常々、養育費の支払いは親に課せられた義務だと言われます。
ですが、何をもって義務だと言われているのかを、ちゃんと理解している人は多くないでしょう。
養育費の支払いは、法的根拠に基づく親に課せられた義務です。
支払われない時は、自信を持って相手に言ってそう言ってやりましょう。
そこで今回は養育費の支払い義務が課せられる範囲について徹底解説し、その取り決め方法から不払い時の対処方法までをお教えします。
今回の記事に目を通してもらえば、きっと、養育費の不払いにも自信を持って対応できるようになるはずです。
しっかりと最後まで目を通して、必要な情報を入手するようにしてください。
親に養育費の支払い義務があると言われる法的根拠
冒頭で養育費の支払いは法的根拠に基づく親に課せられた義務だと言いました。
しかし、法律には親に養育費の支払い義務があるとは明記されていません。
親に養育費の支払い義務が課せられると言われる法的根拠は、民法で定められている親が子供に対して負っている扶養義務に基づきます。
この扶養義務がどのようなものなのかを理解してもらえば、下記の2つを分かってもらえるでしょう。
- 親が養育費の支払い義務を課せられる法的根拠
- 養育費支払いがいかに重い義務であるか
この養育費の支払い義務の法的根拠については、下記記事の「親に養育費の支払い義務が課せられている根拠」で分かりやすく解説しています。
この件に関しては養育費を受け取る側よりも、支払う側によく理解してもらいたいものですが、受け取る側も理解しておけば、毅然とした態度で不払いの養育費請求に臨めます。
法的情報ですから少々難しいかもしれませんが、できるだけかみ砕いて分かりやすく解説しているので、よく目を通すようにしてください。
養育費の支払い義務が及ぶ範囲
養育費の支払いは、親が子供に対して負っている法的義務です。
これは先の解説でよく理解してもらえたことでしょう。
しかし、下記のような不安や疑問を抱く人は意外に多いのではないでしょうか。
- 元夫が死亡した際の養育費の行方
- 未婚の場合の養育費の支払い義務
- 支払い義務者が再婚した時の支払い義務の行方
- 元夫の両親にも養育費の支払い義務が及ぶのか
シングルマザーにとって、養育費は欠かすことができません。
上記のような不安や疑問を抱いたとしても不思議ではありません。
ここではその不安や疑問に対して1つずつお答えしていきます。
知っておいて損のない情報ばかりです。
できればすべてに目を通して、養育費の基礎知識として頭に入れておきましょう。
元夫が死亡した際の養育費の行方は?
養育費を支払っている元夫が死亡したら、その後の養育費の支払いはどうなってしまうのだろう。
養育費を受け取っている人ならば、おそらく一度は頭をよぎる問題でしょう。
結論から言えば、支払い義務者である元夫が死亡すれば、それ以降の養育費支払いはなくなります。
これは養育費の支払い義務自体が消滅してしまうからです。
受け取る元妻側からすれば、元夫の両親や再婚相手に請求できないものかと考えるかもしれません。
ですが、養育費の支払いは、子供の親だけに課せられた法的義務です。
このような義務形態を「一身専属義務」と言い、その義務を負っている人が死亡しても、その義務が誰かに相続されることはありません。
よって、支払い義務者である元夫が死亡すれば、その後の養育費は受け取ることができなくなります。
残念な事実ですが、よく覚えておきましょう。
不払いの養育費は請求可能!
しかし、不払いの養育費がある場合は、その回収を諦める必要はありません。
元夫が死亡した時点で月額5万円の養育費が、24か月間支払われていないとしましょう。
この場合、不払い額となる120万円を、元夫の相続人に請求することができます。
元夫の死亡後に発生する養育費は請求できませんが、不払い分については請求することができるのです。
死亡した人の財産を相続する場合、相続人は元夫のプラス財産だけでなく、マイナス財産も相続しなければなりません。
よって、元夫にとって負債の1つである不払いの養育費も、相続人が相続することになります。
つまり、元夫に代わって、相続人に不払い分の養育費の支払い義務が移ったというわけです。
ですがこの請求では、1点だけ注意しなければならないことがあります。
それは子供も元夫の相続人の1人であるということです。
そのため子供も不払いの養育費という負債を相続する1人になるため、全額回収することはできないでしょう。
権利と義務が一致するため、未払い分の請求自体ができなくなる可能性もあります。
実際にこのような状況になった場合は、弁護士等の専門家に相談するのが最善の方法です。
他の相続人と揉めず、スムーズに問題解決を図るためにも、弁護士に相談するようにしてください。
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未婚の場合の養育費の支払い義務はどうなるの?
