離婚後、子供の親権者となるケースが多い母親にとって、養育費の存在は無視できません。
しかし、安定して養育費を受け取っている母親はごく一部なのが実情で、離婚時に約束した支払いが守られないケースが横行しています。
この時に、強い味方になってくれるのが、裁判所による差し押さえ命令です。
ですが差し押さえは申立要件を満たさなくては、裁判所に申し立てることができません。
特に協議離婚した人は公正証書の有無が、この申立要件に大きく影響してくるのです。
そこで今回は協議離婚者が差し押さえする際に、公正証書がどんな影響を持つのか、そしてその有無で請求方法がどう変わるのかを、分かりやすく解説します。
特に協議離婚時に公正証書を作成していない人は必見です。
公正証書の影響力をよく理解して、正しい未払い養育費の請求方法を身に付けてください。
公正証書って何?
それではまずは公正証書について分かりやすく解説します。
公正証書についてよく理解している人は読み飛ばしてもらって結構です。
しかし、そうでないなら、今回のテーマに必須の知識となるため、内容をよく理解してもらうためにも、しっかりと目を通すようにしてください。
公文書とは、一言で言うと公的機関によって作成された公文書です。
離婚時に離婚後の様々な取り決めを文書として取り交わしたものを離婚協議書と呼ぶのですが、どのような経緯で作成されたかによって、離婚協議書の文書としての性質は下記いずれかに分類されます。
- 私文書
- 公文書
公的機関(政府や官庁、地方公共団体の公務員)が職務上作成した文書を公文書、個人間で私的に作成された文書が私文書です。
弁護士に作成してもらった離婚協議書が、公文書と同じ効果を持つと思っている人もいるようですが、これは誤りです。
弁護士は公的機関に属する者ではないため、いくら法の専門家であっても、弁護士が作成した離婚協議書は私文書に過ぎません。
この点は勘違いしないように、よく覚えておきましょう。
公文書である公正証書の効果
それではこの公文書は私文書と比べ、何がどうの様に違うのでしょうか。
それは公文書には私文書にない、高い社会的信用が伴う点です。
元夫が養育費を支払わないため、離婚協議書を証拠として、裁判所へ未払い請求の訴訟を起こしたとしましょう。
その際、公判時にこの離婚協議書の信用性が大きくものを言うのです。
元夫が、
「そんなもの作成した覚えがない!」
「勝手に元妻が作成したものだ!」
と主張したらどうでしょう。
私文書の場合、あくまで個人間で作成されたものですから、それを証明する手立てがありません。
しかし、公正証書として作成された離婚協議書であれば話は別です。
公正証書は公的機関が作成し、その内容を作成者が証明した社会的信用性の高い公文書ですから、裁判時には高い証拠威力を発揮します。
記載内容が証拠として認められ、元夫の主張は認められることはありません。
このように公的文書は社会的に高い信用性が認められた文書のため、公の場においては高い証拠能力を発揮するのです。
離婚協議書を公文書として作成した方がいいのは、離婚協議書で取り決めた事項に違反した場合、逃れられない証拠として利用できる点にあります。
公正証書で離婚協議書を作成しておけば、元夫はどんな言い逃れもできないというわけですね。
公正証書は差し押さえの申し立て時にどんなメリットがあるの?
