養育費を踏み倒しされた!踏み倒しされないための防止策と踏み倒された時の対処方法を徹底解説!!

養育費の取り決めをしている母子世帯は46%ほど、そして継続して養育費を受け取っているのは26%ほどしかいません。

この数値を見れば養育費受給率の低さもさることながら、踏み倒しされている母子世帯がいかに多いかがうかがえます。

養育費の踏み倒しは、今や社会的問題です。

養育費の踏み倒しに甘んじているシングルマザーは多いことでしょう。

しかし、踏み倒された養育費は回収できますし、踏み倒しを防止することも可能です。

まずは養育費を踏み倒されないように防止策を徹底し、踏み倒された時は確実に回収できる対処方法を実践するべきでしょう。

そこで今回は踏み倒しされないための防止策と、踏み倒された時の対処方法を徹底解説していきます。

これは養育費を受け取るあなたにとって、知っておくべき重要な情報です。

最後まで目を通して、防止策と対処方法をしっかり頭に叩き込むようにしてください。

法改正は養育費の踏み倒しに遭った時の最大の対処方法!養育費に関する法律をしっかりと理解しよう!!

養育費の踏み倒しに遭った時、最も効果的な回収方法と言えば「強制執行による差し押さえ」でしょう。

しかし、裁判所にこの差し押さえを申し立てるには、下記3つの申立要件を満たさなければなりません。

  • 債権名義の取得
  • 元夫の現住所情報
  • 差し押さえる財産情報

差し押さえを申し立てる権利の証となる債権名義を取得していても、残り2つの申立要件を満たせずに、申し立てできない女性は少なくなかったのです。

ですが、安心してください。

2020年に民事執行法が改正されたことで、残り2つの申立要件も取得しやすくなったのです。

これによって、差し押さえで踏み倒された養育費を回収できる可能性は、グンと高くなったと言われています。

法改正最大のメリットは申立要件を満たしやすくなったこと!

2020年の法改正で注目してもらいたいのが、下記3つの変更・追加点です。

  • 財産開示手続の利用者枠が拡大された(変更点)
  • 財産開示手続時の出頭拒否や虚偽申告に対して刑事罰が科されるようになった(変更点)
  • 第三者からの情報取得手続きが可能になった(追加点)

これら制度を裁判所に申し立てれば、残り2つの情報を入手できる可能性は以前よりもグンと高くなったのです。

債権名義さえ取得していることが申立要件となりますが、下記いずれかの情報が把握できていない女性には、ぜひ利用してもらいたい制度と言えるでしょう。

  • 元夫の現住所情報
  • 差し押さえる財産情報

この法改正による制度の変更・追加点の概要と効果については、下記の記事で詳しく解説しています。

差し押さえの申し立てに必要な要件を満たしていないなら、この記事を覗いて情報の収集方法を確認してみましょう。

養育費の踏み倒して前科が付く、刑事罰が科せられるって本当なの?!

2020年に改正民事執行法が施行されることを受けて、一時期ツイッターで養育費の踏み倒しには、下記の刑事罰が科されるというツイートが拡散されました。

「養育費を踏み倒して逃げた場合、6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金が科されます。」

このツイートを見て喜んだシングルマザーは多かったことでしょう。

しかし、残念ではありますが、法改正にそんな内容は含まれていません。

養育費を踏み倒しても、刑事罰が科されるどころか、罰金すら科されることはないのです。

以前とまったく変わらずというわけですね。

あなたがツイートを信じていたのなら、このツイート情報は完全に間違った情報です。

正しい情報を理解する必要があるでしょう。

財産開示手続時の出頭拒否や虚偽申告は刑事罰に該当する!

養育費を踏み倒しても、刑事罰の対象にはなりません。

しかし、先に紹介した関連記事にもあったように、財産開示手続時の出頭拒否や虚偽申告には、下記の刑事罰が科されるようになりました。

「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金。」

この情報が紆余曲折した結果、間違った情報が拡散されることになったのでしょう。

2020年12月現在、国は養育費の踏み倒し防止に備えて、法改正の懸案に入っているとの情報もあります。

この法改正によっては、養育費の踏み倒しに対する刑事罰の導入が実施される可能性はあるでしょう。

しかし、今のところ、そのような刑事罰はまったくありません。

これは誤解のないように、しっかりと覚えておいてください。

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公正証書を作成していても養育費踏み倒しの可能性はあるの・・・

最近、協議離婚した時に、協議離婚書を「執行認諾文言付き公正証書」で作成する夫婦が増えてきました。

そもそも公正証書は公文書であるため、下記3つにおいて他の文書よりも高い効力を発揮します。

  • 信頼性
  • 証明力
  • 執行力

そのため、養育費の踏み倒しに遭った時には、調停や審判において高い証拠能力を発揮します。

また、作成時に下記のような執行認諾文言を記載しておけば、踏み倒しに遭った時、すぐさま裁判所に強制執行による差し押さえを申し立てることが可能になる点も見逃せません。

