離婚した夫婦が新たな伴侶を見つけ、新しい家庭を築くのは別段珍しい話ではありません。
むしろ、お互いにとっては喜ばしいことでしょう。
ですが子供がいた離婚夫婦の再婚では、喜んでばかりはいられません。
養育費が減額・免除となる可能性があるからです。
となれば、あなたは未婚のままで、相手だけが再婚した時は目も当てられません。
養育費の減額・免除は、再婚後の養子縁組が大きく影響してきます。
養子縁組すると、養育費が減額・免除される可能性がグンと高くなってしまうのです。
そこで今回はあなたや元夫が再婚した場合、もらえる養育費がどうなるのかを詳しく解説していきます。
特に子供の養子縁組が養育費の減額・免除にどう影響するのかを、よく理解するようようにしてください。
あなたの再婚で養育費が減額・免状される可能性
それではまずは、養育費を受け取っているあなたが再婚した場合、養育費が減額・免除される可能性を検証していくことにしましょう。
結論から言えば、あなたが再婚した場合、養育費が減額・免除される可能性はあります。
ここで重要なポイントとなってくるのが、再婚相手とあなたの子供との間柄です。
再婚相手と子供に法的な親子関係を成立させるかどうかで、再婚後の養育費が減額・免除されるかに大きく関係してくるのです。
法的な親子関係の有無が、養育費の減額・免除に関係する理由
あなたが再婚した場合、新たな夫とは婚姻関係が成り立ち、あなたは新しい夫の戸籍に入ります。
しかし、あなたが婚姻届けを出すだけでは、子供は元の戸籍のままです。
そのため子供を再婚相手の戸籍に入れるには入籍届の提出が必要になります。
ですが、注意して欲しいのは入籍届を出すだけでは、子供と新しい夫との間に親子関係は生まれない点です。
法的に親子関係を成立させるには、養子縁組という手続きが必要になります。
養子縁組をする事で、子供と新しい夫は法的に親子であることが認められるのです。
ここで注目してもらいたいのが、下記の扶養義務との関係です。
- 入籍届の提出⇒子供に対する扶養義務を負わない
- 養子縁組⇒子供に対する扶養義務を負う
養子縁組をすると新しい夫は扶養義務が発生し、子供に対して元夫と同じ生活保持義務を負うことになります。
生活保持義務は自分の営む生活レベルと同水準の生活を、子供に対しても維持しなければならない義務です。
離婚後に親が子供に対して養育費の支払いが義務とされているのも、親が子供に対して生活保持義務を負っていることが根拠とされています。
つまり、法的な親子関係の有無が養育費の減額・免除に関係するのは、
「元夫に代わって子供を十分に養っていけるのだから、元夫からの養育費はなくてもいいよね。」
という話が成り立つからです。
民法818条2項にも下記の通り規定されています。
「子が養子であるときは、養親の親権に服する」
また、裁判においても「養親の扶養義務は実親の扶養義務に優先する」との判決が出ているのです。
これは再婚相手が子供に対して第一義的に養育責任を担い、元夫の養育費の支払い義務は後退する。
つまり、元夫は養育費の支払わなくてよく、基本的に権利者である子供も養育費の請求ができなくなるという判決です。
よって、あなたが再婚した場合、元夫から支払われる養育費が減額・免除されるのは、原則、新しい夫と子供が養子縁組した場合に限られると考えておけばいいでしょう。
しかし、これはあくまで原則であって、必ずというわけではありません。
それでは、あなたが再婚した場合、下記のケースで養育費が減額・免除される可能性を検証していくことにしましょう。
再婚相手と子供が養子縁組した時に養育費が減額・免除される可能性
再婚相手とあなたの子供が養子縁組した場合、高い確率で養育費は減額されることになるでしょう。
再婚相手が高額所得者であれば、全額免除となる可能性も出てきます。
その理由は今話した養子縁組の効力を理解してもらえていれば、納得してもらえることでしょう。
しかし、養子縁組したからといって、必ず養育費が減額・免除されるわけではありません。
養子縁組して再婚相手に子供の扶養義務が発生したといっても、元夫の子供に対する養育費の支払い義務がなくなったわけではないからです。
再婚相手に子供を養うだけの十分な収入がなければ、養育費の減額が認められない場合もあります。
あなたは再婚前と同額の養育費を受け取ることもできるというわけです。
再婚相手と子供が養子縁組した際、扶養義務は元夫よりも再婚相手の方が優先されますが、これは再婚相手に子供を養育できるだけの財力があることが前提になっています。
財力がなければ、養育費の支払義務は継続されるというわけです。
再婚相手と子供が養子縁組した場合、元夫は養育費の減額や免除を求めることができます。
認められる可能性も高いでしょう。
ですが、減額が認められるかどうか、どれくらいの減額となるのかは、再婚相手の収入に左右されます。
この点は勘違いしないように、よく覚えておいてください。
再婚相手と子供が養子縁組しなかった時に養育費が減額・免除される可能性
再婚相手と子供が養子縁組しなければ、再婚相手は子供に対して、厳しい扶養義務は負いません。
よって、この場合は元夫が養育費の減額や免除を請求しても、認められる可能性は低いでしょう。
ですがあなたの再婚相手が高額所得者の場合は、養育費の減額・免除の対象となるという考え方もあるようです。
