安心してください!不払いの養育費は相手が職場不明でも強制執行による差し押さえで回収できます!!

不払いの養育費を回収する一番の方法と言えば、裁判所の強制執行による差し押さえです。

不払いの養育費問題に悩んでいる人ならば、この回収方法は耳にしたことがあるでしょう。

しかし、この強制執行による差し押さえは、誰でも無条件で利用できる制度ではありません。

裁判所に申し立てをするには、下記3つの申立要件を満たさなければならないからです。

  • 債権名義を取得している
  • 差し押さえ対象となる相手の現住所を把握している
  • 差し押さえ対象となる財産情報を把握している

強制執行による差し押さえを申し立てる権利である、債権名義を取得していても、残り2つの情報把握ができていなければ裁判所は申し立てを受理しくれません。

以前はこの情報把握ができないが故に、裁判所への申し立てができない人が少なくなかったのです。

そこで今回は給与を差し押さえたいのに、相手の職場不明が理由で申し立てできない人に向けて、給与差し押さえを成功させる方法をお教えします。

職場不明の元夫から強制執行で不払いの養育費を回収する方法

給与差し押さえは最も財産情報を特定しやすく、回収できる可能性が高い財産と言われています。

ですが、相手が離婚後に転職している場合、勤務先を聞かされておらず、職場不明のままという人も少なくありません。

離婚後、元夫との接触を断ちたいという人は多いので、これは仕方のないことでしょう。

しかし、それでもいいと関心を示さないでいられるのは、養育費がちゃんと支払われている間です。

請求に応じて支払われるのなら問題ありませんが、支払われない場合は強制執行による差し押さえを検討する必要があります。

給与を差し押さえるためには、下記情報の提出が必須です。

  • 元夫の勤務先名
  • 勤務先の所在地
  • 勤務先の給与支払者名

そのため、職場不明のままでは、差し押さえの申し立てが受理されません。

しかし、職場不明だからといって、簡単に諦める必要はないのです。

2020年4月に施行された改正民事執行法により、裁判所を介して元夫の職場を特定できるようになりました

その方法は下記の2つの制度です。

  • 財産開示手続
  • 第三者からの情報取得手続き

これ制度の利用を裁判所に申し立てれば、元夫の職場を特定することができるようになったのです。

元夫の現住所が分からないケースでは利用できません。

しかし、現住所を把握しているならば、これら制度を利用することができます。

それではこれら制度の内容と申立要件を、分かりやすく紹介していきましょう。

財産開示手続

財産開示手続は強制執行による差し押さえに必要になる、申立要件の財産情報を確保するための制度です。

申し立て後、裁判所が財産開示手続の実施を決定すれば、元夫を財産開示期日に裁判所へ出頭させ、元夫の所有している財産情報を陳述させることができます。

給与も財産の一部ですから、この陳述により職場情報も得られるというわけです。

引用先:法務省HP

財産開示手続がもたらす効果

実はこの制度は法改正以前にも設けられていました。

しかし、出頭拒否や虚偽申告に対する罰則が軽微だったため、出頭拒否や虚偽申告が多く、実際は名ばかりの制度だったのです。

ですが法改正により罰則が強化され、下記刑事罰が下されることになったため、正確な財産情報を把握できるようになりました。

6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

刑事罰となれば社会的信用を著しく低下させる前科者となってしまいます。

よって、刑事罰を逃れようと、出頭拒否や虚偽申告を防止できる効果が期待できるというわけです。

事実、2020年10月20日に全国で初めて、神奈川県警松田署が財産開示手続の出頭を拒んだことで、書類送検したとの報道がありました。

これは財産開示手続で違反した場合、実際に刑事罰が下される可能性があることを証明したことになります。

今後は警察の協力を得て、実際に財産開示手続が実効性のある制度へと変貌することが期待できますね。

それではこの財産開示手続の申立方法と注意点を見ていくことにしましょう。

申立先裁判所

