養育費に贈与税はかかるの?!一括請求時には知っておきたい養育費と税金の関係!

「養育費は所得に当たるの?」

「養育費に贈与税は加算されるの?」

いざ養育費を受け取る時になって、気になるのが養育費と税金の関係です。

あなたも税金問題が頭をかすめたことがあるのではないでしょうか。

養育費は原則非課税です。

しかし、受け取る養育費の金額によっては、課税対象になりうる可能性は否めません。

そこで今回はあなたが気にしている養育費と税金の関係について分かりやすく解説します。

これさえ読めば、気になる養育費の税金問題はスッキリ解消できるでしょう。

最後まで目を通して、あなたの心配事をすべて吹き飛ばしてください。

養育費に贈与税が発生する可能性

冒頭でも言ったように、養育費は原則非課税です。

養育費とはそもそも、離婚によって子供と離れて暮らす親が、親権者に対して子供に掛かる下記費用の分担金として支払うものです。

  • 衣食住の生活費
  • 医療費
  • 公立校で掛かる学費

つまり、法律によって親に課せられた「扶養義務」に基づき、支払われる費用になるのです。

このような法律で課せられた扶養義務に基づいて支払われる費用は、課税対象にはなりません。

国税庁は養育費に関する贈与税についてこう定めている!

原則非課税の養育費ですが、受取方法や受取金額によっては贈与税の課税対象になりうる可能性があります。

そこで税収の監督を務める国税庁が、養育費に対する贈与税の規定をどう定めているのかを見てみましょう。

国税庁HPでは「贈与税がかからない場合」と題して、その条件をいくつか挙げています。

その1つの条件として挙げられている、養育費に関する条件が下記の記載です。

「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。」
「ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。」

この条文を見れば、国税庁が養育費に、贈与税が発生しないと認識しているのは明らかです。

養育費が贈与税の課税対象となるケース

しかし、注目して欲しいのは、これ以降に続く下記条文です。

「なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」

つまり、受け取った養育費を預金すれば、贈与税の課税対象となると断言しているのです。

本来、養育費は原則月額払いとされていますし、子供の日々の生活に必要な費用ですから、預金できるような性質を帯びたものではありません。

ですが、受け取った養育費が、下記のようなケースだとどうでしょう。

  • 通常の社会通念から見て過分すぎる養育費
  • 一括請求した養育費

これらケースであれば、条文中の「生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。」に反し、「それを預金している場合には贈与税がかかる」となり、課税対象となってしまうのです。

社会通念上、妥当だとされる金額を養育費として受け取り、それを必要な都度使ってさえいれば、贈与税の課税対象にはなりません。

しかし、今話した条件に該当する場合は、非課税対象から除外され、課税対象になってしまうのです。

この点は、しっかりと覚えておくようにしてください。

養育費を一括請求する時に押さえておきたい注意点!

今の話で、養育費を一括請求した時には、贈与税の課税対象になることは理解してもらえたでしょう。

養育費の一括請求は可能です。

しかし、裁判所は養育費の一括請求を認めていないため、裁判所に一括請求を求めて調停申立しても、認められることはありません。

先ほどの国税庁の条文にもあった通り、「養育費は生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものである」と裁判所が認識しているからです。

ですが、夫婦で話し合い、夫が一括請求に応じれば、裁判所がとやかく言ってくることはありません。

何の問題もなく、養育費を一括で受け取ることができるでしょう。

一括請求すれば、社会的問題となっている養育費の不払いを心配する必要もないので、まさにおすすめの請求方法です。

しかし、養育費の一括請求にはメリットだけでなくデメリットもありますし、請求時に注意しなければならないこともあります。

あなたが養育費を一括請求するつもりなら、これら情報を理解しておく必要があるでしょう。

その情報ついては下記の記事で詳しく解説しています。

是非この記事を覗いて、必要な情報を入手するようにしてください。

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養育費の一括請求時に贈与税の支払いを回避するための対処方法