あなたの再婚相手は、養子縁組しなければ子供に対する扶養義務は生じません。
しかし、再婚相手は妻であるあなたに対しては扶養義務を負います。
いくら養子縁組しておらず、子供に対して扶養義務がないといっても、再婚後、あなたと子供を再婚相手が扶養しているのは明らかです。
そのため、あなたが再婚相手からもらっている生活費を、あなたの収入とみなし、養育費の減額が認められる可能性があります。
離婚時に下記条件で養育費が取り決められたとしましょう。
- あなたの年収:無収入
- 元夫の年収:500万円
- 子供:1人(3歳)
この場合、養育費の相場は月額8万円となりますが、再婚後20万円を毎月の生活費として受け取っている場合、あなたの年収は240万円とされ、もらえる養育費は月額6万円になります。(*養育費算定表より算出)
全ての申し立てで同じ見解が適用されるとは限りませんが、その可能性があることは覚えておくといいでしょう。
元夫の再婚で養育費が減額・免状される可能性
あなたが再婚で養育費が減額・免除されるかどうかは、あなたの再婚相手と子供との養子縁組の有無がポイントです。
あなたの再婚自体が直接影響することはありませんでした。
ですが、元夫の再婚は話が別です。
養育費を支払っている元夫は、再婚自体が養育費の減額に直結することになるからです。
元夫の再婚では養育費が免除されることはありませんが、その分、減額が認められる可能性は高くなります。
むしろ、元夫が再婚すれば、高い確率で養育費が減額されると覚悟しておいた方がいいでしょう。
元夫の再婚で養育費が減額される理由
元夫の再婚により、養育費が高い確率で減額されると言ったのには、明確な理由があります。
それは再婚によって、元夫に扶養義務を伴う人数が増えるからです。
元夫が再婚すれば再婚相手に対して扶養義務を負うことになります。
その上、再婚相手に連れ子がいればその子供もその対象になるでしょうし、再婚相手との間に子供が生まれることもあるでしょう。
再婚で元夫が扶養しなければならない人が増えれば、その分、再婚前よりも支出が大きくなるのは必然です。
今までと同じ養育費を支払うことが困難になるのは当然のことですよね。
となれば、元夫の再婚で養育費の減額が認められる可能性が高いのも納得してもらえるでしょう。
あなたが再婚しており、減額された分を再婚相手に依存できるのであれば問題ありません。
ですが、あなたが再婚せずシングルマザーのままでは、大きな痛手となるのは必至です。
元夫の再婚はないと考えるには無理があります。
近い将来あり得ることとして、その場合の対応策は前もって準備しておくことをおすすめします。
しかし、養育費減額の可能性が高い元夫の再婚でも、必ず減額が認められるわけではありません。
元夫の再婚で養育費の減額が認められるか、減額幅がどうなるかは、再婚相手の収入が大きく関係してきます。
再婚相手の収入が重要なポイントになってくるのです。
再婚相手の収入が養育費の減額に関係する理由
元夫の再婚で減額が認められる可能性が高い理由は、扶養義務が増えるからです。
そのため、夫の再婚で養育費が減額されるのは、再婚相手が扶養対象であることが条件になります。
ですが、再婚した妻が職に就いており、元夫にも負けるとも劣らない収入を得ていたとしたらどうでしょう。
この場合、再婚した妻は元夫の扶養対象にはなりません。
となれば再婚したとしても、養育費を減額する理由は見当たりませんよね。
つまり、再婚相手が定期的に決まった収入を得ている場合、その年収によっては、養育費の減額理由には該当しないケースも出てくるのです。
たとえ減額が認められても、再婚相手の年収は減額幅に大きく関係してきます。
元夫の再婚で養育費減額が認められる可能性は高いのですが、再婚相手の年収によって話は違ってきます。
これは、よく覚えておくようにしてください。
それでは先ほどと同じように、元夫が再婚した場合、下記のケースで養育費が減額される可能性を検証していくことにしましょう。
再婚相手の子供と養子縁組した時に養育費が減額される可能性
先にも話した通り、再婚相手の子供と元夫が養子縁組すれば、元夫はその子供に対して扶養義務を負います。
この扶養義務はあなたの子供に対するものと同じです。
元夫が無収入の女性と再婚して、その連れ子と養子縁組すれば、元夫の扶養義務対象はあなたの子供を含めて3人となります。
このケースでは養育費の減額は避けられません。
ですが、離婚時に下記条件で養育費の支払いを取り決めていたとしましょう。
- 元夫の年収:500万円
- あなたの年収:無収入
- 子供:1人(3歳)
この場合、あなたが受け取る養育費相場は「6万円から8万円」です。(*養育費算定表から算出)
それでは元夫が無収入の女性と再婚し、5歳の連れ子と養子縁組した場合、養育費はどれくらい減額されてしまうのでしょうか。
この場合の養育費相場は「2万円から4万円」となり、最大60%をも超える減額になってしまいます。
このように、元夫が無収入の女性と再婚し、連れ子を養子縁組した際は、あなたが受け取る養育費は大幅減額される可能性があるというわけです。
また、仮に再婚相手に収入があり、扶養対象とならなくても、再婚相手の子供を養子縁組しているので、子供に対する扶養義務は逃れられません。
