離婚時に養育費の取り決めをせず、養育費を受け取っていないシングルマザーは少なくありません。
取り決めた養育費を支払わない人が多いのも問題ですが、離婚時に養育費の取り決めをしない人が多いのも大きな問題です。
養育費の受給率を上げるためにも、養育費の取り決めは欠かせません。
ですが、離婚時に養育費請求しなかったが、養育費の必要性を感じているというシングルマザーは少なくないでしょう。
そう感じているなら、早急に養育費請求をするべきです。
そこで今回は離婚後に安心して養育費請求してもらうため、必要な全情報を漏らさずお教えします。
離婚後の養育費請求を考えているシングルマザーは最後まで目を通して、不安なく養育費請求できるようになってください。
離婚後に養育費を請求する方法
離婚後に養育費を請求するための第一歩が、相手との話し合いです。
養育費を請求するためには、下記のような取り決めをしなければなりません。
- 支払い金額
- 支払い期間
- 支払い期日
- 支払い方法
いくらの金額をいつ、どうやって、いつまで支払うのかを決めなくては、相手に養育費を請求することはできません。
よって、まずはこれら取り決めをすり合わせて、当事者同士が合意しなければならないのです。
分かれた元夫と連絡を取りたくない人もいるでしょうが、この点は致し方ありません。
どうしても直接会いたくない、話したくないというならば、弁護士を代理人に立てるという方法もあります。
どうするのかをよく考えるようにしてください。
当事者同士で決着がついた時は公正証書の作成が必須!
当事者同士の話し合いで決着がついた時は、取り決め事項を協議書として書面作成するのが一般的です。
中には口約束だけという人もいるようですが、口約束では後々「言った、言わない」で揉めることになってしまいます。
必ず養育費協議書として、書面に残しておきましょう。
そして、この養育費協議書は必ず「執行認諾文言付き公正証書」として作成してください。
あなたも知っているでしょうが、養育費支払いで一番の懸念事項が不払いです。
その時の回収手段となるのが強制執行による差し押さえですが、この申し立てをする為には、債権名義の取得が申立要件になります。
後述する養育費請求調停などで裁判所に養育費請求をすれば、この債権名義は自動的に取得可能です。
しかし、当事者同士の話し合いで決着がついた時は、執行認諾文言付き公正証書を作成しなければ、債権名義の取得はできません。
この執行認諾文言付き公正証書が債権名義に当たるからです。
債権名義は他にも取得方法がありますが、取得にはいくつもの手続きが必要で、時間や労力、そして費用が必要になります。
簡単に取得できるなら、逃さずその時に取得しておくに限るのです。
この執行認諾文言付き公正証書の重要性を理解して、必ず作成するようにしてください。
執行認諾文言付き公正証書の重要性については、下記の記事で更に詳しく解説しています。
執行認諾文言付き公正証書を取得している時としていない時に分け、強制執行による差し押さえを申し立てる際の流れも紹介しています。
取得していなければ、いかに面倒になるのかに注目して読んでみましょう。
当事者同士で話しが付かない場合の対処方法
当事者同士で納得のいく取り決めができるのが、一番好ましい結果です。
しかし、離婚後の養育費請求では、当事者同士の話し合いで決着がつかないケースは少なくありません。
お互いの要望が食い違い、決裂してしまう可能性が高いでしょう。
この時に取れる、次なる手段が養育費請求調停です。
養育費請求調停は、裁判所に養育費調停を申し立てれば受理されます。
実際に養育費請求調停が始まると、裁判官と調停委員が当事者それぞれの要望や意見を聞き、公平な立場で話のすり合わせを行い、決着をつける手助けをしてくれます。
ですが、この養育費請求調停で必ずしも決着がつくとは限りません。
両者が合意に至らなければ不成立になるからです。
相手が養育費請求調停に現れないという可能性もあるでしょう。
この場合も不成立となり、養育費請求調停は終了します。
しかし、安心してください。
不成立になれば自動的に次の審理の場となる、審判への手続きが開始されます。
