不払いの養育費が滞納状態のまま!この養育費を確実に回収する方法と回収時に付きまとう不安をスッキリ解消!!

不払いの養育費が滞納されたままで、相手には一切支払う様子がない。

だからと言って放っておいたままでは、この滞納状態は改善されることはありません。

おそらく毎月の支払いも止まったままで、不払いは延々と続くことになるでしょう。

こんな時は至急、未払いの養育費請求と、養育費支払いの再開を求めなければなりません。

しかし、その方法が分からないという人は多い上、いろいろな不安もあることでしょう。

そこで今回は不安なく不払いの養育費が回収できるように、その方法と気になる不安点の対処方法について解説します。

しっかりと目を通して、養育費回収に取り掛かれるようになってください。

滞納が続く不払いの養育費を回収する方法

養育費が不払いとなり、滞納が続く場合、まずやって欲しいのが相手への支払い催促です。

これはまず自分の手で取り掛かることになります。

この段階から弁護士に依頼する手もありますが、あなたの催促によって相手が支払ってくれる可能性も無きにしも非ずです。

それならば、無駄な出費は押さえるに限りますよね。

まずは、自分で催促して、相手の出方を見てみましょう。

メールで催促する際のおすすめの文例

まず最初に理解して欲しいのは催促のスタンスです。

催促は養育費が支払われていないことを、とがめるためではありません。

相手を不愉快にせず、穏やかに養育費の支払いに応じてもらうためにするものです。

そのため相手を驚かせたり、不快な思いをさせず、穏やかに支払いを促すことを意識してください。

理不尽かもしれませんが、最初の催促は下手に出るくらいで丁度いいでしょう。

催促方法は電話でもメールでもかまいません。

それではその際の文例を挙げて、催促時のポイントを紹介していくことにしましょう。

おすすめの例文とポイント紹介

催促する際に注意して欲しいポイントは下記の通りです。

  • 養育費を支払ってくれていることへの感謝の気持ちを表す
  • 支払いがないことで生活が困窮していることを示す
  • 相手の事情に理解を示す
  • 支払いが遅れる場合は連絡がほしい旨を示す

以上のポイントに注意しながら、下記の2点について言及してください。

  • 不払いとなっている養育費の総額
  • 支払い期限とその理由

これら全ての条件を満たすことを心がけてください。

文例として挙げれば下記の通りです。

毎月きちんと養育費を振り込んでいただきありがとうございます。

娘にも感謝の気持ちを忘れないようにと言い聞かせ大事に使わせてもらっています。

しかし、5月、6月と続いていつもの振込がないため、大変不安に思っています。

あなたも住宅ローンやご両親の介護費用などの出費があり、大変なのは承知しておりますが、私たちにとっても養育費は欠かすことのできない生活費です。

そのためここ2か月間はとても厳しい生活が続いてきます。

今後は以前の様に支払い期日に振り込んでいただければ幸いです。

どうしても遅れることもあるでしょう。

その時は事前にその旨をご連絡いただけないでしょうか。

また、今回支払いが遅れている2か月分の養育費ですが、娘の学費支払いが迫っているため、6月末日までに入金していただけないでしょうか。

娘に肩身の狭い思いはさせたくありません。くれぐれもよろしくお願いします。

あなたからの連絡お待ちしています。

また、下記の表現は絶対に避けてください。

 

  • 責め口調になる
  • 上から口調になる
  • 最初から法的措置を取ると言及する
  • 感謝の気持ちを表す表現がない
  • 相手の状況を気配る表現がない

そして、下記の記述は絶対に忘れないようにしましょう。

  • 不払い額の明記がない
  • 支払い期限の明記がない

再三となりますが、最初の催促は相手にスムーズな支払いを促すことが目的です。

支払わない相手を責め立てることが目的ではありません。

この点に十分注意して、感情的にならず、理性的な対応を心がけるようにしてください。

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強制執行による差し押さえで回収する為の申立要件

あなたが催促して何の反応もない、まったく支払ってこない場合には、当事者同士の話し合いで決着をつけることは不可能です。

この場合は強制執行による差し押さえの手段を取ることになるでしょう。

しかし、裁判所に差し押さえの申し立てをするには、下記3つの申立要件をクリアしなければなりません。

  • 債務名義を取得している
  • 元夫の現住所を把握している
  • 差し押さえる財産情報を把握している

差し押さえは不払いの養育費を回収する救済措置ではありますが、誰でも申し立てられるわけではないのです。

この申立要件については下記の記事で詳しく解説しています。

また、各申立要件の取得方法も併せて紹介しています。

自分に欠けている申立要件がある人はぜひこの記事を覗いて、必要な申立要件の取得に取り掛かってください。

差し押さえでの養育費回収を弁護士に依頼したい!その時の弁護士費用はいくら?

