離婚後も子供に習い事を続けさせたい。
大学進学を見据えて進学塾にも通わせたいし、大学進学費用も必要だ。
こう考えているシングルマザーは少なくないでしょう。
しかし、問題となるのがその費用です。
離婚後の収入と養育費だけで賄うことができるのかに、不安を感じている人は多いのではないでしょうか。
残念ですが、これら費用を通常相場の養育費でまかなうのは不可能でしょう。
養育費の算定には、これら費用が考慮されていないからです。
そこで今回は、これら教育費を養育費に加算できるのかを徹底検証していきます。
これら教育費をしっかり養育費として受け取りたいと考えている人は、最後まで目を通して、養育費交渉時の参考にしてください。
養育費と教育費の違いについて
本題に入る前にまず理解しておいてもらいたいのが、養育費と教育費の違いについてです。
中にはこれら2つは別物だと思っている人もいるようですが、教育費は養育費に含まれる費用の1つで、異なるものではありません。
受け取る養育費には教育費が含まれています。
これをよく理解せずに、養育費の取り決めをする人が多いため、後で教育費が足りないと悩むことになってしまうのです。
受け取る養育費で希望する教育を受けさせられるのか?
一般的に養育費に含まれるとされる費用は下記のようなものが挙げられます。
- 衣食住の費用(食費や住居費、被服費など)
- 教育費(学校の授業料や教科書代など)
- 医療費
- 適度な娯楽費(おこづかいなど)
月額5万円の養育費を受け取っているとしましょう。
そこから下記の教育費が必要になるのであれば、残りの金額で他の費用をまかわなければならないというわけです。
- 毎月の習い事代金
- 毎月の進学塾代金
- 毎月の授業料など
こう考えてもらえば、あなたが希望する教育を子供に与える上で、受け取る養育費が相当額であるかどうかの判断ができるでしょう。
そしてここで、もう1つよく理解しておいてもらいことがあります。
下記に掛かる教育費は養育費には含まれていないという点です。
- 進学塾や習い事代金
- 大学進学費用
養育費に含まれる教育費の内訳
残念ながら通常相場の養育費は、大学進学率が50%を超える現代に対応した金額とは言えません。
通常相場の養育費に含まれる教育費は、単に公立の小中高校に進学することを前提に算出されています。
そのため、下記の教育費は養育費には含まれていないのです。
- 私立の小中高校への進学費用
- 大学への進学費用
- 進学塾や習い事の費用
大抵の場合、養育費は通常相場とされる養育費額をベースに取り決められるのが一般的です。
ですが、この養育費では子供に十分な教育を受けさせることはできません。
公立の小中高校に通うのに、必要だとされる教育費しか考慮されていないからです。
あなたが子供を進学塾や習い事をさせたい、私立の小中高校や大学に進学させたいと考えるならば、通常相場とされる養育費ではまかなうことができないことを、理解しておかなければなりません。
養育費の交渉に臨む際は、この点をしっかりと理解した上で、話し合う必要があるでしょう。
一般的な養育費の金額の取り決め方
養育費は受け取る側はできるだけ多くもらいたいし、支払う側はできるだけ抑えたいと考えます。
これは当然のことでしょう。
そのため、養育費交渉では、養育費の金額が一番の争点となります。
しかし、両者が自分の要望を主張し合っていては、いつまで経っても話し合いはまとまりません。
そこで養育費の金額を決める上で、参考にされているのが養育費相場です。
養育費の取り決めは当事者同士の話し合いで決着がつかなければ、裁判所に審理の場を移し、下記の流れで決着がつけられます。
- 養育費請求調停
- 養育費請求審判
- 養育費請求裁判
大抵の場合は審判で決定が下されることになりますが、この時に取り決められる養育費は、養育費相場に準じた金額が設定されるのが一般的です。
よって、養育費交渉に臨む際は、まずはあなたが請求できる養育費相場を把握しておく必要があります。
その金額をベースにして、加算したい教育費の請求をしなければならないからです。