この審判であなたの養育費請求が認められることになるでしょう。
裁判所へ養育費請求調停の申し立てをした後の流れは、下記の記事で分かりやすく解説しています。
安心して養育費請求調停に臨めるように、しっかりと目を通すようにしてください。
養育費請求調停に掛かる弁護士費用の相場
養育費請求調停の申し立ては個人で行うことも可能です。
しかし、養育費請求調停は弁護士に依頼した方が、有利に進めることができます。
また、不成立に終わった後の審判を考慮すれば、やはり弁護士を雇っておいた方が無難でしょう。
そこで気になるのが、養育費請求調停に掛かる弁護士費用です。
弁護士費用と言えば安くないというのが相場ですから、安易に依頼することはできません。
費用が気になって、躊躇する人も多いことでしょう。
ですが、弁護士費用は、あなたが考えているような支払えない額ではありません。
弁護士費用は依頼先によって異なる上、分割払いに対応しているところも多いからです。
安い弁護士事務所を見つけ、分割払いにすれば、決して支払えないような金額ではありません。
弁護士費用については、下記記事の「養育費請求調停の申し立てで掛かる費用」で詳しく解説しています。
支払えない時の対処方法も紹介しているので、必ず目を通すようにしてください。
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養育費請求調停を弁護士に依頼するメリット
誰でも弁護士に依頼した方がいいのは分かっているでしょう。
しかし、その理由が漠然としたままでは、弁護士に依頼する有効性と実用性は理解できません。
そこで弁護士の必要性を理解してもらうため、ここでは養育費請求調停を弁護士に依頼するメリットについて解説します。
その主なメリットは下記の通りです。
- 調停委員とのやり取りを代理としてやってくれる
- あなたの代わりに調停に代理出席してもらえる
- 養育費を増額できる可能性がある
- 調停を有利に進める証拠を入手してくれる
- 養育費が不払いになった時の相談先にできる
それではこれらメリットを、順追って見ていくことにしましょう。
調停委員とのやり取りを代理としてやってくれる
弁護士は養育費請求調停の豊富な経験を持っています。
そのため、どうすれば調停を有利に進められるかのポイントをちゃんと押さえているのです。
その弁護士が代理人として調停委員とやり取りすることで、調停を有利に進められ、早期解決も見込めます。
あなたの代わりに調停に代理出席してもらえる
先にも話しましたが、弁護士はあなたの代理人として、調停に代理出席することができます。
そのため、下記のような理由で調停に出られない時でも、安心して弁護士に任せることが可能です。
- 調停で元夫と顔を会わせたくない
- 仕事等の都合で調停に出席できない
養育費を増額できる可能性がある
養育費問題を得意とする弁護士に依頼すれば、養育費を増額できる可能性が高まります。
養育費調停での要求には主張の正当性が求められます。
そのため、養育費相場に基づいた請求が基本になりますが、それを超える請求が認められないわけではありません。
調停委員を納得させる正当性がありさえすれば、相場を超える請求が認められる可能性はあるのです。
弁護士ならばそれを可能にさせる術を持っており、それを実現させる可能性が出てきます。
調停を有利に進める証拠を入手してくれる
養育費請求調停で要求の正当性を主張する際には、その要求の根拠となる、下記のような証拠を提出するのが一般的です。
- 給与明細
- 源泉徴収票
しかし、弁護士ならば、弁護士だから入手できるという証拠も存在します。
そんな証拠が入手できれば、間違いなく調停を有利に進めることができるでしょう。
養育費が不払いになった時の相談先にできる
養育費が支払われるようになった時の、懸念事項の1つが養育費の不払いです。
しかし、養育費請求時にその対策を講じることもできます。
弁護士ならば効果的な対策を指示してくれるでしょう。
また、不払いの養育費回収には、迅速な対応が一番必要になります。
そんな時も養育費の取り決めに関わった弁護士がいれば相談しやすく、あなたも安心して対応を任せられるでしょう。
