近年、社会的問題としてクローズアップされているのが、養育費の未払い問題です。
ですが、端から支払ってもらえないと決めつけ、支払い催促さえしない人がいるのも事実で、これは回収に対する姿勢の低さが影響した結果であることも否めません。
離婚時に養育費支払について、取り決めする夫婦は全体の40%程度であることからも、これは認めざるを得ない事実です。
しかし、現在は2020年の民法改正に伴い、未払いの養育費回収がしやすくなったことで、未払いの養育費回収に意欲的に取り組む人が多くなってきました。
そこで注意しなければならないのが、養育費回収の障害となる時効の存在です。
養育費の支払いにも時効が存在します。
時効が成立してしまえば、相手は法的に養育費を支払う義務を免除されるため、回収は難しくなってしまうでしょう。
そこで今回は養育費の時効について徹底解説していきます。
養育費の時効が成立する期間と注意点、そして、時効成立を阻止する方法と確実に未払いの養育費を回収する対処方法をお教えするので、最後までしっかりと目を通すようにしてください。
養育費の時効について~民法改正で変更点はあるの?~
冒頭で民法改正に伴い、未払いの養育費回収がしやすくなったと話しました。
では、養育費の時効における変更点はあったのでしょうか?
民法改正に伴い、時効の変更は行われてはいますが、養育費に関しては従来通りで変更点はありません。
一口に時効と言っても、時効は下記の2つに分類されます。
- 取得時効:どれくらいの期間、自己所有すれば自分の物にできるのかを規定したもの
- 消滅時効:どれくらいの期間、放置すれば自分の物でなくなってしまうのかを規定したもの
養育費の時効は2つ目の消滅時効に当たり、消滅時効の成立期間に変更はあったものの、養育費の時効については何ら変更はありません。
今回の法改正で1年や3年といった短期消滅時効と、10年といった長期消滅時効が廃止され、全て5年に統一されました。
ですが、養育費の消滅時効はもともと原則5年ですから、この影響を受けることがなかったというわけです。
養育費をはじめとする定期給付債権の時効は原則5年
養育費の様に定期的に支払われる債権を定期給付債権と呼び、下記の様に改正前の民法では、この定期給付債権に短期消滅時効が規定されていました。
(民法第169条・定期給付債権の短期消滅時効)
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
この民法169条は改正に伴い短期消滅時効の制度が廃止されたことで削除され、5年の消滅時効期間に統一されました。
しかし、改正前から消滅時効期間が5年だったため、改正の影響を受けることがなかったのです。
ですが、注意してもらいたいのは養育費の消滅時効期間が原則5年といった点で、この消滅時効期間は取り決めの形態によって異なります。
養育費の消滅時効期間は10年に延長されるケースも出てくるのです。
そこで引き続き、形態別による消滅時効期間の違いを解説します。
これは養育費の消滅時効における重要なポイントとなるので、しっかりと理解するようにしてください。
取り決めの形態別に見る養育費の消滅時効期間
養育費の消滅時効期間を計る際、重要なのはどんな形態でその取り決めをしたかです。
養育費の取り決める形態は下記の4つが挙げられます。
- 当事者間で取り交わした離婚協議書に定める
- 離婚協議書を執行許諾文言付きの公正証書とし、それに定める
- 裁判所での養育費調停や審判によって定める
- 離婚訴訟によって定める
これらのうち、どの形態で養育費の取り決めをしたかで、養育費の消滅時効期間は5年と10年に区分されます。
この区分基準は明確です。
裁判所を介した取り決めである3と4は10年、これに対して裁判所を介さず、個人間で取り決めた1と2は5年になります。
これは裁判所手続きで確定した債権の消滅時効が、民法において下記の様に定められているからです。
(民法第174条の2第1項・判決で確定した権利の消滅時効)
確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
例え弁護士を介していようと、法的執行力を持つ公正証書を作成していたとしても、裁判所を介さない取り決めは5年です。
この点は誤解する人が多いので、よく理解しておくようにしてください。
養育費の消滅時効期間は長いに越したことはない!
