未払いの養育費を差し押さえで回収したい!何も分からないアナタでも差し押さえを成功させる秘訣を完全公開!!

養育費の未払いに頭を悩ましている女性は少なくありません。

社会問題にさえ発展した今、むしろ多いと断言してもいいでしょう。

そして、この問題を確実に解決する方法として知られているのが、財産の差し押さえによる回収です。

未払いの養育費をどうにかしたいと考えている女性ならば、耳にしたことはあのではないでしょうか。

ですが、問題なのはその方法です。

差し押さえするにしても、どうすればいいのか分からない、何から手を付ければいいのか分からないという人は少なくないでしょう。

ですが安心してください。

今回、どうやって差し押さえすればいいのか全く分からないという人にも、分かりやすくその方法を伝授します。

確実に差し押さえを成功させるための方法も併せて解説します。

未払いの養育費を差し押さえで回収したいと考えている人は、最後まで目を通して、差し押さえを成功させるための秘訣を学んでください。

未払いの養育費を差し押さえするための必須要件はコレ!!

差し押さえをするためには、裁判所に財産差し押さえの強制執行命令を出してもらう必要があります。

この裁判所命令がないことには、差し押さえを実行に移すことはできません。

そこで、まずやらなければならないのが、裁判所への差し押さえの申し立てです。

ですが、養育費が未払いになっているというだけでは、裁判所にこの申し立てを受け付けてもらえません。

下記3つの申立要件をすべてクリアする必要があるからです。

  • 債権名義を取得している
  • 相手の現住所を把握している
  • 差し押さえる財産情報を把握している

これら3つの申立要件の1つでも欠けるようなことがあれば、申し立てしても不受理となってしまいます。

差し押さえには、あなたがこれら3つの要件をクリアしていることが大前提となってくるのです。

それではこれら3つの入手方法と注意点を、分かりやすくお教えしていきましょう。

債権名義を取得している

この債権名義は申立人に、相手財産の差し押さえができる正当な権利があることを証明したものです。

財産の差し押さえは、いわば国家権力を行使して強制的に債権者の請求権を実現する手続きになります。

よって、裁判所が差し押さえを認めるには、債権者(元妻)と債務者(元夫)の間に、養育費の支払い義務関係が正当に成立していることが証明されていなければなりません

この正当さがあやふやでは、支払義務のない人も財産を差し押さえられてしまう可能性があります。

となれば、その証明が求められるは当然の話ですよね。

この債権名義の取得は、まずどうやって離婚したかにより、取得の有無が分かれてきます。

安心してください!こんな人は債権名義を取得済み!!

