【養育費と収入との関係】受け取れる養育費の確認方法と不払いになった時の対処方法

「離婚後の養育費はいくらもらえるんだろう?」

シングルマザーになることを決意したなら、この不安は誰しも抱くことでしょう。

誰しもできるだけ多くもらいたいと思うのは当然ですが、現実はあなたの希望通りにはなりません。

大抵の場合、「これじゃあ足りない・・・」ということになるでしょう。

その理由は明白です。

請求できる養育費には制限があるからです。

特に支払い義務者となる元夫の収入が、大きく関係してくることになるでしょう。

そこで今回はあなたが離婚した場合、一体どれくらいの養育費を受け取ることができるのか、そして、養育費が不払いになった時にどうすればいいのかを解説します。

離婚後の養育費を気にするあなたにとって、貴重な情報ばかりです。

ぜひ最後まで目を通して、養育費請求時の参考にしてください。

受け取れる養育費は個々に違いがある!養育費算定表の見方を学んで確認しよう!!

基本的に養育費をどうするかは、当事者同士で取り決める問題です。

そのため、当事者同士合が合意したのであれば、いくらにしようと何ら問題はありません。

極端な話ですが、当事者同士が合意したのであれば、月額100万円でもかまいませんし、月額100円でも問題に問われることはないでしょう。

しかし、問題なのは当事者間で話し合いがまとまらなかった場合です。

その際は裁判所に養育費請求の調停を申し立て、その後は裁判所に裁決を委ねることになります。

そうなれば、養育費をいくらにするかを、当事者が決めることはできません。

裁判所の養育費決定時には、養育費相場を決定基準とするため、あなたが受け取ることができる養育費は、この養育費相場しだいになってしまうのです。

一般的に妥当とされる養育費には決まりがあります。

養育費請求時には、まずこのことをよく理解した上で、あなたがいくらの養育費を請求できるかを把握する必要があるでしょう。

養育費相場となる「養育費算定表」の見方

今の話からすると、「養育費相場はどうやって調べればいいの?」と思ったことでしょう。

養育費相場はいくつかの機関が算定して公開しています。

しかし、実効性・信頼性が最も高いものとなれば、裁判所が公開している「養育費算定表」の相場データとなるでしょう。

この養育費算定表の相場データは、裁判所が養育費を決定する際の決定基準として用いられています。

この点においても、養育費相場を確認するならば、「養育費算定表」を用いるのがベストな選択でしょう。

この養育費算定表は下記3つの情報さえ把握していれば、簡単にあなたの請求できる養育費相場が確認できます。

  • 夫婦それぞれの年収
  • 子供の人数
  • 子供の年齢

使い手を選ばない計算いらずで、目視で確認できる点は、大きなメリットと言えるでしょう。

この養育費算定表の見方については、下記の記事で分かりやすく順追って紹介しています。

まずはこの養育費算定表の見方を習得して、あなたが請求できる養育費を確認してみましょう。

養育費算定表が利用できない場合の計算方法と、さらに簡単に利用できる計算機ツールを紹介!

