養育費を払わない元配偶者に面会交流の義務はあるの?面会交流と養育費の関係性を分かりやすく解説!

相手が約束を守らないのに、自分だけが約束を守るのには抵抗を感じます。

となれば養育費を支払わない相手に、子供を会わせたくないと思うのは仕方がないことでしょう。

しかし、子供との面会交流において、

「養育費を払わないから、子どもに合わせない。」

「こどもに会わせてもらえないから、養育費を支払わない。」

といった言い分は通用しません。

法的に言えば、この養育費支払と子供との面会に、相互関係は全くないからです。

どちらか一方の義務を果たさないからといって、一方の義務を放棄できるという論法は通用しません。

理不尽な様に思えますが、これが事実です。

そこで今回は子供への養育費支払と面会交流の関係性について、分かりやすく解説していきます。

まずは養育費と面会交流を正しく理解しよう!

まず理解して欲しいのは、養育費と面会交流に対する正しい認識です。

この2つの権利があるのは下記の様に子供の親にある思われがちですが、これは大きな間違いです。

  • 養育費 ⇒ 子供を育てている親権者
  • 面会交流 ⇒ 子供と別れて生活している非親権者

養育費にしても面会交流にしても、その権利を有するのは親ではなく子供になります。

養育費の支払いと面会交流は、子供の利益を守るため、離婚後の親権者と非親権者に課された義務なのです。

決して元夫婦に与えられた権利ではありません。

それをあたかも自分たちに与えられた権利の様に思っている元夫婦が多いため、下記のようないざこざを引き起こしてしまうのです。

「養育費を支払わないなら、子供に面会させない。」

「子供に会わせてもらえないから、養育費は支払わない。」

養育費と面会交流の権利が子供にあることを理解してもらったところで、次は養育費支払と面会交流の権利について詳しく解説していきます。

今まで権利の所有者が自分だと思っていたなら、読めば目から鱗という人も多いはずです。

しっかりと目を通して、これら権利を正しく理解するようにしてください。

養育費とは

養育費とは子供が非親権者に対して、成人するまでの間、自分の生活費や教育費用を請求できる権利です。

決して子供を育てている親権者に与えられた請求権利ではありません。

具体的費用としては、下記のようなものが該当します。

  • 衣食住に必要な費用
  • 教育費
  • 医療費
  • 最小限度の文化費
  • 最小限度の娯楽費
  • 最小限度の交通費

養育費の請求が子供に与えられた権利であることは、民法766条1項にある「その他この監護に必要な事項」に規定されています。

つまり、養育費の支払いは法律によって定められた子供の権利であり、親はそれを履行する義務を負うことになるのです。

養育費は親の生活保持義務に基づく権利

民法766条1項で規定された権利は、両親が離婚した際に支払われる養育費の規定を定めたものですが、子供の持つ養育費の請求権は何も離婚した場合にのみ発生するわけではありません