公正証書について理解してもらったところで、次は公正証書が差し押さえ時にどんなメリットがあるのかをお教えします。
そのメリットは何と言っても、強制執行による差し押さえ申し立てができる権利である、「債務名義」が取得できる点です。
冒頭でも触れましたが、差し押さえ申し立てをするには、申立要件を満たす必要があります。
その申立要件は下記の3つです。
- 元夫に差し押さできる財産がある
- 元妻が元夫の現住所と差し押さえる財産情報を把握している
- 元妻が債務名義を取得している
そして、この中で最も欠かせないのが債務名義の取得です。
元夫に何も財産がなければ差し押さえできないのは当然のことですし、何を差し押さえるかも当然決めなくてはなりません。
よって、この2つは調べれば何とかることです。
現在は民事執行法の改正に伴い、元夫の財産調査を裁判所がやってくれるようになったため、この2つは問題なく把握することができるでしょう。
しかし、債務名義は話が別です。
その主な債務名義は下記のものが挙げられます。
債務名義 |
取得方法 |
確定判決 |
離婚裁判訴訟 |
仮執行宣言付判決 |
離婚裁判訴訟 |
仮執行宣言付支払督促 |
未払い養育費の支払督促訴訟 |
和解調書 |
離婚訴訟中の和解 |
調停調書 |
離婚調停による和解 |
執行認諾文言付き公正証書 |
離婚時に公証人役場で作成 |
取得方法を見てもらえば分かるのですが、離婚を裁判所に委ねた場合、判決または和解、調停によって、必ず債務名義を取得できます。
- 確定判決(上訴できない上級裁判所で判決が下された時)
- 仮執行宣言付判決(上訴できる家庭判所で判決が下された時)
- 和解調書(訴訟中に和解が成立した時)
- 調停調書(調停離婚が成立した時)
しかし、協議離婚の場合は公正証書を作成していなければ、離婚時に債務名義を取得することはできないのです。
日本では協議離婚が大半を占め、その数は全体の80%にも上ります。
しかも、離婚時に離婚協議書を公正証書で作成するケースは少ないため、協議離婚した場合、この債務名義を取得している人は一握りしかいないというわけです。
債務名義なくしては、差し押さえの申し立てはできません。
しかも、裁判所に元夫の情報調査を申し立てるにしても、この債務名義が必要になります。
つまり、差し押さえをするならば、是が非にでも債務名義を取得していることが求められるというわけです。
協議離婚した元妻にとって、差し押さえ時に、この公正証書がいかに重要なものであるかはお分かりいただけたでしょう。
離婚協議書の公正証書は執行認諾文言付きで作成を!
また、公正証書に債務名義としての役割を持たすためには、重要な注意点があります。
単に離婚協議書を公正証書として作成しただけでは、債務名義として認められません。
債務名義として認められるためには、公正証書に下記の文言記載が必要になります。
- 執行受諾文言
- 執行文
民事執行法では公正証書が執行力を有する条件として、下記の様に規定しています。
「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている。」
つまり、この規定が執行受諾文言と執行分に当たるというわけです。
例を挙げれば、下記のような文言がそれに当たります。
このような文言が記載された公正証書を「執行認諾文言付き公正証書」といいます。
公正証書が債務名義となることを知っている人はいるようですが、公正証書を作成しておけば大丈夫というわけではありません。
この点は誤解のないように、しっかりと覚えておきましょう。
それでは引き続き、協議離婚した元妻が未払いの養育費を請求する際の流れを、 執行認諾文言付き公正証書の有無に分けて見ていくことにします。
自分が置かれた状況に応じて、その方法をよく理解してください。
執行認諾文言付き公正証書を取得している場合の養育費請求の流れ
執行認諾文言付き公正証書を取得している場合は、差し押さえの申し立てができる権利を有しているので、下記2つの要件を満たした上で、申し立てをする流れになります。
- 元夫に差し押さできる財産がある
- 元妻が元夫の現住所と差し押さえる財産情報を把握している
差し押さえできる財産はいくつもありますが、最も一般的なのは何と言っても給与でしょう。
会社に勤務していれば差し押さえできる財産が認められる上、必要になる財産情報も下記の様に既知のものばかりです。
- 会社社名
- 会社住所
- 給与支払者氏名(会社代表者)
夫の現住所も、請求できる債権を持っていれば、婚姻関係になくても特例として、夫の住民票を開示してもらうことができます。
現住所が分からない場合は、この方法で調べると問題ないでしょう。
それでは、給与を例に挙げて、差し押さえによる養育費請求の流れを見ていくことにします。