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請求できる養育費の相場
原則、養育費の取り決めは当事者同士の話し合いによって決められます。
そのため、双方が合意しさえすれば、取り決め事項は自由に決めることが可能です。
養育費を月額100万円としても、相手が同意するなら何の問題もありません。
ですが、話し合いで決着がつかず、裁判所に裁決を求める時は話が変わってきます。
請求額には正当性が求められるため、相場に則した請求をしなければなりません。
その時におすすめしたいのが「養育費算定表」です。
養育費算定表は裁判所が養育費決定時にも利用している相場データで、現在、最も高い信頼性と実効性を備えたデータとして認められています。
養育費相場を調べるならば、この養育費算定表が最もおすすめでしょう。
この養育費算定表の概要と使い方は、下記の記事で分かりやすく解説しています。
まずはこの記事を覗いて、養育費算定表であなたが請求できる養育費相場を確認してください。
養育費算定表が使えない時の確認方法
養育費算定表は誰でも利用できるというわけではありません。
実は、下記条件に該当する人は、養育費算定表で養育費相場を確認することができないのです。
- 子供が4人以上いる
- 夫婦それぞれが子供を引き取っている
この条件に該当する人は、養育費算定表のデータ算出に用いられた標準計算式を使って、自ら計算するしかありません。
その計算方法については、下記の記事で分かりやすく解説しています。
養育費算定表で相場確認できない人は、まずは計算方法をマスターして、養育費相場を確認してみましょう。
また、計算するのが面倒くさいという人もいるでしょう。
そんな人は下記の記事を覗いてみてください。
年収別、子供の人数別に分けて養育費相場をシミュレーションしています。
養育費でよくある疑問も完全解説しているので、是非この記事を覗いて養育費請求の参考にしてください。
離婚時に遡って養育費を請求したい!これって可能?!
離婚後に養育費を請求する時に、誰もが考えるのが過去に遡って請求できるかどうかでしょう。
結論から言うと、離婚後初めて養育費請求する時は、過去に遡って請求することはできません。
これは養育費の支払いスタートが、養育費取り決め以降になるからです。
そのため、養育費の不払いは事実上発生していはいますが、離婚後から今回の養育費取り決めが決定する期間に発生する養育費は請求できません。
この点は誤解しないように、よく覚えておきましょう。
離婚後に養育費を請求した時はいつまで受け取れるの
離婚後に養育費を請求した時、いつまで受け取ることができるのか。
これは養育費を請求するあなたにとって、大きな関心ごとでしょう。
請求していない間の養育費が受け取れないなら、その分、期間延長して欲しいと思ってしまいますよね。
しかし、原則、養育費の支払い期間は、子供が成年年齢となる20歳までです。
これは請求する時期が離婚時でも、離婚後でも変わりません。
そのため、離婚時に養育費の取り決めをしていない人は、請求手続きが遅れれば遅れるほど、受け取れる養育費総額は少なくなってしまいます。
離婚後の養育費請求を考えている人はこの点を念頭に置いて、至急手続きに取り掛かるようにしてください。
養育費の受け取り期間は延長可能!
ですが、20歳になるまでという支払い期間については、変更することも可能です。
その理由は養育費が子供が経済的・社会的に自立できていない未成熟子の対して支払われるものとされていることに起因します。
つまり、20歳になっても学生ならば未成熟子に該当しますし、20歳になっていなくても就職して自立していれば、未成熟子には該当しないというわけです。
そのため、あなたならば、
大学進学を見据えて大学卒業まで延長したい!
と考えるでしょうし、元夫ならば、
高校卒業後、就職して自立している時は短縮したい!
と考えることでしょう。
この場合、両者が一方の要求に合意しさえすれば、期間変更は可能になります。
よって、離婚後の養育費請求では、この受け取り期間の変更についても主張するようにしてください。
支払い期間延長の可否は両親の条件次第!