親子関係が成立する場合、子供はどのような状況に置かれていても、養育費を請求する権利を有します。

  • 両親が離婚していない場合
  • 両親が結婚していない非嫡出子の場合

つまり、親はいかなる状況においても、子供の養育費を負担する義務を負っているというわけです。

これを親に課せられた「生活保持義務」と言い、親は子供に対して、自分が営む生活レベルと同程度の生活を、子供に対しても保持しなければなりません

パンが小さすぎるから子供に与えなくていいわけではなく、小さければ小さいなりを、子供に分け与える義務があるというわけです。

以上の様に子供が持つ養育費の請求権利は、親子関係が生じることで発生する子供の権利であり、これ以外の事由によって消滅するものではありません

子供と面会させてもらえないからといって、養育費の支払いを拒否できるという論法が成立しない理由は、お分かりいただけたでしょう。

面会交流とは

面会交流とは、子供と離れて暮らしている親子が、下記のような方法で交流できる権利です。

  • 直接面会
  • 手紙や写真、近況を知らせる書類等の送付
  • プレゼント等の受け渡し

こういう言い方をされれば、面会交流は別れて暮らす非親権者と、子供の両名に与えられた権利の様に思われるかもしれません。

しかし、面会交流が権利として認められているのは、別れて暮らす親子に交流機会を設けることで、子供が健やかに成長できるようにという考えから生まれた権利です。

離婚等で別れて暮らすことになったとしても、親子である以上、互いに会いたいと思うのは自然なことでしょう。

それを妨げることになれば、子供の福祉(幸せや豊かさ)を阻害することになる懸念があるため、面会交流が権利として認められています。

つまり、親ではなく、子供に与えられた権利というわけです。

そのため、離婚後に子供を育てている親権者が、分かれた非親権者に会わせたくないと考えても、下記のように特別な事情がない限り認められません

  • 別れた相手がDV加害者
  • 子供が面会交流を拒否している

これは面会交流に対して、家庭裁判所が「基本的に会わせるべき」という見解を示していることからも明白です。

特別な事情がないのに、親権者が面会交流をひどく拒むようだと、親権者として不適格だと判断されてしまうこともあります。

基本的には相手が求める、面会交流には応じるべきでしょう。

以上の様に面会交流は子供が健やかに成長するために認められた権利です。

そのため面会交流も、養育費を支払ってもらえないから、面会を拒否できるという論法は成立しません。

養育費と面会交流は全く関連性のない、子供の持つ権利だと覚えておきましょう。

養育費が支払われないからといって、一方的に面会を拒否するのはNG!

