再婚後の養育費はどうなるの?!計算ツールでもらえる額をシミュレーションしてみよう!!

「再婚したらもらっている養育費はどうなるの?」

再婚が養育費にどう影響するのかを、気にする人は多いでしょう。

結論から言えば、あなたの再婚で養育費が減額・免除される可能性は否めません。

可能性は高いと考えておいた方が無難でしょう。

その理由は明白です。

あなたの再婚が養育費の減額事由に相当するからです。

そこで今回は、あなたの再婚が養育費へどう影響するのか、そして再婚後の養育費相場の計算方法を紹介してシミュレーションします。

再婚後の養育費が気になる人は、最後まで目を通して、受け取れる養育費相場を確認してください。

再婚した場合の養育費への影響

冒頭、あなたの再婚で養育費が減額・免除される可能性があると言いました。

しかし、これは必ずしもという話ではありません。

再婚後の婚姻状況が大きく影響してくるからです。

それではどのような状況が、再婚後の養育費にどう影響してくるのかを見てみることにしましょう。

【要注意!】再婚後の再婚相手と連れ子の関係が一番の重要ポイント!

まずは養子縁組の有無です。

あなたが下記のどちらに該当するかで、減額・免除の可能性は大きく異なります。

  • 再婚相手と子供が養子縁組した
  • 再婚相手と子供が養子縁組していない

再婚相手と子供が養子縁組した場合、大幅減額もしくは免除の可能性が出てきます。

その理由は再婚相手が元夫に代わって、子供の新しい扶養者になるからです。

しかし、再婚相手と子供が養子縁組していないならば、原則、養育費の減額・免除は認められません。

再婚相手が子供の扶養者ではなく、ただの同居人という扱いになるからです。

そのため、元夫は従来通り子供を扶養しなければなりません。

従来通り同額の養育費を受け取ることができます。

ですが、これはあくまで一般論です。

再婚相手の収入によっては、養子縁組の有無に関係なく、全く異なる結果になる可能性も出てきます。

養育費の減額・免除は再婚相手の収入が大きく影響する!

再婚後に養育費が減額・免除となる可能性は下記の通り、養子縁組の有無で判断してもらって問題ありません。

  • 再婚相手と子供が養子縁組した → 減額・免除される可能性アリ
  • 再婚相手と子供が養子縁組していない → 減額・免除される可能性ナシ

しかし、その判断時に考慮してもらいたいのが、再婚相手の収入です。

相手の収入によっては、この判断基準が適用されないケースも出てきます。

それでは再婚相手の収入がこの判断基準に、どう影響するのかをケーススタディ別に見ていくことにしましょう。

再婚相手と子供が養子縁組した場合

再婚相手と子供が養子縁組した場合、再婚相手が第一次的な扶養者となり、元夫は第二次的な扶養者に後退します

下記の昭和46年11月11日に行われた札幌家庭裁判所小樽支部の判例を見てください。

「養親と実親との未成熟子に対する扶養義務の順位について、明文の規定が存しないが、養子縁組には子の養育を、扶養をも含めて全面的に引き受けるという合意が含まれている。したがって、実親との関係は扶養をも含めて一定の範囲で制限されるものと考えることができる。