子供の父親と婚姻事実がない場合、相手に養育費の支払い請求はできないのでは・・・。
中にはこう思っているシングルマザーもいるようです。
しかし、安心してください。
養育費の支払い義務は婚姻事実の有無に関係なく発生します。
よって、仮に婚姻事実がなくても、子供の親に養育費の請求をすることは可能です。
ですが、婚姻事実のないシングルマザーが、子供の親に養育費を請求するには、ただ1つ欠かすことのできない条件があります。
それは相手が子供を実子であることを認め、認知していなければならない点です。
相手が認知していない状況だと、その子供と父親は法的に親子関係が成立していません。
そのため、法的根拠に基づく養育費の支配義務も生じないのです。
認知していいない場合は、まずは相手に認知させる手続きをとることから始めなければなりません。
その方法と注意点は下記の記事で詳しく解説しています。
請求できる養育費相場についても紹介しているので、子供が認知されていないシングルマザーの人は、しっかりと目を通して対処方法を身に着けてください。
支払い義務者が再婚した時の支払い義務の行方
支払い義務者となる元夫が再婚した場合、残念ではありますが、高い確率で養育費が減額されることになるでしょう。
裁判所へ養育費の減額請求の申し立てをした場合、認められる可能性が高いのは、下記4つのケースです。
- 元夫が再婚して扶養家族が増えた
- 元妻が再婚して再婚相手の扶養対象となった
- 元夫の収入が減った
- 元妻の収入が増えた
そもそも養育費は下記3条件を基に、支払い金額が決定されています。
- 夫婦それぞれの年収
- 子供の人数
- 子供の年齢
元夫が再婚すれば再婚相手だけでなく、大抵の場合、その連れ子に対しても扶養義務が生じます。
再婚後に実子が誕生することもあるでしょう。
元夫の再婚は養育費を決定する条件である子供の人数と年齢に、確実な変化を生じさせることになるのです。
よって、元夫に扶養家族が増えれば、裁判所への訴えでも、減額が認められる可能性はかなり高くなってきます。
もちろん、これは元夫から減額を求められた場合の話で、相手が請求してこなければ、わざわざこちらから話を持って行く必要はありません。
ですが、請求された場合、話し合いで決着がつかなければ、裁判所に裁決を委ねることになるでしょう。
また、再婚による養育費への影響は元夫だけの問題ではありません。
あなたの再婚も養育費の減額・免除に繋がるので、どれくらいの影響が及ぶのかはしっかりと理解しておくべきです。
再婚が養育費に与える影響については、下記の記事で詳しく解説しています。
再婚は離婚した2人それぞれにあり得る話です。
よく目を通して頭に入れておきましょう。
お互いの再婚で養育費の減額が認められた審判例
それでは実際に養育費の減額が認められた裁判所の判例を、それぞれが再婚したケースごとに紹介しておきます。
同じような事案であれば、減額が認められる可能性は十分にあるでしょう。
しかし、必ずしも同じ結果となるわけではありません。
この点はよく理解した上で、審判例を見るようにしてください。
①元夫が再婚して養育費の減額が認められた審判例
これは平成4年12月16日山口家庭裁判所の審判の結果です。
養育費の取り決め内容
子供人数:3人
月額養育費:1人当たり35,000円
支払い期間:それぞれの子供が18歳になるまで
元夫が再婚後の家族の扶養負担が大きくなったことから、養育費の減額を求めて家庭裁判所に申し立て。
審判結果
1人あたりの月額養育費を30,000円に減額変更
この判例は扶養家族が増えたこともありますが、年収が離婚時よりも大幅に減少していたことも考慮に加えられています。
②元妻が再婚して養育費の減額が認められた審判例
これは平成4年12月16日東京家庭裁判所の審判の結果です。
養育費の取り決め内容
子供人数:3人
月額養育費:1人当たり100,000円
支払い期間:それぞれの子供が23歳になるまで
再婚後の子供の状況
再婚相手が3人の子供と養子縁組
元夫も再婚後の家族の扶養負担が大きくなったことから、養育費の減額または免除を求めて家庭裁判所に申し立て。
審判結果
1人あたりの月額養育費を30,000円に減額変更
この判例は元妻が子供と養子縁組しただけでなく、元夫の再婚による扶養負担が大きくなったことが考慮されて、大幅な減額が認められることになりました。
元夫の両親にも養育費の支払い義務が及ぶのか
先ほど話したように養育費の支払い義務は、元夫のみに課された「一身専属義務」です。
そのため、元夫の両親には養育費の支払い義務はありません。
