別居中の婚姻費用(生活費・養育費)の請求可否!請求できる金額相場と未払い時の対処方法を徹底解説!!

別居中に必要な生活費や子供の養育費は夫に請求可能です。

知らないかもしれませんが、別居中の生活費や養育費の支払いは、法律で決められた法的義務に当たります。

法的根拠に基づく請求ですから、夫はこれを拒むことはできません。

安心して請求してください。

しかし、別居中の生活費や養育費の取り決めをしていても、途中で未払いになるケースも少なくありません。

あなたに十分な収入があれば話は別ですが、そうでないならあっという間に生活が困窮してしまうでしょう。

そうならにためにも、未払いになった時は、迅速に回収手続きに取り掛かる必要があるのです。

そこで今回は気になる請求可能額の相場と、未払分を確実に回収するための対処方法を徹底解説します。

最後まで目を通して、必要な情報を入手してください。

別居中の婚姻費用(生活費・養育費)の請求可能相場と追加請求の可否

別居中の生活費と子供の養育費は請求可能です。

となれば一番気になるのは請求できる金額ですよね。

請求できるとしても十分な額でなければ、別居後の生活にも響いてきます。

これは別居を考える時に、まず一番に考えなければならない問題でしょう。

請求できる金額は取り決め方法しだい!

別居中の生活費と養育費の取り決めは、原則、夫婦で話し合って決めることになります。

そのため、この話し合いがまとまれば、請求金額をいくらにしようと何の問題もありません。

しかし、話し合いがまとまらず、裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てた時は話が別です。

この場合は裁判所が公表している「婚姻費用算定表」の相場データが、取り決め金額の参考データとして用いられます。

この相場データを逸脱した金額が、設定されることはないでしょう。

また、話し合いを上手くまとめるためには、請求金額の適正さが重要なポイントになります。

過剰な請求をしても相手が認めることはないでしょうし、相手が少額提示してくる可能もあるでしょう。

その時に「婚姻費用算定表」の相場データの金額を知っておけば、お互いに揉めることなく話し合いがまとまる可能性も高くなります。

調停申立となれば、取り決めまで数ヵ月を要しますし、調停不成立になれば審判に移行され、半年を切ることはありません。

となれば、至急必要な生活費と養育費を手にするには、お互いの話し合いで取り決めするのがベストな選択です。

上手く話し合いをまとめるためにも、「婚姻費用算定表」を利用して、あなたが請求できる相場データを把握しておく必要があるでしょう。

婚姻費用算定表の確認方法

婚姻費用算定表は下記3つの情報さえ分かれば、誰でも簡単に相場データを確認できます。

  • 夫婦それぞれの収入
  • 子供の人数
  • 子供の年齢

現在、最も実効性と信頼性の高い相庭データが、計算いらずの目視確認で入手できるのですから、これ以上、おすすめの確認方法はないでしょう。

婚姻費用算定表の確認方法は、下記記事の「別居中に支払ってもらえる生活費と養育費の相場」で、分かりやすく紹介しています。

ぜひ記事を覗いて、あなたが請求できる金額を確認してみましょう。

別居中に生活費が足りなくなった!追加請求はできるの?!

「取り決めた金額だけでは、別居中の生活が維持できない!」

このような訴えをする人は少なくありません。

あなたも同じ状況に直面する可能性は十分あるでしょう。

結論から言えば、別居中の生活費や養育費は追加請求可能です。

あなたの追加請求を夫が認めるならば、何の問題もなく生活費や養育費の増額が受けられます。

しかし、問題なのは夫の合意が得られず、裁判所に裁決を委ねた場合です。

民法では下記の様に、婚姻費用の増額が可能であることを定めています。

(民法第880条)

「扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

ですが、裁判所が必ず請求を認めるとは限りません。

あなたの事情変更が請求事由として認められるかどうかで、請求可否の判断が分かれるからです。

別居中の婚姻費用(生活費・養育費)増額を認めるか否かの判断基準

裁判所が別居中の生活費と養育費の増額可否を決定する基本的な判断基準は下記の3つです。

  • 取り決め時の事情と現在の事情との比較
  • 取り決め時に事情変化が予測できなかったのかどうか
  • 別居中の生活費と養育費を変更すべきかどうか

それではこれら3つの判断基準を、具体的に見ていくことにしましょう。

取り決め時の事情と現在の事情との比較

事情比較で取り上げられる、主な項目は下記の通りです。

  • 夫婦それぞれの収入
  • 夫の終了に係わる条件
  • 夫の健康状態
  • 物価指数や夫婦それぞれの具体的な生活費
  • 夫の負債
  • 夫が個人で所有している重要資産の処分