申立先は元夫の現住所を管轄する地方裁判所です。

元夫が債権名義に記載されている住所から移転している場合は、新住所が分かる下記書類提出によって証明する必要があります。

  • 住民票
  • 戸籍の附票

冒頭で住所不明の場合、この制度が利用できないと言ったのは、夫の現住所を把握していなければ申し立てできないからです。

そもそも、元夫を裁判所に出頭させなければならないのですから、現住所の把握が必要なのは当たり前の話ですよね。

申立要件

財産開示手続の申し立てができるのは、下記5つの申立要件を満たしている人です。

  • 債権名義を取得している
  • 元夫に債権名義の正本または謄本が送達されている
  • 不払いの養育費があることを実証する書類
  • 財産調査結果報告書
  • 申立日前の3年以内に財産開示手続をしていない

 

後述する第三者からの情報取得手続きも同様ですが、債権名義を取得していない人は申し立てできません。

そして、取得していても元夫に、その正本または謄本が送られていることが条件です。

これは後述する送達証明書の提出で証明する必要があります。

送達証明書は債権名義を取得した裁判所、または公証人役場で入手可能です。

ごまかすことはできないので、送達の真偽が分からない場合は再度入手して、元夫に送達することをおすすめします。

また、不払いの実証書類は振込先銀行の通帳などで対応できますが、問題なのは財産調査結果報告書です。

この申立時には申し立て以前に、独自で財産調査をしたことを証明しなければなりません。

下記の様に調査したが情報が得られず、不払いの養育費を回収できない現状を具体的に主張する必要があるのです。

  • 預貯金口座を調査したが不明だった
  • 勤務先を調査したが不明だった

その結果を財産調査結果報告書として、提出しなければなりません。

また、これら申立要件を満たしていても、相手が破産手続きに入っている場合は申し立てできません

忘れないようによく覚えておいてください。

必要書類

申立時には下記書類を作成し、提出しなければなりません。

  • 財産開示手続申立書
  • 当事者目録
  • 請求債権目録
  • 財産調査結果報告書
  • 債権名義等還付申請書

弁護士に依頼すれば作成は丸投げできます。

ですが、これら書式は裁判所HPからダウンロードで入手できますし、作成自体も難しいものではありません。

個人でも難なく作成できるでしょう。

しかし、財産開示手続自体が強制執行による差し押さえを前提とするものですから、申し立てを弁護士に依頼するつもりであれば、この段階で弁護士雇用を検討した方が良いかもしれません。

提出書類の書式ダウンロード先

ですが、できるだけ費用を抑えたいという人は、実際に書式をダウンロードして確認してみるといいでしょう。

また、これら提出書類と併せて、下記書類の添付も求められます。

  • 債権名義の正本
  • 債権名義の送達証明書
  • 委任状(弁護士に依頼する場合)
  • 住民票や戸籍謄本など(債権名義に記載されたの氏名や住所などの変更がある場合)

そして取得している債権名義によっては、下記の書類提出が求められるので注意してください。

  • 確定判決所:執行文(*入手先:判決を出した裁判所)
  • 家事審判書:確定証明書(*入手先:審判を出した家庭裁判所)

提出書類に不備があれば申し立てが不受理となるので、弁護士に依頼しない人は不備のないように注意しましょう。

また、財産開示手続で必要な作成書類と添付書類は、強制執行による差し押さえの申立時とほぼ同じです。

下記記事の「まずは養育費の強制執行申し立てに必要な書類を準備しよう!」で、作成・収集時の注意点を分かりやすく紹介しています。

気になる人は覗いてみてください。

申し立てに必要な費用

申し立てには下記費用が掛かります。

  • 申立手数料:2,000円
  • 予納郵便切手:6,000円

 

また、申立手数料は収入印紙、郵便切手は下記構成での提出が求められます。

  • 500円×8枚
  • 100円×10枚
  • 84円×5枚
  • 50円×4枚
  • 20円×10枚
  • 10円×10枚
  • 5円×10枚
  • 2円×10枚
  • 1円×10枚

