養育費の請求調停に相手が来ない!?調停で困った時と調停を有利に進めるための対処方法を紹介!!

離婚時に養育費の取り決めをする人は全体の50%にも達していません。

そのため、離婚後に養育費の取り決めをしたいと考える人は多いことでしょう。

その時に問題となるのが、相手の対応です。

相手が養育費の取り決めに応じてくれない。

離婚後の養育費取り決めでは、相手にこんな対応を取られるケースは少なくありません。

こんな時に取れる方法が裁判所への養育費請求調停申し立てです。

しかし、話し合いにも応じないのですから、調停に相手が来ない可能性は否めません。

そんな時、どうすればいいのでしょうか。

また、出頭に応じたとしても、調停での話し合いが思ったように進むとは限りません。

調停を有利に進めるにはどうすればいいのでしょうか。

そこで、今回は調停で困った時と調停を有利に進めるための対処方法を紹介します。

これから養育費請求調停を申し立てようという人は、ぜひ目を通して調停申立時の参考にしてください。

養育費の請求調停に相手が来ない場合はどうなってしまうのか

あなたが裁判所に養育費請求調停を申し立てると、裁判所が調停期日を決定し、当事者双方に調停期日呼出状が送付されます。

ですが冒頭でも言ったように、相手が裁判所の呼び出しに応じるとは限りません。

事実、相手が調停期日に出頭しないという話は、珍しいことではないのです。

しかし、安心してください。

相手が裁判所に来ないからといって、養育費請求自体がダメになるわけではありません。

養育費請求調停自体は不成立となってしまいますが、最終的に養育費請求の取り決めはちゃんと成立させることはできるのです

養育費請求調停は相手が来なければ不成立に終わる!

養育費問題に限らず、裁判所の調停は裁判官と調停委員、そして申立人とその相手方が話し合って、問題を解決する糸口を見つける場です。

裁判の様に裁判官が判決を下す場ではありません。

当事者双方が合意して初めて調停が成立します。

そのため、当事者の一方が欠けている状態では合意のしようがないため、この養育費請求調停を成立させることはできません。

相手が来ない場合、養育費請求調停は調停不成立となります。

調停不成立となるまでの流れ

しかし、調停の場に相手が来なかったからといって、直ぐに調停不成立となるわけではありません。

相手が遅れている可能性もありますし、調停に来れなくなった諸事情があるかもしれないからです。

相手に調停に来る意思がないと判断されるまでは、調停不成立とされることはないでしょう。

第一回目の養育費請求調停に相手が来ない場合、通常は下記のような対応が取られます。

  • 30分程度は相手が来ないかを待つ
  • 相手の連絡先が分かっているなら、連絡を取って遅延理由や来れない理由を聞いて、調停中止の可否や次回期日を決定する

そして第二回目も相手が来ない、連絡が取れない状況であれば、相手に調停話し合いをする意思がないとして、調停不成立という決定が下されるという流れです

相手が来なくても、相手の対応次第で調停不成立となるまでの期間は異なりますし、直ぐに調停不成立となるわけではありません。

これは勘違いしないように覚えておきましょう。

相手が来なくても最終的には審判で養育費の取り決めが決定される!

裁判所に求めた養育費請求は、調停だけで終わるわけではありません。

調停不成立となった場合は、審議の場が審判に移されます。

審判とは裁判官の判断によって強制的に決定を下す手続きです。

離婚協議の延長ではないため、調停にように当事者間で話し合いの場が持たれることはありません。

調停時に提出された証拠や調停資料などから、裁判官が総合的に判断して、養育費の取り決めを決定します

よって、調停に引き続き相手が来なくても、養育費請求の取り決めは、この調停で必ず決定されるというわけです

中にはこの審判と訴訟(裁判)を同じように考えている人がいるようですが、この2つは全く違う手続きです。

確かに手続きは訴訟(裁判)に近いイメージになりますが、この2つの手続きは全く異なります。

審判での決定に相手が不服申し立てをした場合、次に取られる手続きが訴訟(裁判)です。

養育費の取り決め請求が訴訟(裁判)の場に移されることはまずありません。

この審判で決着が付くことになるでしょうが、覚えておくといいでしょう。

気になる養育費の取り決め内容はどうなるの?