元夫が支払わないなら、その親に責任があると考える人もいるでしょうが、元夫の両親へ養育費の請求をすることは不可能です。
ですが、例外として下記のいずれかに該当する場合は、元夫の両親へ養育費の請求をすることができます。
- 元夫の両親が養育費支払いの連帯保証人になっている
- 元夫の両親が経済的に裕福で余裕がある
請求できる人は限られていますが、条件に該当する場合は是非とも実践してもらいたい回収方法です。
この方法については下記記事の「強制執行で差し押さえる財産がない時の対処方法」で詳しく解説しています。
特に元夫の両親を連帯保証人にする方法は、不払いの養育費を確実に回収するのに有効な手段です。
是非とも離婚時に話し合ってもらいたいポイントですから、離婚に備えている人はよく目を通すようにしてください。
【注目!!】養育費の事前取り決め義務化の提言について
養育費の不払い問題を考える際、養育費受給率とともに問題とされているのが、離婚時の養育費取り決め率の低さです。
支払い義務者が支払い拒否することばかりが注目されていますが、離婚時の養育費取り決め率は43%と半分にも達していません。
養育費支払いの取り決め自体をしていない人が多いのですから、養育費の受給率が低いのも仕方がないことでしょう。
養育費の受給率を上げるためには不払い者の撲滅と共に、離婚時の養育費取り決め率を上げる必要があるのは当然の話です。
ですが、これは一概に養育費を受け取るシングルマザーだけを責めることはできません。
離婚原因は人それぞれですが、下記のようなDVを受け、離婚成立だけにしか目がいかない、相手と話し合いの場が持てないという女性が少なくないからです。
- パワハラ
- モラハラ
近年は自治体が立て替え制度を導入するなど、行政が養育費の不払い問題解決に重い腰を上げるようになりました。
国としても養育費の不払い問題解決のため、法改正への取り組みに着手し、国を挙げての不払いの養育費回収に乗り出しています。
その法案骨子の1つとして挙げられているのが、養育費の事前取り決め義務化なのです。
養育費の事前取り決め義務化が法案に盛り込まれる可能性が!
2020年3月には国民民主党が離婚時に公正証書の作成により、養育費の取り決め義務化を法案骨子として検討し、近く提出する予定であることが新聞報道されました。
また、2020年6月には自民党女性活躍推進本部の猪口邦子本部長が、安倍首相に対して離婚時に養育費の取り決めを原則義務化するよう要望し、政府がまとめる経済財政運営と改革の基本方針で取り上げるように訴えたとのことです。
その提言の中ではDV等の理由で話し合いが困難な場合、自動的に養育費を算出して請求できる制度導入も求めています。
このように、2020年度内に方針を固めると明言している、国の養育費の不払いを解決するための対応は着実に進んでいる様子です。
まだ、どのようになるか具体的な方針は公表されていませんが、国の養育費不払い問題の解決に向けた法改正には期待したいところですね。
養育費は子供が何歳まで請求できるのか
養育費の支払い期間は子供が20歳になるまでというのが一般的です。
養育費は経済的・社会的に自立できていない子供を扶養する目的で支払われるものですから、法的に成人として認められる20歳までとするのが妥当でしょう。
ですが養育費の支払い期間は延長・短縮することができます。
養育費の支払い義務者と受け取り権利者の双方が、どちらかの請求に合意すれば延長・短縮することができます。
今言ったように、養育費は経済的・社会的に自立できていない子供を扶養する為のものですから、20歳に限定しなくても、下記理由があれば支払い期間を変更できる可能性があるというわけです。
- 期間短縮の可能性:20歳になっていないが就職して経済的・社会的に自立している
- 期間延長の可能性:20歳になっているが大学進学中で経済的・社会的に自立していない
ですが、これはあくまで可能性の話であって、必ずしも延長・短縮ができるわけではありません。
話し合いで決着が付けば何の問題もありませんが、裁判所に裁決を委ねた場合は、諸処の条件をs豪強敵に判断して裁決が下されます。
そのため、請求が必ずしも認められるわけではないのです。
この問題に関しては、下記の記事で詳しく解説しています。
養育費の支払い期間を変更しようと考えている人は、しっかりと目を通して必要な情報を入手してください。
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結局、子供は何歳まで養育費が受け取れるのか?