贈与税の一括請求は、贈与税の課税対象になってしまいます。

しかも、贈与税率は最低でも10%(受取額200万円以下)、最高で55%(受取額3,000万円超え)にも上るため、実際の受取額に大きく影響してくることは明白です。

養育費は原則子供が20歳になるまで受け取るものですから、一括請求ともなれば数千万円単位となり、高額な贈与税支払いが課せられることになります。

これはなんとしても避けなければなりませんよね。

しかし、安心してください。

養育費の一括請求時で、贈与税の支払いを回避する対象方法はちゃんとあるのです。

その方法については、先ほど紹介した下記記事の「養育費の一括請求で贈与税のかからない方法」で、詳しく解説しています。

一括請求時の贈与税支払いは、何としても回避しなければなりません。

是非その方法を学んで、贈与税支払いを回避できるようになってください。

受け取った養育費は自分の年収になるの?!確定申告の必要はあるの?!

何度も言いますが、養育費は原則非課税です。

収入と判断されるのであれば、所得税が課せられます。

となれば、原則非課税とされている養育費は、受け取ったあなたの収入にならないのは言うまでもないでしょう。

よって、あなたが確定申告時に、養育費の存在を気にする必要はありません。

しかし、あなたが子供を被扶養者として、扶養控除を申請するつもりならば話は別です。

この場合、離婚した夫との間で、扶養の重複問題が発生することになります。

あなたが扶養控除を申請するのであれば、この問題は元夫とよく話し合っておく必要があるでしょう。

扶養の重複問題

扶養控除とは扶養している親族がいる場合に、一定額の所得控除が受けられる制度です。

この制度を利用すれば合計所得金額が減額されるため、支払う税金を安くすることができます。

親が子供を扶養している場合、受けられる扶養控除は下記の通りです。

  • 子供が16歳から18歳までの間:年間38万円
  • 子供が19歳から22歳までの間:年間63万円

これだけの控除が受けられるのですから、放っておく手はありませんよね。

となれば、元夫がこの扶養控除を申請する可能性は十分あるでしょう。

ここで問題となるのが、扶養の重複という問題です。

扶養控除は、1人の扶養親族に対して1人の扶養者だけしか受けることができません。

そのため、あなたと元夫の双方が扶養控除を受けることはできないのです。

あなたと元夫が共に扶養控除を申請するつもりであれば、どちらが申請するかを話し合っておく必要があるでしょう。

これは、離婚後にトラブルとなる問題の1つです。

離婚後に揉めることのないよう、離婚時に話し合っておくことをおすすめします。

養育費を一括請求した時の相場

月額5万円の養育費を20年分一括で請求すれば、その金額は1,200万円という大金になります。

しかし、一括請求すれば、当然この金額を受け取れると思っているなら大間違いです。

もちろん、相手が何の文句もつけないならば、「月額養育費×支払い回数」で算出した金額を受け取ることができるでしょう。

しかし、相手が減額を求めてきた場合は、その減額に応じるしかない可能性が出てきます。

受け取る養育費は銀行利息を控除した金額になる可能性が!

一括支払いとなれば、その金銭は当然、銀行に預けることになりますよね。

そうすれば、銀行に預けた金銭には利息が生じます。

ここで注意して欲しいのは、その利息発生が減額理由になるという点です。

支払う金額は、その利息分を考慮した金額でなければならないという主張が通る可能性が出てきます。

事実、裁判所もこの主張を認め、支払い額から控除すべきだとした判例もあります。

養育費を一括請求する際には、減額となる可能性があることは理解しておく必要があるでしょう。

この問題に関しては、先に紹介した下記記事の「一括請求時の養育費相場は変わってくる?!」で、分かりやすく解説しています。

あなたの夫が減額を求める可能性は十分あります。

その時に慌てず対応するためにも、この記事を読んで減額の可能性についてよく理解しておきましょう。

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まとめ

今回は養育費と税金の関係について解説しました。

養育費は原則非課税ですが、一括請求時には課税対象になってしまいます。

一括請求時には課税対象とならないように、事前に正しい対処方法で対応することをおすすめします。

また、一括請求はメリットばかりではありません。

今回の記事にあったように、注意しなければならないポイントがいくつもあるのです。

この点は十分考慮する必要があるでしょう。

しかし、養育費の一括請求はおすすめな養育費の回収方法に違いはありません。

今回の記事を参考にして、できるだけメリットの高い一括請求となるようにしてくださいね。

コメント

  1. […] […]

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