養育費算定表の見方を理解してもらいましたが、養育費相場はもっと簡単に確認することもできます。

それは計算機ツールを用いた確認方法です。

WEB上では養育費算定表の相場データを反映し、下記3つのデータを入力するだけで養育費相場が求められる計算機ツールなるものが公開されています。

  • 夫婦それぞれの年収
  • 子供の人数
  • 子供の年齢

公開元が民間企業や民間機関となるため、裁判所が公開している養育費算定表と比べて信頼性に関しては劣りますが、そのデータは信用できるものです。

弁護士事務所など専門職が公開しているものならば、安心して利用することができるでしょう。

また、養育費算定表は、下記条件に該当する人しか利用できません。

  • 子供が3人以下
  • 夫婦どちらか一方が、すべての子供を引き取っている

そのため、下記条件に該当する人は、養育費算定表で正確な養育費相場を確認することはできないのです。

  • 子供が4人以上いる
  • 夫婦それぞれが子供を引き取っている

この場合、養育費相場を確認するには、養育費算定表のデータ算出時に用いられた標準計算式を使って、自ら計算するしかありません。

今紹介した計算機ツールと、標準計算式を使った計算方法については、下記の記事で詳しく紹介しています。

「簡単に養育費相場を確認したい!」

「養育費算定表を利用できない・・・」

あなたがそうなら、ぜひこの記事を覗いて、これら養育費相場の確認方法を試してみてください。

養育費交渉で忘れてはならない考慮要素

残念ながら養育費算定表の相庭データ算出時には、子供を養育するために必要最低限なものしか考慮されていません。

そのため、下記2つの費用に関しては、受け取っている養育費だけではまかなえないのが実情です。

  • 教育費
  • 医療費

そのため、養育費の取り決め時には、これら2つの費用を考慮した話し合いが必要になってきます。

教育費

もちろん養育費に教育費は含まれていますが、教育費として認められているのは学費だけです。

ここで注意しなければならないのが、この学費という費用項目です。

学費として認められているのは、公立の小・中・高校に通うために必要な費用だけで、下記のような費用は含まれていません。

  • 私学に通う際の費用
  • 進学塾に通う際の費用
  • 家庭教師を雇う際の費用
  • 習い事に掛かる費用

そのため、これら費用を必要とする場合には、どこまで相手が支払いを認めるかが焦点となってきます。

基本的にこれら費用は、養育費の増額請求事由として認められていません。

裁判所に増額請求を求めて調停申立しても、認められるのは下記条件に該当する場合だけでしょう。

  • 婚姻中に元夫が私学に通うことを認めていた
  • 婚姻中に元夫が進学塾・家庭教師・習い事を認めていた
  • 元夫にこれら費用を支払うだけの資金がある

よって、これら費用が必要ならば、話し合いで元夫に認めてもらうしかないでしょう。

「親が子供のために教育費を出すのは当然だ!」という主張は通りません。

この点をよく理解して、話し合いに臨むようにしてください。

医療費

もちろん医療費も養育費には含まれています。

ですが、これも含まれるのは一般的に必要とされる治療費だけで、特別な治療費に関しては考慮されていないのです。

しかし、安心してください。

このケースでは裁判所に増額請求調停を申し立てれば、認められる可能性は高いでしょう。

先ほどの教育費とは異なり、増額請求事由として認められるからです。

最終的には必要な医療費を夫婦双方の収入を基に按分して、支払い義務者となる元夫の負担額が、養育費に加算されることになるでしょう。

離婚後に子供が予測のつかない大病に侵される可能性は否めません。

そのため、この特別な医療費に関しては、養育費増額の考慮要因として認められるべきものです。

この点をよく理解して、養育費の取り決め時には特別な医療費の支払いについて、きちんと取り決めておくことをおすすめします。

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【年収別の養育費相場】あなたが受け取れる養育費は元夫の収入しだい!

