再婚後の未払い養育費の回収方法!養育費は打ち切りになるの?減額・打ち切り条件

離婚後の養育費問題でよく理解しておかなければならないのが、お互いの再婚が養育費に及ぼす影響です。

離婚後の再婚は大なり小なり、養育費に影響を及ぼします。

再婚によって養育費は減額・打ち切りされる可能性が出てくるのです。

これはどちらが再婚したとしても起こることなので、自分だけの問題ではありません。

よって。再婚後も変わらず養育費は受け取りたいという人にとっては、重大な問題になってくるでしょう。

ですが安心してください。

再婚によって必ずしも養育費が減額・打ち切りされるわけではありません。

再婚後もシッカリ養育費をもらい続けられるケースもあるのです。

また、養育費の減額・打ち切りで併せて気になるのが、未払いの養育費の存在でしょう。

ですが、これは未払いの養育費には何の影響もありません。

未払い分は養育費の減額・打ち切りに関わらず、請求することが可能です。

そこで今回はどのようなケースで、お互いの再婚により養育費が減額・打ち切りの対象になってしまうのか、再婚後に未払いの養育費を請求する方法を伝授します。

再婚で養育費の減額・打ち切り、そして未払いの養育費回収が気になる人は、最後まで目を通して最善の打開策を見つけるようにしてください。

お互いの再婚が与える養育費への影響

お互いの再婚によって、養育費が減額・打ち切りされてしまう可能性は否めません。

打ち切りとなるケースはさほどありませんが、減額される可能性は高いでしょう。

これは再婚が養育費の減額事由に該当するからです。

ですが、どれくらいの減額となるのか、打ち切りの対象となるのかは、再婚した元夫婦の結婚条件によって異なります

打ち切られることもありますが、少額の減額で済むケース、再婚前と変わらず養育費を受け取れるケースもあります。

再婚後の養育費の受け取りが気になる人は、お互いの再婚が養育費にどう影響を及ぼすのかを、理解しておく必要があるでしょう。

これに関しては下記記事で、元夫とあなたの再婚条件をケーススタディ別に分けて、分かりやすく解説しています。

減額対象となった場合に受け取れる養育費相場の計算方法も併せて紹介しています。

再婚予定の有無に関係なく、しっかりと目を通して養育費の基本知識として覚えておくようにしてください。

再婚で子供の養子縁組をする時は要注意!

再婚後の養育費を考える上で、一番注意して欲しいのが子供の養子縁組です。

再婚時の養子縁組は、高い確率で養育費が減額されることになるでしょう。

元夫が再婚相手の子供を養育縁組すれば、あなたの子供と同等の扶養義務が発生し、扶養者が増えることが減額事由に該当します。

また、あなたが子供を再婚相手と養子縁組させた場合、その再婚相手にはその子供に対する扶養義務が発生し、元夫以外に扶養者が誕生することになるのです。

しかも、その新たな扶養者は元夫よりも、子供に対して強い扶養義務が生じます。

よって、再婚相手と子供が養子縁組すれば、元夫の扶養義務は再婚相手に次ぐ立場になり、養育費の減額事由に該当してしまうのです。

扶養者がいるのだから、依然と同じ養育費を支払う必要はないと判断されるというわけです。

しかも、元夫が経済的に裕福であれば、養育費の打ち切り対象とみなされる可能性もあります。

継続して養育費を受け取りたいと考える人は、この点には十分注意してください。

以上のように再婚による子供の養子縁組は、再婚後の養育費に必ず影響を及ぼします。

これに関しては下記の記事で詳しく解説しています。

養子縁組を検討している人はしっかりと目を通して、養子縁組のメリット・デメリットについて再考してみましょう。

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再婚後すぐに養育費が減額・打ち切りになるわけではない!未払いの養育費もしっかり請求しよう!

ここまで話してきた通り、お互いの再婚は養育費に影響を及ぼす可能性が大です。

少なくても、いくばくかの減額はあると、考えておいた方がいいでしょう。

しかし、養育費が減額・打ち切りとなるのは、離婚した元夫が要求してきた時だけです。

元夫が要求してこなければ、そのまま養育費を受け取ってもらって結構です。

何らかの罪に問われることもありません。

前項で紹介した記事で話した通り、あなたが再婚したことを、元夫に知らせる義務はないのです。

養育費の減額・打ち切りを実施するには、下記の手順を踏む必要があります。

  1. 両者で養育費の減額・打ち切りの話し合いをする
  2. 話し合いが合意すれば取り決めに応じた養育費の減額・打ち切りを実施
  3. 話し合いが決裂すれば、裁判所に養育費の減額・打ち切りの調停申立
  4. 裁判所の調停や審判で養育費の減額・打ち切りが決定

以上の様に両者の合意、もしくは裁判所裁決による決定がなされて、初めて養育費の減額・打ち切りとなるのです。

ですから、一方的に理由を挙げて、勝手に養育費の減額・打ち切りをすることはできません。

再婚したからといって、直ぐに養育費が減額・打ち切りされるわけではないのです。

これは勘違いしないように、しっかりと覚えておくようにしてください。

また、再婚で養育費が減額・打ち切りされたとしても、その時点で養育費の未払いがある場合は、以前取り決めに則った額面を請求することができます。

養育費の減額・打ち切りを話し合う際はこの未払い問題も忘れず、ちゃんと解決するようにしましょう。

養育費が減額・打ち切りされても、未払い分の請求は忘れずに!!

養育費が減額・打ち切りされてしまうと、その時点で残っている未払いの養育費にも、影響があるのではと心配する人もいるでしょう。

しかし、この未払い分の養育費に関しては、減額・打ち切りの取り決めは何ら影響しません。

以前の取り決めに則った額面を請求することができます。

臆することなく、しっかりと請求してください。

話し合いで回収できない時は、裁判所の強制執行命令による財産の差し押さえで、未払いの養育費回収を検討してみるといいでしょう。

相手に差し押さえられる財産さえあれば、この差し押さえによって十中八九、未払いの養育費が回収可能です。

この差し押さえによる未払いの養育費回収の方法は、下記の記事で徹底解説しています。

徹底的に差し押さえによる未払いの養育費回収について解説しているので、目を通してもらえば何の不安もなく、差し押さえに臨むことができるようになります。

支払いを拒絶している相手から未払いの養育費を回収するには、この差し押さえという方法を取るしかありません。

養育費にも時効があります。

「時効を迎えて回収できない・・・」こんなことにならないよう、早急に差し押さえの手続きに取り掛かってください。

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まとめ

今回は再婚が養育費に及ぼす影響について解説しました。

お互いの再婚は受け取っている養育費に影響を及ぼします。

減額となるだけでなく、打ち切られる可能性もあるでしょう。

ですが、養育費の減額・打ち切りは、再婚後の結婚条件によって大きく異なります。

今回話した内容を参考にして、再婚後の養育費への影響を、よく検討してみてしてください。

また、養育費が減額・打ち切りされても、未払いの養育費には何の影響もありません。

養育費の未払いは、解決しなければならない重大な問題です。

これも今回の内容を参考にして、早急な回収手続きに取り掛かるようにしましょう。

コメント

  1. […] […]

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