ここで問題となるのが、個人間の取り決め時の消滅時効期間が5年と短い点です。
日本における離婚形態の割合は、協議離婚が87.2%と高い数値を示しています。
つまり、日本では離婚した人の90%近くに、5年という短い消滅時効期間が適用されるのです。
養育費は毎月決まった日に定期的に発生する債権ですから、毎月の支払日に発生する養育費ごとに消滅時効期間が設定されます。
養育費は10年、20年といった長期スパンで支払い期間が継続するので、回収が遅れれば遅れるほど、回収できる未払いの養育費は少なくなってしまいます。
となれば、養育費の消滅時効期間は長い方がいいに決まっていますよね。
そこでおすすめしたいのが、支払い請求の調停申立です。
養育費の未払いが発生した場合、支払いを求めて裁判所に支払い請求の調停申立ができます。
この調停申立をして養育費支払が認められれば、調停後に調停調書が得られ、養育費の消滅時効期間を10年に延ばすことが可能です。
現在、支払う余裕がなかったとしても、5年後、10年後に相手の経済状況が好転しているかもしれません。
その時にまとめて未払い分を請求することも可能になってきます。
裁判所に調停申立することで、未払いの養育費を回収できる可能性がグンと高くなってくるというわけです。
親は養育費の支払い義務から逃れることはできません。
これを念頭に置いて、できるだけ回収率を高める対処はしておくべきです。
面倒に感じる人もいることでしょう。
しかし、転ばぬ先の杖と思って、養育費の未払いが解消されない人や、請求をしたことのない人は、必ず調停申し立てをするようにしてください。
養育費の消滅時効期間がスタートする時点
養育費の消滅時効を考える時に重要になってくるのが、そのスタート時点です。
これは養育費の取り決めをしているかどうかで大きく異なります。
養育費の消滅時効期間のスタート時点は、下記のいずれかによって異なってくるのです。
- 養育費の取り決めをしている場合
- 養育費の取り決めをしていない場合
それではこれら2つのケースで、養育費の消滅時効期間のスタートがどうなるのかを見ていくことにしましょう。
養育費の取り決めをしている場合
養育費の取り決めを交わしている場合のスタート時点は明白です。
これは先にも話しましたが、養育費の消滅時効は発生した養育費ごとに、順追ってスタートします。
支払日が消滅時効期間のスタート時点となり、そこからら5年経過した時点で、支払月の養育費は消滅時効期間が成立するというわけです
下記条件で養育費の取り決めが行われていたとしましょう。
- 養育費の支払い額:月額3万円
- 養育費の支払い日:毎月27日
- 養育費の支払い開始日:平成23年3月27日
消滅時効期間が5年だとすると、この場合は5年経過すると共に、下記の様に毎月3万円が順追って消滅時効を迎えます。
養育費支払日 |
消滅時効日 |
平成23年3月27日 |
平成28年3月26日 |
平成23年4月27日 |
平成28年4月26日 |
平成23年5月27日 |
平成28年5月26日 |
平成23年6月27日 |
平成28年6月26日 |
平成23年7月27日 |
平成28年7月26日 |
平成23年8月27日 |
平成28年8月26日 |
これは支払日さえ分かっていれば確認できることなので、一度どうなっているかを調べてみるといいでしょう。
養育費の取り決めをしていない場合
養育費の取り決めをしている場合は、消滅時効期間のスタート時点は明白です。
しかし、取り決めをしていない場合は少々厄介になってきます。
離婚して別居生活が始まった時点がスタート月となると考える人もいるでしょう。
ですが、長期にわたって累積した養育費を一括請求されては、養育費を支払う義務者はたまったものではありません。
そのため、養育費の取り決めをしていないケースでは、養育費の請求を下記のように明確にした時点をスタート時点とするのが一般的です。
- 個人間で行われた養育費支払い請求日
- 裁判所への養育費の支払い調停申立日
平成23年3月に離婚して、その4年後となる平成27年2月に養育費の請求をしたとしましょう。
この場合、養育費の請求ができるのは平成27年2月に発生したものだけで、平成27年1月以前に発生している養育費の請求はできません。
よって、この場合の消滅時効期間のスタート時点も平成27年2月です。
これはあくまで一般的な例であり、裁判所で過去に遡った請求が認められたケースも見られます。
ですが養育費請求を明確にした時が養育費の発生時点であり、消滅時効期間のスタート時点もこれに準じると考えるのが妥当でしょう。
これはよく覚えておくようにしてください。
養育費の未払いにも罰則や遅延損害金は発生するの?
養育費の未払いで気になるのが、罰則や遅延損害金は課されるのかという点です。
本来支払うべき義務から逃れているのですから、それ相応のペナルティーが科せられるのは当然の事ですよね。
ここでは養育費未払い時の罰則と遅延損害金について解説します。
これについては関心がある人も多いでしょうから、しっかりと目を通して疑問を解消してください。
養育費の未払いに罰則はあるの?
親が子供に対して養育費を支払うのは、法律でちゃんと認められている義務です。
となれば、未払いとなればそれなりの罰則が科されるはずだと考えてしまうでしょう。
「養育費未払いに対する罰則はあります!」
こう答えたいところですが、残念ながら養育費を支払わなくても罪や罰則が科されることはありません。
アメリカやヨーロッパでは刑罰を科していますが、日本の行政は養育費回収に対してはノータッチというスタンスです。
ですが、2020年の民法改正に伴い、養育費回収を後押しする罰則の強化は実施されています。
アメリカやヨーロッパのような行政関与はありませんが、これは養育費未払いの解決に大いに役立つ強化ですから、評価するに値するでしょう。
これについては下記の記事で詳しく解説しています。
興味がある人はぜひ記事を覗いて、詳しい情報を確認してみましょう。
養育費の未払いで遅延損害金は発生するの?
養育費の未払いに罰則は科されませんが、遅延損害金はキッチリと発生します。
よって、養育費の未払いが発生した時は、遅延損害金を含めた額の請求が可能です。
ですが、遅延損害金の取り決めをしていないから請求できないのではと、不安に思う人もいるでしょう。
しかし、安心してください。
遅延損害金の取り決めをしていなかったとしても、請求することはできます。
下記のように、取り決めが交わされていなくても、遅延損害金は発生すると民法で規定されているのです。
(民法419条)
「金銭の給付を目的とする債務の不履行(支払い守らなかったこと)について、その損害賠償の額は、法定利率(5%)によって定める。損害賠償については、債権者(支払いを受ける者のこと)は、損害の証明をすることを要しない。」
遅延損害金の取り決めがなくても、法定利率である5%を上限として請求することができます。
この遅延損害金の存在は知らない人が多く、端から請求できないと思い込んでいる人が少なくありません。
「遅延損害金は請求できる」と、しっかり覚えておきましょう。
また、この遅延損害金の存在は、相手への心理的プレッシャーにも利用できます。
遅延損害金が発生すれば自ずと支払う額が大きくなるため、十分、養育費未払いの抑止力となるでしょう。
できれば取り決め時に遅延損害金を相手と話し合い、「未払いになると大変なことになるよ。」と、一言言っておくのもいいかもしれませんね。
消滅時効が成立した時の対処方法
まず最初に言いますが、養育費の消滅時効が成立してしまえば、その養育費の回収は不可能です。
無理に回収しようとすれば、逆に罪に問われることになってしまうでしょう。
その理由は明白です。
養育費の消滅時効が成立すれば、相手は法的に支払い義務から解き放たれたことになるからです。
ですが、全く回収が不可能なわけではありません。
相手に支払いの意思があることを促せばいいのです。
消滅時効を成立させるには時効の援用が必要!
養育費の消滅時効は時間さえ過ぎれば、自然と成立するわけではありません。
養育費を支払う義務者は消滅時効期間を過ぎた後、「時効を迎えたから未払いの養育費は支払わないよ。」と意思表示しなければ、法的に養育費の消滅時効は成立しないのです。
この意思表示を時効の援用と言います。
相手がこの時効の援用をしている場合は、養育費を受け取る権利者の元へ時効援用通知書が内容証明郵便で送られてくるのが一般的です。
口頭で知らされるケースもあるようですが、後で言った言わないで揉めないために、日本郵便株式会社(郵便局)が下記を証明してくれる内容証明郵便で送られてきます。
- いつ
- 誰が
- 誰宛てに
- どのような内容の文書
ですから、権利者の元へこの内容証明郵便による時効援用通知書が届いていなければ、相手はまだ法的に養育費の証明時効を成立させてないと考えていいでしょう。
債務の承認を促してみよう!
時効の援用をしていない相手は、下記いずれかの状態でしょう。
- 消滅時効期間が過ぎたことを知らない
- 養育費に時効があること自体を知らない
- 消滅時効期間を過ぎれば時効が成立すると思い込んでいる
ここで注目して欲しいのが、消滅時効を成立させるための条件です。
その条件の1つに、未払いの養育費があると決して認めないという条件があります。
仮に、消滅時効期間を過ぎた後、相手に未払いの養育費を請求したとしましょう。
この請求に対して相手が支払意思を示せば、経過した消滅時効期間をリセットでき、消滅時効期間を最初のスタート時点に戻すことができるのです。
相手が消滅時効を迎えた債務に対し、支払意思を見せることを「債務の承認」と言います。
相手が消滅時効を成立させていないのであれば、債務の承認を促すことで、消滅時効の成立を阻むことが可能になってくるのです。
債務の承認と認められるのは、下記のケースが挙げられます。
- 少額でも未払いの養育費の一部を支払った
- 未払いの養育費があることを書面で認めた
- 口頭で「分割にして欲しい」、「支払う意思はある」など未払いの養育費があることを認める発言をした
時効の援用をしていない相手が、下記の状態であれば十分に債務の承認を促すことができるでしょう。
- 消滅時効期間が過ぎたことを知らない
- 養育費に時効があること自体を知らない
少々インチキ臭い卑怯な手の様にも思えますが、このような対応を取らなければならなくなった一番の原因は、養育費を支払わない相手にあります。
可能性があるならば子供のためにと覚悟を決めて、相手に債務の承認を促してみてはいかがでしょうか。
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是非ともやってもらいたい時効の中断
先に消滅時効の成立を回避する方法として、消滅時効期間の延長方法を紹介しましたが、回避する方法はこれだけではありません。
もう1つ時効の中断という方法があります。
消滅時効期間を過ぎてしまえば、養育費の未払いの回収はほぼ不可能です。
しかし、この時効の中断をすれば、消滅時効期間を経過していたとしても、未払いの養育費支払を求めることが可能になります。
時効の中断とは?
時効の中断は簡単に言うと、いままで経過していた消滅時効期間をリセットする方法です。
下記の民法にもあるように時効の中断をすれば、消滅時効の進行を止め、またスタート時点から消滅時効期間をリスタートすることができます。
(民法第157条・中断後の時効の進行)
第1項.中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
第2項.裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
時効の中断を成立させる方法は下記の3つです。
- 相手への請求
- 差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分
- 承認
最後の承認とは前項で話した「債務の承認」のことです。
債務の承認は消滅時効期間を過ぎたケースでも使えますが、時効の中断をする際にも有効な方法になります。
それでは最後の承認を除く、2つについて分かりやすく解説していくことにしましょう。
相手への請求
通常借金等の請求と言えば郵便物による督促状が浮かびますが、時効の中断を成立させるには裁判所を介した下記いずれかの手続きが必要になります。
- 調停、訴訟の申し立て
- 支払督促
個人が送達した督促状では時効の中断は成立しないので注意してください。
それではこれら2つについて、詳しく見ていくことにしましょう。
調停、訴訟の申し立て
これは前項の「養育費の消滅時効期間は長いに越したことはない!」で話した通りです。
未払いの養育費に対する調停を申し立てて養育費支払が認められれば、養育費の消滅時効期間を10年に延ばすことができるとお話しました。
先に話した時は触れませんでしたが、この手続きを踏めば消滅時効期間の延長と共に時効の中断が成立し、消滅時効期間をリスタートすることができます。
調停で話し合いが決裂すれば訴訟に移りますが、リスタート時点は下記の様にそれぞれ異なるので注意してください。
- 調停時:調停申立時
- 訴訟時:訴訟提起時
支払督促
支払督促とは簡易裁判所に、未払いの養育費の支払督促を代行してもらう制度です。
申立人の申し立てに基づいて、書類審査のみで早期解決を図ることができます。
時効の中断だけが目的ならば、面倒な調停や訴訟は避け、この支払督促の方がおすすめでしょう。
相手が異議を申し立てなければ督促内容通りの権利が確定し、仮執行制限をすれば時効の中断が成立します。
差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分
これは未払いの養育費を回収するために、相手の財産を差し押さえする手続きになります。
時効の中断を目的とする方法と言うよりは、未払いの養育費を回収するための最終手段となるでしょう。
時効を中断して、一気に未払いの養育費を回収する際にはおすすめの方法ですが、時効の中断だけを目的とするのならば、やはり先の支払督促の方がおすすめです。
しかし、最終目的は未払いの養育費回収ですから、この方法を取るのも悪い手ではありません。
あなたにとってどうするのが良いか、担当弁護士とよく相談するようにしてください。
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未払いの養育費を確実に回収する方法
養育費の消滅時効を気にする必要がなくなった後にやることといえば、未払いの養育費回収です。
未払いの養育費回収で最も有効な手段となれば、やはり差し押さえとなってくるでしょう。
ですが、差し押さえは誰でも簡単にできることではありません。
差し押さえは裁判所による強制執行となるため、裁判所に差し押さえの申し立てをするには、クリアしなければならないいくつかの条件があるのです。
誰でもできると思い込んでいる人もいるでしょうが、この点はよく理解しておきましょう。
また、差し押さえするには、相手に差し押さえできる財産がなければなりません。
そのためにも、どのような財産を差し押さえ対象にできるのかは、しっかりと把握しておくべきです。
これら差し押さえ時に欠かせない重要ポイントは、下記の記事で詳しく解説しています。
相手が話し合いで支払に応じてくれない場合、この差し押さえが最善の回収方法です。
しっかりと必要情報を身に着けておくことをおすすめします。
また、この記事では相手に財産がない場合の対処方法についても触れているので、差し押さえを検討している人はしっかりと目を通すようにしてください。
時効以外で気になる養育費の疑問をスッキリ解消!
養育費はちゃんと支払ってもらっていても、様々な問題が出てきます。
その最たるものといえば下記の2つでしょう。
- 養育費はいつまでもらえるの?
- お互いの再婚は養育費に影響するの?
そこで最後にこの2つの疑問について分かりやすく解説します。
遅かれ早かれ、これら2つは養育費を受け取っている人ならば、必ず直面する問題です。
近い将来直面した時にあたふたしないよう、基礎知識として身に着けておくようにしてください。
養育費はいつまでもらえるの?
原則、養育費は子供が成年年齢に達する20歳までとされています。
ですが大学進学率が40%を超えた今では、20歳までの養育費給付では十分とは言えません。
おそらく多くの親御さんが養育費支払いの延長を望んでいることでしょう。
それでは養育費の支払い期間は、延長することができるのでしょうか。
これはケースバイケースと言わざるを得ないのが実情です。
養育費を支払っている相手が同意してくれれば話は簡単ですが、その裁決を裁判所に委ねた場合、その結果はどうなるかは断言できません。
この問題に関しては下記の記事で詳しく解説しています。
子供の大学進学を視野に入れており、大学進学費用の話し合いをしていない人にとっては重要な問題です。
しっかりと目を通して、問題解決の対処方法を身に着けるようにしてください。
お互いの再婚は養育費に影響するの?
離婚時には全く思いつかなかったという人もいるでしょうが、離婚後のお互いの再婚は高い確率で養育費に影響を及ぼします。
受け取っている養育費が減額・免除される可能性が出てくるのです。
どれくらいの減額となるのか、どんなケースで免除されてしまうのかは、再婚時の元夫婦を取り巻く環境によって異なります。
よって、再婚によって減額・免除される条件についてはしっかりと把握しておくべきでしょう。
これについては下記の記事で詳しく解説しています。
再婚後の養育費相場の計算方法も紹介しているので、しっかりと目を通すようにしてください。
まとめ
今回は養育費の時効について解説しました。
養育費には消滅時効があり、消滅時効期間を過ぎれば、相手は時効分の養育費支払を免除されてしまいます。
ですが、未払いを良しとする相手にみすみす支払い免除となるチャンスを与える必要はありません。
今回お教えした方法を上手く利用して、しっかりと未払いの養育費回収に努めるようにしてください。
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