これが養子縁組によって、養育費が減額・免除される理由です。

扶養者が新しい再婚相手に代わったのだから、元夫の扶養義務が軽減・免除されるのが妥当だというわけです。

しかし、この減額・免除は、新しい扶養者となる再婚相手の収入が大きく関係してきます。

そのため、必ずしも同じ判決が下されるとは限りません。

①再婚相手の収入が十分、もしくは高額な場合

再婚相手の収入だけで十分、子供を扶養できるというケースでは、減額となる可能性はかなり高いでしょう。

大幅減額が認められる可能性もあります。

また、再婚相手が高額収入で元夫の支援がまったく必要ないケースでは、大幅減額どころか、免除となる可能性も高くなります。

このケースでは通常の判断基準通りの結果になると考えていいでしょう。

②再婚相手の収入が不十分、もしくは無収入の場合

先ほどの札幌家庭裁判所小樽支部の判例には、下記の通り続きがあります。

養親が資力がない時の理由によって充分に扶養の義務を履行できない場合を除いては、実親の扶養義務は順位において養親のそれに後れるものと解する。

つまり、養子縁組しても再婚相手に子供を扶養する収入がない場合は、第二次的な扶養者に当たる元夫が、扶養者としての義務を履行しなければならないということです。

そのため、再婚相手の収入だけでは子供を扶養できない場合には、養育費の免除はもとより、減額すらされない可能性も出てきます。

再婚前と同額の養育費を受け取れる可能性が高くなってくるでしょう。

再婚相手と子供が養子縁組していない場合

再婚相手と子供が養子縁組していない場合、原則、養育費の減額・免除は認められません。

しかし、このケースでも減額される可能性はあります。

再婚相手の収入が不十分、もしくは無収入ならば、従来通り再婚前と同じ養育費を受け取ることができるでしょう。

しかし、再婚相手の収入が十分、もしくは高額な場合は、減額される可能性が出てきます。

再婚相手の収入が十分、もしくは高額な場合

養子縁組していない再婚相手には、原則、子供を扶養する義務はありません。

そのため、子供の扶養者は元夫のままのため、元夫は離婚前と同じ額の養育費を支払う義務が課せられます。

しかし、いくら扶養義務がないと言っても、実のところ扶養していることに違いはありません。

再婚後は母親と共に暮らし、同じ生活を営んでいるのですから、生活費や養育費は再婚相手の収入から出ています。

となれば、実質は再婚相手が子供を扶養していることになりますよね。

このようなケースで元夫が養育費の減額を求めるケースは度々見られます。

母親が再婚相手から得ている生活費を、母親の収入と見なして減額請求した例もあるくらいです。

この申し立てが認められれば、再婚相手の収入が十分、もしくは高額なケースでは大幅な減額が認められる可能性も出てくるでしょう。

原則、認められることはありませんが、再婚相手の収入が高額な場合は認められる可能性は出てきます。

これは覚えておくようにしてください。

再婚を隠しておいても大丈夫?!元夫への再婚報告の義務

再婚が養育費の減額・免除事由になるのなら、再婚報告はしなければならない。

こう考える人もいることでしょう。

しかし、元夫へ再婚報告する義務はありません。

再婚報告をせず、再婚後も同額の養育費を受け取っても何ら問題はないのです。

そもそも養育費の変更はそれを求める人が、相手に申し出ることから話し合いが始まります。

そのため、あなたからわざわざ減額・免除となる機会を招く必要はないでしょう。

元夫から減額請求されるまでは、放っておいてもかまいません。

ですが、再婚後も継続して養育費を受け取りたいのであれば、再婚報告はしておいた方が無難です。

元夫の気持ちも考える必要があるでしょう。

養育費の不払いを避けたいなら再婚報告した方が・・・

あなたも養育費の受給率が低いことはご存知かと思います。

今のところ、養育費の不払いを罰する法律はありません。

養育費を支払わずに逃げられたら、どうしようもないのが実情です。

強制執行による差し押さえを申し立てて、回収するしか方法はないでしょう。

よって、現在、ちゃんと養育費が支払われているのなら、元夫が不払いとならないように策を講じる必要があります。

元夫が再婚を知らず、それを突然第三者から知らされたとしたらどうでしょう。

再婚して十分な財力を得たのに、それを黙って養育費を受け取っていたとなれば、絶対にいい気はしません。

再婚相手との新しい生活に、自分が支払った養育費が使われていると邪推する人もでしょう。

そうなれば、元夫も養育費を支払う気がなくなり、不払いとなる可能性は十分あります。

現状、養育費を継続して支払う人は稀有な存在です。

チョッとばかり多く養育費をもらいたいと思ってとった行動で、養育費が不払いなったのでは元も子もありません。

そうならないためにも、元夫には再婚報告をして、再婚後の養育費支払について話し合うことをおすすめします。

どうするかはあなたの考えしだいですが、再婚報告をしなかった時のデメリットをよく考慮して、どうするかを決めるようにしてください。

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再婚後の養育費減額を回避する方法

あなたの再婚で養育費減額が回避できるのは、下記いずれかの条件に該当する場合です。

  • 再婚相手と子供が養子縁組しない
  • 再婚相手に子供を扶養するだけの収入がない

しかし、先に話したように養子縁組しなくても、減額が認められる可能性がありますし、子供を扶養できない収入しかない相手と再婚するとは考えられません。

そのため、あなたの再婚による養育費減額を回避するのは、実質、困難だと言わざるを得ないでしょう。

考えられるとすれば、元夫があなたの減額拒否を受け入れた場合のみです。

中には元妻が再婚しても、子供との親子関係を継続したい思いから、従来通り養育費支払いを求める父親もいるでしょう。

このケースであれば、養育費減額を回避することも可能です。

しかし、通常は養育費の減額回避は不可能だと考えておくようにしてください。

再婚時の養育費相場を計算方法を使ってシミュレーションしてみよう!

養育費相場の確認方法として知られているのが養育費算定表です。

下記3つの条件が分かれば、一目で養育費相場が確認できます。

  • 夫婦それぞれの年収
  • 子供の人数
  • 子供の年齢

養育費相場を知りたいなら、最もおすすめなツールと言えるでしょう。

しかし、残念ながら再婚時の養育費相場は、この養育費算定表では確認できません。

養育費算定表の相場データは離婚時の条件を基に算出されているため、再婚による複雑な条件が考慮されていないのです。

そのため、再婚時の養育費相場は標準計算式を使って、あなた自らが計算しなければなりません。

その計算方法については、下記記事の「再婚した時にもらえる養育費の相場」で分かりやすく順追って紹介しています。

少々面倒ではありますが、弁護士等の専門家に依頼せず、自分で確認したいならこの方法しかありません。

ぜひ目を通して、あなたの養育費相場を確認してみましょう。

元夫の再婚による養育費への影響

今回はあなたの再婚による養育費への影響をメインに話を進めてきました。

しかし、養育費が減額されるのは、あなたが再婚した時だけではありません。

元夫の再婚も養育費の減額事由になるのです。

むしろあなたよりも、元夫の再婚の方が減額となる可能性は高いでしょう。

それは再婚により元夫に新たな扶養者が生まれることになるからです。

よって、再婚による養育費の減額・免除については、お互いの再婚を視野に入れて考えなければなりません。

この問題については、下記の記事で詳しく解説しています。

お互いの再婚条件をケーススタディ別に分けて、養育費の減額・免除となる可能性を検証しています。

しっかりと目を通して、その可能性を検証してみましょう。

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まとめ

今回は再婚後の養育費について解説しました。

原則、あなたの再婚は養育費が減額・免除となる理由になります。

そのため、再婚により養育費は減額される可能性があると考えておいた方がいいでしょう。

しかし、再婚後も養育費支払いを望む女性は少なくありません。

まずは減額・免除となる可能性を探り、再婚後に受け取れる養育費相場を確認し、再婚後の生活設計を立てる必要があります。

今回の記事を参考にして、まずは再婚後に受け取れる養育費相場を確認してください。

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