個人で申し立てる人は注意してください。

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第三者からの情報取得手続き

この第三者からの情報取得手続きも、先の財産開示手続と同様に、強制執行による差し押さえに必要な財産情報を確保するための制度です。

財産開示手続と違うのは所有財産を本人からではなく、下記の様に第三者からの情報開示により入手する点です。

入手したい財産情報を特定し、それに応じた入手先へ裁判所が情報開示請求を行い、正確に財産情報を入手することができます。

仮に財産開示手続で出頭拒否や虚偽申告したとしても、この第三者からの情報取得手続きを申し立てれば、確実に職場情報を入手できるというわけです。

引用先:法務省HP

財産開示手続がもたらす効果

調査したい財産情報に応じて、それを管理する下記第三者へ情報開示請求して、元夫の財産情報を入手することができます。

開示情報

入手先

勤務先情報

市区町村および日本年金機構などの厚生年金を扱う団体

預貯金情報

銀行や信用金庫など預金を扱う金融機関

株式情報

証券会社や金融商品取引業者および銀行などの上場株式などの口座管理機関

不動産情報

法務省令が定める登記所(*202011月時点では利用不可)

この第三者からの情報取得手続きならば、確実に職場情報を入手可能です。

会社に勤務していれば所得税等や年金支払いが発生します。

それを管理管轄している機関へ情報開示請求すれば、給与の支給者情報が入手でき、元夫の勤務先が判明するというわけです。

市区町村へ情報開示請求する際は、1月1日時点で元夫の住所がある市区町村になります。

しかし、1月から2月上旬に申し立てる場合で、元夫が転居している際は、下記2つの市区町村を第三者として申し立てることが可能です。

  • 申し立てる前年の1月1日に住所のあった市区町村
  • 申し立てる年の1月1日に住所がある市区町村

 

また厚生年金を扱う団体へ情報開示請求する際に、第三者となるのは下記機関などの全20組合です。

  • 日本年金機構
  • 国家公務員共済組合
  • 国家公務員共済組合連合会
  • 地方公務員共済組合
  • 全国市町村職員共済組合連合会
  • 日本私立学校振興・共済事業団

一般の会社員であれば日本年金機構となりますが、公務員や市町村職員、私立学校職員は該当する団体を第三者として申し立てることになります。

市区町村と厚生年金を扱う団体のどちらを第三者とするかで、情報開示請求後の結果に影響する可能性もあるでしょう。

どちらを選ぶかは、慎重に検討するようにしてください。

申立先裁判所

申立先は財産開示手続と同じく、元夫の現住所を管轄する地方裁判所になります。

現住所が分からない場合は、情報開示請求する第三者の所在地を管轄する地方裁判所になりますが、職場不明では第三者の所在地の特定が不可能です。

よって、元夫の現住所が分からなければ、この第三者からの情報取得手続きも利用できません

申立要件

勤務先情報を求めて第三者からの情報取得手続きを申し立てる際には、下記の申立要件を満たしていなければなりません。

  • 債権名義を取得している
  • 元夫に債権名義の正本または謄本が送達されている
  • 財産調査結果報告書
  • 申立日前の3年以内に財産開示手続されている

 

