成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる民法改正が成立し、2022年4月から施行されることが決定しました。
「養育費の支払い期間も短縮されるの?」
あなたもこんな不安が頭をよぎっているのでは?
しかし、そんな心配はいりません。
そもそも支払い期間は20歳までと、法律で明確化されているわけではないからです。
そのため、養育費の支払い期間は変更することができます。
短縮されるどころか、大学進学のために延長することだって可能なのです。
そこで今回は養育費は何歳まで受け取れるのか、その基本的な考え方について解説します。
養育費不払い時の対処方法についても紹介するので、最後までしっかりと目を通してください。
養育費は何歳まで受け取れるのか
一般的に養育費が受け取れるのは、子供が20歳までとされています。
しかし、冒頭でも言ったように、これは法律で明確化されているわけではありません。
これは子供が成年年齢に達すれば、親権者の親権が消滅するため、支払い義務者の扶養義務もなくなると考えらているからです。
ですが、養育費の支払い期間は変更することもできます。
この「20歳まで」という括りにとらわれる必要はないのです。
それでは、何歳まで養育費を受け取れるのか、その考え方について解説していきましょう。
成年年齢の引下げによる養育費の支払い期間への影響
まずは、あなたが一番気になっている成年年齢の引下げで、「養育費の支払い年齢はかわるのか?」についてお話しします。
結論から言えば、成人年齢が18歳に引き下げられても、養育費の支払い期間が18歳に変更される可能性は低いでしょう。
すでに支払い期間を20歳までと決め、養育費を受け取っている人なら、絶対と断言できます。
これは法務省がHPで下記の様に明言しているので、信用できる情報です。
「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。」
「平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立したことに伴い、このような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが、取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。」参照先:法務省HP
すでに支払い期間を20歳までと決めていれば、18歳に引き下げられることはないということです。
しかし、注意して欲しいのは、改正後に取り決めをする場合についての言及です。
「また、養育費は、子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので、子が成年に達したとしても、経済的に未成熟である場合には、養育費を支払う義務を負うことになります。このため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。」
「例えば、子が大学に進学している場合には、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。」
「なお、今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には、「22歳に達した後の3月まで」といった形で、明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。」参照先:法務省HP
少々曖昧な言い回しではありますが、成年年齢である18歳になっても、子供が自立していない場合には継続して養育費は支払われるべきだということです。
あとで支払い年齢で揉めないように、離婚協議書等に支払い年齢をしっかりと明記するようにとの喚起が行われています。
これは絶対に厳守しておくべきです。
一般的に18歳で自立している子供は多くないので、20歳まで養育費を受け取れる可能性は高いといでしょう。
しかし、すでに受け取っている人の様に「変更なし」と断言していない点からも、養育費取り決め時の話し合いしだいという含みが感じられます。
離婚時には、支払い期間の年齢については、十分話し合うようにしてください。
気になる人は、下記の法務省HPで公表されている記載文を確認してみましょう。
養育費の支払い年齢を定めた法律の有無
養育費の支払い期間は、子供が20歳になるまで。
これは周知の事実です。
離婚をまったく考えていない人でも、知っている情報でしょう。
しかし、支払い年齢は、法律で明確に規定されているわけではありません。
法律は養育費の支払い年齢について、明確に規定していないのです。
支払い期間が20歳までとされているのは、先にも話した通り、成人となって親の親権が消滅することが法的根拠となっています。
親権が消滅して、親の監護を受ける必要のない成人だから、養育費が支払われるのは、年齢20歳までが妥当だというわけです。
しかし、法律で何歳までと明確に定められていないことが、夫婦間で支払い年齢の争いに発展する要因であることは否めません。
これが原因で、成年年齢引き下げ後には、さらに多くなる可能性も考えられます。
やはり、養育費の取り決め時には、離婚協議書等に支払い終了年齢を明記しておくことをおすすめします。
しかし、養育費の支払い期間を決める法的根拠は、親権の消滅だけではありません。
支払い義務者の扶養義務も、支払い期間を決める法的根拠になります。
そのため、これら2つの法的根拠を考慮すれば、支払い終了年齢が異なるケースも出てくるのです。
それではこの点を考慮して、養育費は何歳まで受け取れるのか、その考え方の法的根拠となる親権と扶養義務について見ていくことにしましょう。
親権と扶養義務から考える養育費の支払い終了時期
ここからが一番肝心なポイントです。
しっかりと理解するようにしてください。
親権者の親権と支払い義務者の扶養義務には、必ずしも相関性があるとは言えません。
親権が消滅したから、養育費の支払い義務がなくなると断言できないケースもあるからです。