強制執行による差し押さえとなれば、弁護士に助力を求めるのが一般的です。

中には自分ですべてやりたいという人もいるようですが、迅速に手続きを進めて、早期回収したいのであれば弁護士へ依頼した方がいいでしょう。

できるのであれば差し押さえからと言わず、当事者同士の話し合いで決着がつかなかった時点で依頼するようにしてください。

その方が確実に養育費回収をスムーズに進めることができます。

気になる弁護士費用の相場

しかし、問題となるのは弁護士費用です。

御多分に漏れず、差し押さえを依頼した時の弁護士費用は安価とは言えません。

低所得者が多いと言われるシングルマザーが、この弁護士費用を心配するのは当然の事でしょう。

ですが弁護士費用は依頼先によってバラつきがあり、請求額は異なります。

しかも、今は弁護士費用の分割払いに対応しているところも多くなっています。

そのため、高額であっても無理なく支払うことは可能です。

端から無理だと決めつけることはしないでください。

まずは差し押さえに掛かる弁護費用の相場を知って、それを分割払いにした額がいくらになるかを確認するべきでしょう。

弁護士費用については、下記の記事で詳しく解説しています。

まずは弁護士費用の相場を確認し、支払い方法について検討してみましょう。

元夫がいつの間にやら住所不定!この時に取れる対処方法はコレ!

先に元夫の現住所の確認方法について紹介しましたが、一番厄介なのは相手が住所不定となっている場合です。

単に互いの関係性が無くなったことで、元夫の現住所が分からないくらいなら、今の記事で紹介した方法で調べることはできるでしょう。

しかし、中には消息不明で、全く確認が取れない人も少なくありません。

元夫の現住所の把握は、差し押さえの申立要件の1つです。

となれば、このケースでは差し押さえの申し立てを諦めるしかないのでしょうか。

いいえ、簡単に諦める必要はありません。

住所不定になっている相手の現住所を調べる方法は他にもあります。

まずはその方法を試して、差し押さえの申し立てを諦めるかどうかを判断するべきでしょう。

その方法については、下記の記事で詳しく紹介しています。

専門家への依頼となるため費用の問題は出てきます。

試すかどうかは思案のしどころでしょう。

絶対に現住所が判明するという保証はないので、調査方法に目を通してどうするかを検討してください。

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元夫の給与が差し押さえできない!この時に取れる対処方法はコレ!

差し押さえる財産といえば、一般的には給与が挙げられます。

しかし、元夫が転職して、勤務先が分からないこともあるでしょう。

給与を差し押さえる場合には、下記の情報提出が求められます。

  • 勤務先名称とその住所
  • 給与支払者の姓名(基本的には代表取締役)