そこで、その養育費相場を把握するために、参考にしてもらいたいのが「養育費算定表」です。
養育費算定表の見方
養育費算定表は裁判所が養育費を決定する際にも、参考にされている養育費相場のデータです。
今では最も信頼性と実効性の高いデータとして認知されています。
請求できる養育費相場を知りたいのであれば、最も頼りにできる相場データと言えるでしょう。
この養育費算定表の見方については、下記記事の「実践編!実際に年収600万円で子供2の養育費を算定表で確認してみよう!!」で、分かりやすく解説しています。
計算いらずで、一目で簡単に養育費相場を確認できます。
確認方法をマスターして、あなたが請求できる養育費相場を確認してみましょう。
養育費相場は個々の条件で大きく変わる
今の養育費算定表の見方に目を通してもらったなら、お分かりかもしれませんが、請求できる養育費相場は下記3つの条件によって変わってきます。
- 夫婦それぞれの年収
- 子供の人数
- 子供の年齢
特に、元夫の年収が養育費相場に与える影響は大きく、高額なほど請求できる養育費相場は多くなる傾向があります。
そのため、あなたが離婚する夫の年収しだいでは、通常では賄うことのできない教育費を得られる可能性もあるでしょう。
また、逆に年収が低いケースでは、教育費を養育費でまかなうことはさらに厳しくなってしまいます。
年収によって、養育費相場に占める教育費の金額が、大きく変わってくるというわけです。
下記の記事では「年収・子供の人数・年齢別」に分けて、請求できる養育費相場をシミュレーションしています。
条件が違えば、請求できる養育費相場に、どれほど影響が出るのかを確認してみましょう。
子供の大学進学に掛かる養育費増額の可否(学費や入学金、定期代等も含む)
ここまでの解説で、あなたが請求できる養育費で、希望する教育費を賄えるかどうか、大体の見当はついたのではないでしょうか。
そこで、ここからは実際に足りない教育費を請求できるのか、その可否について検証していくとにします。
まずは大学進学に掛かる費用からです。
今の大学進学率は50%を超えているため、子供を大学に進学させたいと願うシングルマザーは多いことでしょう。
大学進学費用には下記のようなものが含まれます。
- 学費
- 入学金
- 定期代等
これら全てを請求するとなれば、決して安価な額とはならないでしょう。
そこでまずは大学進学には、実際どれくらいの費用が必要になるのかを見ていきます。
これを把握しておかなければ、現実的な交渉もできません。
しっかりと目を通すようにしてください。
大学進学に掛かる費用
驚かれる人も多いでしょうが、大学進学に掛かる総費用はかなり高額です。
下記の様に、住んでいる地域によっては、楽に戸建て住宅やマンションが購入できるほどの費用が必要になります。
- 国立大学:約2,400万円(4年間)
- 私立大学:約3,900万円(4年間)
ですが、これを月額に換算してみましょう。
- 国立大学:約5万円
- 私立大学:約8万円
そうすれば、上記の様に決して支払えない金額ではありません。
しかし、大学進学費用は単に月額換算しても、何の問題解決にもなりません。
基本的に大学の入学費は入学前に一括納付ですし、授業料は年2回に分けた分納が求められるからです。
そのため、この費用を養育費に加算するとしても、元夫に対してどう請求するのかという問題が出てきます。
分割ならばまだしも、一度にまとまった金額が求められるとなれば、交渉が難航することは必至でしょう。
元夫が支払いたくても、経済的に支払えないというケースも十分に考えられます。
これは大学進学費用を養育費の増額として請求する場合、慎重に検討しなければならに問題と言えるでしょう。
大学進学に掛かる費用については、下記記事の「大学進学で必要になる費用」で詳しく紹介しています。
文部科学省が公表している詳細データを紹介しているので、必ず目を通すようにしてください。
子供の大学進学費用は費用増額分として認められるのか?