しかし、注意して欲しいのは、当事者同士の話し合いで決着がつかなかった場合です。
この場合、養育費請求調停へ進むことになりますが、調停委員にあなたが要望する期間延長が支持されるかどうかは分かりません。
もちろん、相手が期間短縮を要望してきた場合も同様です。
この時の認可可否には、支払い義務者の年収も考慮されますが、養育費の支払い義務の根幹とされている生活保持義務が一番大きく影響してきます。
受け取り期間の延長を要望した時のケーススタディ
生活保持義務とは、親が自分と同水準の生活を、子供に対して維持しなければならないという義務です。
調停や審判では、この生活保持義務に基づく決定基準が影響を及ぼす可能性が高くになります。
父親の最終学歴を下記の通りとしましょう。
この場合、父親は子供に自分と同水準の学歴を維持しなければならない理由から、大学卒業時までの期間延長が認められる可能性が高くなります。
また、相手が期間短縮を要望した場合は、父親が22歳まで未成熟子扱いだったことから、期間短縮が認められない可能性が高くなります。
また、父親の最終学歴を下記の通りとしましょう。
この場合、父親の最終学歴が高校であることから、子供の大学進学は父親の学歴を超えることから、大学卒業時までの期間延長が認められる可能性は低くなります。
また、相手が期間短縮を要望した場合は、父親が高校卒業後に自立していることから、期間短縮が認めらる可能性が高くなります。
以上の様に、父親に課された生活保持義務の観点から、調停や審判が進められる可能性が出てくるのです。
しかし、分が悪いからといって期間延長の要望を、端から諦める必要はありません。
近年は大学進学率が50%に達したことから、大学進学が一般的な傾向であるとして、審判で大学卒業までの扶養義務が認められる傾向が強くなっているからです。
調停や審判では、期間延長に対する要望がどう判断されるか分かりません。
養育費の支払い期間が20歳までとされているのは、あくまで子供が経済的・社会的に自立できるのが成年年齢となる20歳とされているからです。
法律で20歳と定められているわけではありません。
そのため、調停委員や裁判官はあらゆる面から要望の正当性を判断します。
つまり、担当する調停委員や裁判官によって、何を持ってその正当性を判断するのかが異なるのです。
期間延長が認められる可能性は十分あります。
大学進学を見据えて期間延長したい人は、必ず要求するようにしてください。
下記の記事で養育費の支払い期間の変更可否について検証しています。
さらに詳しい情報を知りたい人は、覗いてみるといいでしょう。
安心してください!再婚していても養育費は請求できます!!
再婚しているけど、元夫に子供の養育費を請求したい。
こう考える人もいるでしょう。
「再婚して夫がいるのに、元夫に養育費を請求するなんて・・・」と、気が咎めますが、再婚しても元夫に養育費の請求はできます。
あなたが再婚して新たな伴侶を得たとしても、子供にとって元夫が親であることに変わりはないからです。
再婚しても相手に十分な収入があるとは限りません。
となれば、養育費の存在は見逃すことはできませんよね。
そんな時は気後れせずに、相手に対して養育費を請求してください。
しかし、請求額は離婚時の条件よりも、減額される可能性が高くなってしまいます。
これはあなたの再婚が、元夫に減額請求できる理由になってしまうからです。
しかも、元夫が再婚していた場合、さらに減額される可能性も出てきます。
お互いの再婚は大なり小なり、養育費の減額理由になってしまうというわけです。
お互いの再婚が養育費にどのような影響を及ぼすのかについては、下記の記事で詳しく解説しています。
請求できる養育費相場の計算方法も紹介しているので、ぜひ目を通してその請求額を計算してみましょう。
離婚後に妊娠したことが発覚!この時の養育費請求の行方
離婚後に妊娠したことが発覚した。
こんな人もいることでしょう。
そこで気になるのが、元夫に養育費を請求できるかです。
もちろん、このケースでも元夫に養育費を請求することはできます。
しかし、その際は注意が必要です。
その子供が離婚から誕生するまでの期間が、下記のどちらに該当するかによって、請求方法が異なります。
- 子供の誕生が離婚後300日以内
- 子供の誕生が離婚後300日超え
これは生まれた元夫の子供と認められるかどうかが影響しているからです。
離婚後に生まれた子供の戸籍については、法律で下記の様に規定されています。
「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する 」(民法第772条2項)
つまり、離婚後の300日以内に生まれた子供は、元夫の子供として認めるということです。
よって、離婚から誕生までの日数に応じて、法律ではその子供と元夫の親子関係は、下記のように異なります。