「養育費を踏み倒した時は、強制執行による差し押さえを受けることに同意する。」

つまり、 「執行認諾文言付き公正証書」が、先に話した債権名義に相当するというわけです。

これが離婚協議書を「執行認諾文言付き公正証書」で作成する一番の目的と言えるでしょう。

執行認諾文言付き公正証書に期待できる効果

「執行認諾文言付き公正証書」に期待できる効果は、下記の2つが挙げられます。

  • 養育費の踏み倒しに遭った時、直ぐに差し押さえで回収することができる
  • 元夫が差し押さえを恐れて、養育費の踏み倒しを防止することができる

つまり、養育費の踏み倒し防止策と、踏み倒し時の対応策の2つの効果を、一度に得ることができるというわけです。

「執行認諾文言付き公正証書」を作成していても、養育費の踏み倒しに遭う可能性は否めません。

ですが防止策と対応策の2つを兼ねていることから、結果がどちらに転んだとしても、確実に養育費を回収できる効果が期待できます。

となれば、協議離婚時には、「執行認諾文言付き公正証書」の作成が欠かせないことは、理解してもらえることでしょう。

公正証書の効果や作成方法、そして作成時の注意点に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。

裁判所を介して養育費の取り決めをした場合は、下記いずれかの債権名義が自動的に取得できます。

  • 調停調書
  • 審判調書

しかし、裁判所を介さない協議離婚では、「執行認諾文言付き公正証書」を作成しないと、債権名義は取得できません。

この点を十分理解して、協議離婚時には必ず「執行認諾文言付き公正証書」を作成するようにしてください。

元夫が養育費を踏み倒した時の対処方法

先にも話したように、養育費の踏み倒しに遭った時、取れる最終的な回収手段は「強制執行による差し押さえ」になります。

相手が請求にも応じず、支払う様子がないようなら、裁判所に強制執行による差し押さえを申し立てるしかないでしょう。

あなたが申し立てに必要な申立要件を満たしているなら、早急に裁判所へ申し立てるようにしてください。

裁判所へ強制執行による差し押さえを申し立てる時の、方法や注意点については下記の記事で詳しく解説しています。

あなたが差し押さえを検討しているならば、絶対に知っておいてもらいたい情報ばかりです。

スムーズに申立手続きをして、確実に踏み倒し分を回収できるように、必要な情報を入手してください。

【協議離婚者は必見】公正証書の有無で差し押さえの申立手続きは違ってくる!

先にも話したように、裁判所へ強制執行による差し押さえを申し立てるには、申立権利の証明となる債権名義の取得が必須条件になります。

あなたが債権名義を取得できていないなら、まずは取得することから始めなければなりません。

協議離婚者で「執行認諾文言付き公正証書」を作成している人はごくわずかです。

そのため協議離婚者であれば、その可能性は高いでしょう。

「執行認諾文言付き公正証書」を作成しているかどうかで、差し押さえの申立方法は大きく違ってきます。

あなたが執行認諾文言付き公正証書を作成していないならば、どうすればいいのかを知っておく必要があるでしょう。

この公正証書の有無による申立手続きの違いについては、下記の記事で分かりやすく解説しています。

債権名義を取得できていないなら、この記事にしっかりと目を通して、申立手続きの方法を理解するようにしてください。

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養育費の踏み倒しに備えて養育費保証サービスを検討してみよう!

最近、養育費の踏み倒し防止策として、多くのシングルマザーから注目を集めているのが、民間保証会社の「養育費保証サービス」です。

養育費保証サービスは、保証料を支払うことで、踏み倒された養育費の保証が受けられるサービスになります。

各社、申込条件や保証条件は異なりますが、利用できれば確実に養育費の踏み倒しを回避することが可能です。

あなたが元夫を信用できないと感じているならば、是非とも利用を検討して欲しいサービスと言えるでしょう。

この民間保証会社が提供している「養育費保証サービス」については、下記の記事で詳しく解説しています。

興味がある人はぜひこの記事を覗いて、どんな保証が受けられるのかを確認してみましょう。

【要注意】踏み倒しされた養育費にも時効があります!

養育費の踏み倒しに遭った時、一番注意して欲しいのが踏み倒し分の時効です。

踏み倒しされた養育費の時効期間は原則5年で、下記条件に該当すれば10年まで延長されます。

  • 養育費の取り決めを裁判所の調停で決めた
  • 養育費の取り決めを裁判所の審判で決めた

この時効期間を過ぎれば、元夫には法的に踏み倒し分の支払いが免除されます。

長期間、養育費の踏み倒しに遭っているならば、この時効には注意しなければなりません。

しかし、この時効問題については、しっかりとした基礎知識さえ持っていれば、さほど気にする必要はないでしょう。

時効を回避することができますし、時効を過ぎた踏み倒し分を回収する方法もあるからです。

養育費の踏み倒しにかかわる時効問題については、下記の記事で分かりやすく解説しています。

養育費の踏み倒しは誰にでも可能性のあることです。

あなたが養育費の踏み倒しに遭っていないとしても、基礎知識としてしっかりと頭に入れておくようにしてください。

まとめ

今回は踏み倒しされないための防止策と、踏み倒された時の対処方法を徹底解説しました。

養育費の踏み倒しに遭っても、相手に差し押さえできる財産さえあれば、差し押さえで確実に回収することができます。

踏み倒しに遭った時に確実に回収する為にも、差し押さえに必要な申立要件は満たしておく必要があるでしょう。

あなたが申立要件を満たしていないのであれば、早急に申立要件を満たすための手続きに入ってください。

その方法は今回の記事で紹介した通りです。

また、差し押さえで確実に回収するためには、迅速に手続きに入る必要があります。

時間が経つほど回収できる可能性が低くなるからです。

今回の記事を参考にして、早急に差し押さえの手続きに掛かるようにしてください。

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