2020年の法改正で不払いの養育費は取り立てやすくなった!不払いの養育費を確実に取り立てる方法を伝授!!

養育費の不払いに悩むシングルマザーは少なくありません。

しかも、不払いのまま回収できずに、泣き寝入りしなければならないケースも多いというのですから、本当にひどい話です。

しかし、安心してください。

2020年の法改正によって、今は不払いの養育費は取り立てやすくなりました。

相手に収入や財産さえあれば、高い確率で取り立てることができるでしょう。

そこで今回は直ぐにでも養育費の取り立てに掛かれるように、取り立て方法と気になる取立時の注意点をわかりやすく解説します。

この記事を読んで、取り立てできるようになってください。

不払いの養育費はずいぶん取り立てやすくなった!

不払いの養育費の取り立て方法と言えば、強制執行による差し押さえです。

この取り立て方法を利用すれば、高い確率で不払いの養育費を取り立てることができるでしょう。

ですが、以前はこの取り立て方法を利用できない人が実に多かったのです。

実は、強制執行による差し押さえを裁判所に申し立てるには、下記3つの申立要件を満たさなければなりません。

  • 債権名義を取得している
  • 差し押さえる相手の現住所を把握している
  • 差し押さえる財産の情報を把握している

これら3つ全ての申立要件を満たす必要があったため、差し押さえの申し立てを断念する人が少なくありませんでした。

取り立てる方法はあるのに、その方法を利用できなかった人が多かったというわけです。

しかし、2020年4月に民事執行法が改正されたことで、これら申立要件を満たすことが容易になりました。

法改正による3つの変更・追加点に注目!

法改正に伴い、不払いの養育費が取り立てやすくなったのは、下記3つの変更・追加点が大きく影響しています。

  • 財産開示手続の利用者枠が拡大された(変更点)
  • 財産開示手続時の出頭拒否や虚偽申告が刑事罰に変更された(変更点)
  • 第三者からの情報取得手続きが可能になった(追加点)

これら3つの変更・追加点によって、裁判所への差し押さえの申立要件を満たしやすくなったのです。

その結果、差し押さえを利用できる可能性がグンと上ががり、取り立てれる可能性も高くなりました。

これについては下記記事の「民事執行法の法改正で注目すべき3つの改正ポイント」で詳しく解説しています。

記事に目を通してもらえば、「これなら私でも大丈夫!」と思えるでしょう。

まずはその方法を理解して、差し押さえの申立要件をクリアすることから始めてください。

不払いの養育費取り立て方法は公正証書の有無で大きく変わる!

先に紹介した申立要件の1つである債権名義ですが、「債権名義なんて聞いたことがない!」と思われたかもしれません。

債権名義とは、不払いの養育費を差し押さえで取り立てできる権利を、公文書として証明した書類のことです。

つまり、まずはこの債権名義を取得していなければ、差し押さえを申し立てる権利がないということですね。

この債権名義は離婚や養育費請求を裁判所を介して取り決めた人ならば、誰でも無条件で取得できています。

ですが、協議離婚した人の場合、債権名義が取得できているのは、協議離婚書を公正証書として作成している人だけです。

これ以外の人は、まず債権名義を取得することから、始めなければなりません。

しかも、先に紹介した記事にもあるように、債権名義がなくては財産開示手続も申し立て不可能です。

そのため協議離婚者は公正証書の有無で、不払いの養育費を取り立てる方法は大きく違ってきます。

協議離婚者で公正証書を作成していない人は、債権名義を取得してから、残りの申立要件を揃える流れになるでしょう。

債権名義の取得方法は下記記事の「公正証書がない協議離婚者は必見!最短で差し押さえするための方法を紹介!!」で分かりやすく紹介しています。

あなたが公正証書を作成していない離婚協議者ならば、取得方法を学んで、早急に債権名義を取得するようにしてください。

不払いの養育費の取立て代行を弁護士に依頼する方法

今回は安心して不払いの養育費を取り立ててもらうための方法を解説しています。

そこで1つ提案したいのが、弁護士への依頼です。

もし可能ならば弁護士に依頼するのがベストな選択になるでしょう。

差し押さえでの取り立ては、1人でやってやれないことはありません。

しかし、債権名義の取得から始めるとなれば、弁護士に依頼した方が事はスムーズに進むでしょう。

また、弁護士は決して安くない費用が掛かりますが、下記の様に依頼するだけのメリットはあります。

  • 状況に応じた最適な改修方法を提案してもらえる
  • 養育費回収に必要な手続きが迅速にできる
  • 将来の養育費回収に備えた対策ができる
  • 不払い中の負担を軽減するアドバイスがもらえる

