1:基礎収入の算出
まず最初にするのが元夫婦の基礎収入の算出です。
基礎収入とは年収から税金や諸経費(保険医療費や住宅関連費)を除いた金額を指します。
これは個人によって差し引く金額が異なるため、年収に基礎収入率を掛けて算出します。
その際、計算に用いる基礎収入率は、下記の2つで異なるので注意してください。
- 会社員
- 事業所得者
これらの基礎収入率は下記の通りです。
(会社員)
年収 |
基礎収入率 |
75万円以下 |
年収の54% |
75万円超え~100万円以下 |
年収の50% |
100万円超え~125万円以下 |
年収の46% |
125万円超え~175万円以下 |
年収の44% |
175万円超え~275万円以下 |
年収の43% |
275万円超え~525万円以下 |
年収の42% |
525万円超え~725万円以下 |
年収の41% |
725万円超え~1,325万円以下 |
年収の40% |
1,325万円超え~1,475万円以下 |
年収の39% |
1,475万円超え~2,000万円以下 |
年収の38% |
(*年収=総支給額)
(事業所得者)
年収 |
基礎収入率 |
66万円以下 |
年収の61% |
66万円超え~82万円以下 |
年収の60% |
82万円超え~98万円以下 |
年収の59% |
98万円超え~256万円以下 |
年収の58% |
256万円超え~349万円以下 |
年収の57% |
349万円超え~392万円以下 |
年収の56% |
392万円超え~496万円以下 |
年収の55% |
496万円超え~563万円以下 |
年収の54% |
563万円超え~784万円以下 |
年収の53% |
784万円超え~942万円以下 |
年収の52% |
942万円超え~1,046万円以下 |
年収の51% |
1,046万円超え~1,179万円以下 |
年収の50% |
1,179万円超え~1,482万円以下 |
年収の49% |
1,482万円超え~1,567万円以下 |
年収の48% |
(*年収=課税所得額)
会社員で年収が500万円ならば、210万円が基礎収入になるといった具合です。
500万円 × 42% = 210万円
年収に対して該当する基礎収入率を掛けるだけですから、これは誰でも難なく計算できるでしょう。
ステップ2:生活費指数の確認
この数値は一般的な大人の生活費と100とした場合、扶養対象となる子供がいくらになるかを数値化したものです。
その数値は下記の通りです。
- 0歳から14歳以下:62
- 15歳以上:85
ステップ3:子供に必要な生活費の算出
養育費を決定する時、一番重要なのは子供が必要としている生活費です。
これを無視した額では、支払義務者は子供の生活保持義務を保証することはできません。
この金額は一般的な夫婦の年収において、どれくらいの額が子供の生活費として使用されているのかを、調査した統計資料に基づいて算出されます。
その算出方法は下記の通りです。
養育費の算出
最後にここまで計算・確認した数値を、下記計算式に当てはめて養育費を算出します。
これで再婚後の養育費を算出することができます。
ここまでの流れを見れば、さほど難しい計算とは思わなかった人もいるでしょう。
しかし、くれぐれも計算ミスには注意してください。
正確な数字が必要な時は、弁護士等の専門家に依頼した方が確実でしょう。
お互いが再婚した時の養育費の行方
ここまでは、あなたが再婚した場合と元夫が再婚した場合に分けて、支払われる養育費への影響を解説してきました。
それでは互いが共に再婚した場合、養育費の減額や免除はどうなるのでしょう。
これは難しく考える必要はありません。
あなたが再婚した際の条件と、元夫が再婚した際の条件を、先に解説した条件を当てはめてやればいいだけです。
例えば、下記条件で互いに再婚したとしましょう。
元夫:子供を1人抱える無職の女性と再婚、子供とは養子縁組あり
この場合、再婚したのがあなただけなら、養育費が減額・免除される可能性はほとんどありません。
しかし、元夫が無収入の女性と再婚し、その子供を養子縁組しているため、養育費は減額される可能性は高くなります。
互いに再婚したからといって、養育費が別段特別な減額や免除の対象になることはありません。
お互いの再婚後の状況さえ分かれば、養育費が減額対象になるかどうかは、自分で容易に予測することができるというわけです。
元夫に再婚が知られ、一方的に養育費支払をストップされた時の対処法
あなたが高額年収の人と再婚し、その人と子供が養子縁組した。
この場合、元夫は養育費の減額はおろか、免除が認められる可能性もあるでしょう。
あなたの再婚で、元夫は養育費を減額・免除される可能性は出てきます。
しかし、自己判断で一方的に養育費の支払いを打ち切ることはできません。
中には養育費の支払い義務をよく理解せず、「新しい男と結婚したのなら、子供はその男が面倒みるのが当たり前だろ!」と間違った解釈をする人もいるようです。
そんな理由で養育費を打ち切られたら、たまったものではありませんよね。
こんな一方的仕打ちを受けた場合は、決して泣き寝入りしてはいけません。
相手にしっかりと養育費の支払い義務があることを告げ、未払いの養育費を回収した上で、再度、養育費支払をスタートする旨を打診しましょう。
それでも相手が話を聞いてくれないのなら、残る方法はただ1つです。
裁判所に差し押さえを求めて、申し立てるようにしてください。
差し押さえにするために必要な情報は、下記の記事で詳しく解説しています。
ただでさえ養育費は未払いとなったまま、支払われないケースが多いのが実情です。
あなたの再婚を理由にして、一方的に支払いを打ち切る父親もいることでしょう。
しかし、あなたが再婚したからといって、元夫が養育費の支払い義務から解放されることはありません。
養育費の支払いは、子供が成人するまで元夫に課せられた義務だからです。
絶対にそのまま放っておかず、回収・再開に努めるようにしてください。
ーーー
まとめ
あなたが再婚した場合、子供と再婚相手が養子縁組しない限り、養育費が減額・免除される可能性は高くありません。
しかし、元夫が再婚したとなれば、養育費が減額される可能性は高いでしょう。
元夫が支払う養育費は、離婚後の再婚を期に減額・免除される可能性があります。
あなたが再婚して養育費を支払ってもらう必要がないなら、気にする必要はないでしょう。
ですが、そうとは言ってられない人が多いのも事実です。
再婚後の養育費問題は自分だけではどう解決すれば良いのか、判断が難しい場合が少なくありません。
最良の条件で金額交渉するためにも、どうすればいいのか専門の弁護士に相談することをおすすめします。
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