ここまでの話で養育費支払と面会交流に、相互関係や関連性がない事は理解してもらえたことでしょう。

よって、下記対応は心情的には理解できても、法的に認められるこはないのです。

「養育費を支払わないなら、子供に面会させない。」

「子供に会わせてもらえないから、養育費は支払わない。」

離婚後の親権者と非親権者の関係は婚姻時とは全く違いますし、両者が必ずしも良好な状態を維持しているとは限りません。

そのため、感情的になって、「してくれないなら、こちらもしない。」と一方的に拒否してしまうこともあるでしょう。

しかし、「養育費を支払わないなら、子供に面会させない。」と一方的に拒否するのはおすすめできません。

先に話したように、養育費支払と面会交流は子供に与えられた独立した権利です。

そのため、養育費が支払われないからといって、子供との面会交流を拒否することはできません

ここでは面会交流を拒否できるケース、そして理由もないのに拒否した場合、どのようなリスクがあるのかを解説します。

現在、面会交流を拒否している人は、特に注意して読み進めていってください。

面会交流を拒否できるケース

先にも話した通り、余程の事情がない限り、非親権者と子供との面会交流を拒むことはできません。

面会交流は子供の福祉(幸せや豊かさ)を阻害しないための権利だからです。

ですが、この条件に反する場合に限って、家庭裁判所への面会交流調停申し立てで、面会の拒否や制限が認められる可能性があります。

下記の様に子供と直接関係のない理由では、面会交流を拒絶することはできません。

  • 非親権者が養育費を支払わない
  • 非親権者が嫌いだ
  • 離婚理由が非親権者の浮気
  • 親権者が非親権者からモラハラを受けていた

拒絶理由は子供に直接関係する事でなくてはならないからです。

しかし、下記のような理由があれば、面会交流の拒否や制限が認められる可能性があります。

  • 子供を虐待する恐れがある
  • 子供が面会を拒絶している

それでは、どのような経緯でこの2つが拒絶理由として認められるのかを、見ていくことにしましょう。

子供を虐待する恐れがある

児童虐待防止法では児童が同居する家庭でのDVを虐待として定義しています。

これは子供へのDVがなくても、別れた親権者に対してDV行為があれば虐待と判断されるのです。

分かれた妻にDV行為はしたが、子供に手を出したことはないと主張しても通じません。

子供が同居している家庭内で行われたDV行為全般が虐待に当たるからです。

この場合、DV行為があったことを下記の証拠と共に主張立証することで、面会交流調停で面会交流の拒否や制限が認められる可能性があります。

DV行為を主張立証するために必要な証拠

子供に対するDV行為の証拠

DVを受けた際の怪我の写真や診断書

相談した医師や警察等の記録

親権者に対するDV行為の証拠

DVを受けた際の怪我の写真や診断書

相談した医師や警察等の記録

裁判所からの保護命令の記録

シェルター利用の記録

暴力や暴言の録音や録画

しかし、医師や警察のお世話になっていない人もいるでしょうし、誰もが先を見越して現場を録音・録画しているわけではありません。

中には主張立証する証拠が何もないという人もいるでしょう。

この際には他の証拠提出を何とか探し出すしかありません。

個人では容易なことではないので、弁護士に相談してその方法を指南してもらうことをおすすめします。

子供が面会を拒絶している

面会交流調停で最も重視されるのは、子供が面会を望んでいるかという点です。

調停では非親権者の会いたいという気持ちよりも、子供の福祉と利益が優先されます。

そのため、子供が面会を拒絶する場合は、面会交流の拒否や制限が認められる可能性があります。

また、子供が明確に拒絶の意を示さなくても、子供に下記のような兆候が見られる場合も、拒否や制限が認められる可能性があります。

  • 子供が面会を嫌がる
  • 面会後、精神的に不安な状態になる

しかし、離婚後は非親権者と一緒に暮していない上、分かれた非親権者を嫌悪する親権者と暮している子供も少なくありません。

そのため、子供が親権者に感情移入してしまう可能性もありますし、面会することを快く思っていないなど、親権者の気持ちを察して「会いたくても会わない方がいい」と考えてしまう子供が見られます。

面会交流は離れて暮らす子供に、非親権者が自分を愛していることを認識させる機会です。

これは子供の福祉には絶対に欠かせません。

そのため、子供が面会したくないと言っている場合でも、非親権者にDVがあった等の特別な事情がある場合を除き、原則、裁判所は説得して面会交流を実現させるというスタンスです。

子供が面会を拒否していることを理由に、面会交流調停を申し立てる際は、この点をよく理解しておきましょう。

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一方的に面会を拒否した場合のリスク

養育費を支払っているのに、離婚後、一方的に親権者から面会を拒否されたという話は珍しいことではありません。

しかし、面会交流は子供に認められた権利です。

裁判所から面会交流の拒否・制限が認められない限り、親権者は非親権者と子供の面会に応じなければなりません。

そのため、裁判所の裁定無しに面会交流を拒否した場合は、親権者には下記リスクが生じる可能性があります。

  • 面会交流請求調停が申し立てられる
  • 家庭裁判所から履行勧告を受ける
  • 間接強制による制裁金の支払命令
  • 損害賠償請求される
  • 親権者変更を受ける