審判に相手が来なかった場合、気になるのは養育費の額でしょう。

相手が来ないのですから、相手の収入状況は分かるはずはありません。

となれば、適正金額で養育費が取り決められるのか心配になってきますよね。

ですが、そんな心配いりません。

元夫の年収は厚生労働省が行っている「賃金構造基本統計調査」による、賃金センサスを基に決定されます

賃金センサスは主要産業で雇用されている労働者の賃金実態を下記の条件別に明らかにした統計データです。

  • 雇用形態
  • 就業形態
  • 職種
  • 性別
  • 年齢
  • 学歴
  • 勤続年数
  • 経験年数

この賃金センサスは現在無職であったり、不当に低収入である人が、本来どれくらいの収入を得ることができるのかという「潜在的稼働能力」の判断に用いられ、裁判所において適正な婚姻費用や養育費を算定する際にも参考にされているデータです

相手の収入が定かではない場合も、この潜在的稼働能力がどれくらいあるかで、裁判所が養育費を決定します。

収入証明書という実データと比べれば、多少の差異はあるでしょうが、何のデータもない場合には、最も公平な収入算出と言えるでしょう。

厚生労働省が行っている「賃金構造基本統計調査」に関するデータは、下記の厚生労働省HPで確認できます。

結果の概要

気になる人は覗いて確認してみるようにしてください。

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養育費請求調停を有利に進めるポイント

養育費の取り決めは、最終的には審判で解決されることになりますが、調停で解決するに越したことはありません。

もちろん、相手が裁判所に来ない場合は仕方ありませんが、相手が調停に応じた場合は、調停で話を付けられるように心がけましょう。

その理由は明白です。

審判による取り決めは、あくまで裁判官の判断であり、当事者の意向を無視した結果となる可能性があるからです。

そのため、相手の気持ちにはわだかまりが残ったままでしょう。

それが尾を引いて、養育費の不払いに繋がることになる可能性が懸念されます。

養育費の取り決めをしても、それを継続して履行する人は25%ほどしかいません。

それだけ不払いとなる可能性が高いのですから、そうなる可能性の芽はできる限り摘んでおくに限ります。

この点は忘れないように、よく理解しておきましょう。

しかし、調停で話を付けると言っても、話がつけばいいわけではありません。

できる限り自分が主張する条件が受け入れられた結果にしたいところです。

そこで、ここではその結果を得るために必要な、養育費請求調停を有利に進めるためのポイントを紹介します。

そのポイントは下記の4つです。

  • 調停委員の信頼と納得を得られるようにする
  • 主張を裏付ける資料や陳述書を提出する
  • 主張漏れのないようにする
  • 弁護士を雇う

それではこれら4つのポイントを、順追って確認してみることにしましょう。

調停委員の信頼と納得を得られるようにする

まず、調停を有利に進めるために必要なのが、調停委員の信頼と納得を得ることです。

養育費請求調停には、男女1人ずつ計2名の調停委員が出席します。

調停委員は一般市民の良識を反映させるために選ばれた民間人で、原則40歳以上70歳未満で下記のような専門家や地域社会で幅広く活動している人たちです。

  • 弁護士
  • 医師
  • 大学教授
  • 公認会計士
  • 不動産鑑定士
  • 建築士

この調停委員の役割は調停交渉を導く進行役となるため、調停委員の信頼と納得を得さえすれば、有利に調停を進めることができるというわけです。

調停委員を味方につけるかどうかで、調停の行方は大きく変わってくるでしょう。

調停委員の信頼と納得を得るための具体的な方法

調停委員の信頼と納得を得るために心がけてもらいたい具体的なプランとしては、下記の2つが挙げられます。

  • 主張する養育費が必要なことを具体的に説明する
  • 決して感情的にならない

主張する養育費の必要性を認めてもらえれば、あなた有利に話し合いを進めてもらうことができます。

自分と相手の経済状態がどうなのかなど、後述する主張を裏付けるための具体的な資料や陳述書を提出して、主張の正当性を立証してください

養育費の額であれば、自分と相手の年収がこうだから、この養育費請求は正当な理由があるといった具合です。

求める養育費の金額の正当性を主張するなら、下記のような立証資料の提出が有効でしょう。

  • 預金通帳の写し
  • 給与明細書
  • 課税証明書
  • 源泉徴収票

また、決して感情的な行動には出ないようにしてください。

感情的な言動は却って調停委員の反感を買う恐れがあります。

感情的になった状態では、話に具体性がなくなってしまい、調停委員に「この人は一時の感情だけで話をしている」と取られてしまいます。

こうなってしまっては、調停委員があなた寄りになってくれることはないでしょう。

感情的な言動をするくらいならば、調停委員の同情を買う言動を心がけた方がよっぽどマシです。

