養育費の請求を求めて裁判所に調停申立をした!調停不成立となり審判に移行されるまでの流れと注意点!!

夫婦の話し合いで養育費の取り決めがまとまらなかった。

こんな時に取れる方法はただ1つです。

裁判所への養育費請求調停の申し立てをするしかありません。

しかし、この養育費請求調停で話がまとまるとは限らないのです。

調停不成立になれば、自動的に審判に移行され、裁判官の判断によって養育費の取り決めが決定されることになります。

そこで今回は裁判所に養育費請求調停の申し立てをして、審判に移行されるまでの流れと注意点を分かりやすく解説します。

調停・審判ともなれば、はじめとだという人が大半でしょう。

その時に安心して臨めるように、最後までこの記事に目を通して、必要な情報を入手してください。

裁判所に養育費請求調停を申し立てる際の流れ

裁判所と聞けば、裁判(訴訟)がまず頭に浮かぶでしょう。

しかし、裁判所がいきなり裁判を開くことはありません。

裁判はあくまでも最終手段です。

裁判にいたるまでには下記の手続きが行われ、それでもダメだった場合、裁判が開かれることになります。

  • 養育費請求調停
  • 養育費請求審判

あなたが養育費請求を求めて、裁判所に申し立てする場合、まずは、養育費請求調停の申し立てから始めることになるでしょう。

また、養育費請求を求める場合、裁判にいたることは稀です。

このどちらかの手続きで、養育費の取り決めが決定されることになります。

裁判所への養育費請求調停の申し立て方法や注意点は、下記の記事で詳しく解説しています。

夫婦で話し合いがまとまらなかった時は、まずはこの養育費請求調停の申し立てをしなければなりません。

しっかりと、この記事に目を通して、必要な情報を入手してください。

相手が養育費請求調停に現れない?!こんな時はどうなるの・・・

養育費請求調停が開かれたはいいが、相手が調停に現れない・・・。

こんなケースも時折見られます。

それでは、こんな時、養育費請求調停はどうなってしまうのでしょうか。

裁判所の養育費請求調停は調停委員同席のもと、あくまで、夫婦の意見をすり合わせて合意をはかる場です。

裁判所が強制力をもって、結論を出す場ではありません。

そのため、どちらか一方が養育費請求調停に現れない場合は調停不成立となって、調停は終了されます。

夫婦が揃わなければ、夫婦両者の合意は図れません。

よって、調停委員が養育費請求調停が継続できない事を理由に、調停不成立と判断するというわけです。

養育費請求調停に相手が現れず、調停不成立となるまでの流れは、下記記事の「養育費の請求調停に相手が来ない場合はどうなってしまうのか」で詳しく解説しています。

あなたにも可能性のある話です。

そうなった時に困らないように、この記事で対処方法を学ぶようにしてください。

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養育費請求調停が不成立に終わった後の流れ

養育費請求調停が不成立となった場合、自動的に審判の手続きが開始され、次は審判に臨むことになります。

一般的には養育費請求調停から申し立てるのが普通ですが、最初からこの養育費請求審判を申し立てることも可能です。

しかし、裁判官がまず話し合いによって解決を図る方がいいと判断した場合は、審判を申し立てても、裁判官は調停に変更することができます。

通常のケースでは、まずは調停からと判断されるケースが多いようです。

あなたが調停を省いて、最初から審判を申し立てようと考えているなら、これは覚えておくようにしてください。

養育費請求審判の効力

審判は調停の様に、夫婦の話し合いを持つ場ではありません。

裁判官があなたの提出した資料や、家庭裁判所調査官の調査資料などを基に決定を下します。

この裁判官の下した決定が「審判」です。

そのため、養育費請求についての取り決めは、この養育費請求審判で決着がつくことになるでしょう。

この審判が確定すれば、あなたは夫に養育費を請求できる権利が認められ、養育費の支払いを受けることができるようになります。

また、この審判による決定内容は審判調書として作成されますが、覚えておいて欲しいのは、この審判調書の効力です。

この審判調書は、養育費が不払いになった時に、裁判所に強制執行による差し押さえの申し立てができる権利を証明する公文書になります。

下記2つの情報が把握できていれば、直ぐに強制執行による差し押さえを申し立てることが可能です。

  • 元夫の現住所
  • 差し押さえる財産の情報

これは忘れず覚えておくようにしてください。

夫から不服申立による即時抗告される可能性も・・・

審判に不服がある時は、高等裁判所で再審理してもらうことができます。

夫が審判が下されてから2週間以内に、高等裁判所へ不服申立すれば、再審理となるでしょう。

この不服申立を即時抗告と言います。

仮に、高等裁判所で即時抗告が認められれば、審判内容が変更されることになるでしょう。

また、即時抗告されると審判の効力は差し止められます。

即時抗告が決着するまでは、養育費の請求をすることはできません。

しかし、養育費の支払いは、親に課せられた法的義務です。

そのため、高等裁判所が即時抗告を認める可能性はないでしょうし、夫が即時抗告するとも考えられません。

即時抗告されたとしても、心配する必要はないでしょう。

