再婚時の養子縁組は必ず養育費の減額対象に!再婚で養子縁組する際に絶対に知っておいてもらいたいこと

最初にはっきりと断言しますが、再婚時の養子縁組はあなたが受け取っている養育費に、必ず影響を及ぼします。

再婚時の養子縁組は養育費の減額請求理由になるからです。

再婚相手の条件によっては、免除となる可能性も出てきます。

となれば、再婚による養子縁組が養育費にどう影響するのかは、ちゃんと理解しておくべきでしょう。

そこで今回は、再婚時の養子縁組が養育費にどう影響するのかを徹底解説します。

養子縁組するなら、絶対に知っておいてもらいたいことに絞って解説するので、最後まで目を通して養子縁組時の参考にしてください。

  1. あなたの再婚相手と子供が養子縁組した時の養育費への影響
    1. 養子縁組で養育費が減額・免除されてしまう理由
      1. 養子縁組した時の養育費相場
    2. 養子縁組しても養育費が減額・免除されないケース
  2. 再婚後に再婚相手と子供が養子縁組しなかった時の養育費相場
    1. 養育費が減額される可能性もアリ!
  3. 再婚相手と子供が養子縁組した時の面会交流
    1. 養子縁組後の面会交流は慎重に!
      1. 子供の真意
      2. 再婚相手との話し合い
  4. 養子縁組した再婚相手と離婚した!この時の養育費はどうなる!?
    1. 子供と養子縁組した再婚相手に請求
    2. 子供の実父である元夫に請求
  5. 養子縁組のメリット・デメリット
    1. 養子縁組のメリット
      1. 再婚相手と親子関係が築けやすくなる
      2. 子供が再婚相手と同じ苗字を名乗れる
      3. 再婚相手の財産を相続できる権利が生じる
    2. 養子縁組のデメリット
      1. 養育費が減額・免除される可能性が高い
      2. 苗字が変わることで子供に負担がかかる
      3. 再婚相手に負担が掛かる
  6. 養育費をもらうために再婚を隠していた!これってアリ・ナシ?!
    1. 元夫へ再婚報告の義務はあるのか
    2. 元夫に再婚が知られて養育費が打ち切られた時の対処方法
  7. お互いが再婚した時の養育費の行方
    1. お互い再婚しても養育費はもらい続けられるのか
    2. お互いの再婚ですぐに養育費は減額・打ち切りにはならない
  8. まとめ