調停委員に対して同情を買う言動は、むしろ好感を得るおすすめな方法と言えるでしょう。

絶対に調停委員に反感を持たせるような言動はNGです。

この点は十分注意して、冷静に話し合いに応じるよう心がけてください。

主張を裏付ける資料や陳述書を提出する

養育費請求調停で一番重要なのは、請求する養育費の金額に正当性があることを、調停委員に納得してもらうことです。

相手があなたの求める養育費を素直に支払うというなら、請求する養育費の正当性を立証する必要なありません。

原則、養育費は両者が合意するのであれば、いくらであろうとも問題ないからです。

しかし、その金額を第三者を含めた状態で話し合う際は、正当な金額であることが求められます。

そのために有効なのが、下記のような立証資料です。

  • 両者の収入を証明する資料(収入証明書など)
  • 今後必要となる生活費や教育費プランの資料化

基本的には養育費算定表を基に養育費を請求することになりますが、養育費算定表の相場データは今後必要になる子供の生活費や教育費を完全に補える額でないことが少なくありません

そのため、それを特別費用として請求したいのであれば、今後必要となる生活費や教育費プランの資料提出が大きく役に立ってくれるのです。

養育費に含まれる内訳については、下記の記事で詳しく解説しています。

この記事に目を通してもらえば、養育費算定表だけを参考にして養育費を決定すると、将来、資金難に陥りやすくなと理解してもらえるでしょう。

是非とも作成してもらいたい陳述書

これら資料は陳述書として提出するのが効果的です。

この陳述書には、請求する養育費の正当性を客観的に記載することをおすすめします。

その際に記載してもらいたいのは、下記の条項です。

  • 婚姻時の養育費に当たる出費がいくらくらいだったか
  • 婚姻時と離婚後の生活状況がどう変化したか
  • 請求する養育費の金額の根拠

この記載時に注意してもらいたいのは、文調があなた中心の意見だったり、相手を誹謗中傷するような攻撃的なものにしないことです。

こういった書面は調停委員の反感を買い、印象を悪くする可能性が高くなります。

あくまで離婚後の客観的な証拠データを示す内容とし、調停委員が納得しやすい書面作りを心がけるようにしてください。

主張漏れのないようにする

養育費請求調停で決めるのは金額だけではありません。

先に話したように養育費算定表だけを参考にして、養育費を取り決めると後々大変な思いをすることになります。

それを回避するためにも、養育費算定表の算出データには考慮されていない特別費用の請求など、将来起こりうる養育費に関する問題を回避するため、下記のような取り決めも必要です。

  • 養育費の支払い期間
  • 子供の緊急医療費や私立への進学時の支払い条件
  • お互いが再婚した時の養育費の支払い条件

これらは養育費の取り決め後に気づくことが多く、支払いに関して揉めることが多いものです。

両者の話し合いで決着がつかず、調停や審判の手続きが必要になるケースも少なくありません。

その時に掛かる費用や、時間と労力を省くためにも、これら問題は調停時に解決しておいた方が無難でしょう。

弁護士を雇う

養育費請求調停は個人で臨むこともできます。

しかし、調停を有利に進めるのであれば、法的知識が高く、調停経験も多い弁護士を雇った方が良い結果を招くことになるでしょう。

ここまで紹介した3つのポイントにしても、弁護士の助力があれば効果的な結果を生みやすくなります。

調停を有利に進めるためには、要所要所で弁護士から的確なアドバイスを受けた方が間違いがありません。

弁護士費用という問題はありますが、まずは弁護士雇用の方向で考えてみるべきでしょう。

相手と会いたくない!相手と会わずに調停を進めるための対処方法

日本の養育費の取り決め率が50%に満たない要因の1つとして挙げられるのが、「相手と会いたくなかったから」という理由です。

この養育費請求調停に臨む女性の中にも、相手と会いたくないという人は多いことでしょう。

そう思って心配している人は、安心してください。

ここまでの話からだと、調停は離婚した(もしくは離婚する)夫婦が揃って話し合いをするように思われた人も多いでしょう。

ですが、そもそも調停は調停委員が、両者の意見を個別に聞いて話の決着をつける手続きで、直接本人同士が反し合うことを目的としているわけではありません

そのため、相手に会いたくない人でも、安心して調停に臨んでもらって結構です。

しかし、調停期日は同じ日ですから、裁判所内で偶然遭遇してしまうことは否めません。

そこで、最後に相手と遭遇しないための、究極とも言える対処方法をお教えします。

裁判所も相手に会いたくないという人に対する配慮は行っているので、今回お教えする対処方法を実践してもらえば、相手と偶然遭遇するミスマッチも避けることができるでしょう。

それでは、調停の流れに沿って、ミスマッチを避けるためのポイントを解説します。

相手と絶対に会いたくないという人は、しっかりと目を通すようにしてください。

①裁判所の出入り口でミスマッチを避けるには?