財産開示手続と同様の理由で財産調査結果報告書の提出が必要ですし、勤務先情報は財産開示手続が実施した後でないと申し立てできません

よって、財産開示手続で得た財産情報では養育費の全回収が不十分である、もしくは陳述情報に虚偽があった等の申告が必要になるでしょう。

そのため、前回提出した財産調査結果報告書の使い回しはできません。

新しく作成する必要があるので、この点は注意するようにしてください。

必要書類

申立時に提出が求められる作成書類は下記の通りです。

  • 第三者からの情報取得手続申立書
  • 当事者目録
  • 請求債権目録
  • 財産調査結果報告書
  • 債権名義等還付申請書

作成書類は申立書以外は、財産開示手続時と同じです。

申立書も作成が困難なものではないので、個人でも作成することができるでしょう。

上記提出書類の書式は下記でダウンロードできます。

提出書類の書式ダウンロード先

上記のHP内には書類作成時の注意点も記載されています。

個人で作成しようという人は実際に書式をダウンロードして、作成可能か確認してみるといいでしょう。

また、これら提出書類に添付する書類は財産開示手続時と全く同じです。

  • 債権名義の正本
  • 債権名義の送達証明書
  • 委任状(弁護士に依頼する場合)
  • 住民票や戸籍謄本など(債権名義に記載されたの氏名や住所などの変更がある場合)

そして、これも財産開示手続時と同様に、取得している債権名義に応じて、下記の書類提出が求められるので注意してください。

  • 確定判決所:執行文(*入手先は判決を出した裁判所)
  • 家事審判書:確定証明書(*入手先は審判を出した家庭裁判所)

個人で作成する人は不受理とならないように、書類の作成・収集には注意してください。

申し立てが認められた後の手続き

第三者からの情報取得は財産開示手続と異なり、申し立てが認められた後、情報入手までの手続きが発生します。

その流れは下記の通りです。

  1. 裁判所から情報提供命令が発令される
  2. 申立人と元夫に情報提供命令正本が送達される
  3. 情報提供命令確定後、第三者に情報提供命令正本が送達される
  4. 裁判所から債権名義正本が返還される
  5. 第三者からの情報提供