あなたの再婚相手と子供が養子縁組した時の養育費への影響

離婚後の再婚は必ず養育費の減額請求理由になります。

その減額理由にはいくつかありますが、その中でも最も大きな減額理由となるのが、あなたの再婚相手と子供が養子縁組したケースです。

このケースでは冒頭でも言ったように、元夫に養育費の支払いが免除される可能性さえ出てきます。

そこでまずは、なぜ再婚相手と子供が養子縁組すると、養育費が減額・免除されることになるのか、その理由について分かりやすく話しておきましょう。

養子縁組で養育費が減額・免除されてしまう理由

養育費はお互いの話し合いで合意さえ得られれば、取り決め後でも変更することができます。

話し合いで決着がつかなければ、法的手続きとなりますが、ここでも正当な理由さえあれば減額が認められる可能性は高いでしょう。

その正当な理由には、下記のものが挙げられます。

  • 支払う側が再婚して扶養家族が増えた
  • 受け取る側が再婚した
  • 支払う側の収入が著しく減った
  • 受け取る側の収入が著しく増えた

つまり、あなたが再婚すれば養子縁組の有無に関わらず、減額請求理由が発生するというわけです。

再婚すれば養育費が減額される可能性が発生します。

まずは、この点をよく理解しておいてください。

そして、この際の減額幅に大きく関係してくるのが養子縁組の有無です。

再婚相手と子供が養子縁組するかしないかで、その後、受け取れる養育費は大きく違ってきます。

養子縁組した時の養育費相場

父親が子供に対して養育費の支払い義務を負っているのは、法律で定められた扶養義務に起因しています。

特に親が子に対して負っている扶養義務は生活保持義務と言い、下記の様に大きな強制力を伴うものです。

「扶養義務者は不要権利者に対して、その生活水準を扶養義務者と同水準に維持しなければならない。」

つまり、収入が少なかろうと、その中から必ず子供に対して、生活維持するための金額援助をしなければならないということです。

子供が困った時に援助すればいいというものではありません。

そして、ここで注目してもらいたいのが、養子縁組後の元夫の扶養義務です。

一般的に父親が子供に対して負っている扶養義務は、養子縁組によって、新たな扶養者(再婚相手)に移ったと判断されます

決して扶養義務がなくなったわけではありませんが、扶養義務の順位が新たな扶養者の次に後退することになるのです。

これによって、元夫の養育費の支払い義務も一歩後退することになります。

再婚相手が子供を扶養できるのであれば、扶養義務は再婚相手に委ねられるというわけです。

下記判例を見てください。

「養親と実親との未成熟子に対する扶養義務の順位について、明文の規定が存しないが、養子縁組には子の養育を、扶養をも含めて全面的に引き受けるという合意が含まれている。したがって、実親との関係は扶養をも含めて一定の範囲で制限されるものと考えることができ、養親が資力がない時の理由によって充分に扶養の義務を履行できない場合を除いては、実親の扶養義務は順位において養親のそれに後れるものと解する。」
*札幌家庭裁判所小樽支部:昭和46年11月11日審判

この審判では元夫の養育費支払いが免除されています。

これは再婚相手である新たな扶養者に、子供を扶養するだけの資力があるため、元夫は養育費を支払う必要がないとされた判例です。

免除の可否は、新たな扶養義務者である再婚相手の資力が判断基準となるため、必ずしも免除となるわけではありません。

しかし、ある程度の資力があれば、下記の様に大幅な減額が認められることになるでしょう。

(東京家庭裁判所:平成4年12月16日審判)

養育費の取り決め条件:元夫は3人の子供に月額10万円ずつ、計30万円をそれぞれが23歳になるまで支払う

元夫が元妻の再婚に伴う養子縁組を理由に、養育費の免除もしくは減額を求めて減額調停を申し立てる。
これに対して裁判所は養子縁組したことで元妻と再婚相手を言ったとして考えることができるとして、子供1人あたり月額7万円の減額を認めた。

以上の様にあなたが再婚して、再婚相手と子供が養子縁組すれば、養育費は大幅減額または免除となる可能性が高くなります

再婚時には再婚相手と子供を養子縁組するのが一般的ですから、その時に養育費に及ぼすこの影響はよく理解しておくようにしてください。

養子縁組した時の養育費への影響は、下記の記事で更に詳しく解説しています。

養子縁組後に請求できる養育費相場の計算方法も紹介しているので、実際にシミュレーションしてみるといいでしょう。

養子縁組しても養育費が減額・免除されないケース

再婚時に再婚相手と子供が養子縁組すれば、養育費が大幅減額・免除される可能性は高くなります。

しかし、先ほども話したように減額幅や免除となる可能性は、再婚相手の資力しだいです。

先の判例の一部を見てください。

養親が資力がない時の理由によって充分に扶養の義務を履行できない場合を除いては、実親の扶養義務は順位において養親のそれに後れるものと解する。
(*札幌家庭裁判所小樽支部:昭和46年11月11日審判)

再婚相手に資力がない場合は、継続して子供を扶養しなければならないということです。

そのため養子縁組した再婚相手に子供を扶養する資力が全くないと判断されれば、減額されることなく従来通りの金額を受け取ることもできます。

ですが、まったく資力がない相手と再婚するなんて、まずは考えられないことです。

再婚時に養育費がまったく減額されないというケースは稀でしょう。

しかし、再婚相手が再婚後、下記のような状態にならないとは限りません。

  • 会社都合により無職となった
  • ケガや病気で収入が激減した
  • 重度障害を負い働けなくなった

このような場合は先に免除が認められていても、再度養育費の支払いを求めることができます。

例え養育費の免除が認められたとしても、元夫が負っている養育費の支払い義務がなくなったわけではありません。

再婚相手が子供を扶養できない状況となれば、次の扶養者である元夫に、再度子供を扶養する義務が生じるというわけです。

養子縁組しても、養育費がまったく減額されない可能性もあると覚えておくといいでしょう。

ーーー

再婚後に再婚相手と子供が養子縁組しなかった時の養育費相場

あなたが再婚しても、再婚相手と子供が養子縁組しなければ、基本的には養育費の減額対象にはなりません。

それは再婚相手が子供に対して扶養義務を負わないからです。

一緒に暮らすことになっても、養子縁組しなければ、法的には再婚相手にとって子供は完全に他人扱いになります。

そのため再婚相手は、法的に子供を扶養する義務はありません

よって、再婚後も扶養義務者は元夫だけですから、養育費は従来通り受け取ることができます。

養育費が減額される可能性もアリ!