先にも養育費算定表の確認方法で話しましたが、養育費相場は下記の3つによって異なります。

  • 夫婦それぞれの年収
  • 子供の人数
  • 子供の年齢

基本的には、下記条件に該当するほど高い養育費を受け取ることができます。

  • 夫婦それぞれの年収:年収差が大きい
  • 子供の人数:人数が多い
  • 子供の年齢:年齢が高い

しかし、覚えておいて欲しいのは、あなたが受け取れる養育費は元夫の年収しだいだという点です。

子供の人数や年齢が及ぼす養育費への影響はそれほど大きくありません。

人数が多いから、年齢が高いから、必ず養育費を多く受け取れるわけではないのです。

これは下記の養育費算定表を見てもらえば明白です

元夫の年収が高いほど、確実に多くの養育費が受け取れるようになっていますよね。

下記の記事では子供の人数・年齢・元夫の年収別に、受け取ることができる養育費相場をシミュレーションして紹介しています。

このシミュレーション結果を見てもらえば、元夫の年収が受け取れる養育費に、いかに大きな影響を及ぼしているかを理解してもらえるでしょう。

元夫に収入がない時の養育費の行方

元夫が無収入なら養育費は支払ってもらえない。

あなたがこう考えて、養育費請求しないのであれば大間違いです。

養育費の支払い義務は親に収入がないからといって、免除されるものではありません。

無収入であっても、養育費は請求することはできるのです。

養育費算定表では下記の様に、元夫の年収がゼロならば受け取れる養育費は「0円~1万円」となっています。

この養育費相場だけを見れば、請求できないと思っても仕方ないでしょう。

しかし、無収入だから払わないというのは、親が負っている養育費の支払い義務という観点からすればおかしな話です。

実は、元夫に収入がない場合は、彼に潜在的稼働能力があるかどうかが、養育費請求を決める重要ポイントなります。

元夫に潜在的稼働能力があると判断されれば、それを基準に養育費の請求額を決定することが可能です。

養育費請求に及ぼす潜在的稼働能力の影響

潜在的稼働能力とは、今は何かしらの事情があり無職で無収入となっているが、働けば収入を得ることができる能力があることを指します。

そのため、現在収入がないとしても、下記のような潜在的稼働能力がないと認められる場合を除き、法的には養育費の支払い義務があると判断されるのです。

  • 精神疾患や障害等で就労が著しく困難である

しかし、これを裁判所が認めたとしても、直ぐに養育費が支払われるわけではありません。

となれば面倒な手間と時間、そして費用をかける必要はないと思うことでしょう。

ですが相手に潜在的稼働能力があるならば、いずれは就労して収入を得なければ生活していけません。

つまり、いずれは収入を得る状態になる可能性があるのです。

その時に養育費を支払ってもらうためにも、養育費請求をして取り決めはしておくべきでしょう。

そうすれば、収入を得るようになった段階で、未払い分を請求することも可能です。

絶対、元夫に収入がないから養育費を請求できないと、簡単に諦めないでください。

潜在的稼働能力があるならば、必ず養育費の取り決めをするようにしてください。

原則、養育費の受け取りは収入にはならない!

「受け取った養育費は収入になるの?!」

あなたがこんな心配をしているならば、どうか安心してください。

養育費は収入には当たりません。

それが証拠に、養育費は原則非課税です。

収入となれば所得税が課税されますから、養育費が収入にならないことは納得してもらえるでしょう。

しかし、あなたが受け取った養育費を子供の養育以外で個人的に使った場合は話は別です。

収入と判断され、所得税の課税対象になります。

また、一括で養育費を受け取った場合も注意が必要です。

この場合、当然、銀行に預金することになるでしょうが、その際には金利が発生することで所得が発生します。

そのため、受け取った養育費は贈与扱いとなり、贈与税が発生することになるのです。

しかも、この贈与税の税率はかなり高いため、支払う贈与税もかなり高額になってしまいます。

養育費を一括請求する際は贈与税に気を付けて!

受け取る金額にもよりますが、養育費の一括受取り時には最大で55%もの贈与税が課税されます。

なんと、受け取った金額の半分以上を、税金として支払わなければならないのです。

養育費の一括請求には、下記のようなメリットもありますが、この贈与税によるデメリットは無視できません。

  • 養育費の未払いを回避できる
  • 離婚後の生活不安が減る
  • 元夫と関係を絶つことができる

しかし、一括で養育費を受け取ったとしても、この贈与税の支払いを回避する方法はあります。

一括請求を考えているなら、その方法はしっかりと把握しておくべきでしょう。

この贈与税の問題に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。

養育費の一括請求を検討しているなら、是非この記事に目を通して一括請求のメリット・デメリット、そして贈与税支払いの回避方法を身に着けるようにしてください。

養育費を受け取れる期間

養育費の取り決め時には受け取れる金額もさることながら、支払い期間も重要になります。

原則、養育費の支払い期間は子供が20歳になるまでです。

これで問題がないのなら、支払い期間についてはさほど気にする必要はありません。

しかし、養育費の支払い期間は、子供が社会的・経済的に自立できていない未成熟子の間、という考え方もあります。

そのため20歳にこだわらず、下記理由で支払い期間の延長・短縮を求めることも可能です。

  • 子供が大学に進学した → 期間の延長
  • 子供が高校卒業と同時に就職した → 期間の短縮

あなたが子供の大学進学を前提に期間延長を求めることもできますし、元夫が高校卒業と同時に就職ずることを前提に、期間短縮を求めてくる可能性もあるのです。

養育費の支払い期間変更は簡単じゃない!