そのため、親権が消滅したから、扶養義務もなくなるという考え方が、必ずまかり通るわけではありません。
まずはこの親権と扶養義務が、養育費の支払い期間に、どう関係するのかを理解する必要があるでしょう。
そうすれば、養育費を何歳まで受け取れるのか、法的根拠を踏まえた上で、その可能性を模索できるはずです。
それでは早速、親権と扶養義務の2つの観点から、養育費が何歳まで受け取れるのかを検証していきましょう。
親権から考える養育費の支払い終期
現在、養育費の支払い年齢が20歳までとされているのは、この親権が法的根拠になっています。
親権とは親権者が成年年齢に達していない子供に対して持つ、下記の権利や立場のことです。
- 身上監護権:子供と共に暮らして世話や養育、しつけなどをする権利
- 財産管理権:子供名義の財産を管理する権利
- 法定代理人:法的契約や交渉が必要な際にその代理人になれる権利
親権は親権者が成年年齢に達していない子供を監護して、成人しか遂行できない行為を代行する権利です。
よって、親権が消滅して、法的に親の監護が必要ない子供は成人である、そのため、養育費の支払い義務も終了するという解釈が成り立ちます。
これが養育費の支払い年齢が20歳までとされている理由でしょう。
ですが、ここで注目して欲しいのが、民法が定める成年年齢の規定です。
民法が定める成年年齢の規定
民法では成年年齢を下記の様に規定しています。
- 1人で法的に有効な契約をすることができる年齢
- 親の親権に服さなくなる年齢
ここで考えてもらいたいのが、民法改正で成年年齢が18歳となった時の養育費への影響です。
先に話したように成年年齢が18歳に引き下げられても、養育費の支払い年齢には影響ありません。
これって、矛盾した話ですよね。
養育費の支払い年齢が20歳とされている法的根拠が親権にあるのなら、成年年齢が引き下げられると共に、18歳に変更されなければなりません。
となれば、法務省の公表は少々矛盾しています。
これでは、支払い年齢を20歳とすることに、法的根拠がなくなってしまうでしょう。
しかし、話はそう単純なものではありません。
先ほど紹介した法務省HPの下記記載事項に注目してください。
「また、養育費は、子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので、子が成年に達したとしても、経済的に未成熟である場合には、養育費を支払う義務を負うことになります。」
「このため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。」
「例えば、子が大学に進学している場合には、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。」参照先:法務省HP
つまり親権が消滅した成人であっても、未成熟子であるなら親の扶養義務はなくならないということです。
親権という法的根拠から、養育費の支払い年齢は成年年齢までとされています。
しかし、扶養義務が必要と判断される際は、養育費の支払いは継続されるというわけです。
18歳といえば、社会的・経済的に自立した子供は限られてくるでしょう。
そのため未成熟子が多いことを考慮し、成年年齢が引き下げられても、当然のごとく支払い年齢は引き下げられないとしているのです。
これは、成年年齢引き下げ後の支払い年齢は、その子供が未成熟子で親の扶養が必要かどうかが焦点になることを意味します。
扶養義務から考える養育費の支払い終期
養育費の支払い年齢を決める、もう1つの法的根拠となるのが扶養義務です。
これはここまでの話で、大枠は理解してもらえたと思います。
親権が消滅しても、子供が親の扶養を必要な未成熟子の場合、養育費の支払い年齢は扶養期間に相当するというわけです。
そもそも、親に養育費の支払い義務が課せられる法的根拠は、親が子供に対して負っている扶養義務になります。
そのため、子供に対する扶養義務が継続すれば、養育費の支払いも継続されなければならないのです。
生活保持義務が支払い年齢を決めるもう1つの法的根拠
扶養とは自分1人で生活できない者を援助することを意味し、その者を扶養しなければならないことを扶養義務と言います。
親は子供に対して、この扶養義務を負うことが民法877条で規定されています。
そして親が子供に対して負っている扶養義務は、強制力の強い生活保持義務です。
この生活保持義務の終了時期が、養育費の支払い年齢を判断する1つの指標になるでしょう。
親が子供に対する生活保持義務の期間は、子供が未成熟子である間です。
未成熟子とは、経済的・社会的に自立できていない子供を指します。
下記のような状況にあれば、未成熟子に該当するでしょう。
- 大学や大学院に進学している
- 大学浪人中
- 疾患や障害により、1人で社会生活を営むことができない
上記のようなケースなら、「成年年齢に達しているが未成熟子だから、親の扶養義務は継続している。」と判断される可能性は高くなります。
そのため、養育費を請求できる可能性があるのです。
養育費の支払い年齢は基本、成年年齢までとされています。
しかし、成年年齢に達していても未成熟子であれば、養育費を請求できる権利はあるというわけです。
離婚時に養育費の支払い年齢を話し合う際は、この2つの法的根拠を踏まえた上で、相当な支払い年齢を決めるようにしてください。
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20歳になる前に支払い義務がなくなるケース
親が未成熟子に対して生活保持義務を負うということは、養育費の支払い年齢が短縮される可能性があります。
あなたにとって良いことばかりではないのです。
ここまで支払い期間の年齢延長を前提に話しを進めてきましたが、あなたが短縮される可能性も考えておかなければなりません。
短縮される可能性があるのは、子供が高校卒業と共に就職して自立した場合です。
子供が20歳までに就職した場合は支払い期間の短縮事由になる!