養育費の支払いは、取り決めに基づいて履行されます。
よって、原則、養育費の支払い期間は、取り決めに則ることになるでしょう。
子供が何歳まで養育費を受け取れるかは、取り決めしだいというわけです。
取り決め条件を変更する場合には、支払い義務者と受け取る権利者の双方の合意が必要です。
これは先に話したように、話し合いで決着がつかなければ、最終的には裁判所の決定に従うことになります。
そのため請求の可否がどうなるかは断言できません。
しかも、養育費の支払い期間の変更は、確実に双方へ負担を強いることになるため、裁判所に裁決を委ねる可能性が高いと考えておくべきでしょう。
取り決め時には、将来予測を踏まえた上で、慎重に話し合いを進めることをおすすめします。
養育費の計算方法
養育費相場は下記3つの条件が把握できていれば、養育費算定表で簡単に確認できます。
- 夫婦それぞれの年収
- 子供の人数
- 子供の年齢
養育費算定表は、裁判所が養育費を決定する時に参考にしているデータですから、これ以上信頼性と実効性の高いデータは他には見当たりません。
養育費算定表の利用が、一番おすすめの確認方法と言えるでしょう。
しかし、この養育費算定表の相場金額は、下記条件を基準に算出されています。
- 子供の人数が3人以下
- 片親が全ての子供を引き取る
そのため、下記条件に該当する人は、この養育費算定表を使って養育費相場を確認することはできません。
- 子供の人数が4人以上
- 両親がそれぞれ子供を引き取る
この場合は計算式を用いて、自ら計算するしかありません。
養育費算定表の確認方法と、計算式を用いた計算方法は、下記の記事で詳しく解説しています。
また、この記事には下記条件別に養育費相場をシミュレーションして記載しています。
- 年収別
- 子供の人数別
わざわざ養育費算定表や自らの計算で、養育費を確認する必要はありません。
手っ取り早くあなたの養育費相場を知りたいという人は、ぜひ目を通すようにしてください。
養育費の取り決め方法
先に話したように、養育費の支払い期間は取り決めしだいです。
しかも、養育費の取り決めをしないことには、養育費の請求はできません。
となれば養育費の取り決めがいかに重要かは分かってもらえるでしょう。
養育費の取り決めは離婚時だけでなく、離婚後にも行えます。
養育費を請求できるのは、この取り決めをしてからで、取り決め以前の養育費は請求することができません。
よって、離婚時に養育費の取り決めをしていない人は、至急相手に連絡を取って、養育費の取り決め手続きに取り掛かるべきでしょう。
養育費の取り決め方法については、下記記事の「養育費の各条件の取り決め方法とその手順」で詳しく解説しています。
養育費の取り決めに必要な書類など、取り決め時の注意点も併せて解説しています。
これから養育費の取り決めをする人は、必ず目を通すようにしてください。
養育費を支払わない相手に刑事罰を科すことはできるの
養育費の支払いは法的に認められた、親が子供に対して負っている義務です。
となれば、その義務を果たさない親には、刑事罰が科されても当然ですよね。
こう考える人はきっと多いことでしょう。
しかし、残念ながら、養育費を支払わないからといって、その親に刑事罰を科すことはできません。
アメリカは刑事罰を下す法整備が整っていますが、日本では全くそんな整備は行われていないのです。
ですが、2020年4月に施行された改正民事執行法では、財産開示手続での出頭拒否や虚偽申告に対する罰則強化が行われ刑事罰が科されることになりました。
依然、支払わないことに対して刑事罰を科すことはできませんが、出頭拒否や虚偽申告が減り、差し押さえによる不払いの養育費回収がしやすくなると言われています。
これは、差し押さえで養育費を回収しようという人にとって、知っておかなければならない重要情報です。
この養育費の不払いに関する法律は、下記の記事で詳しく解説しています。
不払いの養育費を確実に成功させる方法と注意点も併せてお教えしているので、しっかりと目を通して回収を成功させる秘訣を手に入れてください。
国に養育費の不払い金を立て替える制度はあるの?