子供の大学進学費用としての養費用増額は、元夫が同意すれば何の問題もありません。
しかし、裁判所に裁決を委ねた場合は話が違ってきます。
当事者同士の話し合いで相手が相手が拒否すれば、裁判所が増額を認める可能性は低いのが実情です。
近年は大学進学率が50%を超えたことで、大学進学は一般的なことだという考えもあります。
これが考慮され、養育費の支払い期間の延長と共に、進学費用の増額が認められるケースも多くなったと言われます。
ですが、まだまだ不相応として、認められないケースが多いのが実情です。
元夫が下記条件に該当しない場合は、認められる確率はかなり低いでしょう。
- 元夫の最終学歴が大学卒
- 元夫の収入が著しく高い
できれば当事者同士の話し合いで決着がつくのが、一番好ましい結果となるでしょう。
残念ながら、親は大学進学費用の請求はすべきでしょうが、元夫が拒否すれば認められる可能性は低いのが実情です。
この点はよく理解しておくようにしてください。
大学進学の費用請求が裁判所に認められた実例を、下記記事の「大学への進学費用請求の判例を紹介!」で紹介しています。
どのようなケースで裁判所が請求を認めたのかを、見てみるといいでしょう。
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大学進学費用の養育費増額が認められなかった時の対処方法
元夫が支払いを拒否し、裁判所も養育費増額を認めてくれなかった。
大学進学の費用請求では、こういった結果となる可能性は高くなるでしょう。
しかし、本当に大学進学させたいならば、他に手がないわけではありません。
経済的理由で大学進学できない子供を救済する措置として、下記いずれかの融資制度を利用して進学するという手が残されているからです。
- 国の教育ローン(日本政策金融公庫)
- 奨学金
この2つの概要は、先ほどと同じ下記記事の「大学進学時の費用支払を拒まれた時の対処法」で、紹介しています。
この2つはいずれも母子家庭であれば、利用できる可能性はかなり高くなります。
しかも、住宅ローン並みの低金利、または無金利で融資が受けられるので、最悪な結果になった時の対処方法として頭に入れておきましょう。
進学塾や習い事に掛かる養費用増額の可否
次は進学塾や習い事に掛かる費用です。
大学進学を視野に入れるならば、当然、進学塾にも通わせたいと考えるでしょう。
そこで、今回は進学塾に掛かる養育費増額の可否に焦点を絞って見ていくことにします。
進学塾となれば、それに掛かる費用は安価ではありません。
これも大学進学費用と同様に掛かる費用を把握して、交渉に臨む必要があるでしょう。
まずは、進学塾に掛かる費用がいくらなのかを見ていくことにします。
進学塾に掛かる費用
大学進学には学校学習とは別に、下記の様な補助学習費が必要になります。
- 家庭内学習費
- 家庭教師費
- 進学塾費
この中でもとりわけ高額になるのが、進学塾費です。
なんと驚くことに、その費用は月額10万円をゆうに超えています。
通わせる進学塾にもよりますが、平均でこれほど高額な必要が掛かるのですから、大学進学費用よりも大きな負担になると言っても過言ではないでしょう。
これでは元夫に請求したとしても、すんなり合意してくれるとは考えられません。
請求するのであれば、通う進学塾を慎重に選定をする必要があるでしょう。
この進学塾費を含む、補助学習費については、先に紹介した下記記事の「受験勉強に伴う費用も必要!」で詳しく紹介しています。
文部科学省が公表した詳細データを元に、高校の3学年に分けて費用を紹介しています。
請求時の実証データとするためにも、しっかりと目を通すようにしてください。
子供の進学塾や習い事の費用は養費用増額として認められるのか?
進学塾や習い事の費用も、大学進学費用と同様に、元夫が支払いに同意すれば何の問題もありません。
しかし、今回も元夫が支払いを拒否すれば請求することは難しいでしょう。
当事者同士の話し合いで決着がつかなければ、今回も裁判所の裁決を仰ぐことになります。
ですが、進学塾や習い事については、親権者が任意で通わせるものとされており、原則、これらに掛かる費用の発生が養育費の増額理由としては認められないからです。
そのため、進学塾や習い事の費用を求めても、元夫が同意しない限り、増額されることはありません。
増額が認められる可能性が高くなる条件
ただし、下記いずれかのケースならば、認められる可能性は高くなります。
- 婚姻時に元夫が進学塾や習い事を強く切望してやらせていた
- 発達障害児の学習補助など学校以外の学習が必要な場合
そのため進学塾や習い事の費用を求めて、裁判所に養育費増額の可否を仰ぐならば、①に該当するかで可否が分かれることになるでしょう。
ですが、養育費算定表の相場データの幅内で、高めに設定してもらえる可能性はあるようです。
仮にあなたの養育費相場が、養育費算定表で「6万円~8万円」だったとしましょう。
この場合、進学塾や習い事の費用が考慮され、8万円もしくはそれに近い金額とされる可能性は十分にあります。
養育費相場を超える増額は認められないが、相場内であれば高めの養育費に設定される可能性があるというわけです。
養育費の増額には期待できませんが、この可能性を求めて請求するのであれば、十分期待は持てるでしょう。
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まとめ
今回は進学塾や習い事の費用や大学進学費用を、養育費に加算できるのかを検証しました。
この養育費増額は元夫の合意があれば、何の問題もありません。
しかし、裁判所に裁決を委ねた場合は、認められる可能性は決して高くないのが実情です。
そのため、当事者同士の話し合いで決着がつくかが、養育費増額をえるためには一番大きなポイントになってきます。
ですが裁判所が認める可能性がまったくないわけではありません。
今回の記事を参考にして、どのような対処方法を取るのが一番良いのかを検討し、あなたにとって一番いい結果になるようにしてくださいね。
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