しかし、元夫があなたの再婚を理由に減額請求を申し立てた場合は話が別です

再婚相手に子供の扶養義務が生じないと言っても、その母親に対する扶養義務は生じます。

母親は生活費として毎月まとまったお金を、再婚相手から受け取ることになるでしょう。

扶養義務がないといっても、子供はそのお金で扶養されていることに違いはありません

この事実を理由に、元夫が減額請求を申し立ててくる可能性があるのです。

母親が受け取った生活費を母親の収入として換算し、その額に応じた減額を求めたという話もあります。

元夫から減額請求されれば、養子縁組していなくても、養育費が減額される可能性があるというわけです。

養子縁組した時のような大幅減額や免除の対象とはならないでしょうが、これはよく覚えておくようにしてください。

再婚相手と子供が養子縁組した時の面会交流

再婚相手と子供が養子縁組したとしても、元夫と子供の親子関係がなくなるわけではありません。

法的には親子関係は成立したままです。

よって、面会交流は養子縁組したとしても、その権利がなくなることはありません。

養子縁組後も、元夫の要求に応じる必要があります。

しかし、面会交流は子供が持つ権利であり、福祉という観点から、子供の精神面の成長を阻害しないために行われるものです。

そのため再婚相手が子供との養子縁組した後の面会交流は、子供に与える影響を考慮した上で、慎重に検討する必要があるでしょう。

離婚した2人が権利にばかり執着すれば、子供にとって福祉とならないケースも出てくるのです。

養子縁組後の面会交流は、子供の真意をしっかりと確認することをおすすめします。

養子縁組後の面会交流は慎重に!

面会交流は子供と離れて暮らす親と、その子供が有する権利です。

ですが、再婚や養子縁組といった新たな暮らしをスタートさせる際は、早く新しい父親との親子関係を築いてもらいたいという気持ちもあるでしょう。

しかし、一番重要なのは子供がどう感じて、どう考えているかです。

再婚相手がどう感じて、どう考えているかの問題もあるでしょう。

元夫との面会交流を快く思わない人もいるかもしれません。

これでは再婚後の親子関係が上手くいかない可能性も懸念されます。

よって、養子縁組後の面会交流は、子供と再婚相手の気持ちや考えを慎重に考慮して、どうするのかを決める必要があるでしょう。

子供の真意

面会交流を止めた時に懸念されるのは、父親と会えないことで子供に与える悪影響です。

新しい父親との関係性を発展させようと、勝手に面会交流を止めてしまえば、それを知らない子供は、父親から捨てられたような感覚に見舞われるかもしれません。

まずは、子供にどうしたいか真意を確認するべきです

子供は親が思うよりも、周りの人たちがどう考えているのかを敏感に察知しています。

確認時には、例えあなたが面会交流を止めたいと考えていても、それを子供に察知されないように接するようにしてください。

また、子供が乳幼児の場合は、母親の考えが反映されます。

再婚相手を「本当の父親と思って成長した方がいいのでは・・・。」と考えるかもしれません。

しかし、本当の父親の存在を知らずに育つのは、不幸だという意見もあります。

成長して本当の父親を知った時のショックは計り知れないものでしょう。

子供が乳幼児の場合は、この点も十分考慮するようにしてください。

再婚相手との話し合い

また、再婚相手との話し合いも重要です。

面会交流が再婚しても継続される権利であることを、まずは理解してもらいましょう。

先に話したように、再婚後の面会交流を快く思わない人もいます。

この場合、親子関係だけでなく、婚姻関係にも悪影響を及ぼすことになるかもしれません。

そうならないためにも、再婚相手とはじっくりと面会交流について話し合う必要があるのです。

子供の気持ちを考慮した上で、面会交流をどうすればいいのか、再婚相手に相談してみるのもいいでしょう。

養子縁組した再婚相手と離婚した!この時の養育費はどうなる!?