離婚は当人同士の話し合いによる協議離婚と、裁判所に裁決を委ねる下記の方法があります。

  • 調停離婚:離婚調停による離婚
  • 判決離婚:裁判所の審判や訴訟による離婚

これら裁判所を介した離婚をした人ならば、離婚が成立した時に裁判所から離婚調書が支給されます。

これが債権名義に当たるのです。

よって、裁判所を介さない協議離婚をした人は、債権名義は取得していないことになります。

ですが、協議離婚でも協議離婚書を執行認諾文言付きの公正証書として作成している場合は、その限りではありません。

この執行認諾文言付きの公正証書が、債権名義として認められているからです。

そのため協議離婚をして、執行認諾文言付きの公正証書で協議離婚書を作成していない人は、債権名義の取得はできていません。

まずは、この債権名義の取得に取り掛かる必要があるでしょう。

債権名義の取得方法

離婚時に債権名義を取得できていない場合の主な取得方法には、下記の4つが挙げられます。

  • 訴訟
  • 調停
  • 支払督促
  • 公正証書の作成

この中で一番おすすめなのが支払督促です。

訴訟や調停は結論が出るまでに、どうしても時間と労力が必要になります。

また、養育費の支払いを拒んでいる相手に、公正証書の作成を持ち掛けても応じてくれることはないでしょう。

ですが、支払督促ならば、訴訟や調停よりも時間が掛からず、簡単に債務名義を取得することができます

この方法については下記記事の「離婚後に債務名義を取得する方法」で分かりやすく紹介しています。

債権名義を取得していない人はその方法を確認して、早速手続きに掛かることをおすすめします。

相手の現住所を把握している

離婚から時間が経てば相手も以前と同じ住所に住んでいるとは限りません。

また、住所不定となって居所が分からないこともあるでしょう。

実は、相手が住所不定のため、差し押さえの申し立てを諦めざるを得ない人は少なくないのです。

離婚後も相手が堅実に生計を立てているならば、こんなことはないでしょうが、必ずそうとは限りません。

この場合は、何とかして相手の現住所を探り当てるしか方法はないでしょう。

そんなこと簡単にできることではありません。

しかし、絶対に未払いの養育費を回収したいならば、この問題は避けては通れないのです。

本当に諦めたくないなら、相手の現住所を確認する方法はあります。

その方法は下記の記事で詳しく解説しています。

住所不定の相手に対して、差し押え以外で未払いの養育費を回収する方法にも触れているので、しっかりと目を通すようにしてください。

差し押さえる財産情報を把握している

この3つ目の要件が申し立て時に、必要なのは当然の話です。

差し押さえしようにも、差し押さえる財産が特定できなくては、差し押さえることはできませんよね。

相手が離婚時と同じ勤務先に勤めているなら話は簡単です。

勤務先から得ている給与を差し押さえ財産として申告すればいいでしょう。

給与が最も差し押さえしやすい財産です。

相手の勤務先が分かっているならば、迷わずその給与を差し押さえ対象にしてください。

ですが、勤務先に差し押さえ命令を出してもらっても、相手が必ず応じるとは限りません。

また、相手が転職して勤務先が分からないケースも出てくるでしょう。

この場合は少々厄介です。

ですが、未払いの養育費回収を諦めてしまう必要はありません。

勤務先から回収する方法はありますし、差し押さえできるのは給与だけではないからです。

これについては、下記の記事で分かりやすく解説しています。

ぜひ目を通して、確実に差し押さえできる財産を見極める参考にしてください。

差し押さえで未払いの養育費を回収する流れと方法

ここまでの話で、裁判所に差し押さえの申し立てに必要な要件を理解してもらえたことでしょう。

そこで次は実際に未払い養育費を差し押さえする方法と、その手順についてお教えします。

差し押さえの申立要件がクリアできれば、あとは裁判所に差し押さえの申し立てをするだけです。

下記の流れで差し押さえの申し立てが認められ、未払いの養育費が回収できるようになります。

  1. 裁判所へ差し押さえの申し立て
  2. 裁判所での審査後に差し押さえ命令が出される
  3. 申立人に取立権が発生する
  4. 取り立て後に裁判所へ取立届の提出

流れだけを見れば自分でもできそうに思えますが、申し立て時には申立書の他に様々な書類提出が求められます。

また、差し押さえ命令が出たからといって、裁判所が未払い分の養育費を回収してくれるわけではありません。

差し押さえた財産を自らが回収し、回収したことを裁判所に届け出る必要もあります。

まず個人の力だけで、差し押さえを成功させるのは無理でしょう。

ここは費用が掛かりますが、弁護士に依頼した方が得策です。

差し押さえの方法と手順は、下記記事で詳しく解説しています。

給与差し押さえを例に挙げて、下記2つのケースで手順と注意点を紹介しています。

  • 債権名義を取得している場合
  • 債権名義を取得していない場合

特に「債権名義を取得していない場合」では、先に話した支払督促による債権名義の取得手順から紹介しているので、支払督促を考えている人はぜひ参考にしてください。

未払いの養育費を差し押さえで回収できない場合の対処方法

差し押さえで未払いの養育費を回収するには、差し押さえる財産を明確にしなければなりません。

一番おすすめなのは勤務先の給与ですが、中には退職して無職のままというケースも出てくるでしょう。

この場合、どうすればいいのでしょうか。

諦めるしかないのでしょうか。

いいえ、給与が差し押さえられないからといって、差し押さえを諦める必要はありません。

これは先にも話しましたが、差し押さえできる財産は給与だけではないからです。

給与以外にも差し押さえ可能な財産はいくつもあります。

もちろん、相手が所有する財産全てが差し押さえ対象となるわではありませんが、下記の2つをしっかりと理解しておけば、他の財産を差し押さえることも可能になってくるでしょう。

