会社員と自営業者ではどう違う?養育費を元夫の給与差し押さえで回収するための方法と注意点を徹底解説!!

未払いの養育費回で最も有効な方法と言えば、元夫の財産差し押さえでしょう。

そして、その差し押さえ対象として、最も多く選ばれるのが「給与」です。

元夫の財産を差し押さえ申し立て時には、差し押さえ財産情報を裁判所へ提出する必要があります。

となれば、調べる必要のない元夫の会社給与を、差し押さえの対象に選ぶのは当然のことでしょう。

確実に差し押さえられる財産も存在しますしね!

しかし、確実に差し押さえできそうな「給与」でも、いざ差し押さえにかかると、差し押さえできないケースも少なくありません。

しかも、会社員と自営業者とでは、差し押さえ方法も異なるのです。

そのため、給与差し押さえ時には、その状況に応じた正しい対処が求められます。

そこで今回は給与差し押さえで、未払いの養育費回収をする際の方法と注意点をケースごとに徹底解説していきます。

未払いの養育費を給与差し押さえで回収しようと考えている人は、最後まで目を通して参考にしてください。

会社の給与を差し押さえで養育費を回収する方法!

「元夫から養育費の支払いが止まった。」

「どうしたらいいんだろう・・・。」

「それだったら、相手の給与を差し押さえてやればいいのよ!」

「そっか!その方法があったんだ!!」

「早速、弁護士に頼んで、差し押さえてやろう!」

養育費の不払いに悩んでいる人なら、一度は友人やママ友に、こんな話をしたことがあるでしょう。

この会話からだと、ずいぶん簡単に給与を差し押さえができそうに思えます。

しかし、実際に給与の差し押さえは、そんなに簡単ではありません。

裁判所の差し押さえ申し立てには、申立要件を満たす必要があるからです。

養育費が支払われないからといって、無条件で給与差し押さえの申し立てができるわけではありません

そこでまずは、どうすれば給与差し押さえできるのか、その申立要件と方法について分かりやすく解説していきましょう。

会社の給与差し押さえで求められる要件

先に話したように会社の給与差し押さえは、誰でも申し立てできるわけではありません。

養育費の不払いに悩む全てのシングルマザーが、無条件に申し立てできない事には矛盾を感じますが、決まりですから仕方のないことでしょう。

国家権力を強制執行して、個人の財産を差し押さえるためには、その権利があることを公的に証明しなければなりません

むやみやたらに個人が、国家権力を行使することを防ぐためです。

養育費回収の差し押さえ要件は民事執行法によって規定されており、申し立て時には、下記全ての要件を満たしていることが求められます。

  • 相手に養育費の支払い能力がある

  • 相手の現住所と財産情報を把握している

  • 申立人が債務名義を取得している

この中の1つでも欠けていれば、申し立てすることはできません。

それではあなたが申し立てできる要件を満たしているのか、これら申立要件の内容を見ていきながら、確認していくことにしましょう。

相手に養育費の支払い能力がある

未払いの養育費を差し押さえるには、まず元夫に養育費の支払い能力があること求められます。

まず、元夫が無職でないことが第一条件となるでしょう。

差し押さえるにしても、その財産がなくては差し押さえることはできません。

また、下記の様な個人に対しても、差し押さえが法的に禁じられています。

  • 生活保護を受けている

  • 債務整理をしている(*準備中のみ、整理後は可能)

この条件に該当していないかの確認は重要です。

離婚後、元夫の生活がどう変わっているか予測は付きません。

差し押さえ申し立てが無駄に終わらないよう、この点は十分に注意してください。

相手の現住所と財産情報を把握している

給与に限らず、元夫の財産差し押さえを申し立てる時には、下記情報を申立書に記載する必要があります。

  • 相手の現住所

  • 差し押さえ対象となる財産の情報

そして、給与を差し押さえる際に必要なのが、下記の会社情報です。

  • 会社名

  • 会社住所

  • 給与支払者氏名(代表者)