- 誕生が離婚後300日以内:元夫の子供として法的に親子関係を認める
- 誕生が離婚後300日超え:元夫の子供として法的に親子関係が認められない
養育費の支払い義務は法的に親子関係が認められた子供に対して、その親に課された義務です。
そのため、法的に親子関係が成立していない状態では、養育費を請求する権利はないというわけですね。
それでは、この2つの養育費の請求方法を見ていくことにしましょう。
誕生が離婚後300日以内の場合
離婚後300日以内に生まれた子供の戸籍は出生届を出すと、離婚して新たに作った母親の戸籍ではなく、離婚した元夫の戸籍へ自動的に入れられます。
そのため、元夫と子供の親子関係が法的に証明されていることになるのです。
よって、あなたは元夫に養育費を請求することができます。
今回お教えした方法で養育費請求を始めてください。
ですが、元夫が自分の実子ではないとして、家庭裁判所に親子関係不存在確認調停を申し立てるケースもあります。
下記理由に心当たりがある人は、申し立てられる可能性があるでしょう。
- 妊娠時期に事実上の離婚状態にあった
- 妊娠時期の遠隔地に居住しており、まったく行き来がなかった
- 妊娠時期にあなたが他の男性と不倫状態にあった
調停が申し立てられ、そこで親子関係がないと判断されれば、子供はあなたの戸籍に移され、元夫との法的な親子関係はなくなってしまいます。
こうなってしまえば、養育費の請求はできません。
身に覚えがある場合は、こうなる可能性があると理解しておきましょう。
誕生が離婚後300日超えの場合
離婚後300日を超えて生まれた子供の戸籍はあなたが再婚していなければ、出生届を出すと、結婚していない男女間でできた子供(非嫡出子)として、あなたの戸籍へ自動的に入れられます。
そのため、まずは元夫との間に法的な親子関係を成立させるため、元夫に子供を認知してもらわなければなりません。
認知してもらった後で、今回お教えした方法で養育費請求を始めましょう。
しかし、相手がすんなり認知に応じてくれるとは限りません。
その時は強制認知という方法で、家庭裁判所へ認知調停を申し立てることができます。
そこで親子関係が認められれば、養育費を請求できる権利が得られるというわけです。
認知の方法については、下記記事で分かりやすく解説しています。
この記事は未婚のシングルマザーに向けて執筆したものですが、離婚後に生まれた子供の養育費請求する人にもピッタリな内容です。
ぜひ目を通して養育費請求時の参考にしてください。
離婚後の取り決めで養育費が不払いとなった時の対処方法
ここまでは離婚後に養育費請求するために必要な情報を網羅して紹介しました。
おそらく、あなたが不安に思っていたことも解決できたのではないでしょうか。
そこで、ここからは養育費を受け取ることになった後に起こりうる、養育費が不払いになった時の対処方法について解説していきましょう。
現在日本では養育費の不払いが社会的問題にまで発展しています。
となれば、あなたも不払いとなる可能性は否めませんよね。
その時に正しい対応をして、確実に不払いの養育費を回収できるように、対処方法をしっかり理解しておく必要があるでしょう。
不払いの養育費を回収する方法と注意点は、下記の記事で徹底解説しています。
知っておいてもらいたい必要情報を全て網羅しているので、よく目を通すようにしてください。
離婚後の養育費回収で知っておいて欲しい時効問題
養育費が不払いになった時、一番注意しなければならないのが時効です。
不払いの養育費にも時効が存在します。
そのため、時効を迎えた養育費は法的に支払い義務がなくなり、あなたは回収することができません。
養育費の時効は不払いとなった時から原則5年、養育費の取り決めを裁判所で行った場合のみ10年に延長されます。
まずはあなたの時効期間がどちらになるかを、しっかり把握しておきましょう。
その上で時効を回避する対処方法を取るようにしてください。
養育費の時効に関しては、その対処方法を知っておけば回避することもできますし、時効になった養育費を回収することも可能です。
その対処方法については、下記の記事で詳しく解説しています。
必ず目を通して、対処方法を身に着けるようにしてください。
まとめ
今回は離婚後に養育費請求するために必要な情報を洩れなく解説しました。
離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、離婚後に改めて取り決めることが可能です。
できる限り早急に手続きを始めるべきでしょう。
養育費は請求するのが遅れるほど、受け取れる総額が少なくなってしまうからです。
今回の記事を参考にして、至急、養育費の請求手続きを開始してください。
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