弁護士費用は依頼先によって異なりますし、今は分割払いに対応しているところも少なくありません。

できるだけ弁護士費用を抑えて、分割払いにすれば決して支払えない額ではないのです。

弁護士を雇うメリットと、養育費の取り立てを代行してもらうおすすめの方法は、下記の記事で詳しく解説しています。

弁護士費用は高額だから無理だと、端から思い込むのは間違いです。

まずは依頼するメリットを理解した上で、支払い方法について検討してみることをおすすめします。

ーーー

養育費取り立て時の不安点をスッキリ解消!

差し押さえによる不払いの養育費取り立ては、法改正によってずいぶんと楽になりました。

しかし、それでも上手くいかないケースも存在します。

それには様々なものが挙げられますが、特に下記2つの条件に該当する人は注意が必要でしょう。

  • 元夫が自営業者
  • 元夫が行方知れずの住所不明

自営業者は差し押さえる財産を特定しづらく、住所不定のままでは申立要件を満たすことができません。

そのため、法改正による3つのメリットを利用しても、申立要件を満たすことができないケースも出てくるのです。

しかし、簡単に諦める必要はありません。

これらケースでも、不払いの養育費を回収できる可能性は十分あります。

それではこれらケースに直面した時、どう対処すればいいのかを確認していくことにしましょう。

元夫が自営業者で財産特定が難しい場合の対処方法

元夫が自営業者の場合、給与を差し押さえることができません。

自営業者で役員報酬を得ているならそれを差し押さえられます。

しかし、個人事業主で役員報酬を得ていない場合は、他に差し押さえる財産を特定するしかありません。

ですが、中小の個人事業主は所得隠しをしているケースが多く、財産特定が困難なのが実情です。

早急に財産特定をして、迅速に差し押さえするしかありません。

また、最終的に差し押さえる財産が特定できなかったということもあるでしょう。

だからと言って、簡単に諦めないでください。

他にも取り立てる方法があるからです。

自営業者から不払いの養育費を取り立てる時の注意点と、取り立てる財産が見つからなかった時の対処方法は、下記の記事で詳しく解説しています。

自営業者の元夫から、不払いの養育費を確実に取り立てるための必要情報を徹底解説しています。

あなたの元夫が自営業者ならば、必ず目を通すようにしてください。

元夫が行方知れずの住所不明の場合の対処方法

離婚した元夫の居所が分からない。

養育費が不払いとなって、連絡したら住所不明になっていたというケースもあるでしょう。

このままでは差し押さえの申立要件は満たせません。

あなたが自分で調べるとなれば、できるのは親族縁者や知人・友人への確認くらいでしょう。

だからといって、簡単に諦めないでください。

元夫の現住所を調べる方法は他にもあります。

諦めるなら、その方法を試してからにしてください。

その方法については、下記の記事で詳しく解説しています。

この記事で紹介している方法を、ぜひ試してみるようにしてください。

ーーー

 

まとめ

今回は不払いとなっている養育費を取り立て方法と、気になる取立時の注意点を解説しました。

不払いの養育費を取り立てるのに、最も有効な方法は強制執行による差し押さえです。

相手に支払う意思がないならば、早急に差し押さえの申し立てに取り掛かってください。

その方法は今回の記事で理解してもらえたかと思います。

また、差し押さえの申し立てに障害がある場合でも、簡単に諦めず紹介した方法を試してみましょう。

取り立てられる可能性は必ず上がるはずです。

差し押さえによる取り立てを成功させる秘訣は、迅速な手続開始にあります。

差し押さえる財産がなかった、相手が行方をくらましたといった事態になる前に、しっかりと取り立てるようにしましょう。

コメント

  1. […] 2020年の法改正で不払いの養育費は取り立てやすくなった!不払いの養育費… […]

タイトルとURLをコピーしました