何を差し押さえるにしても、流れはこれとさして変わりません。
基本的な差し押さえ方法として理解するようにしてください。
ステップ1 裁判所へ給与差し押さえの申し立て
まずは元夫が勤務する会社に対して、裁判所に給与の差し押さえを申し立てます。
その際に申立書と共に必要になるのが下記の書類です。
当事者目録 |
元妻と元夫の現住所等の情報を記載したもの |
資格証明書 |
元夫の会社住所等を記載したもの |
請求債権目録 |
元夫への債権情報や請求金額を記載したもの |
差し押さえ債権目録 |
元夫の勤務先情報を記載したもの |
債務名義 |
執行認諾文言付き公正証書 |
送達証明書 |
元夫に債務名義正本(または謄本)が送達された証明書類 |
申立人(元妻)から書類や情報の提供が必要ですが、作成は弁護士が請け負ってくれます。
自ら作成する必要はないので、安心してください。
これら提出された書類情報を元に裁判所で書類審査が行われ、強制執行による差し押さえ命令を出すかが審査されます。
ステップ2 裁判所から差し押さえ命令が出される
審査により差し押さえが決定されると、差し押さえ命令が出されます。
そして、陳述書と共に「差押命令正本」が下記2者に送付され、 差し押さえ命令が出たことが知らされます。
- 第三債務者(会社)
- 債務者(元夫)
また、2者に差押命令正本が送達されたかは、裁判所から申立人(元妻)に送達通知書の送付によって送達日が知らされるので、見逃さないようにしてください。
*未送達の場合にはその旨の通知があるので、直ぐに裁判所に問い合わせしましょう。
ステップ4 取立権の発生
裁判所から送付された送達通知書に記載された債務者(元夫)への送達日から、1週間が経過すると、申立人(元妻)に取立権が発生します。
1週間後の8月8日ではないので、間違えないように注意してください。
また、取り立て方法については、会社との話し合いが必要です。
取り立てに関しては裁判所はノータッチですから、この点も注意してください。
話し合いは弁護士に任せるといいでしょう。
そして覚えておいてもらいたいのが、差し押さえできる金額は差押命令正本に記載された額と同じとは限らないことです。
給与にように一度に差し押さえできる上限額が、法律で決められている場合があります。
差し押さえる財産によって異なるので、この点は確認するようにしてください。
もちろん、1度に請求できなくても完済されない場合は、差し押さえが毎月継続され、完済するまでそれが続きます。
ちゃんと全て回収できるので、心配は無用です。
ステップ5 取立届の提出
未払いの回収が済んでも、これで終わりではありません。
申立人は差し押さえによって取り立てた金額を、裁判所に取立届として提出しなければなりません。
1度に全額回収できなかった場合は、取り立てする度にこの届け出が必要になります。
まとめて最後にというわけにはいかないので、忘れず届け出を出すようにしてください。
執行認諾文言付き公正証書を取得していない場合の養育費請求の流れ
さてここからが問題です。
執行認諾文言付き公正証書があれば、未払いの養育費回収はスムーズにできます。
しかし、執行認諾文言付き公正証書を取得していない場合には、まずは債務名義の取得から始めなければなりません。
債権名義がない場合は、差し押さえ申し立てするまでの手続きが、多くなってしまいますが仕方のないことです。
取得すれば、その後の流れは執行認諾文言付き公正証書を取得している場合と同じです。
少々面倒ではありますが、そんなことは言ってられません。
迅速に対応することを心がけてください。
そこで、ここでは債務名義の取得方法についてお教えします。
債務名義として執行認諾文言付き公正証書を作成するという手もありますが、元夫が養育費支払を拒否している状態では、まず不可能でしょう。
公正証書を作成するには、公証人役場に元夫と元妻の両名が出向かなければならないからです。
話を持ち掛けたとしても、十中八九、断られるでしょう。
そこでおすすめしたいのが、「裁判所への支払督促の申し立て」です。
支払督促は支払に応じてくれない相手に対して、裁判所から支払いに応じるよう督促してもらう手続を指します。
また、この手続きでは債務名義である「仮執行宣言付支払督促」が取得できるので、晴れて差し押さえ申し立ての権利を得ることができるというわけです。
それでは早速、支払督促の申し立てて、「仮執行宣言付支払督促」を取得するまでの流れを見ていくことにしましょう。
ーーー
ステップ1 簡易裁判所へ支払督促を申し立てる
申し立て先は元夫の現住所を管轄する簡易裁判所となりますが、申し立ては直接出頭する必要はなく、郵送で行えます。
裁判所への申し立てが郵送でできるなんて驚きですね!