元夫に問いただして教えてくれれば何の問題もありません。

しかし、相手は養育費を滞納したままで、支払う意思がないのですから、はぐらかされることもあるでしょう。

しかも、勤務先を聞いたことで、差し押さえ意思があると見透かされてしまいます。

簡単に返答するとは思えません。

ですが、安心してください。

2020年の民事執行法改正に伴い、裁判所へ元夫に対して財産開示手続を行えば、その後で第三者からの情報取得手続きが可能になります。

この第三者からの情報開示手続で、裁判所に元夫の勤務先の調査依頼ができるようになったのです。

元夫が他の会社に勤務しているならば、この手続きで勤務先を知ることができます。

財産開示手続き、そして第三者からの情報取得手続きで、確実に元夫の勤務先を知ることができるのです。

この手続きに関しては、下記記事の「民事執行法の改正で注目すべき3つの改正ポイント」で詳しく解説しています。

元夫の転職先を知りたい人は、この記事からその方法を会得するようにしてください。

また、調査結果で転職せずに、無職のままというケースもあるでしょう。

この場合は他に差し押さえる財産がないかを調べる必要があります。

まずは、どんな財産が差し押さえできるのかを把握した上で、財産開示手続、もしくは第三者からの情報取得手続きを申し立ててください。

そうすれば給与以外の財産を差し押さえられる可能性も出てくるでしょう。

差し押さえ可能財産と、差し押さえ禁止財産は、下記記事の「未払いの養育費回収のために差し押さえできる財産は?」で詳細に紹介しています。

まずは差し押さえできる財産の見当をつけるために、この記事に目を通すようにしてください。

不払いの養育費を滞納し続ける元夫を罰することはできる?!

残念ながら日本の現行法では、不払いの養育費を滞納し続ける元夫を罰することはできません。

先に紹介した財産開示手続で下記の行為があった場合、刑事罰を科すことはできますが、不払いという事実に対して刑事罰を科すことはできないのが実情です。

  • 裁判所への出頭拒否
  • 財産開示手続での虚偽報告

2020年の民事執行法改正によって、養育費の不払いが刑事罰の対象になったという誤報が流れましたが、これは全くのデマです。

この点は誤解しないようによく覚えておいてください。

しかし、2020年に入って、養育費の不払い問題を重く見た行政が国を挙げて法改正に取り組んでいます。

近い将来、アメリカのように養育費の不払い者を罰する法律が施行される可能性もあるでしょう。

これについては下記の記事で詳しく解説しています。

国を挙げて養育費の不払い問題に対応しているアメリカやヨーロッパの政策は、今回の法改正でも参考にされています。

同じ政策が施行される可能性が高いので、どんな政策が実施されているかを確認してください。

【要注意】不払いとなり滞納された養育費にも時効があります!

不払いとなり滞納が続く養育費を回収する際に、一番注意して欲しいのが時効です。

不払いの養育費にも時効があります。

原則5年で、養育費の取り決めを裁判所で行った場合のみ10年に延長されます。

そのため、特に当事者同士の話し合いで養育費の取り決めをした人は、この時効には注意する必要があるのです。

不払いの養育費はどこまで遡って回収できるか

不払いの養育費は原則、時効を迎えていなければすべて回収可能です。

遅延損害金も併せて請求することができます。

まずはあなたの時効が5年なのか、10年なのかをはっきりさせましょう。

しかし、養育費の時効についてはさほど気にする必要はありません。

時効に関する知識を持ってさえいれば、回避することもできますし、時効を迎えた養育費を回収することだって不可能ではありません。

5年もしくは10年を経過した不払い分を回収することもできるのです。

となれば、養育費を受け取っている人は、この時効に関する基礎知識は絶対に持っておくべきですよね。

この養育費の時効問題に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。

必ず目を通して、養育費の時効に関する基礎知識を身に着けるようにしてください。

再婚後の養育費請求の可否について

離婚時に養育費の取り決めをしている人は50%にも達していません。

そのため、今まで一度も養育費を受け取ったことがないシングルマザーは少なくないのです。

しかし、安心してください。

養育費の取り決めは離婚後でも可能です。

両者で養育費の取り決めさえすれば、養育費を受け取ることができます。

早く離婚したいがために、養育費の取り決めをしなかった人は多いことでしょう。

今からでも遅くはありません。

早急に相手と連絡を取り、養育費の取り決めをしてください。

離婚後に養育費を請求する豊富については、下記の記事で徹底解説しています。

この記事に目を通してもらえば、どうしたらいいのか迷っている人でも、安心して養育費の取り決め手続きに臨めます。

よく目を通して、早速、手続きに取り掛かってください。

まとめ

今回は滞納が続く不払いの養育費の回収方法について解説しました。

回収時の問題点についても解説したので、不安に思っていた人も安心して回収に臨める様になったのではないでしょうか。

不払いの養育費は滞納期間が長くなるほど、回収が難しくなってしまいます。

不払いの養育費がある人は今回の記事を参考にして、至急回収に取り掛かるようにしてください。

コメント

  1. […] […]

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