しかし、これはあくまで期間変更の請求ができるだけであって、必ず請求が通るわけではありません。

もちろん当事者間で合意が得られるのであれば、何の問題もありません。

すんなり請求が通ることでしょう。

ですが、当事者間で合意が得られず、裁決を裁判所に委ねた場合は、請求の可否がどうなるかは断言できないのが実情です。

特に子供の大学進学等を理由に期間延長を求める場合、裁判所が請求を認めてくれる可能性は決して高くないでしょう。

この期間変更の問題については、下記の記事で詳しく解説しています。

あなたが子供の大学進学等で期間延長を求めるのであれば、この記事に目を通して、その請求可否を検証してください。

養育費が不払いになった時の対処方法

養育費の受け取りで、一番心配しなければならないのが不払いです。

今や養育費の不払いは社会的問題とまで言われるので、あなたも無視することはできないでしょう。

不払いの養育費を回収する方法として有名なのが、強制執行による差し押さえです。

相手が支払いに応じなければ、最終的にはこの方法を取らざるを得ないでしょう。

ですが以前はこの強制執行による差し押さえができず、泣き寝入りするしかなかった女性が続出していました。

しかし、安心してください。

今は2020年4月の法改正によって、強制執行による差し押さえがしやすくなっています。

申し立てできない女性がずいぶん減ったと言われているので、安心して強制執行による差し押さえで、不払いの養育費を取り立ててください。

養育費が不払いになった時の対処方法は、下記の記事で詳しく解説しています。

あなたが養育費を受け取る立場なら、絶対に知っておいてもらいたい情報です。

しっかりと目を通して、正しい取り立て方法を理解するようにしてください。

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自営業者の元夫から不払いの養育費を取り立てるのは楽じゃない・・・

あなたの元夫が自営業者ならば、不払いの養育費回収には手こずるかもしれません。

自営業者は会社員よりも、差し押さえが困難だからです。

その理由は、差し押さえる財産の特定が困難な点にあります。

強制執行による差し押さえを申し立てる際には、差し押さえる財産情報を明確にしなければなりません。

そのため、その財産特定ができずに、泣き寝入りしなければならないケースも出てくるのです。

自営業者の元夫から不払いの養育費を差し押さえる時の注意点については、下記の記事で詳しく解説しています。

差し押さえ以外の取り立て方法についても紹介しているので、あなたの元夫が自営業者ならば、ぜひ目を通して対処方法を身に着けるようにしてください。

【要注意!】不払いの養育費にも時効があります!

養育費が不払いになった時、まず対応しなければならないのが時効問題です。

養育費にも時効があります。

原則5年で、養育費の取り決めを裁判所を介して行った場合のみ10年です。

この時効期間を経過すれば、元夫の支払い義務は無くなってしまいます。

よって、不払いの養育費を確実に回収する為には、まずこの時効問題に対処する必要があるのです。

ですが、この時効問題については、さほど心配する必要はありません。

養育費の時効についてしっかりと理解しておけば、時効を回避することができますし、時効を迎えた養育費を取り立てることだってできるからです。

養育費の時効については、下記の記事で詳しく解説しています。

ぜひ目を通して時効を回避して、確実に取り立てるための知識を身に着けてください。

まとめ

今回は受け取ることのできる養育費の相場、そして、養育費が不払いになった時の対処方法を解説しました。

あなたが受け取ることができる養育費には上限があります。

これは今回の記事でよく理解してもらえたでしょう。

よって、あなたが受け取れる養育費だけでは足りないと感じたならば、不足分を加算して欲しい旨を相手と話し合う必要があります。

あなたの請求が必ず通るとは限りませんが、取り決め時にこの請求は必ず必要です。

今回の記事を参考にして、できる限りあなたの希望額が請求できるように頑張ってください。

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