そのため養子縁組した子供の扶養が、減額理由として考慮されます。
この場合は、2万円ほどの減額が認められる可能性が出てくるでしょう。
元夫が再婚相手の子供を養子縁組した場合は、養育費が減額される可能性があると考えておいた方が無難でしょう。
再婚相手の子供と養子縁組しなかった時に養育費が減額される可能性
元夫が再婚相手の子供と養子縁組しなかった場合、その子供に対する扶養義務は生じません。
しかし、このケースで重要なのは、先に話したように再婚相手の収入です。
再婚相手が専業主婦や諸事情により働けず無収入の場合、減額される額は2万円ほどが相場です。
ですが、再婚相手が職に就いており、十分な収入が得られている場合、減額理由は無くなり、今まで通りの養育費を受け取れる可能性が大きくなります。
その際、収入目安にして欲しいのは、「再婚相手の年収が130万円以上かつ、元夫の年間収入の2分の1以上」です。
この条件に該当すれば再婚相手は元夫の扶養対象にはなりません。
これは重要なポイントですから、忘れず覚えておくようにしてください。
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再婚で養育費が減額された時の相場金額
再婚による養育費の減額・免除の可能性については理解してもらえたことでしょう。
そして、この記事を読んでいるあなたが、さらにもう1つ必要としているのは、減額後の養育費相場ではないでしょうか。
離婚時の養育費相場は「養育費算定表」を見れば簡単に確認できます。
しかし、離婚した夫婦の再婚後の養育費相場は、養育費算定表を用いることはできません。
再婚後の状況が離婚時と比べ複雑になため、複雑な計算が必要になるからです。
これについては下記記事で詳しく解説しています。
計算方法を分かりやすく解説しているので、目を通して計算してみるといいでしょう。
しかし、計算が複雑なため間違えることが多いようです。
正確な数値が知りたいなら、弁護士等の専門家に依頼した方が確実です。
あくまでシミュレーションとしての参考数値に留めるようにしてください。
再婚を隠して養育費をもらい続けた際の違法性
「再婚すると養育費もらえなくなるかもしれない。」と心配して、元夫に再婚を知らせない人もいるようです。
しかし、ここで気になるのは、この行為が違法性を問われるかです。
「これってもしかして違法なんじゃ・・・。」と気になる人もいるでしょう。
ですが安心してください。
再婚を知らせずに今まで通り養育費を受け取っても、違法性は問われません。
そもそも法的にも元夫に再婚したことを知らせる義務はないのです。
ですが再婚の事実を元夫に知らせて、相手が減額を望むのであれば、減額交渉に臨むことをおすすめします。
黙っていると思いもよらないデメリットを被る可能性があるからです。
それでは、そのデメリットとはどんなものかを、見ていくことにしましょう。
元夫に再婚を黙っていることのデメリット
元夫に再婚を隠していても、バレてしまう可能性は考えられます。
特に元夫と子供が面会交流している場合は、子供の口から知らされることも多いようです。
いくら法的に知らせる必要はないと言っても、再婚を隠したまま黙って養育費を受け取っていると知ったら、決して快くは思わないはずです。
中には感情的になって、養育費の支払いをストップされる可能性も考えられます。
そうなれば回収する為に無駄に時間や労力を費やすだけで、良いことは1つもありません。
こんな面倒なを避けるためにも、まずは再婚したら元夫にそれを伝え、相手の出方を待った方が無難でしょう。
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再婚を隠してもらった養育費は返還する必要があるのか
再婚を隠していると、こんなこともあるでしょう。
ここで問題となってくるのが、過払い分の養育費返還の必要性です。
実際に過払いがあったのならば、返還するのが当然の対応でしょう。
ですが、この過払い分の養育費については、裁判所から返還命令が下されることはまずありません。
返還の心配は杞憂に終わるでしょう。
しかし、離婚時に再婚後の養育費支払について、取り決めがあった場合は話が別です。
離婚協議書を公正証書で作成している場合等は、この文書が法的効力を発揮するので、相手から訴訟を起こされれば支払うことになるでしょう。
基本的には返還しなくてもいいようですが、返還しなければならない可能性もあるので、注意するようにしてください。
まとめ
今回は離婚後に養育費の受給者であるあなたが再婚した場合、支払い義務者である元夫が再婚した場合に分け、その時に養育費が減額・免除される可能性について解説しました。
再婚時には養育費が減額・免除となる可能性があります。
減額・免除される側から交渉を持ち掛ける必要はありませんが、相手から話が出た場合には逃げることはできません。
これは再婚によって養育費が減額・免除されても困らない人ならば問題ありませんが、そうでない人にとっては大きな問題です。
今回解説した内容を参考にして、いざという時に右往左往しないように、前もって万全の対応を取るようにしてください。
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