近年は一部の自治体が養育費の不払い問題を解決するため、立て替え制度を導入するようになりました。
この制度を導入しようという波は全国に広がっており、立て替え制度を利用できる人はさらに増えると期待されています。
しかし、肝心の国は未だの未対応というのが実情です。
ですが全く期待できないというわけではありません。
自治体の動きにならって、先に話したように養育費の不払い問題を解決する為の法改正が検討されています。
この法改正は実際に国を挙げて不払いの養育費撲滅に取り組んでいる、アメリカやスウェーデンがモデルケースとされているとのことです。
今からどのような法改正が施行されるのか、期待が高まるところですね。
この国の対応や自治体の立て替え制度については、下記の記事で詳しく解説しているので、興味がある人は目を通してみましょう。
養育費が不払いになった時の対処方法
養育費が不払いになった時にまず考えるのは、どうやったら回収できるのかでしょう。
相手に支払いを促して払ってくれれば問題ありません。
ですが、相手が支払いを渋ったり、連絡さえ取れないという状況になれば、当事者同士の話し合いでは決着が付かないでしょう。
となれば、第三者の助力を得て、回収に取り組むしか道はありません。
その時に考えなければならないのが、回収をどこに依頼するかです。
現在、不払いの養育費を回収する方法としては、下記の3つが挙げられます。
- 弁護士
- 民間会社の養育費保証サービス
- 自治体の立て替え制度
どの回収方法を選ぶかで、得られる効果と結果は異なります。
よって、各回収方法の特徴とメリット・デメリットを把握した上で、自分の要望にあった回収方法を選ばなければなりません。
その選択方法については、下記の記事で分かりやすく解説しています。
しっかりと目を通して、あなたが求める効果と結果を得られる回収方法がどれなのかを、よく検討するようにしてください。
不払いの養育費回収では時効に気を付けて!
不払いの養育費回収を成功させるには、一番適した回収方法を選ぶ必要がありますが、もう一つ忘れてはならない重要なポイントが存在します。
それは不払いの養育費の時効です。
不払いの養育費にも時効が存在し、時効を経過すれば法的にも支払う必要がなくなってしまいます。
そのため、不払い期間が長期に及んでいるならば、この時効を迎えていないかを確認する必要があるのです。
養育費の時効は原則5年、ある条件に該当すれば10年まで延長されます。
また、この不払いの養育費の時効について理解すれば、未然に回避することもできますし、時効を迎えていたとしても回収できる可能性も出てくるでしょう。
これに関しては下記の記事で詳しく解説しています。
すでに時効を迎えている、近直、時効を迎えるという人は必ず目を通して、時効問題を解決する方法を確認してください。
まとめ
今回は養育費が法律上どのように定められているかを理解してもらい、その取り決め方法から不払い時の対処方法まで、不払いの養育費回収に欠かせない全情報を解説しました。
この記事全てに目を通してもらえたならば、不払いの養育費回収に悩んでいる人も、回収できる目処が立ったことかと思います。
養育費支払いは法的に認められた、親が子供に対して負う義務です。
よって、不払いの養育費に対して、子供は請求できる権利を有します。
ぜひ今回紹介した情報を参考にして、不払いの養育費回収に乗り出してください。
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