この3つの情報把握は、給与差し押さえ時には必須です。

分からなければ、申し立てできません。

把握していない場合は、情報調査から始める必要があるでしょう。

元夫の転居先が分からない、または転職して勤務先の会社が分からないという人は、注意してください。

申立人が債務名義を取得している

ここまでの要件を満たしていても、申立人(元妻)が債務名義を取得していなければ、差し押さえの申し立てはできません。

債務名義を一言で説明するなら、「裁判所に差し押さえを申し立てできる権利」といったところでしょう。

国の機関である裁判所が個人間の債権問題に関与し、強制権を発動するためには、申立人が下記事実を公的に証明力のある情報として取得していなければなりません。

  • 両者にどのような関係が発生しているのか

  • どのような債権債務が発生しているのか

  • 支払い(返済)条件はどうなっているのか

これらが記載されている書類が債務名義に当たります。

この債務名義があって初めて、申立人(元妻)は差し押さえ申し立てができる権利を有するのです

その債務名義として認められている主な公的文書には、下記のものが挙げられます。

債務名義

取得方法

確定判決

裁判訴訟

仮執行宣言付判決

裁判訴訟

仮執行宣言付支払督促

支払督促の手続利用

和解調書

判決途中の和解

調停調書

調停による和解

執行認諾文言付き公正証書

公証人役場での作成

離婚が互いの話し合いでは決着がつかず、裁判所を介した判決離婚や調停離婚をした人ならば、債務名義の心配はありません。

上記いずれかの債務名義を取得しているからです。

しかし、日本では裁判所を介さない調停離婚が80を占めます。

となれば、離婚した人の5人に1しか、債務名義を取得していないことになりますよね。

これでは、差し押さえの申し立てができるのは、ごく一部に限らてしまいます。

協議離婚でも協議離婚書を執行認諾文言付き公正証書として作成していれば、債務名義とできますが、これもごく一部の人に限られるでしょう。

よって、給与差し押さえを申し立てる時に一番の障害になるのが、この債務名義の有無になってくるのです。

ですが、諦める必要はありません。

債務名義は離婚後でも取得することはできます

その方法ついては割愛しますが、債務名義を取得していないからといって、給与差し押さえができないわけではありません。

今回は「債務名義は後からでも取得することができる。」とだけ覚えておきましょう。

一度に差し押さえできる給与額には上限がある!

一度に差し押さえできる給与額は、民事執行法によって上限額が定められています。

給与は受給者が生活していく上で欠かせない原資ですから、全ての給与を取り上げることはできません。

未払いの養育費回収のための差し押さえ額は、税金等を控除した給与の2分の1までです。

控除後の給与額が20万円であれば、1か月の給与で差し押さえできるのは、10万円というわけですね。

そして、一度の差し押さえで未払い額が完済できない場合は、完済できるまで毎月、給与から一定額が差し押さえられます。

しかし、相手が高給であるほど、差し押さえできる上限額は大きくなります。

一度で回収できるか、分割になるのかは、元夫の給与額によります。

元夫の給与額が66万円を超えていれば、通常よりも一度に多くの差し押さえができるでしょう。

控除後の給与額が66万円を超える場合の、差し押さえ可能額は下記の通りです。

(控除後給与額80万円の場合)

80万円 - 33万円 = 47万円

控除後の給与額が66万円を超える場合は、その給与額から33万円を差し引いた金額が差し押さえ可能額になります。

給与額に応じて差し押さえできる金額は異なるので、この点はよく覚えておきましょう。

給与ならば将来発生する養育費の差し押さえも可能!