養子縁組した再婚相手と離婚することになった。

残念ではありますが、こんな結果に終わることもあるでしょう。

ここで心配になるのが養育費の問題です。

再婚して再婚相手と子供が養子縁組した場合、元夫からの養育費は高い確率で、大幅減額または免除となっています。

では再婚相手と離婚した場合、養育費の請求はどうすればいいのでしょうか。

この場合、養育費の請求先は下記のいずれかになります。

  • 子供と養子縁組した再婚相手
  • 子供の実父である元夫

それでは、どちらに請求することになるのか、ケーススタディ別に見ていくことにしましょう。

子供と養子縁組した再婚相手に請求

子供と養子縁組した再婚相手に請求するケースは稀です。

養育費の支払い義務は法的に親子関係が成立している親が、子供に対して負っている扶養義務に起因しています。

再婚相手が子供に対して扶養義務が課せられるのは、養子縁組によって法的に親子関係が成立しているからです。

しかし、一般的にこの養子縁組は離婚と共に解消されるため、離婚後は再婚相手に扶養義務はなくなってしまいます

そのため、大抵は再婚相手と離婚した場合、再婚相手に養育費を請求することはできません

中には離婚後も子供の父親として関係を継続したいと望み、養子縁組を解消しない人もいるようです。

このケースであれば、再婚相手に養育費を請求することができます。

離婚時に養子縁組を解消するかどうかで、請求の可否が変わってくるというわけですね。

子供の実父である元夫に請求

先に話したように、子供の実父は再婚相手が扶養者となり、養育費の免除が認められたとしても、養育費の支払い義務がなくなったわけではありません

あなたが再婚相手と離婚し、子供の扶養者でなくなった場合、実父は再び子供を扶養する義務が生じます。

よって、再婚相手と離婚して、養子縁組も解消した時は、養育費の請求相手は子供の実父である元夫です

早急に相手と連絡を取り、養育費支払いの再開を申し出てください。

ですが、再婚後の離婚ともなれば、相手と離婚してから長い歳月が流れていることでしょう。

となれば相手の生活環境も、以前とは大きく変化しているかもしれません。

すんなり支払い再開に応じてくれない可能性も出てきます。

その時は直ぐに裁判所へ養育費請求調停を申し立てて、養育費支払い再開に必要な手続きを取るようにしてください。

ーーー

 