まずは、これら事情比較により、増額を認める必要性があるかを判断します。

取り決め時に事情変化が予測できなかったのかどうか

取り決め時に予測できたであろうことは、その時に考慮されているはずです。

そのため、下記に該当する事情は、増額事由には該当しないと判断されます。

  • 取り決め時より以前から存在していた事情
  • 取り決め時に近い将来予定されていた事情と、必要とされていた事情
  • 取り決め時に予測可能であり、後日現実化した事情

これら事情に該当しなければ、この項目はクリアできます。

別居中の生活費と養育費を変更すべきかどうか

ここまで2つの判断基準がクリアできても、裁判所が増額を認めることにはなりません。

増額請求時、これら事情変化がある程度大きくないと、増額請求は認められないのです。

過去の判例でも、裁判所が下記事情を増額請求事由として挙げ、裁決時の判断理由にしています。

「現在の支払い額をそのまま維持することが、夫婦いずれかに対して相当でないと認められる程度に、重要性を有すること 。」

また、増額を認める必要性の有無における判断には、下記2つの事情が考慮されます。

  • 客観的な事情
  • 増額を認める正当事由もしくは合理的事由の存在

取り決めた別居中の生活費と養育費は、増額できる可能性があります。

一番確実なのは、話し合いで夫の合意を得る方法でしょう。

しかし、裁判所に裁決を委ねた時は、認められるかどうかは断言できません。

「これなら認めてもらえるだろう!」

あなたがこう考えたとしても、思惑とおりの結果にならない可能性もあるのです。

追加請求する際は、この点をよく理解しておくようにしてください。

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別居中の婚姻費用(生活費・養育費)を請求する方法

別居中の生活費と養育費を請求するには、まずはその取り決めをしなければなりません。

下記の取り決めをしなくては、請求することができないからです。

  • 支払い金額
  • 支払い期間
  • 支払い方法
  • 支払い期日

まずはこれら取り決め事項を、夫婦で話し合うことになるでしょう。

しかし、話し合いでまとまるとは限りません。

特に夫が別居に反対しているならば、端から話し合いを拒否される可能性もあります。

このように話し合いで取り決めがまとまらない場合には、裁判所に裁決を委ねるしかありません。

婚姻費用の分担請求調停を申し立て、後は裁判所の判断を待つことになるでしょう。

別居中の生活費と養育費を請求する方法については、下記の記事で詳しく解説しています。

別居を考えているならば、早速、この記事で請求方法を学んで手続きに掛かるようにしてください。

夫が別居中の婚姻費用(生活費・養育費)を支払わない時の対処方法

別居中の生活費と養育費を取り決めたとしても、その約束が必ず守られる保証はありません。

突如、夫からの支払いがストップする可能性もあるでしょう。

事実、夫からの支払いが止まり、生活が困窮しているという女性は少なくないのです。

このように別居中の生活費と養育費が不払いになった時は、早急に回収手続きに掛からなければなりません。

放っておいても、不払いが改善することはないからです。

別居中の生活費と養育費が不払いとなった時の対処方法は、下記の記事で詳しく解説しています。

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別居中の生活費と養育費の不払いは、誰にでもあり得ることです。

直面した時に慌てず正しい対応をする為にも、この記事に目を通してその対処方法を身に着けるようにしてください。

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まとめ

今回は別居中の生活費と養育費の請求可能額の相場と、未払い額に確実に回収するための対処方法を徹底解説しました。

最後まで目を通してもらえたなら、安心して別居に臨める状態になっていることでしょう。

別居中の生活費と養育費の請求は、あなたに与えられた法的権利です。

生活不安なく別居に臨むためには、絶対に必要な費用になります。

今回の記事を参考にして、至急、請求手続きに取り掛かってください。

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