民事執行法では未払い額と併せて、将来発生する養育費を一括で差し押さえすることが認められています。

差し押さえできる財産はいくつもありますが、これは給与差し押さえだけに認められた制度です。

給与を差し押さえるならば、是非とも検討してもらいたい制度ですね。

一度、給与を差し押さえしても、その後、未払いが発生した時は、再度、差し押さえの申し立てをしなければなりません。

相手が差し押さえに懲りて、まともに支払ってくれるようになればいいですが、現実はそうならないケースが大半です。

時間や労力、そして費用が掛かることを考えれば、差し押さえ申し立てを何度もするなんて避けたいところですよね。

先のことも考えて、一括差し押さえの申し立てをしておくのも1つの手でしょう。

しかし、養育費は当月回収予定分の養育費しか回収できません。

*参照先:裁判所HP(「将来発生する養育費の差押えについて」より 

一括差し押さえできても、一度にまとめて将来分の養育費を回収することはできません。

また、元夫が転職すれば、この一括差し押さえの権利はなくなります。

この点は勘違いしないよう覚えておきましょう。

給与差し押さえの申し立て時に必要な提出書類

給与差し押さえの申し立てには、下記必要書類の提出が求められます。

当事者目録

元妻と元夫の現住所等の情報を記載したもの

資格証明書

元夫の会社住所等を記載したもの

請求債権目録

元夫への債権情報や請求金額を記載したもの

差し押さえ債権目録

元夫が勤務先する会社情報を記載したもの

債務名義

元妻に強制執行の権利があることを証明する公文書

送達証明書

元夫に債務名義謄本が送達された証明書類

これら書類をそれぞれ作成し、冊子にまとめて提出します。

給与の差し押さえを、裁判所に自ら申し立てる人はまずいません。

基本的には弁護士の力を借りることになるでしょう。

よって、これら提出書類の作成を自らする必要はありません。

弁護士から求められる情報を提供するくらいなものです。

自分が関わって作成・提出しなければならない書類があるくらいだと、思っておけばいいでしょう。

給与差し押さえ申し立ての流れ

次は給与差し押さえの申し立て方法を見ていくことにします。

給与差し押さえの申し立ての流れは下記の通りです。

  1. 裁判所に債権者(元妻)が差し押さえの申し立て

  2. 裁判官が差し押さえ命令を発令

  3. 裁判所が給与支払先に債権差押命令正本を発送

  4. 3の受取確認後、裁判所が債務者(元夫)にも債権差押命令正本を発送

  5. 3または4の後、裁判所が債権者(元妻)に債権差押命令正本を発送

  6. 債権者(元妻)が給与差し押さえ先の会社から取り立てを実行

  7. 取立完了後に債権者(元妻)が裁判所に取立届を提出

この流れで注意して欲しいのは、裁判所が債務者(元夫)に関わるのは、給与の差し押さえまでという点です。

裁判所が差し押さえた給与を取り立てて、債権者(元妻)に手渡してくれるわけではありません。

基本的には、債権者(元妻)自らが給与を差し押さえた会社に連絡して、取り立て方法を決定した上で、回収することになります。

しかし、これも自分でする必要はありません。

相手との交渉は担当弁護士に任せておけばいいでしょう。

そしてもう1つの注意点は、会社との取立交渉の開始時期です。

取立交渉できるのは、原則、債務者に債権差押命令正本が送達された日の翌日から4週間の経過後」です。

しかし、急を要する養育費の場合は、この開始期日もちゃんと考慮されています。

債務者(元夫)に債権差押命令正本が送達された日の翌日から1週間の経過後」に短縮することも可能です。

債務者(元夫)が差し押さえ命令正本を受け取った日時は、裁判所から郵送される送達通知書で確認できます。

できるだけ早く回収するためにも、裁判所からの送達通知書を見逃さないようにしてください。

ーーー

給与の差し押さえを会社側に拒否された!?こんな時はどうすればいいの?

裁判所から差し押さえ命令が発令されると、給与差し押さえ先の会社に債権差押命令正本が送付され、送達後は給与の差し押さえ効力が発生します。

差し押さえられるのは、債権差押命令正本が送達された後に発生する給与に対してです。

社会通念からすれば、会社は差し押さえ命令に従うのが正しい対応になります。

ですが、中にはこれを拒否する会社もあり、差し押さえができないケースもあるようです。

しかし、会社に差し押さえを拒否されたからといって、未払いの養育費の回収を諦める必要はありません。

その時にはちゃんと対応できる対処法あるからです。

その対処法については下記の記事で詳しく解説しています。

目を通してもらえば、きっと解決法が見つかるでしょう。

気になる人は下記記事を覗いて、正しい対処法を身に着けるようにしてください。

元夫が経営者の場合、給与の差し押さえはちょっと厄介かも・・・経営者財産の差し押さえ方を解説!