就職して自立していれば、子供は未成熟子ではありません。
成年年齢に達していなくても、成熟子という扱いです。
このケースでは、経済的・社会的に自立できていることから、親の生活保持義務も終了したと解釈できるでしょう。
支払い期間が短縮できる可能性は十分あります。
しかし、嫌なら相手の請求に、同意する必要はありません。
あなたが相手の請求を拒否し、相手が裁判所に調停申立した場合、結果はどう転ぶか分からないからです。
養育費の支払い期間を決定する法的根拠である生活保持義務があるとしても、必ず裁判所が請求を認めるとは限りません。
そのため、請求が認められない可能性も、十分残されているのです。
裁判所が支払い期間変更を認めるには条件がある!
養育費の支払い年齢を決める法的根拠は下記の2つです。
- 親の親権
- 親の生活保持義務
そのため、裁判所はどちらか一方に偏った判決を出すことはありません。
これは短縮請求だけでなく、後述する延長請求も同じです。
裁判所に養育費の支払い期間の短縮請求をした場合、親の事情が考慮されて判決が下されることになるでしょう。
考慮される両親の事情
考慮されるのは両親の事情は下記の4つです。
- 生活水準
- 職業
- 学歴
- 子供の教育に対する考え
これら全てが考慮され、最終的な判断が下されることになるでしょう。
しかし、親が子供に対して負っている生活保持義務は、下記の通り規定されています。
「扶養義務者である親は、扶養権利者である子供に対して、自分と同水準の生活を維持する義務を負う。」
そのため、親は自分と同水準の教育を、受けさせる義務を負うことになります。
子供が高校卒業に伴い就職し、支払い期間の短縮を請求した際は、この点が大きく考慮されるでしょう。
親が最終学歴が高卒であれば認められる可能性は高くなるでしょうが、大卒であれば認められる可能性は低くなります。
あなたの元夫が大卒ならば、絶対に請求を突っぱねることをおすすめします。
20歳を超えても支払い義務が継続するケース
生活保持義務の法的根拠から見れば、養育費の支払い年齢は延長できる可能性もあります。
これはここまでの話で理解してもらえたでしょう。
大学進学による支払い期間の延長を請求することは可能です。
あなたが子供の大学進学を希望するならば、絶対に延長請求はするべきでしょう。
子供が大学進学した場合は支払い期間の短縮事由になる!
成年年齢に達していても、学生であるならば経済的・社会的に自立できていません。
子供は未成熟子のままです。
よって、親の生活保持義務は継続されるべきですから、支払い期間を延長することはできるでしょう。
ですが、これも先の短縮請求時と同じです。
相手があなたの要求に応じれば、何の問題もありません。
しかし、裁判所に調停申立することになれば、結果は裁判所の判断次第となってくるでしょう。
また、その際の裁判所判断には、先の両親の事情に加えて、子供の事情が考慮されることになります。
短縮請求時よりも認められるために求められる要件が多いので、よく目を通すようにしてください。
両親の事情
大学進学を理由に支払い期間の延長を請求した場合、短縮よりも両親の事情が大きく影響します。
- 生活水準
- 職業
- 学歴
- 子供の教育に対する考え
まず大学進学には高額な費用が必要ですから、それを支出できる生活水準が求められます。
その生活基盤を支える職業も重要ですが、何より重要になるのは下記の2つです。
- 学歴
- 子供の教育に対する考え
生活保持義務の観点からすれば、元夫が大卒であることが求められるでしょう。
また、そうでないならば、婚姻中または離婚後に支払い義務者が大学進学に熱心であるといった事情が重要なポイントになります。
裁判所は大学進学による支払い期間延長に前向きとは言えません。
認められる可能性は高いとは言えないのです。
しかし、全く可能性がないわけではありません。
下記記事の「大学進学に伴う養育費の支払い期間延長と増額の裁判所例」で、延長が認められた判例を紹介しています。
あなたの事情と照らし合わせて、延長請求が認められる可能性を探ってみましょう。
子供の事情
子供の事情で考慮されるのは下記の3つです。
- 健康状態
- 就労能力
- 進学状況
健康状態や就労能力に問題があり、経済的・社会的に自立できない状態であれば、支払い期間の延長は高い確率で認められる可能性があります。
該当するならば、是非とも延長請求するべきでしょう。