また、元夫には情報提供命令に対して、取り消しを求める不服申立をする権利が認められています。

不服申立期間は、元夫に情報提供命令正本が送達されてから1週間です。

よって、正式に裁判所が情報提供命令を確定するのは、元夫が不服申立をするかどうかによって変わってきます。

最短でも不服申立期間が終わる1週間後となるでしょう。

また、第三者は財産情報を書面で提出することになりますが、情報提供原本と写しを作成し、下記いずれかの方法で送達されます。

  • 裁判所へ情報提供原本と写しを送達
  • 裁判所に情報提供原本、申立人に写しを送達

裁判所は情報提供を、情報提供命令正本の送達後2週間以内に送付するように求めていますが、この情報送達方法によっても入手までの期間は異なります。

また、情報提供されたことは、元夫にも通知書によって通達されます

通達されるのは情報提供書の提出後、1週間が過ぎた時点です。

これも覚えておくといいでしょう。

申し立てに必要な費用

申し立てに必要な費用は予納金のみです。

何の情報開示を求めるかで、この予納金は異なりますが、勤務先情報の場合は6,000円となり、依頼する第三者が増えるごとに1件2,000ずつが加算されます。

情報提供を依頼する第三者によって異なるので、間違わないように注意してください。

また、郵便で申し立てる際は、予納金を納めるための保管金提出所等の書類が送られてきます。

その際の郵便切手代94円(84円1枚と10円1枚)を申立時に同封しなければなりません。

この点も併せて注意するようにしてください。

元夫が住所不定の時におすすめの調査方法

先に話したように、元夫の現住所が分からなければ、財産開示手続も第三者からの情報取得手続きもできません

となれば、給与差し押さえは断念するしかないのでしょうか。

いいえ、住所不定でも、現住所を確認する方法はあります。

おそらく元夫の友人知人、そして親族には問い合わせしていることでしょう。

それでも判明しない時に、やってもらいたいのが戸籍の附票の取得です。

戸籍の附票を取得すれば、現住所が判明する可能性は高いでしょう。

それでも判明しない時は、弁護士や興信所に頼るという方法もあります。

ですが、費用が掛かる上、依頼したから絶対に判明するというわけではありません。

そのため、この方法を取るかどうかは、慎重に検討する必要があるでしょう。

これら元夫の現住所を調べる方法については、下記記事の「住所不定の元夫の現住所を調べる方法!」で詳しく解説しています。

元夫が住所不定で今回紹介した制度が利用できない人は、この記事で紹介している方法で住所調査をしてみることをおすすめします。

元夫の職場に強制執行を拒否された時の対処方法

先にも触れましたが、裁判所が最抑え命令を出しても、元夫の勤務先が差し押さえを拒否するケースも見られます。

その理由は下記の2つです。

  • 元夫が退職していた
  • 勤務先が元夫をかばっている

すでに元夫が退職していれば、差し押さえる給与が存在しません。

未払いの給与や賞与、退職金などがあれば話は別ですが、支払い済みで何もない場合は、その勤務先への給与差し押さえは諦めるしかないでしょう。

しかし、他の差し押さえられる財産が見つかれば問題ありません。

それを差し押さえる手続きに移行すればいいだけです。

ですが、元夫が在職しており、その元夫をかばって差し押さえを拒否している場合は話は別です。

その勤務先を相手取って取立訴訟を申し立てれば、その勤務先の財産を差し押さえることができます。

よって、勤務先から差し押さえを拒否されたからといって、未払いの養育費回収を諦める必要はないのです。

元夫の勤務先に差し押さえを拒否された時の対処方法は、下記の記事で詳しく解説しています。

どちらの理由にしろ、元夫の勤務先が差し押さえを拒否する可能性は否めません。

その時の対処方法として、頭に入れておくことをおすすめします。

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養育費を未払いにしたままの元夫に科される罰則の有無

残念ながら養育費を支払わなかったからといって、それを取り締まる法律は日本には存在しません。

よって、それをとがめる法的罰則も存在しないのです。

現在、養育費の未払い問題を解決するための法改正が、行政で検討されています。

近い将来、法的整備が整えられ、罰則が生まれる可能性はありますが、現在のところ諦めるしかないのが実情です。

しかし、先の財産開示手続の解説でも話したように、出廷拒否や虚偽申告に対しては刑事罰が下されるようになりました

養育費の未払いを防ぐ効果はありませんが、未払いの養育費回収には大きな効果が期待できます。

これはこれから強制執行による差し押さえを検討している人には、是非とも知っておいてもらいたい重要な情報となるでしょう。

これに関しては下記の記事で詳しく解説しています。

養育費の未払いに悩まされている人はぜひ目を通して、確実に未払いの養育費回収するための重要情報を手に入れてください。

強制執行で養育費を回収する為に必要な弁護士費用

今回紹介した財産開示手続や第三者からの情報取得手続ならば、弁護士に頼らず個人で申し立てることもできるでしょう。

しかし、強制執行による差し押さえを検討するならば、弁護士の助力を得た方が満足のいく結果が得られる可能性が高くなります。

できるなら、弁護士を雇った方が無難でしょう。

ですが気になるのは弁護士費用です。

弁護士を雇うとなれば高額な費用が必要になると思っている人が多いため、その費用を気にして弁護士雇用に腰が引ける人は少なくありません。

ですがそれで強制執行による差し押さえを諦めたり、手続きが遅れることだけは避けなければなりません。

今は分割払いに対応している弁護士事務所も多くなりましたし、実際に弁護士費用の相場が分かれば、今後の対応もしやすくなってきます。

高額な費用が掛かると1人で思い悩むより、正しい情報を入手してどう対処すればいいのかを考えるべきです。

この弁護士費用に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。

まずはこの記事で情報を入手して、今後の対応を検討するようにしてください。

まとめ

今回は職場不明の元夫から、強制執行による差し押さえで養育費を回収する為の対処方法を解説しました。

差し押さえる財産として一番特定しやすく、確実に差し押さえることができるのが給与です。

よって、元夫の勤務先が不明な人にとって、職場不明は何とかしたい問題でしょう。

ですが、元夫の現住所さえ分かれば、勤務先を確定することは可能です。

今回紹介した解決方法によって、早急に強制執行による差し押さえの申立要件をクリアして、不払いの養育費回収を成功させてください。

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