  • 差し押さえ可能な財産
  • 差し押さえが禁止されている財産

これに関しては下記の記事で詳しく紹介しています。

また、全く差し押さえる財産がない場合、相手の両親へ支払いを請求する方法もあります

これは全ての人が取れる方法ではありませんが、あなたにその可能性がないわけではありません。

この条件についても紹介しているので、ぜひ目を通してあなたが該当するのかを確認してみてください。

未払いの養育費を差し押さえで回収する際に必要な弁護士費用

先にも話しましたが、未払いの養育費を差し押さえで回収するつもりならば、あなた1人ではどうしようもありません。

弁護士の助力が必要不可欠となってくるでしょう。

ですが、弁護士を雇うとなれば、問題となるのがその費用です。

低所得者が多いと言われる母子世帯では、弁護士費用の捻出を二つ返事で了承できる人はごく一部でしょう。

しかし、差し押さえを検討するならば、弁護士の雇用は避けては通れません。

スムーズに事を進めるためにも、できるだけ早く的確な指導と進言ができる弁護士に依頼するべきでしょう。

下記の記事では差し押さえで未払いの養育費を回収する際に掛かる、弁護士費用相場を詳しく紹介しています。

近年は初回の無料相談や、弁護士費用の分割支払に対応している弁護士事務所が増えています。

その方法も併せて解説しているので、まだ弁護士を雇っていない人は目を通して、今後の参考にしてください。

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差し押さえで未払いの養育費回収を成功させるコツ!

未払いの養育費を差し押さえで回収する為に必要なのは早急な対応です。

差し押さえを成功させるコツはこれに限るでしょう。

未払いの養育費を差し押さえで回収するには、回収する為の財産が必要です。

ですが、相手にいつでもその財産があるとは限りません。

多額の不動産や預貯金を所有しているなら話は別ですが、そんなものな何もなく、無職となって収入さえないとしたらどうでしょう。

住所不定となっていたらどうでしょう。

差し押さえようにも、差し押さえることはできませんよね。

しかも、養育費には原則5年という時効期間が設けられています。

未払いの養育費が時効を迎えて、回収ができない状況に陥る可能性も出てくるのです。

よって、差し押さえはぐずぐずせず、早急に申し立てる必要があります

この点はよく理解しておいてください。

絶対に相手に差し押さえする意思を知らせないで!

養育費は親が子供に対して負っている義務です。

そのため、養育費の支払いから逃れることは絶対にできません。

しかし、現状はその支払い義務から逃げ惑う親が多いのが実情で、その義務を果たしている人はごく一部だけです。

できるならば支払いたくないと考えている人が多いと考えるべきでしょう。

よって、差し押さえする際には、絶対にそれを気取られないようにしてください

あなたが差し押さえする情報が相手に伝わってしまうと、下記のようなリスクが生じます。

  • 預金隠しをする
  • 職場を転々とする
  • 居所を隠す(住所不定になる)

相手が支払わないからといって、差し押さえを宣言するなんて愚の骨頂です。

絶対に差し押さえする意思は見せないでください。

今は相手の財産情報を裁判所を介して正確に知ることができるようになっています。

裁判所に申し立てれば情報開示請求で、財産情報を調べることが可能です。

ですが、これは開示請求をした時点の財産だけで、それが差し押さえ対象になってしまいます

相手に差し押さえすることがバレてしまえば、預金などは残高0円ということにもなりかねません。

そうならないためにも、相手の財産差し押さえは秘密裏に進めるようにしてくださいね。

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まとめ

今回は何も分からない人でも安心して差し押さえに臨めるように、その方法と手順、そして差し押さえを成功させる秘訣について解説しました。

今回の内容を理解してもらえば、不安なく差し押さえに臨めるようになってもらえたのではないでしょうか。

差し押さえするための申立要件が欠けている人は、まずは要件を満たすことから着手してください。

この申立要件が揃わないことには、いつまでたっても差し押さえの申し立てはできません。

また、申し立てを確実に成功させるためには、阻害要因を排除する必要があります。

これも、今回の内容を理解してもらえていれば、十分に対応できることでしょう。

差し押さえを検討している人は今回の記事を参考にして、早急に申立手続に取り掛かって、未払いの養育費回収を成功させてください。

コメント

  1. […] […]

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