近年は防犯対策の強化のため、裁判所入り口で所持品検査が行われるようになりました。

全ての裁判所で実施されているわけではありませんが、実施している裁判所では、入場待ちで相手と遭遇する可能性が出てきます。

調停の時間帯は下記の様に午前と午後の部に分けられています。

  • 午前の部:午前10時から
  • 午後の部:午後1時30分から

この開始直前には検査場が込み入るため、特に遭遇する可能性が高くなります。

検査場で遭遇しないためにも、余裕を持って早めに赴き、入場待ちを避けるようにしてください。

裁判所による配慮

裁判所に依頼すれば、さらに確実に裁判所の出入り口で遭遇しない方法が取れます。

その方法は下記の2つです。

  • 調停時間の調整
  • 出入り口の調整

それではどんな調整をしてくれるのかを具体的に見てみましょう。

調停時間の調整

具体的な調整方法は下記の通りです。

  • こちらが裁判所に到着する前に相手方の調停を開始する
  • 相手方よりも先に調停を終わらせ、出入り口での待ち伏せを防ぐ

それでは裁判所がどう対応してくれるのかを見てみましょう。

出入り口の調整

あなたの出入り口を非常出入り口に変更し、相手との遭遇や待ち伏せを防ぐ

②待合室でミスマッチを避けるには?

調停時には調停受付を済ますと、調停委員が迎えに来るまで、指定された待合室で待機するように指示されます。

まず、この待合室で相手に遭遇することはないでしょう。

基本的に待合室は双方が遭遇しないようとの配慮から、物理的に離れて配置された別々の待合室が指定されるからです。

指定された待合室で待機さえすれば、相手と遭遇することはありません。

相手と遭遇したくないなら、指定された待合室で待機することが重要です。

裁判所によるさらなる配慮

しかし、調停が多い時には待合室が混雑して座る席がなく、廊下のベンチで待つことになることもしばしばあります。

離れていると言っても待合室は同一フロアに配置されていることが多いので、この時に相手に遭遇する可能性は否めません。

また、立ったままで待合室に待機していたとしても、相手があなたを探して見回ってくることもあるでしょう。

このように、

  • 別々の待合室というだけでは安心できない。
  • 同一フロアにいることだけで不安を感じる。

という場合には、裁判所に相談すれば別フロアの待合室に変更してもらうこともできます。

➂調停室でミスマッチを避けるには?

調停は両者揃って受けるわけではありません。

しかし、調停は1つの調停質が指定され、そこへ両者がそれぞれ交互に入室して、調停委員と反し合うことになります。

この入退室時に相手と遭遇する可能性を心配する人もいるでしょう。

ですが、調停委員が遭遇しないように入退室は配慮されているので、入退出時に相手と遭遇することはありません。

また、提出資料の確認や調停成立時などで夫婦同席が求められることがありますが、この同席は強制ではないので、会いたくない意思表示をすれば、別々に対応してもらえます。

裁判所によるさらなる配慮

調停委員が遭遇しないように入退室を配慮してくれているとはいえ、人的ミスがないとも限りません。

その可能性を心配する人もいるでしょう。

そんな時は裁判所へ相談すれば、調停室を別室にしてもらえます

この方法ならば調停室の入退出時に、相手と遭遇することを確実に回避することができるでしょう。

以上の様に相手と絶対に会いたくないという場合は、裁判所に相談すればできる限りの配慮をしてもらえます。

相手と遭遇することを怖がって、調停を避ける必要はないのです。

安心して調停に臨むようにしてください。

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まとめ

今回は調停で困った時と調停を有利に進めるための対処方法について解説しました。

相手が養育費請求調停に来なくても、養育費請求はちゃんと認められます。

調停不成立となっても、次の審判で養育費の取り決めが決定されるからです。

しかし、養育費の不払いをできるだけ回避したいならば、審判ではなく、調停で話を付けることを断然おすすめします。

また、調停を有利に進めた方が、満足のいく結果を得られやすいので、今回紹介した対処方法は調停に臨む上で欠かすことができません。

これから養育費の取り決めをと考えている人は、今回の記事を参考にして、できる限り満足のいく取り決め条件を入手するようにしてください。

コメント

  1. […] […]

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