それではこれらリスクが親権者にどんなダメージを与えるのかを、見ていくことにしましょう。

面会交流調停が申し立てられる

親権者が子供との面会交流を拒否したままでいると、面会を切望している非親権者は大抵の場合、面会交流調停を申し立てます。

親権者と話してもらちがあかない非親権者が、子供と併せてくれるように、裁判所へ裁定を求めるのです。

この際、面会交流を拒否や制限しなければならない理由がなければ、面会交流が認められることになります。

この調停は面会交流時の条件を決定するだけですから、親権者にさほどのリスクはありません

調停により時間を拘束されるくらいなものでしょう。

家庭裁判所から履行勧告を受ける

面会交流調停で面会交流が認められても、親権者がそれに応じるとは限りません。

その場合、非親権者は家庭裁判所に「履行勧告」を申し立てることができます

履行勧告は面会交流に応じない親権者に対して、裁判所から面会交流させるよう、親権者に勧告してもらう制度です。

履行勧告が申し立てられると、家庭裁判所は親権者からの聴取などにより、事情調査が行われます。

この調査で拒否する理由が妥当でないと判断した場合、家庭裁判所は親権者に対して下記対応を行います。

  • 履行勧告書が送付される
  • 親権所を出頭させて直接履行勧告や履行命令を行う

この段階で履行命令に従えば、大きなリスクが生じることはありません。

しかし、この履行命令をも無視した場合、親権者は確実に大きなリスクを被る可能性が出てきます

それでは履行勧告に応じなかった場合、どんなリスクを被ることになるのかを見ていくことにしましょう。

間接強制による制裁金の支払命令

親権者が履行命令に従わない場合、非親権者は間接強制を申し立てることができます。

間接強制とは家庭裁判所が、親権者に対して下記のような金銭支払命令を課し、面会交流を実施させるための制度です。

「面会回数は月に4度。毎週土曜日の午後12時から午後6時まで。違反した場合にはその都度10万円の制裁金支払いを命じる」

制裁金は5万円から10万円ほどが相場で、支払わない場合は裁判所に給与等を差し押さえられる可能性もあります

しかし、近年は下記の様に、高額な制裁金が認められるケースが多くなっているようです。

2017年には裁判で認められた月1回の面会交流を拒否した親権者に対して、非親権者が1回の拒否につき100万円の支払いを求めた間接強制が、東京家裁により認められました

今後は制裁金が相場と言われる10万円以下で収まらず、高額になることも考えられます。

5万、10万くらいならとたかをくくっていると、大変なことになる可能性があるので、よく覚えておきましょう。

損害賠償請求される

面会交流を拒否された非親権者から、子供に会えなことで受けた精神的苦痛を根拠に、損害賠償請求されることもあります。

その際の慰謝料は一概にいくらとは言えませんが、近年は親権者の再婚相手にも連帯責任があるとして、両者に損害賠償が命じられた珍しいケースもあるようです。

また、面会交流できなかった子供が7歳と、大切な時期に面会交流できなかった精神的苦痛は大きいとして、親権者に70万円もの損害賠償が命じられた事案もあります。

面会交流拒否に対すして厳しい裁定が下されるケースが多くなっているのが実情です。

面会交流を拒否したくらいで、大した損害賠償が認められるはずはないと思っている人は、考えを改めた方がいいでしょう。

そして、先の間接強制との違いも理解しておかなければなりません。

間接強制による制裁金は、面会交流を履行すれば請求されることはありませんが、この損害賠償請求は履行の有無を問いません

以前に受けた精神的苦痛を理由に、損害賠償請求することができるのです。

かたくなに面会交流を拒めば、非親権者の心証は悪くなる一方です。

間接強制の申し立てに加え、損害賠償請求してくることも考えられます。

そうならないためにも、特別な事情がない限り、面会交流は拒否しない方が無難ですね。

親権者変更を受ける

間接強制や損害賠償請求による金銭的リスクも大きいですが、親権者にとって最大のリスクとなるのが親権者の変更でしょう。

親権者の変更が認められるハードルはかなり高いので、滅多なことで変更が認められることはありません。

しかし、親権者として不適格である事由が認められれば、親権者の変更が行われます。

無断拒否を繰り返したり、連絡を一方的に絶ったりするのは、あまりおすすできる行為ではありません。

事実、平成28年3月29日の千葉家裁松戸支部では、離婚した元妻が子供を元夫に会わせなかったことを理由として、元夫に親権者が変更された事例もあります。

面会交流を拒否したいのであれば、正当な理由と証拠を揃えて、早急に面会交流調停でその可否を協議するべきです。

しかし、そうでないなら面会交流の拒否はしないに越したことはありません。

最悪な事態を招かないためにも、前向きに検討することをおすすめします。

「養育費はいらない(支払ってもらわなくていい)から、子供に会わせない。」もNG!