養子縁組のメリット・デメリット

ここまで再婚時の養子縁組が、養育費にどんな影響を及ぼすのかを解説しました。

再婚では再婚相手と子供が、養子縁組するのが一般的です。

ですが、ここまでの話で養子縁組した方が良いのかどうか、分からなくなったという人もいるでしょう。

そこで、ここでは養子縁組のメリット・デメリットを改めて確認していきます。

養子縁組した方が良いのかどうか迷っている人は、その判断材料の1つにしてください。

養子縁組のメリット

まずはメリットから見ていくことにしましょう。

養子縁組のメリットとして挙げられるのは下記の3つです。

  • 再婚相手と親子関係が築けやすくなる
  • 子供が再婚相手と同じ苗字を名乗れる
  • 再婚相手のお産を相続できる権利が生じる

それでは1つずつ順追って見ていくことにしましょう。

再婚相手と親子関係が築けやすくなる

再婚相手は子供と養子縁組しなければ、一緒に生活を共にしていても法的には赤の他人です。

子供を扶養する義務すら生じません。

しかし、養子縁組すれば法的にも親子関係が成立し、扶養義務が生じます。

そのため再婚相手は親としての意識が芽生えやすくなり、親子関係が築けやすくなります。

子供がただの同居人であるのと、自分の子供であるのとでは、再婚相手の子供に対する意識はまったく違ってくるでしょう。

再婚相手だけでなく、子供も親子という実感を持ちやすくなります。

となれば、親子関係が築けやすくなるのは、見逃すことのできないメリットなのは明白ですね。

子供が再婚相手と同じ苗字を名乗れる

再婚しても養子縁組しない限り、子供の苗字は再婚前のままです。

しかし、養子縁組して子供を再婚相手の戸籍に入れれば、子供は再婚相手の苗字を名乗ることができます

再婚相手と子供の苗字が違ったままでは、周りからも変に思われますし、子供だけが家の中で疎外感を覚えるかもしれません。

特に幼児期の子供は周囲の目に敏感ですから、「苗字が違うなんておかしい。」といった一言で大きく傷つくこともあるでしょう。

そうなれば、あなたの婚姻生活にも支障を及ぼすことになってしまいます。

再婚後に家族として生活していく上で、子供が疎外感を感じることを防げるのは大きなメリットと言えるでしょう。

再婚相手の財産を相続できる権利が生じる

再婚相手と子供が養子縁組すれば、子供は再婚相手の相続人の1人になります

また、養子縁組には下記の2つの方法がありますが、再婚での養子縁組では普通養子縁組となるのが一般的です。

  • 普通養子縁組:法的には実父との親子関係は解消されず、法律上2人の親を持つことになる
  • 特別養子縁組:法的に実父との親子関係を解消し、養親だけが法律上の親になる

そのため、再婚相手だけでなく、実父の相続権も引き継いだままという形になります。

相続できる財産が増えるという点においては、これもメリットの1つとなるでしょう。

養子縁組のデメリット

次は特によく理解しておいてもらいたいデメリットです。

養子縁組のデメリットには下記の3つが挙げられます。

  • 養育費が減額・免除される可能性が高い
  • 苗字が変わることで子供に負担がかかる
  • 再婚相手に負担が掛かる

それではこれらデメリットを、順追って見ていくことにしましょう。

養育費が減額・免除される可能性が高い

これはここまで詳しく解説したので、これについては既にお分かりかと思います。

養育費の減額・免除が受け入れられないという人もいるでしょう。

養育費が減額・免除されることが、再婚後の生活に負担があるという人は、養子縁組するかどうかを慎重に検討する必要があります。

苗字が変わることで子供に負担がかかる

先ほどはメリットとして挙げましたが、子供によっては苗字が変わることを負担に感じることもあります。

中には「どうして苗字を変えなければならないのか」と、複雑な思いをする子供もいるようです。

しかも、前回の離婚で1度苗字が変わっているのですから、またとなればそう感じてしまうのも仕方がないことでしょう。

子供ともよく話し合い、気持ちを確認してみる必要があります。

必ず子供の気持ちを汲むようにしてください。

再婚相手に負担が掛かる

再婚相手の連れ子と養子縁組すれば、再婚相手には子供に対する扶養義務が生じます。

そのまま婚姻を続けていくとすれば、成長するまでの扶養をまっとうすることが求められるのです。

血のつながりのない子供の養育費を負担することは、心情的に大きな負担になることは間違いありません。

再婚相手には相当な覚悟が必要になるでしょう。

あなたも再婚したんだから当たり前と思わず、再婚相手の気持ちを汲んだ対応が必要になります。

これは婚姻関係を円満に続けていく上で重要なことです。

養子縁組を希望する際には、自分だけの意見ではなく、再婚相手の意向を聞きながら進めることをおすすめします。

養育費をもらうために再婚を隠していた!これってアリ・ナシ?!