また、大学進学を理由で延長請求する場合は、進学状況が好材料になります。
大学進学を目的に進学校や中高一貫校に通っていたという事実があれば、延長請求事由として認められる可能性は高くなるでしょう。
大学進学に備えた教育費は認められにくい
大学進学を考えるのであれば、支払い期間の延長と共に総額が必要になります。
また、下記の教育費も必要になるでしょう。
- 進学塾に通う費用
- 家庭教師を雇う費用
- 習い事に通う費用
これら費用請求も相手が同意すれば、何の問題もありません。
しかし、裁判所が大学進学の学費請求を認める可能性は、先ほどの支払い期間延長時と同じです。
両親と子供の事情しだいでしょう。
ですが、裁判所は教育費が必要なことを理由に、増額請求をしてもほぼ認めることはありません。
裁判所がこれら教育費の請求を、増額請求事由として認めていないからです。
この大学進学に掛かる学費と教育費による、養育費の増額可否については、下記の記事で詳しく解説しています。
あなたが子供の大学進学を考えているなら、必ず目を通して増額請求の実状を理解しておきましょう。
【養育費相場】20歳までに受け取れる養育費の平均額
厚生労働省が公表した「平成28年全国ひとり親世帯等調査結果報告」の調査によれば、日本の養育費受給額は下記の結果でした。
世帯 | 年度 | 平均額(1世帯) |
母子世帯 | 平成23年 | 43,482円 |
平成28年 | 43,707円 | |
父子世帯 | 平成23年 | 32,238円 |
平成28年 | 32,550円 |
しかし、この一世帯当たりの平均額は、あなたの養育費相場を図る上ではあまり当てになりません。
養育費は下記3つの条件を基に算出されるので、平均額と大きく異なるケースが多いからです。
- 夫婦それぞれの年収
- 子供の人数
- 子供の年齢
平均額を基に離婚後の生活設計をすれば、大きな狂いが出てくるでしょう。
平均額ではなく、相場額を用いることをおすすめします。
離婚後の生活設計には養育費相場がおすすめ!
離婚後の生活設計で養育費を考えるなら、養育費相場がおすすめです。
一般的に養育費は養育費相場を基に決定されるので、こちらの方が正確に離婚後の生活設計を立てられます。
そして、養育費相場を確認するのに、おすすめなのが「養育費算定表」です。
養育費算定表は裁判が公表している相場データで、裁判所の養育費決定時にも参考データとして用いられています。
そのため、今のところ最も信頼性・実効性の高い相場データと断言できるでしょう。
下記の記事では先ほどの3つの条件を基に、「年収・子供の人数・年齢別」に養育費相場をシミュレーションして紹介しています。
あなたがどれくらいの養育費を請求できるのかを、ぜひ確認してみましょう。
支払い期間途中で養育費が不払いとなった時の対処方法
養育費受給中に一番の心配ごとといえば、養育費の不払いです。
養育費の取り決めをしている母子家庭は全体の46%ほど、そして継続して受け取っているのは25%ほどしかいません。
つまり、養育費取り決めをした20%もの母子家庭が、養育費の不払いに悩まされているのです。
となれば、あなたもそうなる可能性は否定できませんよね。
しかし、安心してください。
今は2020年4月の民事執行法の改正により、不払いの取り立て方法である、差し押さえ申し立てがしやすくなっています。
不払いの養育費を取り立てられる可能性は、以前よりもグンと上がっているというわけです。
下記の記事では、養育費が不払いになった時の対処方法を徹底的に解説しています。
養育費の不払いは誰にでも可能性があることです。
事前に必要な知識を頭に入れて、迅速に対応できるようになっておきましょう。
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まとめ
今回は養育費は何歳まで受け取れるのか、その基本的な考え方について徹底解説しました。
養育費は20歳にとらわれず、延長請求できる可能性があると理解してもらえたでしょう。
しかし、可能性はあるとしても、絶対とは断言できません。
裁判所へ裁決を委ねれば、その可能性はさらに低くなってしまいます。
ですが、判決は請求するあなたと元夫、その子供の事情しだいです。
今回の記事を参考に諦めずその可能性を探って、延長請求を成功に導いてください。
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