また、提出時に必要な書類も、差し押さえ申し立ての様に多くなく、求められる元夫の情報も下記基本情報のみです。
- 氏名
- 住所
- 電話番号
特別な情報調査も必要ないので、難なく申し立てることができるでしょう。
ステップ2 簡易裁判所での審査
簡易裁判所で申立人の申し立て内容を元に審査が行われます。
しかし、この際の審査は元夫の言い分が考慮されることはなく、裁判所書記官が申し立て内容だけで判断します。
通常の訴訟と異なり判決スピードが速いのが特徴です。
また、判決も元妻の情報に基づくものですから、元夫に支払いを命じる「支払督促」が発付される可能性はかなり高いと言えるでしょう。
申し立て内容に余程の不備でもない限り、棄却されることはないと思ってもらって結構です。
ステップ2 簡易裁判所から元夫へ支払督促が発付
支払督促が発布されると、裁判所から元夫のもとに、その旨を通知する文書が送付されます。
元夫はこの支払督促に対して、異議申し立てすることが可能です。
そうなれば通常の民事訴訟手続きへと移行されますが、送達後2週間以内に、異議申し立てがなければ、申立人(元妻)に「仮執行宣言」の申し立てができる権利が生じます。
*異議申し立てをされた場合、その後の訴訟は請求する養育費の額によって裁かれる裁判所が異なります。
• 請求金額140万円以下:簡易裁判所
• 請求金額140万円超え:地方裁判所
もしもの時に覚えておくといいでしょう。
ステップ3 簡易裁判所へ仮執行宣言の申し立て
仮執行宣言の申し立て先は、先ほどと同じように元夫の現住所を管轄する簡易裁判所になります。
この仮執行宣言の申し立てで注意して欲しいのは申立期限です。
仮執行宣言の申し立て期限は、裁判所から支払督促が出されてから30日までと決められています。
これを過ぎると支払督促の申し立てが無効になるので、元夫の異議申し立て期間が過ぎた時点で、直ぐに仮執行宣言の申し立てをするようにしてください。
また、ここまでの流れからも分かるのですが、この支払督促は通常の訴訟よりも簡易的なもので、誰でも簡単に利用できるのが大きな利点です。
そのため、個人で申し立てしようと考える人もいるでしょう。
しかし、その後の差し押さえ申し立てのこともありますし、申立書に不備があれば不受理となるケースも出てきます。
そのため、弁護士にすべてを任せた方がおすすめです。
スムーズに事なきを得るためにも、自分でやろうなどとは考えないようにしてください。
ステップ4 簡易裁判所から仮執行宣言の発付
裁判所から仮執行宣言の申し立てが認められれば、債務名義である「仮執行宣言付支払督促」が取得できます。
この時点で債務名義を取得するという目的が達成できたというわけですね。
しかし、先ほどと同様に、この仮執行宣言に対しても、元夫には異議申し立てをする権利が認められています。
支払督促の時と同じように、仮執行宣言が発布された書類が元夫へ送達されてから、2週間の異議申立期間が設けられているのです。
ですが、この間に異議申し立てがなければ、支払督促の申し立ては完了します。
この支払督促にも応じず、未払いの養育費を支払う様子がないならば、このまま強制執行による差し押さえ申し立て準備に入ってください。
しかし、相手が異議申し立てしてこないとは限りません。
ですが、安心してください。
その時は訴訟準備と並行して、強制執行による差し押さえ申し立てをすればいいだけです。
異議申し立てによる訴訟となっても、既に債務名義となる「仮執行宣言付支払督促」を取得しているので、問題なく差し押さえの申し立てができます。
相手と訴訟になったから、差し押さえ申し立てができないわけではありません。
慌てずに対処するようにしてください。
公正証書を利用した養育費請求の注意点
執行認諾文言付き公正証書出なければ、債務名義の取得には当たらないことは、よく理解してもらえたと思います。
しかし、差し押さえの申し立て時に、注意してもらいたいのが送達証明書の有無です。
差し押さえの申し立て時には、必要書類の提出が求めれると話しました。
その中の1つとなる送達証明書が用意できないケースが多く見られるのです。
公正証書3つの種類があり、下記の様に違いがあります。
- 公正証書原本:元夫・元妻・公証人が署名捺印した原本で、公証役場で原則20年間保管される
- 公正証書正本:公正証書原本と同じ効力を持つ写し
- 公正証書謄本:公正証書原本の効力を持たない写し
正本と謄本は作成後、元夫と元妻に発行されることになりますが、送達証明書はこれらを公証役場が交付したことを証明する文書です。
この送達証明書は申請しなければ交付されまません。
そのため、申請していない人が多く、必要書類を集めている時に発送証明書だけが揃わないことが多いのです。
発送証明書は作成後でも交付してもらえます。
ですが、手間を考えれば作成時に申請しておいた方がおすすめです。
申し立て準備をスムーズに行うためにも、作成時に忘れず交付するようにしてください。
ーーー
まとめ
厚生労働省による調査結果では、平成28年に養育費を受け取っている母子世帯の数は、全体の24.3%にしか過ぎません。
この数値の低さを招いている理由の1つには、差し押さえできない人が多いことが挙げられるでしょう。
全体の80%が協議離婚で、債務名義を取得している人が少ないとなれば、これもうなずける話です。
しかし、時間と労力を惜しまなければ、今回話したように、債務名義がなくても差押することはできます。
ひとり親家庭、特に母子家庭では、子どもを育てていくのに養育費の存在は欠かせません。
今回お教えした差押による養育費請求の方法を参考にして、泣き寝入りすることなく、未払いの養育費回収に努めてください。
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