再婚したにもかかわらず、相手に報告しないで、従来通りの養育費をもらっているという人もいるでしょう。

また、隠していた再婚が元夫に知られ、突然、養育費を打ち切られたという人も多いはずです。

ここでは、この2つのケースに対し、どう対応すればいいのかをお教えします。

再婚後にはどちらもあり得ることなので、正しい対処法を身に着けるようにしてください。

元夫へ再婚報告の義務はあるのか

結論から言えば、あなたが再婚したことを元夫に知らせる法的義務はありません。

よって、相手が再婚を報告しなかったととがめてきても、何ら気にする必要はないのです。

何らかのペナルティが科されることもありません。

しかし、1つだけ頭に入れておいて欲しいことがあります。

それは、できるならば相手に再婚を知らせた方が、今後も支障なく養育費を受け取れる可能性が高くなるということです。

養育費で一番重要なのは、滞りなく支払い期間終了まで支払ってもらうことに尽きます。

母子世帯の養育費受給率は25%にも達していません。

継続的に養育費が受け取れている母子家庭は、稀有な存在といっても過言ではないでしょう。

つまり、相手が支払い意思がなくなれば、直ぐに未払いとなる可能性があるのです。

再婚したことを知らされず、減額請求もできなかったとしたら元夫はどう考えることでしょう。

腹立つあまり、未払いとなる可能性が高くなるとは思いませんか。

そう考えれば、多少多くの養育費を受け取るよりも、継続して受け取れる方が得に決まっていますよね。

未払いとなる要因は未然に防ぐに限ります。

ちゃんと養育費を支払ってくれている元夫に対しては、再婚を知らせることをおすすめします。

元夫に再婚が知られて養育費が打ち切られた時の対処方法

養育費は減額・免除できる可能性があります。

しかし、それには当事者同士の合意、または裁判所の決定が必要です。

そのため一方的に減額したり、打ち切ったりすることはできません。

再婚を知らされず怒る元夫の気持ちも分かりますが、一方的に元夫が養育費を打ち切ってきた時は、直ぐに養育費請求調停の申し立て手続きをしてください。

その方法については、下記の記事で分かりやすく紹介しています。

手続き方法に従って、早急に手続きを開始するようにしてください。

お互いが再婚した時の養育費の行方

ここまでは、あなたが再婚して養子縁組した時に、養育費に及ぼす影響に焦点を当てて解説してきました。

しかし、再婚によって養育費に影響が出るのは、あなたに限ったことではありません。

あなたが再婚しなくても、元夫の再婚で養育費が減額される可能性はあるのです。

突然、元夫から減額してくれと依頼される可能性もあるでしょう。

そこで最後にお互いの再婚が、養育費にどう影響してくるのかをお教えしておきます。

お互い再婚しても養育費はもらい続けられるのか

離婚後にお互い再婚して、新しい家庭を築いたとしましょう。

この場合、「もうお互い別の家庭があるんだから、養育費はなしにしても・・・。」という考えが脳裏をよぎるかもしれません。

もちろん、お互いがそう合意するならば、養育費を打ち切っても何ら問題はないでしょう。

ですが原則養育費は、子供が成長するまで支払われるものです。

お互いが再婚したからといって、養育費の支払い義務はなくなりません。

よって、お互いが再婚しようとも、もらい続けることができます。

もちろん再婚後に養子縁組するなど、再婚時の条件によって減額・免除される可能性は否めません。

しかし、お互いの再婚によって、打ち切りになることは無いのです。

これは勘違いしないように、よく覚えておきましょう。

お互いの再婚が養育費にどう影響するのかについては、下記の記事で再婚時の状況別に分けて詳しく解説しています。

あなただけでなく、元夫の再婚が養育費にどう影響するのかは知っておくべき情報です。

よく目を通して、養育費減額が求められた時の対策を練っておくようにしてください。

お互いの再婚ですぐに養育費は減額・打ち切りにはならない

先の記事でお互いの再婚によって、養育費が減額・免除される可能性があることは分かってもらえたでしょう。

そこでもう1つ覚えておいて欲しいのは、減額・打ち切りとなる時期です。

再婚で養育費が減額・免除される可能性はありますが、当事者同士の話し合いで決着がつかなければ、裁判所に裁決を委ねることになります。

つまり、その可能性の見極めが決着して、支払い条件が取り決められるまでは、養育費の支払いは従来通りです。

再婚したからすぐに減額・免除となるわけではありません。

当事者同士の合意、もしくは裁判所の決定によって、減額・免除がスタートします。

これはよく理解しておいてください。

そして、もう1つ気になるのが、未払いの養育費です。

養育費が減額・免除されるなら、未払いの養育費にも同じ影響が出るのではと気になってきますよね。

しかし、安心してください。

未払いの養育費には何の影響もありません。

未払い額を請求してもらって結構です。

これについては下記の記事で詳しく解説しているので、よく目を通すようにしてください。

まとめ

今回は再婚時の養子縁組が養育費にどう影響するのかを徹底解説しました。

あなたの再婚は養育費を減額・免除するための請求理由になります。

特に養子縁組は大幅減額もしくは免除となる可能性が高いので注意が必要です。

また、その再婚相手と離婚した場合、養育費請求をどうすればいいのかも重要なポイントになってくるでしょう。

養子縁組は短絡的に決めていいことではありません。

今回の記事を参考にして、どうすればいいのかを慎重に検討した上で決めるようにしてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました