2020年4月に改正民事執行法が施行されました。
この法改正は養育費の不払い問題に頭を悩ませている人にとっては朗報です。
改正民事執行法の施行に伴い、不払いの養育費回収を断念せざるを得ない人が、ずいぶん減ると期待されています。
それではこの改正民事執行法はどのような改正がされ、不払いの養育費回収にどんなメリットを生み出すことになったのでしょうか。
不払いの養育費の回収方法と言えば、相手の財産差し押さえです。
実はこの改正民事執行法では、この財産差し押さえでネックとなっていた問題が大幅に解決されています。
これは差し押さえで不払いの養育費回収を検討している人ならば、知っておくべき重要情報と言えるでしょう。
そこで今回は民事執行法の法改正ポイントを分かりやすく解説し、確実に差し押さえで不払いの養育費を回収する方法と注意点を紹介します。
民事執行法の法改正で注目すべき3つの改正ポイント
それでは早速、民事執行法の法改正で注目すべき3つの改正ポイントを見ていくことにします。
その重要な3つの改正ポイントは下記の通りです。
- 財産開示手続時の出頭拒否や虚偽申告に刑事罰が科されるようになった
- 財産開示手続の利用者枠が拡大された
- 第三者からの情報取得手続きができるようになった
改正民事執行法の注目ポイントは差し押さえで、不払いの養育費回収ができる人が確実に多くなった点にあります。
不払いの養育費を差し押さえで回収する為には、下記3つの条件をクリアしなければなりません。
- 債権名義を取得している
- 差し押さえる財産情報を把握している
- 差し押さえる相手の現住所を把握している
差し押さえを裁判所に申し立ては、これら3つの条件が1つ欠けても受理してもらえません。
条件をクリアできない為に、差し押さえを断念せざるを得ない人が少なくなかったのです。
ですが、改正民事執行法では、差し押さえる財産情報を特定するための救済措置が施されました。
これによって、差し押さえ財産が特定できないが故に、差し押さえを断念しなければならない人を激減される効果が期待できるのです。
この重要な3つの改正ポイントについては、下記の記事で詳しく解説しています。
これは差し押さえる財産が特定できず困っている人にとって、欠かせない重要な情報です。
該当する人はしっかりと目を通して、特定方法を身に着けるようにしてください。
差し押さえで不払いの養育費を確実に回収する方法
不払いの養育費を回収する最終的な方法が差し押さえです。
これは不払いの養育費回収に頭を悩ませている人の間では周知のことでしょう。
しかし、知ってはいても、どうしていいのか分からないという人は多いのではないでしょうか。
これが影響して、いつまでも不払いの養育費問題をそのままにしている人も多いことでしょう。
確かに、不払いの養育費を差し押さえで回収する為には、クリアしなければならない条件がありますし、法的知識も必要です。
そのため、一般の人にとって簡単なことではありません。
ですが、裁判所に差し押さえを申し立てる条件と、その方法を知識として持っておけば、安心して差し押さえの手続きに取り掛かることができるでしょう。
これについては下記の記事で詳しく解説しています。
何も知らない初心者でも、分かりやすく順を追って解説しています。
しっかりと目を通して、差し押さえするにはどうすればいいのかを理解してください。
また、差し押さえる財産として一般的なのが、相手の給与です。
給与は一番差し押さえしやすい財産なため、まず最初に差し押さえる財産として挙げられます。
ですが、給与差し押さえしても、元夫が務める会社が差し押さえを拒否して、差し押さえができないケースがあるのです。
通常、差し押さえは裁判所命令による、いわば国家権力を盾にした回収方法ですから、これを拒否することは考えられません。
ですが、会社が拒否するケースは、実際に見られます。
この場合の対処方法は押さえておく必要があるでしょう。
そして、差し押さえとなれば必要になるのが弁護士の存在です。
弁護士を雇うとなれば、まとまったお金が必要になります。
低所得者が多いと言われる母子世帯にとっては、重大な問題となってくるでしょう。
そこで、この2つの問題の対象方法についてお教えしていきます。
どちらも知識として持っておくべき情報ですから、飛ばさず目を通して理解するようにしてください。
元夫の会社に強制執行による、差し押さえを拒否された時の対処方法
給与を差し押さえる場合は、差し押さえ命令が元夫と、その勤め先に通達されます。
この時に問題となるのが、会社が差し押さえを拒否した場合です。
通常、会社が差し押さえを拒否するなんて考えられませんが、下記条件に該当する場合は、差し押さえを拒否される可能性が出てきます。
- 元夫が既に会社を退職していた
- 会社が元夫をかばっている
会社に差し押さえを拒否されては、差し押さえなんてできないと思う人もいるでしょう。
特に既に会社を退職しており、差し押さえる財産がないなら、そう思っても当然です。
しかし、これら理由で会社に差し押さえを拒否されても、不払いの養育費回収を諦める必要はありません。
どちらのケースでも、ちゃんと回収する為の方法があるからです。
その方法に関しては下記の記事で詳しく解説しています。
会社に差し押さえを拒否される可能性は無きにしも非ずです。
直面した時にアタフタしないためにも、しっかりと目を通して対処方法を身に着けておくことをおすすめします。
強制執行によるで差し押さえにかかる弁護士費用の相場
次はおそらく大半の人が気にしているであろう弁護士費用です。
弁護士費用といわれて最初に頭に浮かぶのは、高額な費用でしょう。
事実、弁護士を雇うとなれば、決して安価な費用では済みません。
依頼内容にもよるでしょうが、まとまったお金が必要になります。
となれば、弁護士費用が気になって、なかなか差し押さえに踏み切れないという人も多いでしょう。
ですが、何も確かな情報を知りもしないのに、心配ばかりしていてもらちがあきません。
差し押さえで不払いの養育費を回収しようという気があるならば、しっかりと必要な弁護士費用の相場は知っておくべきでしょう。
また、その弁護士費用の相場を知って、支払えないとしても諦める必要はありません。
今は分割払いに対応している弁護士事務所が数多く存在するからです。
この弁護士費用に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。
弁護士費用に関しては、差し押さえを検討するならば避けては通れない問題です。
しっかりと目を通して必要情報として、頭に入れておくようにしてください。
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養育費が不払いのまま、お互いが再婚したらどうなる!?
離婚後に養育費を受け取る上で、よく理解しておいて欲しいのが、お互いの再婚が及ぼす影響です。
取り決めた養育費は、離婚後にどちらか一方が再婚したとしても、同じ条件で受け取れると思っている人は多いことでしょう。
ですが、これは大きな勘違いです。
お互いの再婚は多かれ少なかれ、受け取っている養育費に影響します。
養育費が減額・打ち切りとなる可能性があるのです。
お互いの再婚が養育費にどう影響するのかは、しっかりと理解しておく必要があるでしょう。
そして、この養育費の減額・打ち切りでもう1つ気になるのが、不払いの養育費への影響です。
お互いの再婚が養育費に影響を及ぼすのならば、不払いの養育費にもその影響があるのではと心配になってきますよね。
この再婚が養育費に及ぼす影響は、下記の記事で詳しく解説しています。
再婚に伴う養育費の減額・打ち切りは、誰にでも降りかかってくる問題です。
お互いの再婚が養育費にどう影響するのかをよく理解して、いざという時に最善の対応ができるよう事前準備に努めましょう。
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注意して!不払いの養育費にも時効は存在します!!
不払いの養育費がある人に、ぜひ知っておいてもらいたいのが時効の存在です。
倫理的に考えれば、養育費に時効が存在するなんて認められませんが、不払いの養育費には時効が存在します。
時効期間を過ぎれば、相手は不払い分の養育費を支払う必要はないのです。
不払いの養育費に時効が存在することを知らない人は多いので、これは必要知識としてしっかりと頭に入れておく必要があるでしょう。
また、この時効に関する知識を持っておきさえすれば、時効を回避することもできますし、時効を迎えた不払いの養育費を回収することもできます。
不払いの養育費がある人には、欠かすことのできない重要情報というわけです。
この不払いの養育費の時効問題に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。
未払いの養育費を抱えている人はぜひ目を通して、必須情報を身に付けるようにしてください。
まとめ
今回は改正民事執行法の施行に伴い、不払いの養育費がどう回収しやすくなったかについて解説しました。
改正民事執行法の施行によって、不払いの養育費が回収しやすくなったのは、疑いようのない事実です。
泣き寝入りするしかなければならない人は、この法改正によって確実に減ることでしょう。
今までは「差し押さえなんて・・・。」と、端から諦めていた人もいるでしょうが、そんな心配は無用です。
改正民事執行法の改正ポイントを見てもらえば、不払いの養育費を差し押さえで回収できる可能性が高いことは理解してもらえたことでしょう。
今回の記事を参考にして、不払いの養育費回収に取り組むようにしてください。
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