離婚理由はそれぞれですが、中には離婚後は元夫と完全に縁を切りたい、二度と会いたくないという元妻は少なくありません。

このように考える元妻の中には、「養育費は支払ってもらわなくていいから、子供に会わせたくない。」と考える人が多く見られます。

ここまでの話を理解してもらっていればお分かりでしょうが、この主張は原則認められることはありません

面会交流を拒否できるだけの理由と証拠があれば、裁判所から面会交流拒否が認められる可能性はあります。

しかし、親権者である元妻の元夫への感情だけが根拠となる場合で、面会交流の拒否が認められることはありません。

かたくなに面会交流を拒否し続ければ、先に紹介したリスクを背負うことになるでしょう。

元妻の抱く分かれた元夫への感情と、子供が抱く父親への感情が同じとは限りません。

自分にとっていい夫ではなかったとしても、子供はいい父親だと慕っているケースは実に多く見られます。

面会交流は親権者の権利ではなく、子供の権利です。

この点を再考して、子供の気持ちに沿った判断を心がけることをおすすめします。

面会交流拒否は養育費不払いと並ぶ、重大な離婚後トラブル!

昨今は養育費不払いが社会的問題として取り上げられるようになったため、養育費不払いばかりがクローズアップされています。

しかし、離婚後トラブルは養育費不払いばかりではありません。

子供との面会交流拒否も大きな問題となっているのです。

面会交流の拒否は養育費の不払いとほぼ同数!

平成24年の司法統計によれば面会交流調停を申し立てる新規受理件数は9,945件と、過去10年間で3倍もの数値に上っています。

平成25年は初の1万件越えとなる10,762件と、下記の様に子供との面会を求め、面会交流調停を申し立てる新規受理件数は年々増加しています

また、これが平成28年になると、下記のように裁判所への申し立て件数は養育費不払い請求の3分の2に上り、面会交流拒否が養育費不払いと変わらないトラブルに発展しているのです。

  • 面会交流調停:12,341件
  • 養育費請求調停:18,723件

養育費の不払いで財産が差し押さえられる非親権者が増加しているのと共に、面会交流調停で面会拒否の解除を求められる親権者も増加しています。

つまり、この2つの離婚後トラブルにより、親権者と非親権者が互いに訴えられ、支払い請求が求められる事態に発展しているのです。

養育費を支払わない非親権者が多いのも事実ですが、面会交流に応じない親権者が多いことも理解しておくべき事実です。

両者の歩み寄りが問題解決に向けた一番の近道かも・・・

養育費支払と面会交流は相互関係がない、個別の権利ですが、実際のところ全く関係性がないわけではありません。

面会交流を拒否すれば自ずと子供への愛情は感じにくくなるため、養育費支払に対する責任も減ってしまいます

これが起因となって、養育費の支払いを止めてしまう人は少なくありません。

しかし、面会交流を重ねていれば子供への愛情が維持でき、子供の為ならと養育費を支払い続ける意欲は高くなります

つまり、面会交流を拒否するではなく、積極的に協力することで、自発的に養育費を支払うことに責任感と義務を抱かせれば、自ずと養育費不払いは減っていくというわけです。

まずは、自分の主張ばかりを優先せず、両者で落としどころを探って、互いに歩み寄る努力が必要でしょう。

近年はイクメンと呼ばれる男性が増加しています。

それほど子供に対して強い愛情を抱く男性が多くなっているのです。

となれば、互いに歩み寄ることで、養育費の不払いと面会交流の拒否を減らすことができ、ひいてはこれが良い結果をもたらすことにもなるでしょう

面会交流は原則拒否することができない権利です。

この点をよく理解して、相互利益となる対応に努める必要がありますね。

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まとめ

養育費を支払わないなら、子供に会わせないと考えるのは当然ですが、今回解説したようにこの論法は通用しません。

養育費はいらないから、子供に会わせないというのも同様です。

裁判所に認められる理由がない限り、養育費を支払わないからといって、面会交流を拒むことはできません。

逆に間接強制による制裁金や損害賠償請求、ひいては親権者変更といったリスクを負うことになるでしょう。

「してくれないなら、こっちもしない」では両者の溝は深まるばかりです。

子供の福祉を害して悪影響を及ぼすことにもなりかねません。

これは両者が歩み寄って、解決していかなければならない問題と言えるでしょう。

面会交流を拒否した時に被るリスクをよく理解して、子供にとって最善となる方法は何かを考えるようにしてください。

コメント

  1. […] […]

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