養育費請求調停と審判に必要な費用

裁判所で養育費請求調停と審判に掛かる費用は大した金額ではありません。

数千円ですむので、あなたの負担とはならないでしょう。

しかし、問題なのは弁護士費用です。

弁護士費用は依頼先によって請求額が異なりますが、安く抑えられたとしても40万円ほどは必要になるでしょう。

また、できるだけ弁護士費用を安く抑えたいならば、「経済的利益に関する請求」をしない弁護士事務所を選ぶようにしてください。

養育費請求調停と審判にかかる実費と弁護士費用、そして依頼先を選ぶ際の注意点については、下記の記事で詳しく解説しています。

まずはこの記事で賢い弁護士選びができるように、必要な知識を入手してください。

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養育費請求の取り決めを審判で決めるメリット

基本的に養育費の取り決めは、夫婦で話し合って決めることです。

夫婦間で話がまとまるのであれば、裁判所に養育費請求の申し立てをする必要はないでしょう。

そのため、裁判所での調停や審判は、養育費の取り決めをするための最終手段とも言えます。

養育費の取り決めをしたいのに、当事者同士ではらちが明かない。

こんな時でも、裁判所に養育費請求調停を申し立てれば、確実に養育費の取り決めができる。

これが裁判所に養育費請求の申し立てをする一番のメリットと言えるでしょう。

しかし、メリットはこれだけではありません。

下記2つのメリットがあることも理解しておくべきなのです。

  • 適正金額が設定される
  • 債権名義が取得できる

これらメリットの存在を知れば、夫婦の話し合いで決めるより、裁判所に裁決を委ねた方が良かったという人も出てくるかもしれません。

それではこれら2つのメリットを、簡単に見ていくことにしましょう。

適正金額が設定される

養育費の取り決めで一番の焦点となるのが支払い金額です。

あなたはできるだけ多く請求したいでしょうし、相手はできるだけ支払う金額を抑えようとします。

相手から通常よりも少ない金額が提示されて、押し切られてしまうケースも少なくありません。

しかし、裁判所に養育費請求調停を申し立てれば、養育費は適正金額が設定されるので、このようなケースを逃れることが可能です。

裁判所では信頼性の高い「養育費算定表」の相場データを基に、養育費の支払い金額が決定されます。

そのため相場に則した支払い金額が設定されるため、離婚後に後悔することはないでしょう。

相手が提示した支払い金額が低いと感じた場合は、絶対に押し切られないようにしてください。

納得できないなら、無理に合意する必要はないのです。

その際は絶対、裁判所に養育費請求調停を申し立てるようにしてください。

債権名義が取得できる

養育費の不払いは誰にでも可能性のあることです。

その時の対処方法は、しっかりと理解しておくべきでしょう。

不払いの養育費の回収方法と言えば、強制執行による差し押さえが挙げられます。

この方法を利用すれば、高い確率で不払いの養育費を回収することができるでしょう。

しかし、この差し押さえは、誰でも利用できる制度ではありません。

強制執行による差し押さえを申し立てる権利を有することが求められます。

その権利があることを公文書で証明したものが「債権名義」です。

先にも話しましたが、裁判所に養育費請求調停を申し立てれば、自動的に下記いずれかの債権名義を取得することができます。

  • 調停調書
  • 審判調書

裁判所を介さずに夫婦で取り決めた場合は、自動的にこの債権名義を取得することはできません。

取り決めを「執行認諾文言付き公正証書」として作成しなければ、債権名義を取得することはできないのです。

公正証書の作成には手間が掛かりますし、作成時には夫同席が必須ですから、相手が作成を拒まれる可能性は否めません。

となれば、自動的に債務名義を取得できるのは、養育費の不払いに備えた大きなメリットと言えるでしょう。

【要注意】不払いの養育費には時効があります!

将来、不育費が不払いになった時、一番気を付けて欲しいのが時効です。

不払いの養育費にも時効があり、時効を迎えた養育費は法的に支払う義務がなくなってします。

あなたがそれを知らず放っておけば、回収することができなくなってしまうのです。

養育費の時効は原則5年、裁判所の調停・審判で養育費の取り決めをした場合のみ10年に延長されます。

しかし、この時効はさほど気にする必要はありません。

時効に対する基礎知識をちゃんと持ってさえいれば、回避することができますし、時効を迎えた養育費も回収できる可能性だってあるのです。

養育費の時効については、下記の記事で詳しく解説しています。

養育費が不払いになった時に、最善の対応が取れるように、しっかりとこの記事に目を通すようにしてください。

まとめ

今回は裁判所に養育費請求調停の申し立てをした際の流れと注意点を解説しました。

夫婦で話がまとまらなければ、この方法を取るしかありません。

あなたがそうなる可能性もあるでしょう。

避けては通れない問題だと観念しておいた方が良いかもしれません。

仮にそうなった時は今回の記事を参考にして、その時に慌てずしっかり対応できるようにしてください。

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