給与の差し押さえは、元夫が会社員でなく、経営者の場合は少々話がややこしくなってきます

もちろん、裁判所による強制執行によって、元夫の財産を差し押さえることは可能です。

しかし、その対象が給与となると、会社員のようにすんなりとはいきません。

個人自らが会社を運営している場合、その法人格は下記の2つに分類されます。

  • 個人事業主

  • 法人

元夫がどちらの形で会社を経営しているかによって、未払いの養育費を給与で回収できるかどうか変わってくるのです。

それでは元夫が会社を経営している場合、未払いの養育費の回収方法はどうなるのかを見ていきましょう。

元夫が個人事業主の場合

個人事業主が事業運営によって得た収入は、法的に給与とは認められていません。

会社社員は所得を給与という形で得ています。

しかし、個人事業主は給与ではなく、年収という形で所得を得ているため、会社員の様に給与という概念は存在しないのです。

年収 = 年間売上高 - 年間支出(仕入額や税金など)

そのため、個人事業主の場合、給与の差し押さえはできません。

元夫が個人事業主の場合の差し押さえ財産は、給与以外を選ぶことになるでしょう。

給与の他に差し押さえできるものは、下記の通りです。

  • 預貯金や現金、有価証券

  • 不動産

  • 動産(売掛債権や請負代金債権、自動車など)

不動産や自動車といった財産なら、離婚前に把握できているかもしれません。

しかし、それ以外の財産情報を離婚後も把握しているという人は、まずいないでしょう。

そこで確認しなければならないのが、これら財産情報です。

財産の差し押さえ申し立て時には、差し押さえ対象の財産情報を提出しなければなりません。

  • 預貯金の場合 → 銀行名・支店名

  • 給与の場合 → 会社名・会社住所・給与支払者氏名(代表者名)

元夫に直接聞いても正直に答えてくれるとは思えませんし、自分で調べることなんて簡単ではありませんよね。

そこで利用してもらいたいのが、下記の制度です。

  • 第三者からの情報取得手続

20204月に改正施行された民事執行法では、この制度が新たに追加され、裁判所が債務者(元夫)の所有財産情報を調査できるようになりました。

債権者(元妻)が自ら調べなくても、債務者(元夫)が所有している財産を丸裸にできるようになったというわけです。

「財産開示手続」や「第三者からの情報取得手続」を上手く利用しよう!

元夫が所有する財産情報を調べるには、「財産開示手続」という方法があります。

「財産開示手続」は元夫を裁判所に出頭させて、所有する財産情報を開示させる制度です。

改正民事執行法では出頭拒否や虚偽申告に対して、刑事罰が科せられるようになったため、この制度でも正確な情報を得られる可能性はあるでしょう。

しかし、それでもごまかそうとする人がいることは否めません。

そこで、おすすめしたい制度が「第三者からの情報取得手続」です。

この制度ならごまかしが効かないため、利用すれば確実に正確な財産情報を入手できます。

「第三者からの情報取得手続き」で入手できる財産情報は下記の通りです。

  • 預貯金や有価証券

  • 不動産

  • 勤務先

「第三者からの情報取得手続き」で入手した情報を元に、差し押さえ対象を決めるといいでしょう。

この改正民事執行法による「財産開示手続」「第三者からの情報取得手続き」が、財産差し押さえ時にいかに有効か、どんなメリットがあるのかについては、下記記事で詳しく解説しています。

記事中の「改正民事執行法で変更・追加された重要なポイントはこの3つ!」で解説しているので、これら制度を利用してみようという人は、ぜひ覗いてみてください。

元夫が法人の代表取締役だった場合

個人事業主と異なり、元夫が法人の代表取締役の自営業者ならば、給与の差し押さえが可能です。

代表取締薬の場合、会社から得られる所得は下記の2つになります。

  • 給与(社長としての給与所得)

  • 役員報酬(取締役員としての報酬所得)

そのため、自営業者の時のような面倒な思いはせず、差し押さえに踏み切れるでしょう。

しかし、いくら元夫が社長だからといって、法人口座を押さえることはできません。

差し押さえできるのは元夫の個人口座のみです。

個人事業主の場合は、事業用口座を差し押さえることができます。

屋号が入っていても、個人口座に変わりないからです。

しかし、法人口座は個人ではなく、法人(会社)が所有する口座ですから、差し押さえ対象からは除外されます。

この点は注意するようにしてください。

民間保証会社の「養育費保証サービス」に注目!

改正民事執行法の成功によって、差し押さえによる回収は、以前よりも回収できる確率はグンと高くなりました。

しかし、改正後も申立人が回収に掛ける時間や労力、そして弁護士等に支払う諸費用の負担改善は全く行われていません。

これがひとり親、特に母子家庭の生活において、大きな負担になっていることは明白です。

未払いの養育費を回収するための法改正は評価するべきですが、この点に関して何の改善もされていないのは問題です。

また、これら負担軽減と並んで改善が求められるのが、回収までに掛かる時間の短縮でしょう。

仮に回収できる目処が立ったとしても、今すぐに必要な現金を数ヵ月後でないと手にできないでは、この間に強いられる生活の困窮状態は計り知れません。

これも併せて解決しなければならない問題と言えるでしょう。

そこで最後に、未払いの養育費回収で、これら問題に頭を悩ませている人たちに、耳寄りな情報をお教えします。

現在、これら差し押さえによる未払い回収におけるこれら問題点を、すべて解決できる民間サービス事業が展開されているのです。

この民間事業は「養育費保証サービス」呼ばれ、民間保証会社によって提供されています。

そのサービス利用時の流れは下記の通りです。

  1. 債務名義を持つ元妻が保証会社へサービス申込
  2. 保証会社から元妻に規定された未払いの養育費が弁済される
  3. 養育費取り立ての債権が元妻から保証会社に移り、保証会社が元夫への請求権を得る保証会社が元夫に未払いの養育費を請求し、回収する

このサービスを利用すれば、取り立てに係る必要はありませんし、直ぐに未払いの養育費を手にすることができます。

利用には保証会社へサービス利用料として、保証金を支払う必要はありますが、間違いなくメリットの高いサービスと言えるでしょう。

民間保証会社の養育費保証サービスについては、下記の記事で詳しく解説しています。

実際にいくつかの保証会社のサービスを紹介しているので、是非この記事を覗いてサービス概要を確認してみましょう。

自治体が「未払い養育費立て替え払い事業」に参入!

また、この「養育費保証サービス」は現在、注目すべき局面を迎えています。

なんと、この「立て替え払い制度」として自治体の参入が始まっているのです。

自治体が民間保証会社へ業務委託し、民間の保証会社と全くサービスが受けられます。

しかも、この自治体による支援制度は民間サービスにはない、「保証金無料で利用できる」という、大きな利点は見逃せません。

保証会社への保証料は、全て自治体が受け持ってくれます。

差し押さえで未払いの養育費回収を検討している人にも、是非とも検討してもらいたい制度ですね!

この支援制度は2019年の兵庫県明石市が初めて導入に踏み切り、2020年現在、全国でこの制度に賛同した20近い自治体が導入を完了しています。

(導入済みの主な自治体)

  • 大阪市
  • 東京都港区
  • 東京都豊島区
  • 仙台市
  • 横須賀市

今後はさらに多くの自治体で導入が進んで行くことでしょう。

そして、この立て替え払い制度に関しては、さらなる朗報があります。

国でも同様の立て替え制度の創設が検討されており、実施に向けて話し合いが行われている最中です。

現在、自治体の立て替え払い制度を利用できる地域は限定されていますが、国の支援制度として実施されれば、全国民が利用可能になります。

未払いの養育費回収に悩む多くの人を、救済することができるでしょう。

未払いの養育費回収に悩む人たちが、安心して養育費回収できる日が訪れるのも、遠い将来の話ではないかもしれもしれませんね。

自治体の立て替え払い制度については、下記の記事で詳しく解説しています。

養育費の不払いを国や地方自治体が立て替える制度はあるの?法律や相談先と回収方法を知っておこう
養育費の不払いに頭を悩ましている人ならば、一度は考えたことがあるでしょう。 国や地方自治体が何とか支援してくれないものかと。 しかし、残念ながら日本においては、行政は不払いの養育費回収に関与していません。 よって、今のところ不払いの養育費回...

最初に導入した兵庫県明石市を例に挙げて制度概要を紹介しています。

これから全国の自治体で導入が期待されている制度ですから、ぜひ目を通して制度概要を確認してください。

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まとめ

今回は未払いの養育費を、給与差し押さえによって回収する方法について解説しました。

民事執行法の改正に伴い、現在は改正以前よりも未払いの養育費回収がしやすくなっています。

以前なら泣き寝入りしなければならないケースでも、回収できる可能性はグンと上がりました。

未払いの養育費回収は難しいと言われていた時代は、幕を下ろしたのです。

未払いの養育費回収を元夫の給与からと考えている人は、今回解説した内容を参考にしてもらい、断固たる決意で問題解決に取り組んでください。

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